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第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等

    通知

    別添5

    短期滞在手術等基本料の施設基準等

    短期滞在手術等基本料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。

    1 短期滞在手術等基本料1に関する施設基準

    (1) 手術を行う場合にあっては、術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されていること。ただし、当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。

    (2) 看護師が常時患者4人に1人の割合で回復室に勤務していること。

    (3) 手術を行う場合にあっては、当該保険医療機関が、退院後概ね3日間の患者に対して 24 時間緊急対応の可能な状態にあること。又は当該保険医療機関と密接に提携しており、当該手術を受けた患者について 24 時間緊急対応が可能な状態にある保険医療機関があること。

    (4) 短期滞在手術等基本料に係る手術(全身麻酔を伴うものに限る。)が行われる日において、麻酔科医が勤務していること。

    (5) 術前に患者に十分に説明し、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」における別紙様式8を参考として同意を得ること。

    2 届出に関する事項

    短期滞在手術等基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 58 を用いること。

     

    一 通則

    1. 短期滞在手術等基本料を算定する手術等は、別表第十一に掲げるものとすること。
     

    二 短期滞在手術等基本料1の施設基準

    1. (1) 手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    2. (2) 短期滞在手術を行うにつき回復室その他適切な施設を有していること。
    3. (3) 当該回復室における看護師の数は、常時、当該回復室の患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
     

    三 厚生労働大臣が定める保険医療機関

    1. 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院又は診療所でないこと。
     

    四 短期滞在手術等基本料の注5の除外薬剤•注射薬

    1. 別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬
    (令和6年版)
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