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第六 診療所の入院基本料の施設基準等
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第3 診療所の入院基本料等に関する施設基準
診療所である保険医療機関の入院基本料等に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」並びに第2の4の(1)のア及びイ、(2)のア及びオ、キの(イ)及び(ロ)、ク並びに(6)のア及びイの他、下記のとおりとする。
1 看護関連記録が整備され、勤務の実態が明確であること。なお、看護関連記録の様式、名称等は、各診療所が適当とする方法で差し支えない。
2 看護職員の数は、入院患者の看護と外来、手術等の看護が一体として実施されている実態を踏まえ、当該診療所に勤務しその業務に従事する看護師又は准看護師の数とする。
3 個々の患者の病状にあった適切な看護が実施されていること。また、効果的な医療が提供できるよう、看護計画が策定されていること。
4 当該保険医療機関においてパートタイム労働者として継続して勤務する看護要員の人員換算の
方法は、
パートタイム労働者の1か月間の実労働時間常勤職員の所定労働時間
による。ただし、計算に当たって1人のパートタイム労働者の実労働時間が常勤職員の所定労働時間を超えた場合は、所定労働時間以上の勤務時間は算入せず、「1人」として算出する。なお、常勤職員の週当たりの所定労働時間が 32 時間未満の場合は、32 時間を所定労働時間として計算する。
5 有床診療所入院基本料の施設基準
(1) 有床診療所入院基本料1の施設基準
ア 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、7以上であること。
イ 次の施設基準のうち、(イ)に該当すること又は(ロ)から(ル)までのうち2つ以上に該当すること。
(イ) 過去1年間に、介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション)、同法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導、同条第 10 項に
規定する短期入所療養介護、同条第 23 項に規定する複合型サービス、同法第8条の2
第6項に規定する介護予防居宅療養管理指導若しくは同条第 10 項に規定する介護予防
短期入所療養介護を提供した実績があること、同法第8条第 29 項に規定する介護医療
院を併設していること、又は同法第 46 条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者若
しくは同法第 53 条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者であること。
(ロ) 在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
(ハ) 過去1年間の急変時の入院件数が6件以上であること。なお、「急変時の入院」と
は、患者の病状の急変等による入院を指し、予定された入院は除く。
(ニ) 注6に規定する夜間看護配置加算1又は2の届出を行っていること。
(ホ) 「A001」に掲げる再診料の注 10 に規定する時間外対応加算1の届出を行っていること。
(ヘ) 過去1年間の新規入院患者のうち、他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受入れが1割以上であること。なお、急性期医療を担う病院の一般病棟とは、一般病棟入院基本料、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、13 対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)又は 15 対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。ただし、地域一般入院基本料、13 対1入院基本料又は 15 対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては「A205」に掲げる救急医療管理加算の算定を行っている場合に限るものとする。
(ト) 過去1年間の当該保険医療機関内における看取りの実績が2件以上であること。
(チ) 過去1年間の全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数(分娩を除く。)が 30 件以上であること。
(リ) 「A317」に掲げる特定一般病棟入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める
地域に所在する有床診療所であること。
(ヌ) 過去1年間の分娩を行った総数(帝王切開を含む。)が 30 件以上であること。
(ル) 過去1年間に、「A208」に掲げる乳幼児加算・幼児加算、「A212」に掲げる超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算又は「A221-2」に掲げる小児療養環境特別加算を算定した実績があること。
(2) 有床診療所入院基本料2の施設基準
ア 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、4以上7未満であること。
イ (1)のイを満たしていること。
(3) 有床診療所入院基本料3の施設基準
ア 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、1以上4未満であること。
イ (1)のイを満たしていること。
(4) 有床診療所入院基本料4の施設基準 (1)のアを満たしていること。
(5) 有床診療所入院基本料5の施設基準 (2)のアを満たしていること。
(6) 有床診療所入院基本料6の施設基準 (3)のアを満たしていること。
6 有床診療所入院基本料1、2、4又は5の届出をしている診療所にあっては、看護師を1人以上配置することが望ましいこと。
7 夜間(当該診療所が診療応需の態勢を解除している時間帯で概ね午後6時から午前8時までをいう。)における緊急時の体制を整備することとし、看護要員を1人以上配置していること。
8 有床診療所急性期患者支援病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準次のいずれかに該当すること。
(1) 在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
(2) 全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間 30
件以上であること。
(3) 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。
(4) 「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参加している有床診療所であること。
(5) B001の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。
(6) 注6に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需態勢を確保していること。
9 医師配置加算の施設基準
(1) 医師配置加算1については、次のいずれかに該当する診療所であること。
ア 在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
イ 全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間 30件以上であること。
ウ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。
エ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参加している有床診療所であること。
オ 「B001」の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。
カ 注6に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需態勢を確保していること。
(2) 施設基準に係る当該有床診療所における医師数は、常勤の医師(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 32 時間以上である者をいう。)の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。
看護配置に係る加算の施設基準
(1) 看護配置加算1については、看護職員の数が、看護師3名を含む
10 名以上であること。
(2) 看護配置加算2については、看護職員の数が 10 名以上であること。ただし、看護配置加算
10 名以上であること。ただし、看護配置加算
1に該当する場合を除く。
(3) 夜間看護配置加算1については、夜間の看護要員の数が、看護職員1名を含む2名以上であること。なお、2名のうち1名は当直で良いが、看護職員が1名のみである場合には、当該看護職員については当直によることはできないものであること。
(4) 夜間看護配置加算2については、夜間の看護職員の数が1名以上であること。ただし、夜間看護配置加算1に該当する場合を除く。なお、当該看護職員については、当直でも良い。
看護補助配置加算の施設基準
(1) 看護補助配置加算1については、当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が2名以上であること。
(2) 看護補助配置加算2については、当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が1名であること。ただし、看護補助配置加算1に該当する場合を除く。
看取り加算の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。ただし、有床診療所入院基本料と有床診療所療養病床入院基本料のいずれも届け出ている保険医療機関においては、届出を行っているいずれかの病床で夜間の看護職員の数が1以上であること。
栄養管理実施加算の基準
栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
療養病床を有する場合は、長期にわたり療養を必要とする患者にふさわしい看護を行うのに必要な器具器械が備え付けられていること。
「基本診療料の施設基準等」の第六の三の(2)のロに規定する区分
当該療養病床に入院する患者については、別添6の別紙8の「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いて毎日評価を行い、別添6の別紙8の3の「医療区分・ADL区分等に係る評価票(有床診療所療養病床入院基本料)」の所定の欄に記載すること。その際、該当する全ての項目に記載すること。
医療区分2に定める「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、入院又は転院時既
に褥瘡を有していた患者に限り、治癒又は軽快後も 30 日間に限り、引き続き医療区分2として取り扱うことができる。ただし、当該取扱いを行う場合においては、入院している患者に係る褥瘡の発生割合について、当該患者又は家族の求めに応じて説明を行うこと。なお、褥瘡の発生割合とは、有床診療所療養病床入院基本料を算定する全入院患者数に占める褥瘡患者数(入院又は転院時既に発生していた褥瘡患者を除く。)の割合である。
有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算の
施設基準
在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
「基本診療料の施設基準等」の第六の三の(2)のイの③に規定する褥瘡の発生割合等の継続的な測定及び評価
当該施設(療養病床に限る。)に入院する個々の患者について、褥瘡又は尿路感染症の発生状況や身体的拘束の実施状況を継続的に把握していること。なお、その結果を別添6の様式8の3の「医療区分・ADL区分等に係る評価票(有床診療所療養病床入院基本料)」の所定の欄に記載することが望ましい。
有床診療所入院基本料の注
11 に規定する在宅復帰機能強化加算の施設基準次の施設基準を全て満たしていること。
(1) 有床診療所入院基本料1、有床診療所入院基本料2又は有床診療所入院基本料3を届け出ている保険医療機関であること。
(2) 次のいずれにも適合すること。
ア 当該病床から退院した患者に占める在宅に退院した患者の割合が7割以上であり、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出するものであること。なお、在宅に退院した患者とは、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者を除く患者をいい、退院した患者の在宅での生活が1月以上継続する見込みであることを確認できる患者をいう。
(イ) 直近6月間に退院した患者(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅に退院した患者数
(ロ) 直近6か月間に退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算され る再入院患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、病状の急性増悪等により、他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)での治療が必要になり転院した患者を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付すること。)
イ 在宅に退院した患者の退院後1月以内に、当該患者の在宅における生活が1月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。なお、当該確認は、当該保険医療機関の職員が当該患者の居宅を訪問すること、当該保険医療機関が在宅療養を担当する保険医療機関から情報提供を受けること、又は当該患者が当該保険医療機関を受診した際に情報提供を受けることによって行うことを原則とするが、当該患者の居宅が遠方にある場合等、これらの方法によりがたい場合には、電話等により確認することができる。
(3) 平均在院日数が 90 日以内であること。
有床診療所療養病床入院基本料の注 11 に規定する在宅復帰機能強化加算の施設基準
(1) 当該病床から退院した患者に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上であること。なお、その割合を算出するに当たっては、有床診療所入院基本料の注11 に規定する在宅復帰機能強化加算に係る算出方法によるものであること。
(2) 在宅に退院した患者の退院後1月以内に、当該患者の在宅における生活が1月以上(医療区分3の患者については 14 日以上)継続する見込みであることを確認し、記録していること。なお、当該確認は、当該保険医療機関の職員が当該患者の居宅を訪問すること、当該保険医療機関が在宅療養を担当する保険医療機関から情報提供を受けること又は当該患者が当
該保険医療機関を受診した際に情報提供を受けることによって行うことを原則とするが、当該患者の居宅が遠方にある場合等、これらの方法によりがたい場合には、電話等により確認することができる。
(3) 平均在院日数が 365 日以内であること。
有床診療所入院基本料の「注 12」に規定する介護障害連携加算1の施設基準次の施設基準を全て満たしていること。
(1) 有床診療所入院基本料1又は有床診療所入院基本料2を届け出ている保険医療機関であること。
(2) 次のいずれかを満たすこと。
ア 5の(1)のイの(イ)を満たしていること。
イ 過去1年間に、介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同法第 8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションを提供した実績があること。
ウ 過去1年間に、「C009」に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料又は介護保険法第8
条第6項に規定する居宅療養管理指導(管理栄養士により行われるものに限る。)若しくは同法第8条の2第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導(管理栄養士により行われるものに限る。)を提供した実績があること。
エ 過去1年間に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第 8項に規定する指定短期入所を提供した実績があること。
有床診療所入院基本料の「注 12」に規定する介護障害連携加算2の施設基準次の施設基準を全て満たしていること。
(1) 有床診療所入院基本料3を届け出ている保険医療機関であること。
(2) 21 の(2)を満たすこと。
一 通則
(1) 診療所であること。
(2) 当該保険医療機関を単位として看護を行うものであること。
(3) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものとする。
(4) 現に看護に従事している看護職員の数を当該診療所内の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
二 有床診療所入院基本料の施設基準
(1) 有床診療所入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 有床診療所入院基本料1の施設基準
① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、七以上であること。
② 患者に対して必要な医療を提供するために適切な機能を担っていること。
ロ 有床診療所入院基本料2の施設基準
① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、四以上七未満であること。
② イの②の基準を満たすものであること。
ハ 有床診療所入院基本料3の施設基準
① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、一以上四未満であること。
② イの②の基準を満たすものであること。
ニ 有床診療所入院基本料4の施設基準
イの①の基準を満たすものであること。
ホ 有床診療所入院基本料5の施設基準
ロの①の基準を満たすものであること。
ヘ 有床診療所入院基本料6の施設基準
ハの①の基準を満たすものであること。
(2) 有床診療所急性期患者支援病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準
イ 有床診療所急性期患者支援病床初期加算の施設基準
次のいずれかに該当すること。
① 在宅療養支援診療所であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。
② 急性期医療を担う診療所であること。
③ 緩和ケアに係る実績を有する診療所であること。
ロ 有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準
イの①から③までのいずれかに該当すること。
(3) 夜間緊急体制確保加算の施設基準
入院患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。
(4) 医師配置加算の施設基準
イ 医師配置加算1の施設基準
次のいずれにも該当すること。
① 当該診療所における医師の数が、二以上であること。
② 次のいずれかに該当すること。
1 在宅療養支援診療所であって、訪問診療を実施しているものであること。
2 急性期医療を担う診療所であること。
ロ 医師配置加算2の施設基準
当該診療所における医師の数が、二以上であること(イに該当する場合を除く)。
(5) 看護配置加算、夜間看護配置加算及び看護補助配置加算の施設基準
イ 看護配置加算1の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、看護師三を含む十以上であること。
ロ 看護配置加算2の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、十以上であること(イに該当する場合を除く。)。
ハ 夜間看護配置加算1の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。
ニ 夜間看護配置加算2の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が、一以上であること(ハに該当する場合を除く。)。
ホ 看護補助配置加算1の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、二以上であること。
ヘ 看護補助配置加算2の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、一以上であること(ホに該当する場合を除く。)。
(6) 看取り加算の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。
(7) 有床診療所入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。
(8) 栄養管理実施加算の施設基準
イ 当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
ロ 栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(9) 有床診療所在宅復帰機能強化加算の施設基準
在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。
(10) 有床診療所入院基本料の注12に規定する介護障害連携加算の施設基準
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者若しくは六十五歳以上の者又は重度の肢体不自由児(者)の受入れにつき、十分な体制を有していること。
三 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等
(1) 通則
療養病床であること。
(2) 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等
イ 有床診療所療養病床入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
① 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
② 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
③ 当該病棟に入院している患者に係る褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
④ 当該病棟の入院患者に関するロの区分に係る疾患・状態及び処置等並びにADLの判定基準による判定について、記録していること。
ロ 有床診療所療養病床入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分
① 入院基本料A
医療区分三の患者
② 入院基本料B
医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分三又はADL区分二であるもの
③ 入院基本料C
医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分一であるもの
④ 入院基本料D
別表第五の二の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者並びに別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者並びに同表の三に掲げる患者以外の患者(以下「医療区分一の患者」という。)であって、ADL区分三であるもの
⑤ 入院基本料E
医療区分一の患者であって、ADL区分二又はADL区分一であるもの
ハ 有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤及び注射薬の費用
有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
ニ 有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
別表第五の四に掲げる状態
ホ 有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算の施設基準
在宅療養支援診療所であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。
ヘ 看取り加算の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。
ト 有床診療所療養病床入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。
チ 栄養管理実施加算の施設基準
① 当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
② 栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3) 有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算の施設基準
在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。
(令和6年版)