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第三 初•再診料の施設基準等
一 医科初診料の注7及び注8、医科再診料の注6、外来診療料の注9並びに歯科初診料の注7の時間外加算等に係る厚生労働大臣が定める時間
当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。)及び休日を除く。)
一の二 医科初診料の特定妥結率初診料、医科再診料の特定妥結率再診料及び外来診療料の特定妥結率外来診療料の施設基準
次のいずれかに該当する保険医療機関であること。
(1) 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率(診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の初診料の注4に規定する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が五割以下であること。
(2) 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率並びに医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険医療機関であること。
通知
第2の5 特定妥結率初診料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料
1 保険医療機関と卸売販売業者との価格交渉においては、厚生労働省「医療用医薬品の流通改善 に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(以下「流通改善ガイドライン」という。)に基づき、原則として全ての品目について単品単価契約とすることが望ましいこと、個々の医薬品の価値を無視した値引き交渉、医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響を及ぼすような流通コストを全く考慮しない値引き交渉を慎むこと等に留意するとともに、医薬品価格調査の信頼性を確保する観点から、妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況を報告すること等について規定しているものであり、具体的な取扱いについては以下のとおりとする。なお、医薬品取引に係る契約書の写し等の資料については適切に保管していること。
(1) 妥結率の報告における妥結とは、取引価格が決定しているものであり、契約書等の遡及条項により、取引価格が遡及し変更することが可能な場合には未妥結とする。また、取引価格は決定したが、支払期間が決定しないなど、取引価格に影響しない契約事項が未決定の場合
は妥結とする。
※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。
妥結率=卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第 34 条第3項に規定する卸売販売業者をいう。以下同じ。)と当該保険医療機関との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)/当該保険医療機関において購入された医療用医薬品の薬価総額
(2) 医療用医薬品の取引に係る状況とは、「前年度における価格交渉及び妥結価格についての状況をいう。
(3) 流通改善に関する取組状況とは、流通改善ガイドラインにおいて、卸売販売業者との保険医療機関・保険薬局との関係において留意する事項とされている、単品単価契約の推進、個々の医薬品の価値に基づいた価格交渉の推進、価格交渉の頻度の改善等の取組について、当該医療機関における状況を報告するものであること。
2 妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況について、別添7の様式2の4により、毎年 10 月1日から 11 月末日までに、同年4月1日から9月 30 日までの期間における実績を地方厚生(支)局長へ報告することとし、11 月末日までの報告に基づく特定妥結率初診料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料は、12 月1日から翌年 11 月末日まで適用する。
一の三 医科初診料、医科再診料及び外来診療料の情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第1 情報通信機器を用いた診療
1 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下のア~エを満たすこと。
ア 保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」という。)に該当しており、事後的に確認が可能であること。
イ 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる体制を有すること。
ウ 患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、他の保険医療機関と連携して対応できること。
エ 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないことを当該保険医療機関のホームページ等に掲示していること。
(2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
(1) 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準に係る届出は、別添7の様式1を用いること。
(2) 毎年8月において、前年度における情報通信機器を用いた診療実施状況及び診療の件数に
ついて、別添7の様式1の2により届け出ること。
二 医科初診料及び医科再診料の夜間•早朝等加算の施設基準
通知
第1の2 夜間・早朝等加算
1 夜間・早朝等加算に関する施設基準等
(1) 1週間当たりの表示診療時間の合計が 30 時間以上の診療所である保険医療機関であること。なお、一定の決まった日又は決まった時間に行われる訪問診療の時間については、その実施する時間を表示している場合に限り、1週間当たりの表示診療時間に含めて差し支えない。
(2) (1)の規定にかかわらず、概ね月1回以上、当該診療所の保険医が、客観的に深夜における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関に赴き夜間・休日の診療に協力している場合は、1週間当たりの表示診療時間の合計が 27 時間以上でよいこと。また、当該診療所が次のイ及びウの保険医療機関である場合も同様に取り扱うものであること。
ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令(昭和 39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について(昭和 52 年医発第 692 号)」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、表示診療時間とされる場合であって、当該診療所が常態として医師が不在となる時間(訪問診療に要する時間を除く。)は、1週間当たりの表示診療時間の合計に含めない。
(4) 診療時間については、当該保険医療機関の建造物の外部かつ敷地内に表示し、診療可能な時間を地域に周知していること。なお、当該保険医療機関が建造物の一部を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の外部に表示していること。
2 届出に関する事項
夜間・早朝等加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
三 医科初診料に係る厚生労働大臣が定める患者
他の病院又は診療所等からの文書による紹介がない患者(緊急その他やむを得ない事情があるものを除く。)
三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準
(1) 適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと等、質の高い診療機能を有する体制が整備されていること。
(2) 次のいずれかに係る届出を行っていること。
イ 区分番号A001の注12に規定する地域包括診療加算
ロ 区分番号B001ー2ー9に掲げる地域包括診療料
ハ 区分番号B001ー2ー11に掲げる小児かかりつけ診療料
ニ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(医科点数表の区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。)
ホ 区分番号C002−2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
(3) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の取組を行っていること。
通知
第1の3 機能強化加算
1 機能強化加算に関する施設基準次のいずれにも該当すること。
(1) 診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院であること。
(2) 次のいずれかを満たしていること。
ア 「A001」の注 12 に規定する地域包括診療加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
イ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 「A001」の注 12 に規定する地域包括診療加算2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。
① 「A001」の注 12 に規定する地域包括診療加算2を算定した患者が3人以上
② 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は「C000」往診料を算定した患者の数の合計が3人以上
ウ 「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
エ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。
① 「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料2を算定した患者が3人以上
② 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は「C000」往診料を算定した患者の数の合計が3人以上
オ 「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
カ 「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料又は「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第5
号。以下「特掲診療料施設基準通知」という。)の別添1の第9在宅療養支援診療所の1 (1)若しくは(2)に該当する診療所又は第 14 の2在宅療養支援病院の1(1)若しくは(2)に該当する病院であること。
キ 「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料又は「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、特掲診療料施設基準通知の別添1の第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所並びに第 14 の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であり、以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第9在宅療養支援診療所と同様である。
① 第9在宅療養支援診療所の1(1)コに掲げる過去1年間の緊急の往診の実績が3件以上
② 第9在宅療養支援診療所の1(1)サに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上
(ロ) 第 14 の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第 14 の2在宅療養支援病院と同様である。
① 第 14 の2在宅療養支援病院の1(1)シ①に掲げる過去1年間の緊急の往診の実績又は1(1)シ②に掲げる在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急受入を行った実績の合計が直近1年間で3件以上
② 第 14 の2在宅療養支援病院の1(1)スに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上
(3) 地域における保健・福祉・行政サービス等に係る対応として、以下のいずれかを行っている常勤の医師を配置していること。
ア 介護保険制度の利用等に関する相談への対応及び要介護認定に係る主治医意見書の作成を行っていること。
イ 警察医として協力していること。
ウ 母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 12 条及び第 13 条に規定する乳幼児の健康診査
(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していること。
エ 予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第5条第1項に規定する予防接種(定期予防接種)を実施していること。
オ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校、中学校若しくは高等学校の学校医に就任していること。
カ 「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老計発 1018001
号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老 人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に出席していること。
キ 通いの場や講演会等の市町村が行う一般介護予防事業に協力していること。
(4) 地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ、以下のアからオの対応を行っていること。また、当該対応を行っていることについて当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
ア 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うこと。
イ 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
ウ 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
エ 保健・福祉サービスに関する相談に応じること。
オ 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索できることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)に基づき掲示している内容を記載した文書を当該保険医療機関内の見やすい場所に置き、患者が持ち帰ることができるようにすること。また、患者の求めがあった場合には、当該文書を交付すること。
2 届出に関する事項
機能強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の3を用いること。
三の三 医科初診料及び医科再診料の外来感染対策向上加算の施設基準
(1) 専任の院内感染管理者が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制及び感染症の患者を適切に診療する体制が整備されていること。
(3) 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出をを行っている保険医療機関等と連携していること。
通知
第1の4 外来感染対策向上加算
1 外来感染対策向上加算に関する施設基準次のいずれにも該当すること。
(1) 診療所であること。
(2) 感染防止に係る部門「以下「感染防止対策部門」という。」を設置していること。ただし、別添3の第 20 の1の(1)イに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感 染防止対策部門としても差し支えない。
(3) 感染防止対策部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格者が院内感染管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこと。なお、当該職員は別添 3の第 20 の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、医科点数表第1章第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。
(4) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
(5) (3)の院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準
予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。
(6) (3)の院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお、当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(7) (3)の院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複数の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加
し、合わせて年2回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること。
(8) (7)に規定するカンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
(9) 院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会から助言を受けること。また、細菌学的検査を外部委託している場合は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っていること。
(3)の院内感染管理者により、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として、空間的・時間的分離により発熱患者等の動線を分ける等の対応を行う体制を有していること。
感染症法第 38 条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医
療機関(同法第 36 条の2第1項の規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)であること。
新興感染症の発生時等に、発熱患者等の診療を実施することを念頭に、発熱患者等の動線を分けることができる体制を有すること。
厚生労働省健康局結核感染症課「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に、抗菌薬の適正な使用の推進に資する取組を行っていること。
新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること。
感染症から回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、当該患者の診療について必要に応じて精密検査が可能な体制又は専門医への紹介が可能な連携体制を有していることが望ましい。
「A234-2」に掲げる感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
(1) 外来感染対策向上加算に係る届出は、別添7の様式1の4を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
(2) 令和6年3月 31 日において現に外来感染対策向上加算の届出を行っている保険医療機関については、令和6年 12 月 31 日までの間に限り、1の(13)に該当するものとみなす。
三の四 医科初診料及び医科再診料の連携強化加算の施設基準
他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っているものに限る。)との連携体制が確保されていること。
通知
第1の5 連携強化加算
1 連携強化加算に関する施設基準次のいずれにも該当すること。
(1) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
(2) 当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること。
2 届出に関する事項
連携強化加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
三の五 医科初診料及び医科再診料のサーベイランス強化加算の施設基準
地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。
通知
第1の6 サーベイランス強化加算
1 サーベイランス強化加算に関する施設基準
(1) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
(2) 院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J- SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
2 届出に関する事項
サーベイランス強化加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
三の六 医科初診料及び医科再診料の抗菌薬適正使用体制加算の施設基準
抗菌薬の適正使用につき十分な実績を有していること。
通知
第1の7 抗菌薬適正使用体制加算
1 抗菌薬適正使用体制加算に関する施設基準
(1) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
(2) 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。
(3) 直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内であること。
2 届出に関する事項
抗菌薬適正使用体制加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
三の七 医療情報取得加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) (2)の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
通知
第1の8 医療情報取得加算
1 医療情報取得加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向 けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3)次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 届出に関する事項
(1) 医療情報取得加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) 1の(4)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
三の八 医療DX推進体制整備加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 医師又は歯科医師が、健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
(4) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
(5) 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
(6) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。
(7) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
通知
第1の9 医療DX推進体制整備加算
1 医療DX推進体制整備加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下
「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有していること。
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号
医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長 通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。
(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(6) マイナ保険証の利用率が一定割合以上であること。
(7) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 届出に関する事項
(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添 7 の様式1の6を用いること。
(2) 1の(4)については、令和7年3月 31 日までの間に限り、1の(5)については令和7年9
月 30 日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。
(3) 1の(6)については、令和6年 10 月1日から適用する。なお、利用率の割合については別途示す予定である。
(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(7)のウの事項について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(8)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものと
みなす。
三の九 医科再診料及び外来診療料の看護師等遠隔診療補助加算の施設基準
患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第2の6 看護師等遠隔診療補助加算
1.看護師等遠隔診療補助加算に関する施設基準次のいずれにも該当すること。
(1) 「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年5月 16 日医政発第 529 号)に規定するへき地医療拠点病院又はへき地診療所の指定を受けていること。
(2) 当該保険医療機関に、へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療に係る研修を修了した医師を配置していること。
(3) 別添1の第1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。 2.届出に関する事項
看護師等遠隔診療補助加算に関する届出は別添7の様式1の7を用いること。
四 医科再診料の外来管理加算に係る厚生労働大臣が定める検査及び計画的な医学管理
(1) 厚生労働大臣が定める検査
医科点数表の第二章第三部第三節生体検査料に掲げる検査のうち、(超音波検査等)、(脳波検査等)、(神経・筋検査)、(耳鼻咽喉科学的検査)、(眼科学的検査)、(負荷試験等)、(ラジオアイソトープを用いた諸検査)及び(内視鏡検査)の各区分に掲げるもの
(2) 厚生労働大臣が定める計画的な医学管理
入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに一定の検査、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療を行わず、懇切丁寧な説明が行われる医学管理
五 時間外対応加算の施設基準
(1) 時間外対応加算1の施設基準
当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関の常勤の医師又は看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)等により、常時対応できる体制にあること。
(2) 時間外対応加算2の施設基準
当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関の非常勤の医師又は看護職員等により、常時対応できる体制にあること。
(3) 時間外対応加算3の施設基準
当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関の常勤の医師又は看護職員等により、対応できる体制にあること。
(4) 時間外対応加算4の施設基準
当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、当該保険医療機関において又は他の保険医療機関との連携により対応できる体制が確保されていること。
通知
第2 時間外対応加算
1 通則
(1) 診療所であること。
(2) 標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備するとともに、対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配布、診察券への記載等の方法により患者に対し周知していること。
2 時間外対応加算1に関する施設基準
診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として当該診療所において、当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、常時対応できる体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、常時対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満たしているものとみなすことができる。また、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
3 時間外対応加算2に関する施設基準
診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、当該診療所の非常 勤の医師、看護職員又は事務職員等が、常時、電話等により対応できる体制がとられていること。この場合において、必要に応じて診療録を閲覧することができる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
4 時間外対応加算3に関する施設基準
(1) 診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において、当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、対応できる体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、標榜時間外の夜間の数時間において対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満たしているものとみなすことができる。また、標榜時間内や標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
(2) 休診日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
5 時間外対応加算4に関する施設基準
(1) 診療所(連携している診療所を含む。)を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、複数の診療所による連携により対応する体制がとられていること。
(2) 当番日については、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること。また、標榜時間内や当番日の標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっ
ても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
(3) 当番日以外の日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
(4) 複数の診療所の連携により対応する場合、連携する診療所の数は、当該診療所を含め最大で3つまでとすること。
6 届出に関する事項
時間外対応加算に係る届出は、別添7の様式2を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
六 明細書発行体制等加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求又は同令附則第三条の二に規定する光ディスク等を用いた請求を行っていること。
(2) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号。以下「療担規則」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号。以下「療担基準」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第二十七号)附則第三条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成二十八年厚生労働省告示第五十号)附則第二条に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。
(3) (2)の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
通知
第2の2 明細書発行体制等加算
1 明細書発行体制等加算に関する施設基準
(1) 診療所であること。
(2) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求又は光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っていること。
(3) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。また、その旨の院内掲示を行っていること。
2 届出に関する事項
明細書発行体制等加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
七 地域包括診療加算の施設基準
(1) 地域包括診療加算1の施設基準
イ 当該保険医療機関(診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち二以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ 往診又は訪問診療を行っている患者のうち、継続的に外来診療を行っていた患者が一定数いること。
ハ 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ニ 地域包括診療料の届出を行っていないこと。
(2) 地域包括診療加算2の施設基準
(1) のイ、ハ及びニを満たすものであること。
通知
第2の3 地域包括診療加算
1 地域包括診療加算1に関する施設基準
(1)から(12)までの基準を全て満たしていること。
(1) 診療所であること。
(2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」という。)を配置していること。なお、担当医は認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい。
(3) 次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示していること。
ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること。
イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定するものをいう。以下同じ。)及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第3条に規定するものをいう。以下同じ。)からの相談に適切に対応することが可能であること。
ウ 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(5) 当該患者に対し院外処方を行う場合は、24 時間対応をしている薬局と連携をしていること。
(6) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(7) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。
ア 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 46 条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員を配置していること。
イ 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第 10 項に規定する短期入所療養介護等を提供した実績があること。
ウ 当該保険医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事業を実施するものに限る。)を併設していること。
エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老計発
1018001号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長
・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。
オ 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション及び同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料を原則として算定できないことに留意すること。)。
カ 担当医が、介護保険法第 14 条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。
キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。
ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。
ケ 担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力している実績があること。
(8) 在宅医療の提供及び当該患者に対し 24 時間の往診等の体制を確保していること特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1の(1))に規定する在宅療養支援診療所以外の診療所については、連携医療機関の協力を得て行うものを含む。)。
(9) 以下のいずれか1つを満していること。
ア 時間外対応加算1、2、3又は4の届出を行っていること。
イ 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であること。
ウ 在宅療養支援診療所であること。
以下のア~ウのいずれかを満たすこと。
ア 担当医が、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号)第 13 条第9号に規定するサービス担当者会議に参加した実績があること。
イ 担当医が、「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老計
発 1018001 号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に出席した実績があること。
ウ 保険医療機関において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。
外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしていること。 ア 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、「C000」往診料、
「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は「C001-2」在宅患者訪問診療料 (Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定した患者の数の合計が、在宅療養支援診療所については 10 人以上、在宅療養支援診療所以外の診療所については3人以上であること。
イ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が 70%未満であること。
当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
2 地域包括診療加算2に関する施設基準以下の全てを満たしていること。
(1) 1の(1)から(7)まで、(9)、(10)及び(12)を満たしていること。
(2) 在宅医療の提供及び当該患者に対し 24 時間の連絡体制を確保していること。
3 届出に関する事項
(1) 地域包括診療加算1又は2の施設基準に係る届出は、別添7の様式2の3を用いること。
(2) 令和6年9月 30 日までの間に限り、1の(3)、(10)又は(12)を満たしているものとする。
(3) 令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(4)を満たしているものとする。
七の二 認知症地域包括診療加算の施設基準
(1) 認知症地域包括診療加算1の施設基準
地域包括診療加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 認知症地域包括診療加算2の施設基準
地域包括診療加算2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
通知
第2の4 認知症地域包括診療加算
1 認知症地域包括診療加算1に関する基準
第2の3に掲げる地域包括診療加算1の届出を行っていること。
2 認知症地域包括診療加算2に関する基準
第2の3に掲げる地域包括診療加算2の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
地域包括診療加算1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療加算1又は2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
八 外来診療料に係る厚生労働大臣が定める患者
当該病院が他の病院(許可病床数が二百床未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っている患者(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)
八の二 削除
八の三 診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)第一章第一部初•再診料第一節初診料の注1に規定する施設基準
(1) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(2) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。
(3) 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(4) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
通知
第2の7 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
1 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄
・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
(2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を 4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。
(5) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行
っていること。
(6) (5)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(7) 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。
2 届出に関する事項
(1) 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に係る届出は、別添7の様式2の6を用いること。なお、当該届出については実績を要しない。
(2) 毎年8月において、別添7の様式2の7により報告を行うこと。
(3) 令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(6)に該当するものとみなす。
八の四 歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注12に規定する施設基準
情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第5の2 歯科点数表の初診料の注 16 及び再診料の注 12 に規定する施設基準
1 歯科点数表の初診料の注 16 及び再診料の注 12 に規定する施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下
のア及びイを満たすこと。
ア 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる体制を有すること。
イ 患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、他の保険医療機関と連携して対応できること。
(2) 厚生労働省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
(1) 歯科点数表の初診料の注 16 及び再診料の注 12 に規定する情報通信機器を用いた歯科診療に係る施設基準に係る届出は、別添7の様式4の3を用いること。
(2) 毎年8月において、前年度における情報通信機器を用いた歯科診療実施状況及び歯科診療の件数について、別添7の様式4の4により届け出ること。
九 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準
(1) 看護職員が二名以上配置されていること。
(2) 歯科衛生士が一名以上配置されていること。
(3) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(4) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。
(5) 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(6) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
(7) (6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(8) 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。
イ 常勤の歯科医師が二名以上配置され、次のいずれかに該当すること。
① 歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率(別の保険医療機関から文書により紹介等された患者(当該病院と特別の関係にある保険医療機関等から紹介等された患者を除く。)の数を初診患者(当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に受診した六歳未満の初診患者を除く。)の総数で除して得た数をいう。以下同じ。)が百分の三十以上であること。
② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率が百分の二十以上であって、別表第一に掲げる手術の一年間の実施件数の総数が三十件以上であること。
③ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科医療を担当する他の保険医療機関において歯科点数表の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3又は歯科点数表の歯科訪問診療料を算定した患者であって、当該他の保険医療機関から文書により診療情報の提供を受けて当該保険医療機関の外来診療部門において歯科医療を行ったものの月平均患者数が五人以上であること。
④ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者の月平均患者数が三十人以上であること。
ロ 次のいずれにも該当すること。
① 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の周術期等口腔機能管理計画策定料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)のいずれかを算定した患者の月平均患者数が二十人以上であること。
ハ 次のいずれにも該当すること。
① 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の回復期等口腔機能管理計画策定料又は回復期等口腔機能管理料のいずれかを算定した患者の月平均患者数が十人以上であること。
(9) 当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
通知
第3 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等
1 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等
(1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における文書により紹介された患者の数及び当該保険医療機関における初診患者の数については、届出前1か月間(暦月)の数値を用いること。
(2) 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における手術の数については、届出前1年間(暦年)の数値を用いること。
(3) 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した患者の月平均患者数については、届出前3か月間(暦月)の月平均の数値を用いること。
(4) (1)の「文書により紹介された患者の数」とは、別の保険医療機関等からの文書(別添6の別紙1又はこれに準ずる様式)により紹介されて歯科、小児歯科、矯正歯科又は口腔外科を標榜する診療科に来院し、初診料を算定した患者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関からの紹介患者は除く。)の数をいい、当該保険医療機関における「初診の患者の数」とは、当該診療科で初診料を算定した患者の数(時間外、休日又は深夜に受診した 6歳未満の患者を除く。)をいう。単に電話での紹介を受けた場合等は紹介患者には該当しない。
(5) 「特別の関係にある保険医療機関」とは「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発 0305 第4号)の別添1第1章第2部通則7の (3)に規定する特別の関係にある保険医療機関をいう。
(6) 当該病院が当該病院の存する地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
(7) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄
・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること 。
(8) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
(9) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を 4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行
っていること。
(10)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 届出に関する事項
(1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出は、別添7の様式3を用いること。
(2) 毎年8月に、前年1年間(暦年)の実績について別添7の様式3による報告を行い、必要
があれば区分の変更を行う。
(3) 令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(11)に該当するものとみなす。
十 歯科外来診療医療安全対策加算の施設基準
(1) 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準
イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
ニ 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
ホ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
ト 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
チ トの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
(2) 歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準
イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。
ニ 歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
ホ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
ト 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
チ トの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
通知
第4 歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2
1 歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2に関する施設基準
(1) 歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準
ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
イ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
ウ 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
エ 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
オ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(イ) 自動体外式除細動器(AED)
(ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(ハ) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(ニ) 血圧計
(ホ) 救急蘇生セット
カ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
キ 以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(ロ) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
ク 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っている
こと。
ケ クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(2) 歯科外来診療医療安全対策加算2に関する施設基準
ア 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
イ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
ウ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。
エ 歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
オ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(イ) 自動体外式除細動器(AED)
(ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(ハ) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(ニ) 血圧計
(ホ) 救急蘇生セット
カ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
キ 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策を実施する体制を整備していること。
ク 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
ケ クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
2 届出に関する事項
(1) 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用い、歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の1の2を用いること。なお、当該届出については実績を要しない。
(2) 令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31 日までの間に限り、1の(1)のエ、キ及びクの基準を満たしているものとする。
(3) 令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31 日までの間に限り、1の(2)のエ及びクの基準を満たしているものとする。
(4) 令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(1)のケ及び(2)のケに該当するものとみなす。
十の二 歯科外来診療感染対策加算の施設基準
(1) 歯科外来診療感染対策加算1の施設基準
イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
ロ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が一名以上配置されていること。
ニ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
ホ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(2) 歯科外来診療感染対策加算2の施設基準
イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
ロ歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
ニ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
ホ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
ヘ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症(以下この号において「新型インフルエンザ等感染症等」という。)の患者又はそれらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可能な体制を確保していること。
ト 新型インフルエンザ等感染症等に係る事業継続計画を策定していること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。
チ 歯科外来診療を円滑に実施できるよう、新型インフルエンザ等感染症等に係る医科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制(医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。
リ 当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者を受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療感染対策加算3の施設基準
イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。
ハ 歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
ニ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(4) 歯科外来診療感染対策加算4の施設基準
イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。
ハ 歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。
ニ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
ホ 新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可能な体制を確保していること。
ヘ 新型インフルエンザ等感染症等に係る歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。
ト 当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者を受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保していること。
通知
第4の2 歯科外来診療感染対策加算1、歯科外来診療感染対策加算2、歯科外来診療感染対策加算 3及び歯科外来診療感染対策加算4
1 歯科外来診療感染対策加算1、歯科外来診療感染対策加算2、歯科外来診療感染対策加算3及び歯科外来診療感染対策加算4に関する施設基準
(1) 歯科外来診療感染対策加算1に関する施設基準
ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
イ 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
ウ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されているこ と。
エ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
オ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
(2) 歯科外来診療感染対策加算2に関する施設基準
ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
イ 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ウ 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
エ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
オ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
カ 感染経路別予防策(個人防護具の着脱法等を含む。)及び新型インフルエンザ等感染症等に対する対策・発生動向等に関する研修を1年に1回以上受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
キ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に、当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾーニング等を行うことができる体制を有すること。
ク 新型インフルエンザ等感染症等発生時の事業継続計画を策定していること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。
ケ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に歯科外来診療を円滑に実施できるよう、医科診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制
が整備されている場合は、この限りではない。
コ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関から当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入れることを念頭に、連携体制を確保していること。
サ 年に1回、感染経路別予防策及び最新の新型インフルエンザ等感染症等を含む感染症に対する対策・発生動向等に関する研修の受講状況について、別添7の様式2の7により地方厚生(支)局長に報告すること。
(3) 歯科外来診療感染対策加算3に関する施設基準
ア 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
イ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。
ウ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。
エ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
(4) 歯科外来診療感染対策加算4に関する施設基準
ア 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
イ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。
ウ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。
エ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
オ 感染経路別予防策(個人防護具の着脱法等を含む。)及び新型インフルエンザ等感染症等に対する対策・発生動向等に関する研修を1年に1回以上受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
カ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に、当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾーニング等を行うことができる体制を有すること。
キ 新型インフルエンザ等感染症等発生時の事業継続計画を策定していること。
ク 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に歯科外来診療を円滑に実施できるよう、医科診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りではない。
ケ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関から当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入れることを念頭に、連携体制を確保していること。
コ 年に1回、感染経路別予防策及び最新の新型インフルエンザ等感染症等を含む感染症に
係る対策・発生動向等に関する研修の受講状況について、別添7の様式3により地方厚生
(支)局長に報告すること。
2 届出に関する事項
(1) 歯科外来診療感染対策加算1又は歯科外来診療感染対策加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用い、歯科外来診療感染対策加算3又は歯科外来診療感染対策加算4の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の1の2を用いること。なお、当該届出については実績を要しない。
(2) 毎年8月において、感染症に係る感染経路別予防策及び対策・発生動向等に関する研修の受講状況について、歯科外来診療感染対策加算2を届け出ている保険医療機関においては別添7の様式2の7により、歯科外来診療感染対策加算4を届け出ている保険医療機関においては別添7の様式3により届け出ること。
(3) 令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(1)のエ及び(2)のエからサまでの基準を満たしているものとする。
(4) 令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(3)のウ及び(4)のウからコまでの基準を満たしているものとする。
十一 歯科診療特別対応連携加算の施設基準
(1) 次のいずれかに該当すること。
イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ 歯科医療を担当する保険医療機関であり、かつ、当該保険医療機関における歯科点数表の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した外来患者又は著しく歯科診療が困難な者であって初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した外来患者の月平均患者数が十人以上であること。
(2) 歯科診療で特別な対応が必要である患者にとって安心で安全な歯科医療の提供を行うにつき十分な機器等を有していること。
(3) 緊急時に円滑な対応ができるよう医科診療を担当する他の保険医療機関(病院に限る。)との連携体制(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う病院である保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。
(4) 歯科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制が整備されていること。
通知
第5 歯科診療特別対応連携加算
1 歯科診療特別対応連携加算に関する施設基準
(1) 歯科診療特別対応連携加算に関する基準における歯科診療報酬点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定している月平均外来患者数については、届出前3か月間(暦月)の数値を用いる。
(2) 当該患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次に掲げる十分な装置・器具を有していること。
ア 自動体外式除細動器(AED)
イ 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
エ 救急蘇生セット
(3) 緊急時に円滑な対応ができるよう別の医科診療を担当する病院である保険医療機関との連 携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
(4) 別の歯科診療を担当する保険医療機関との連携体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
歯科診療特別対応連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の2を用いること。
第三の二 入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者
別表第十一の三に掲げる手術、検査又は放射線治療を実施する患者であって、入院した日から起算して五日までの期間のもの
(令和6年版)