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診療報酬点数

第4章 経過措置

  1.  1 第1章の規定にかかわらず、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち18対1入院 基本料及び20対1入院基本料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関の うち医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2に規定する病院以外の病院である保 険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患 者について、当分の間、算定できるものとする。
  2.  2 第1章の規定にかかわらず、区分番号A000の注14のただし書の規定による加算は、令和6 年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。
  3.  3 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第54号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A101の注1及び注11の規定については、令和4年3月31 日においてこれらの規定に基づく届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日まで の間に限り、なお従前の例による。
  4.  4 第1章の規定にかかわらず、区分番号A101の注11に規定する診療料は、令和6年3月31日 までの間に限り、算定できるものとする。
  5.  5 第2章の規定にかかわらず、区分番号D007の1に掲げるアルブミン(BCP改良法・BC G法)のうち、BCG法によるものは、令和6年3月31日までの間に限り、算定できるものとす る。
(令和4年版)
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