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医科 > 第第十一章 第十一 経過措置 >

第十一 経過措置

  1. 一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の二の(2)の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。
  2. 二 当分の間は、第九の九の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第五十条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のロ、第九の十五の(1)のロ、第九の十五の二の(1)のハ及び第九の十五の三の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第四十九条及び第五十条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のハ、第九の十五の(1)のハ、第九の十五の二の(1)のニ、第九の十五の三の(1)のハ及び第九の十六の(1)のハ中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第二十条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。
  3. 三 平成二十六年三月三十一日において現に保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟入院基本料七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)に入院する特定患者(診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A100の注8に規定する特定患者をいう。)については、当分の間、医療区分3とみなす。
  4. 四 平成三十年三月三十一日において、当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設を設置している保険医療機関については、第八の一の(1)のヘの②、第八の一の(2)のイ((1)のヘの②に限る。)及び第八の一の(3)のイ((1)のヘの②に限る。)に該当するものとみなす。
  5. 五 令和六年三月三十一日において現に地域包括診療加算に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第三の七の(1)のハ又は(2)((1)のハに限る。)に該当するものとみなす。
  6. 六 令和六年三月三十一日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室(同日において、療養病棟入院基本料、有床診療所在宅患者支援病床初期加算、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般入院料の注7に規定する施設基準の届出を行っている病棟を除く。)については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第四の七に定める基準に該当するものとみなす。
  7. 七 令和六年三月三十一日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第四の八に定める基準に該当するものとみなす。
  8. 八 令和六年三月三十一日において診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法の医科点数表(以下「旧医科点数表」という。)の療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入院している患者であって、基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第五十八号)による改正前の基本診療料の施設基準等(以下「旧告示」という。)別表第五の二の二に掲げる中心静脈注射を実施している状態にあるものについては、当分の間、処置等に係る医療区分3とみなす。
  9. 九 令和六年三月三十一日において現に旧医科点数表の療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟については、令和六年九月三十日までの間に限り、第五の三の(1)のハに該当するものとみなす。
  10. 十 令和六年三月三十一日において現に旧医科点数表の療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行うリハビリテーションの費用については、令和六年九月三十日までの間に限り、第五の三の(4)に該当しないものとみなす。
  11. 十一 令和六年三月三十一日において現に次の(1)から(16)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、次(1)の(1)から(16)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(16)までに定める基準に該当するものとみなす。
  12. (1) 急性期一般入院料1 第五の二の(1)のイの②の1又は2
  13. (2) 急性期一般入院料2 第五の二の(1)のイの③の1
  14. (3) 急性期一般入院料3 第五の二の(1)のイの④の1
  15. (4) 急性期一般入院料4 第五の二の(1)のイの⑤
  16. (5) 急性期一般入院料5 第五の二の(1)のイの⑥
  17. (6) 結核病棟入院基本料の七対一入院基本料 第五の四の(1)のイの③
  18. (7) 特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料 第五の五の(1)のイの①の4
  19. (8) 特定機能病院入院基本料の注5のイ 第五の五の(4)のイの②
  20. (9) 特定機能病院入院基本料の注5のロ 第五の五の(4)のロの②
  21. (10) 特定機能病院入院基本料の注5のハ 第五の五の(4)のハの②
  22. (11) 専門病院入院基本料の七対一入院基本料 第五の六の(2)のイの④
  23. (12) 専門病院入院基本料の注3のイ 第五の六の(3)のイの②
  24. (13) 専門病院入院基本料の注3のロ 第五の六の(3)のロの②
  25. (14) 専門病院入院基本料の注3のハ 第五の六の(3)のハの②
  26. (15) 地域包括ケア病棟入院料 第九の十一の二の(1)のハ
  27. (16) 特定一般病棟入院料の注7 第九の十九の(5)のロの①又は②
  28. 十二 令和六年三月三十一日において現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百床未満の保険医療機関の病棟に限る。)又は急性期一般入院料2若しくは3に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百床以上四百床未満の保険医療機関の病棟に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第五の二の(1)のイの①の5に該当するものとみなす。
  29. 十三 令和六年三月三十一日において現に次の(1)から(16)までに掲げる診療料に係る届出を行っている治療室については、令和七年五月三十一日までの間に限り、次の(1)から(16)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(16)までに定める基準(次の(1)から(8)までに掲げる診療料に係る届出を行っている治療室であって、特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室6に係る届出を行う治療室にあっては、第九の三の(1)のホの①(イの⑧に限る。)又は第九の三の(1)のヘの①(ホの①(イの⑧に限る。)に限る。))に該当するものとみなす。
  30. (1) 救命救急入院料1 第九の二の(1)のイの⑥
  31. (2) 救命救急入院料2 第九の二の(1)のロの②の1(三の(1)のイの⑧に限る。)又は2(三の(1)のハの①(イの⑧に限る。)に限る。)
  32. (3) 救命救急入院料3 第九の二の(1)のハの①(イの⑥に限る。)
  33. (4) 救命救急入院料4 第九の二の(1)のニの①(ロの②の1(三の(1)のイの⑧に限る。)又は2(三の(1)のハの①(イの⑧に限る。)に限る。)に限る。)
  34. (5) 特定集中治療室管理料1 第九の三の(1)のイの⑧
  35. (6) 特定集中治療室管理料2 第九の三の(1)のロの①(イの⑧に限る。)
  36. (7) 特定集中治療室管理料3 第九の三の(1)のハの①(イの⑧に限る。)
  37. (8) 特定集中治療室管理料4 第九の三の(1)のニの①(ハの①(イの⑧に限る。)に限る。)
  38. (9) ハイケアユニット入院医療管理料1 第九の四の(1)のリ
  39. (10) ハイケアユニット入院医療管理料2 第九の四の(2)のイ((1)のリに限る。)
  40. (11) 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 第九の五の(10)
  41. (12) 小児特定集中治療室管理料 第九の五の二の(6)
  42. (13) 新生児特定集中治療室管理料1 第九の六の(1)のヘ
  43. (14) 新生児特定集中治療室管理料2 第九の六の(2)のイ((1)のヘに限る。)
  44. (15) 総合周産期特定集中治療室管理料1 第九の六の二の(1)のホ
  45. (16) 総合周産期特定集中治療室管理料2 第九の六の二の(2)のイ((1)のホに限る。)
  46. 十四 令和六年三月三十一日において現に救命救急入院料1又は救命救急入院料3に係る届出を行っている治療室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の三の(1)のホの④又はヘの①(ホの④に限る。)に該当するものとみなす。
  47. 十五 令和六年三月三十一日において現に救命救急入院料2又は救命救急入院料4に係る届出を行っている治療室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の二の(1)のロの②(三の(1)のイの⑥又は三の(1)のハの④に限る。)又はニの①(ロの②(三の(1)のイの⑥又は三の(1)のハの④に限る。)に限る。)(特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室6に係る届出を行う治療室にあっては、第九の三の(1)のホの④又はヘの①(ホの④に限る。))に該当するものとみなす。
  48. 十六 令和六年三月三十一日において現に特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3又は特定集中治療室管理料4に係る届出を行っている治療室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の三の(1)のイの⑥、ロの①(イの⑥に限る。)、ハの④、ニの①(ハの④に限る。)(特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室6に係る届出を行う治療室にあっては、ホの④又はヘの①(ホの④に限る。))に該当するものとみなす。
  49. 十七 令和六年三月三十一日において現に特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3又は特定集中治療室管理料4に係る届出を行っている治療室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の三の(1)のイの⑦、ロの①(イの⑦に限る。)、ハの⑤又はニの①(ハの⑤に限る。)に該当するものとみなす。
  50. 十八 令和六年三月三十一日において現に救命救急入院料1、救命救急入院料2、救命救急入院料3若しくは救命救急入院料4又は特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3若しくは特定集中治療室管理料4に係る届出を行っている治療室については、令和八年五月三十一日までの間に限り、第九の三の(1)のホの①(イの③に限る。)又はヘの①(ホの①(イの③に限る。)に限る。)に該当するものとみなす。
  51. 十九 令和六年三月三十一日において現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出を行っている治療室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の四の(1)のホ又は(2)のハに該当するものとみなす。
  52. 二十 令和六年三月三十一日において現に次の(1)から(4)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和八年五月三十一日までの間に限り、次の(1)から(4)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(4)までに定める基準に該当するものとみなす。
  53. (1) 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料に限る。)  第五の四の二の(1)のイの⑤
  54. (2) 精神病棟入院基本料(十三対一入院基本料に限る。)  第五の四の二の(1)のロの⑥
  55. (3) 精神科急性期治療病棟入院料 第九の十五の(1)のヘ
  56. (4) 児童•思春期精神科入院医療管理料 第九の十五の三の(1)のチ
  57. 二十一 令和六年三月三十一日において現に次の(1)から(9)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、療養病棟入院基本料の注11、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において二百床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1)から(9)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(9)までに定めるものに該当するものとみなす。
  58. (1) 地域一般入院基本料 第五の二の(1)のロの①の4
  59. (2) 療養病棟入院基本料 第五の三の(1)のイの⑦
  60. (3) 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の六の(2)のハの④
  61. (4) 障害者施設等入院基本料 第五の七の(1)のロ
  62. (5) 特殊疾患入院医療管理料 第九の八の(1)のヘ
  63. (6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5 第九の十の(6)((4)のホに限る。)
  64. (7) 特殊疾患病棟入院料 第九の十二の(1)のヘ又は(2)のイの②若しくはロの②((1)のヘに限る。)
  65. (8) 緩和ケア病棟入院料 第九の十三の(1)のヲ
  66. (9) 精神科救急急性期医療入院料 第九の十四の(1)のル
  67. 二十二 令和六年三月三十一日において現に次の(1)から(4)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、精神病棟入院基本料(十対一入院基本料又は十三対一入院基本料に限る。)、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童•思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童•思春期精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1)から(4)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(4)までに定めるものに該当するものとみなす。
  68. (1) 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のイの⑤
  69. (2) 精神病棟入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの⑥
  70. (3) 精神科急性期治療病棟入院料 第九の十五の(1)のヘ
  71. (4) 児童•思春期精神科入院医療管理料 第九の十五の三の(1)のチ
  72. 二十三 令和六年三月三十一日において現に次の(1)から(8)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第九の十八の二の(1)のヌ、ル及びヲに該当するものとみなし、令和七年九月三十日までの間に限り、第九の十八の二の(1)のワ及びヨに該当するものとみなす。
  73. (1) 精神病棟入院基本料
  74. (2) 精神科救急急性期医療入院料
  75. (3) 精神科急性期治療病棟入院料
  76. (4) 精神科救急•合併症入院料
  77. (5) 児童•思春期精神科入院医療管理料
  78. (6) 精神療養病棟入院料
  79. (7) 認知症治療病棟入院料
  80. (8) 地域移行機能強化病棟入院料
  81. 二十四 令和六年三月三十一日において現に総合入院体制加算1、総合入院体制加算2又は総合入院体制加算3に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第八の一の(1)のチ、(2)のホ又は(3)のホに該当するものとみなす。
  82. 二十五 令和六年三月三十一日において現に急性期看護補助体制加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料6又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の三の(1)のヘ、(2)((1)のヘに限る。)、(3)のロ((1)のヘに限る。)又は(4)のロ((1)のヘに限る。)に該当するものとみなす。
  83. 二十六 令和六年三月三十一日において現に看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料6又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の四の(1)のニ、(2)((1)のニに限る。)又は(3)のロ((1)のニに限る。)に該当するものとみなす。
  84. 二十七 令和六年三月三十一日において現に看護補助加算1に係る届出を行っている保険医療機関(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の十三の(1)のハに該当するものとみなす。
  85. 二十八 令和六年三月三十一日において現に有床診療所療養病床入院基本料の届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第六の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
  86. 二十九 旧告示別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和六年三月三十一日において現に超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、緩和ケア診療加算の注2、栄養サポートチーム加算の注2、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2、入退院支援加算の注5、精神疾患診療体制加算、精神科急性期医師配置加算2のイ、地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料2若しくは4又は地域包括ケア病棟入院料の注2を除く。)、地域包括ケア病棟入院料の注2又は特定一般病棟入院料に係る届出を行っているものは、令和八年五月三十一日までの間に限り、別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。
  87. 三十 令和六年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第九の十一の二の(2)のホ、(3)のニ((2)のホに限る。)、(4)のハ、(5)のロ、(6)のイ((2)のホに限る。)、(7)のイ((2)のホに限る。)、(8)のハ又は(9)のロに該当するものとみなす。
  88. 三十一 令和六年三月三十一日において現に特定一般病棟入院料の注7に係る届出を行っている病棟については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第九の十九の(5)のロの⑤に該当するものとみなす。
  89. 三十二 令和六年三月三十一日において現に歯科外来診療環境体制加算1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の十の(1)のニ、ヘ及びト並びに十の二の(1)のニ並びに(2)のニからリまでに該当するものとみなす。
  90. 三十三 令和六年三月三十一日において現に歯科外来診療環境体制加算2に係る届出を行っている保険医療機関については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の十の(2)のニ及びト並びに十の二の(3) のハ並びに(4)のハからトまでに該当するものとみなす。
  91. 三十四 令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の三の七の(4)中「(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の三の八の(8)中「(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の六の(4)中「(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の八の三の(5)中「(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の九の(7)中「(6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の十の(1)のチ及び(2)のチ中「トの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第五の一の(9)中「(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第六の一の(5)中「(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十二の(1)のニ中「ハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十五の三の(1)のヘ中「ホの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十五の三の二の(5)中「(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十五の十二の(4)中「(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第九の十九の(2)のト中「ヘの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」とする。
  92. 三十五 令和六年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は回復期リハビリテーション病棟入院料2に係る届出を行っている病棟については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第九の十の(2)のニ又は (3)((2)のニに限る。)に該当するものとみなす。
  93. 三十六 令和六年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は回復期リハビリテーション病棟入院料3に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十の(2)のカ又は(4)のチに該当するものとみなす。
 

別表第一から別表第十五までを次のように改める。

  1. 別表第一 地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る手術
  2. J013 口腔内消炎手術(顎炎又は顎骨骨髄炎等に限る。)
  3. J016 口腔底悪性腫瘍手術
  4. J018 舌悪性腫瘍手術
  5. J031 口唇悪性腫瘍手術
  6. J032 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術
  7. J035 頬粘膜悪性腫瘍手術
  8. J036 術後性上顎嚢胞摘出術
  9. J039 上顎骨悪性腫瘍手術
  10. J042 下顎骨悪性腫瘍手術
  11. J043 顎骨腫瘍摘出術
  12. J066 歯槽骨骨折観血的整復術
  13. J068 上顎骨折観血的手術
  14. J069 上顎骨形成術
  15. J070 頬骨骨折観血的整復術
  16. J072 下顎骨折観血的手術
  17. J072ー2 下顎関節突起骨折観血的手術
  18. J075 下顎骨形成術
  19. J076 顔面多発骨折観血的手術
  20. J087 上顎洞根治手術
  21. 別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者
  22. 一 精神科身体合併症管理加算を算定する患者
  23. 二 救命救急入院料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者
  24. 三 特定集中治療室管理料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者
  25. 四 小児特定集中治療室管理料を算定する患者
  26. 五 新生児特定集中治療室管理料を算定する患者
  27. 五の二 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者
  28. 六 総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者
  29. 七 新生児治療回復室入院医療管理料を算定する患者
  30. 八 一類感染症患者入院医療管理料を算定する患者
  31. 九 特殊疾患入院医療管理料を算定する患者
  32. 十 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
  33. 十一 地域包括ケア病棟入院料を算定する患者
  34. 十二 特殊疾患病棟入院料を算定する患者
  35. 十三 緩和ケア病棟入院料を算定する患者
  36. 十四 精神科救急急性期医療入院料を算定する患者
  37. 十五 精神科救急•合併症入院料を算定する患者
  38. 十六 精神科急性期治療病棟入院料を算定する患者
  39. 十七 児童•思春期精神科入院医療管理料を算定する患者
  40. 十八 精神療養病棟入院料を算定する患者
  41. 十八の二 精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する患者
  42. 十八の三 地域移行機能強化病棟入院料を算定する患者
  43. 十八の四 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
  44. 十九 一般病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟を除く。)に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第一章第二部第一節障害者施設等入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣の定める状態等にあるもの
  45. 二十 一般病棟に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第一章第二部第一節一般病棟入院基本料の注11、特定機能病院入院基本料の注9又は専門病院入院基本料の注8の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者
  46. 二十一 認知症治療病棟入院料を算定している患者
  47. 二十二 短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して五日までの期間に限る。)を算定している患者
  48. 二十三 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院において、別表第十一の三に規定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して五日までに退院した患者に限る。)
  49. 二十四 別表第十一の一に規定する手術又は検査を行った患者
  50. 別表第三 看護配置基準の計算対象としない治療室、病室又は専用施設
  51. 一 救命救急入院料に係る治療室
  52. 二 特定集中治療室管理料に係る治療室
  53. 三 ハイケアユニット入院医療管理料に係る治療室
  54. 四 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る治療室
  55. 五 小児特定集中治療室管理料に係る治療室
  56. 六 新生児特定集中治療室管理料に係る治療室(新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料に係る病床を含む。)
  57. 七 総合周産期特定集中治療室管理料に係る治療室
  58. 八 新生児治療回復室入院医療管理料に係る治療室
  59. 九 一類感染症患者入院医療管理料に係る治療室
  60. 十 短期滞在手術等基本料1に係る回復室
  61. 十一 外来腫瘍化学療法診療料又は外来化学療法加算に係る専用施設
  62. 別表第四 厚生労働大臣が定める状態等にある患者
  63. 一 難病患者等入院診療加算を算定する患者
  64. 二 重症者等療養環境特別加算を算定する患者
  65. 三 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等
  66. 四 悪性新生物に対する治療(重篤な副作用のおそれがあるもの等に限る。)を実施している状態にある患者
  67. 五 観血的動脈圧測定を実施している状態にある患者
  68. 六 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を実施している状態にある患者(患者の入院の日から起算して百八十日までの間に限る。)
  69. 七 ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態にある患者
  70. 八 頻回に喀痰吸引及び干渉低周波去痰器による喀痰排出を実施している状態にある患者
  71. 九 人工呼吸器を使用している状態にある患者
  72. 十 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過又は血漿交換療法を実施している状態にある患者
  73. 十一 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術を実施し、当該疾病に係る治療を継続している状態(当該手術を実施した日から起算して三十日までの間に限る。)にある患者
  74. 別表第五 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに含まれない除外薬剤・注射薬
  75. 一 これらに含まれる画像診断
  76. 写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
  77. 撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
  78. 二 これらに含まれる処置
  79. 創傷処置(手術日から起算して十四日以内の患者に対するものを除く。)
  80. 喀痰吸引
  81. 便酸
  82. 酸素吸入
  83. 酸素テント
  84. 皮膚科軟膏処置
  85. 膀胱洗浄
  86. 留置カテーテル設置
  87. 導尿
  88. 腟洗浄
  89. 眼処置
  90. 耳処置
  91. 耳管処置
  92. 鼻処置
  93. 口腔、咽頭処置
  94. 間接喉頭鏡下喉頭処置
  95. ネブライザ
  96. 超音波ネブライザ
  97. 介達牽引
  98. 消炎鎮痛等処置
  99. 鼻腔栄養
  100. 長期療養患者褥瘡等処置
  101. 三 これらに含まれない除外薬剤(特定入院基本料に係る場合を除く。)
  102. 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)、HIF―PH阻害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)及び疼痛コントロールのための医療用麻薬
  103. 四 これらに含まれない注射薬(特定入院基本料に係る場合を除く。)
  104. 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)、エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)及び疼痛コントロールのための医療用麻薬
  105. 別表第五の一の二 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれない除外薬剤•注射薬並びに特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の除外薬剤・注射薬
  106. インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  107. 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  108. 血友病の患者に使用する医薬品(血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)
  109. 別表第五の一の三 地域包括医療病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、特定一般病棟入院料及び短期滞在手術等基本料の除外薬剤・注射薬
  110. 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)、疼痛コントロールのための医療用麻薬、エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、HIF―PH阻害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)、抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)及び血友病の患者に使用する医薬品(血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)
  111. 別表第五の一の四 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料及び精神科地域包括ケア病棟入院料の除外薬剤・注射薬
  112. インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  113. 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  114. 血友病の患者に使用する医薬品(血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)
  115. クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る。)
  116. 持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から起算して六十日以内に投与された場合に限る。)
  117. 別表第五の一の五 精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料の除外薬剤•注射薬
  118. インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  119. 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  120. 血友病の患者に使用する医薬品(血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)
  121. クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る。)
  122. 持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から起算して六十日以内に投与された場合に限る。)
  123. 別表第五の二 療養病棟入院基本料(疾患・状態については、入院料1から入院料9まで及び入院料28から入院料30までに限り、処置等については、入院料1から入院料3まで、入院料10から入院料12まで及び入院料19から入院料21までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(入院基本料Aに限る。)に係る疾患・状態及び処置等
  124. 一 対象となる疾患•状態
  125. スモン
  126. 医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態
  127. 二 対象となる処置等
  128. 中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者を対象とする場合又は中心静脈栄養を開始した日から三十日以内の場合に実施するものに限る。)
  129. 点滴(二十四時間持続して実施しているものに限る。)
  130. 人工呼吸器の使用
  131. ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄
  132. 気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態の患者に対して行うものに限る。)
  133. 酸素療法(密度の高い治療を要する状態にある患者に対して実施するものに限る。)
  134. 感染症の治療の必要性から実施する隔離室での管理
  135. 別表第五の三 療養病棟入院基本料(疾患•状態については、入院料10から入院料18まで、処置等については、入院料4から入院料6まで、入院料13から入院料15まで及び入院料22から入院料24までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(入院基本料B及び入院基本料Cに限る。)に係る疾患•状態及び処置等
  136. 一 対象となる疾患•状態
  137. 筋ジストロフィー
  138. 症多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺ひ、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))その他の指定難病等(スモンを除く。)
  139. 脊髄損傷(頸けい椎損傷を原因とする麻痺ひが四肢全てに認められる場合に限る。)
  140. 慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。)
  141. 消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
  142. 他者に対する暴行が毎日認められる状態
  143. 二 対象となる処置等
  144. 中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から三十日を超えて実施するものに限る。)
  145. 肺炎に対する治療
  146. 尿路感染症に対する治療
  147. 傷病等によるリハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、三十日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)
  148. 脱水に対する治療(発熱を伴う状態の患者に対して実施するものに限る。)
  149. 頻回の嘔吐に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)
  150. 褥瘡に対する治療(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が二箇所以上に認められる場合に実施するものに限る。)
  151. 末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療
  152. せん妄に対する治療
  153. うつ症状に対する治療
  154. 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法
  155. 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養(発熱又は嘔吐を伴う状態の患者に対して行うものに限る。)
  156. 一日八回以上の喀痰吸引
  157. 気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態の患者に対して行うものを除く。)
  158. 頻回の血糖検査
  159. 創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療
  160. 酸素療法(密度の高い治療を要する状態にある患者に対して実施するものを除く。)
  161. 三 対象となる患者
  162. 次に掲げる保険医療機関の療養病棟であって、平成十八年六月三十日において現に特殊疾患療養病棟入院料又は特殊疾患入院施設管理加算を算定するものに入院している患者(重度の肢体不自由児(者)又は知的障害者に限る。)
  163. (1) 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)
  164. (2) 児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関
  165. (3) 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項に規定する指定医療機関
  166. 別表第五の四 療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
  167. ADL区分三の状態
  168. 別表第六 難病患者等入院診療加算に係る疾患及び状態
  169. 一 対象疾患の名称
  170. 多発性硬化症
  171. 重症筋無力症
  172. スモン
  173. 筋萎縮性側索硬化症
  174. 脊髄小脳変性症
  175. ハンチントン病
  176. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
  177. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
  178. プリオン病
  179. 亜急性硬化性全脳炎
  180. ライソゾーム病
  181. 副腎白質ジストロフィー
  182. 脊髄性筋萎縮症
  183. 球脊髄性筋萎縮症
  184. 球脊髄性筋萎縮症
  185. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  186. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(開胸心手術又は直腸悪性腫瘍手術の後に発症したものに限る。)
  187. 後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)
  188. 多剤耐性結核
  189. 二 対象となる状態
  190. (1) 多剤耐性結核以外の疾患を主病とする患者にあっては、当該疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態(後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)については当該疾患に罹患している状態に、パーキンソン病についてはホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。)
  191. (2) 多剤耐性結核を主病とする患者にあっては、治療上の必要があって、適切な陰圧管理を行うために必要な構造及び設備を有する病室に入院している状態
  192. 別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域
  193. 一 北海道江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及び奥尻町の地域
  194. 二 北海道日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町及び新ひだか町の地域
  195. 三 北海道稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町及び幌延町の地域
  196. 四 北海道根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の地域
  197. 五 青森県五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中泊町の地域
  198. 六 青森県むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村の地域
  199. 七 岩手県花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町の地域
  200. 八 岩手県大船渡市、陸前高田市及び住田町の地域
  201. 九 岩手県宮古市、山田町、岩泉町及び田野畑村の地域
  202. 十 岩手県久慈市、普代村、野田村及び洋野町の地域
  203. 十一 秋田県大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町及び東成瀬村の地域
  204. 十二 山形県新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村の地域
  205. 十三 東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の地域
  206. 十四 新潟県十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町及び津南町の地域
  207. 十五 新潟県佐渡市の地域
  208. 十六 石川県輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町の地域
  209. 十七 福井県大野市及び勝山市の地域
  210. 十八 山梨県市川三郷町、早川町、身延町、南部町及び富士川町の地域
  211. 十九 長野県木曽郡の地域
  212. 二十 長野県大町市及び北安曇野郡の地域
  213. 二十一 岐阜県高山市、飛騨市、下呂市及び白川村の地域
  214. 二十二 愛知県新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の地域
  215. 二十三 滋賀県長浜市及び米原市の地域
  216. 二十四 滋賀県高島市の地域
  217. 二十五 兵庫県豊岡市、養父市、朝来市、香美町及び新温泉町の地域
  218. 二十六 奈良県五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村の地域
  219. 二十七 島根県雲南市、奥出雲町及び飯南町の地域
  220. 二十八 島根県海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町の地域
  221. 二十九 香川県小豆郡の地域
  222. 三十 長崎県五島市の地域
  223. 三十一 長崎県小値賀町及び新上五島町の地域
  224. 三十二 長崎県壱岐市の地域
  225. 三十三 長崎県対馬市の地域
  226. 三十四 鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域
  227. 三十五 鹿児島県奄美市及び大島郡の地域
  228. 三十六 沖縄県宮古島市及び多良間村の地域
  229. 三十七 沖縄県石垣市、竹富町及び与那国町の地域
  230. 上記のほか、離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域に該当する地域
  231. 別表第六の三 ハイリスク妊娠管理加算の対象患者
  232. 分娩べん時の妊娠週数が二十二週から三十二週未満の早産である患者
  233. 妊娠高血圧症候群重症の患者
  234. 前置胎盤(妊娠二十八週以降で出血等の症状を伴うものに限る。)の患者
  235. 妊娠三十週未満の切迫早産(子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化のいずれかの兆候を示すもの等に限る。)の患者
  236. 多胎妊娠の患者
  237. 子宮内胎児発育遅延の患者
  238. 心疾患(治療中のものに限る。)の患者
  239. 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
  240. 甲状腺疾患(治療中のものに限る。)の患者
  241. 腎疾患(治療中のものに限る。)の患者
  242. 膠原病(治療中のものに限る。)の患者
  243. 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者
  244. 白血病(治療中のものに限る。)の患者
  245. 血友病(治療中のものに限る。)の患者
  246. 出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者
  247. HIV陽性の患者
  248. Rh不適合の患者
  249. 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行う予定のある患者
  250. 精神疾患の患者(精神療法が実施されているものに限る。)
  251. 別表第七 ハイリスク分娩等管理加算の対象患者
  252. 一 ハイリスク分娩管理加算の対象患者
  253. 妊娠二十二週から三十二週未満の早産の患者
  254. 四十歳以上の初産婦である患者
  255. 分娩前のBMIが三十五以上の初産婦である患者
  256. 妊娠高血圧症候群重症の患者
  257. 常位胎盤早期剥離の患者
  258. 前置胎盤(妊娠二十八週以降で出血等の症状を伴うものに限る。)の患者
  259. 双胎間輸血症候群の患者
  260. 多胎妊娠の患者
  261. 子宮内胎児発育遅延の患者
  262. 心疾患(治療中のものに限る。)の患者
  263. 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
  264. 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者
  265. 白血病(治療中のものに限る。)の患者
  266. 血友病(治療中のものに限る。)の患者
  267. 出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者
  268. HIV陽性の患者
  269. 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行う予定のある患者
  270. 精神疾患の患者(精神療法が実施されているものに限る。)
  271. 二 地域連携分娩管理加算の対象患者
  272. 四十歳以上の初産婦である患者
  273. 子宮内胎児発育遅延(重度のものを除く。)の患者
  274. 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
  275. 精神疾患の患者(精神療法が実施されているものに限る。)
  276. 別表第七の二 精神科身体合併症管理加算の対象患者
  277. 呼吸器系疾患(肺炎、喘息発作、肺気腫、間質性肺炎の急性増悪、肺塞栓又は気胸)の患者
  278. 心疾患(New York Heart Associationの心機能分類のⅢ度、Ⅳ度相当の心不全、虚血性心疾患又はモニター監視を必要とする不整脈)の患者
  279. 手術又は直達・介達牽引を要する骨折の患者
  280. 脊髄損傷の患者
  281. 重篤な内分泌・代謝性疾患(インスリン投与を要する糖尿病、専門医の診療を要する内分泌疾患又は肝硬変に伴う高アンモニア血症)の患者
  282. 重篤な栄養障害(Body Mass Index 15未満の摂食障害)の患者
  283. 意識障害(急性薬物中毒、アルコール精神障害、電解質異常、代謝性疾患によるせん妄等)の患者
  284. 全身感染症(結核、後天性免疫不全症候群、梅毒1期、2期又は敗血症)の患者
  285. 中枢神経系の感染症(髄膜炎、脳炎等)の患者
  286. 急性腹症(消化管出血、イレウス等)の患者
  287. 劇症肝炎又は重症急性膵炎の患者
  288. 悪性症候群又は横紋筋融解症の患者
  289. 広範囲(半肢以上)熱傷の患者
  290. 手術、化学療法若しくは放射線療法を要する状態又は末期の悪性腫瘍の患者
  291. 透析導入時の患者
  292. 重篤な血液疾患(ヘモグロビン7g\dl以下の貧血又は頻回に輸血を要する状態)の患者
  293. 急性かつ重篤な腎疾患(急性腎不全、ネフローゼ症候群又は糸球体腎炎)の患者
  294. 手術室での手術を必要とする状態の患者
  295. 膠原病(専門医による管理を必要とする状態に限る。)の患者
  296. 妊産婦である患者
  297. 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病の患者(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に限る。)
  298. 別表第七の三 救急医療管理加算に係る状態
  299. 一 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
  300. 二 意識障害又は昏睡
  301. 三 呼吸不全で重篤な状態
  302. 四 心不全で重篤な状態
  303. 五 急性薬物中毒
  304. 六 ショック
  305. 七 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
  306. 八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷
  307. 九 外傷、破傷風等で重篤な状態
  308. 十 緊急手術、緊急カテーテル治療•検査又はt-PA療法を必要とする状態
  309. 十一 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態
  310. 十二 蘇生術を必要とする重篤な状態
  311. 十三 その他の重症な状態
  312. 別表第八 一類感染症患者入院医療管理料の対象患者
  313. 一 感染症法第六条第九項に規定する新感染症又は同条第二項に規定する一類感染症に罹患している患者
  314. 二 前号の感染症の疑似症患者又は無症状病原体保有者
  315. 別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
  316. 一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態(算定開始日から起算して百五十日以内。ただし、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は、算定開始日から起算して百八十日以内)
  317. 二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)
  318. 三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)
  319. 四 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態(算定開始日から起算して六十日以内)
  320. 五 股関節又は膝関節の置換術後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)
  321. 六 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)
  322. 別表第九の二 回復期リハビリテーションを要する状態
  323. 一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態
  324. 二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態
  325. 三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態
  326. 四 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態
  327. 五 股関節又は膝関節の置換術後の状態
  328. 六 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態
  329. 別表第九の三 回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料における別に厚生労働大臣が定める費用
  330. 入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料であって一日につき六単位を超えるもの(特掲診療料の施設基準等別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後六十日以内のものに対して行ったものを除く。)の費用(当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟又は特定機能病院リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合に限る。)
  331. 別表第十 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急•合併症入院料の対象患者
  332. 一 精神科救急急性期医療入院料の対象患者
  333. (1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院する患者
  334. (2) (1)以外の患者であって、精神科救急急性期医療入院料に係る病棟に入院する前三月間において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟に入院(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定による入院(以下「医療観察法入院」という。)を除く。)をしたことがない患者
  335. (3) 精神科救急急性期医療入院料の届出を行っている病棟を有する保険医療機関に入院している患者のうち、(1)又は(2)以外の患者であって、治療抵抗性統合失調症治療薬による治療を行うために当該病棟に転棟するもの
  336. 二 精神科急性期治療病棟入院料の対象患者
  337. (1) 精神科急性期治療病棟に入院する前三月間において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟に入院(医療観察法入院を除く。)をしたことがない患者
  338. (2) 精神科急性期治療病棟を有する保険医療機関に入院している患者であって、急性増悪のため当該病棟における治療が必要なもの
  339. (3) 精神科急性期治療病棟入院料の届出を行っている病棟を有する保険医療機関に入院している患者のうち、(1)又は(2)以外の患者であって、治療抵抗性統合失調症治療薬による治療を行うために当該病棟に転棟するもの
  340. 三 精神科救急・合併症入院料の対象患者
  341. (1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院する患者
  342. (2) (1)以外の患者であって、精神科救急・合併症入院料に係る病棟に入院する前三月間において保険医療機関
  343. (当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟(精神病床のみを有する保険医療機関の精神病棟を除く。)に入院(医療観察法入院を除く。)をしたことがない患者
  344. (3) (2)にかかわらず、当該病棟における治療中に、当該保険医療機関においてより高度な管理を行った後、再度、当該病棟において治療を行う患者
  345. (4) 精神科救急・合併症入院料の届出を行っている病棟を有する保険医療機関に入院している患者のうち、(1)、(2)又は(3)以外の患者であって、治療抵抗性統合失調症治療薬による治療を行うために当該病棟に転棟するもの
  346. 別表第十一 短期滞在手術等基本料に係る手術等
  347. 一 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査
  348. D287 内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として)
  349. D291ー2 小児食物アレルギー負荷検査
  350. K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 3 長径四センチメートル以上(六歳未満に限る。)
  351. K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 3 長径六センチメートル以上十二センチメートル未満(六歳未満に限る。)
  352. K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 4 長径十二センチメートル以上(六歳未満に限る。)
  353. K008 腋臭症手術
  354. K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 2 手、足(手に限る。)
  355. K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他(手に限る。)
  356. K068 半月板切除術
  357. K068ー2 関節鏡下半月板切除術
  358. K070 ガングリオン摘出術 1 手、足、指(手、足)(手に限る。)
  359. K093 手根管開放手術
  360. K093ー2 関節鏡下手根管開放手術
  361. K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの
  362. K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法
  363. K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法
  364. K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの
  365. K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)
  366. K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)
  367. K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術
  368. K282 水晶体再建術
  369. K474 乳腺腫瘍摘出術
  370. K508 気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの)
  371. K510 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの)
  372. K616ー4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回
  373. K616ー4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合
  374. K617 下肢静脈瘤手術 1 抜去切除術
  375. K617 下肢静脈瘤手術 2 硬化療法(一連として)
  376. K617 下肢静脈瘤手術 3 高位結紮さつ術
  377. K617ー4 下肢静脈瘤血管内焼灼術
  378. K617ー6 下肢静脈瘤血管内塞栓術
  379. K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 1 早期悪性腫瘍粘膜切除術
  380. K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径二センチメートル未満
  381. K743 痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの)
  382. K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術に限る。)
  383. K823ー6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)
  384. K834ー3 顕微鏡下精索静脈瘤手術
  385. K841ー2 経尿道的レーザー前立腺・蒸散術
  386. 二 削除
  387. 三 短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療
  388. D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 イ 安全精度管理下で行うもの
  389. D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 ロ その他のもの
  390. D237ー2 反復睡眠潜時試験(MSLT)
  391. D287 内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として)
  392. D291ー2 小児食物アレルギー負荷検査
  393. D413 前立腺針生検法 2 その他のもの
  394. K007ー2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術
  395. K030 四肢・躯く幹軟部腫瘍摘出術 2 手、足(手に限る。)
  396. K046 骨折観血的手術 2 前腕、下腿たい、手舟状骨(手舟状骨に限る。)
  397. K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 3 前腕、下腿たい(前腕に限る。)
  398. K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 4 鎖骨、膝しつ蓋骨、手、足、指(手、足)その他(鎖骨に限る。)
  399. K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 4 鎖骨、膝しつ蓋骨、手、足、指(手、足)その他(手に限る。)
  400. K070 ガングリオン摘出術 1 手、足、指(手、足)(手に限る。)
  401. K093ー2 関節鏡下手根管開放手術
  402. K196ー2 胸腔くう鏡下交感神経節切除術(両側)
  403. K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの
  404. K217 眼瞼けん内反症手術 2 皮膚切開法
  405. K219 眼瞼けん下垂症手術 1 眼瞼けん挙筋前転法
  406. K219 眼瞼けん下垂症手術 3 その他のもの
  407. K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)
  408. K242 斜視手術 2 後転法
  409. K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施
  410. K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)
  411. K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術
  412. K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの
  413. K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合
  414. K318 鼓膜形成手術
  415. K333 鼻骨骨折整復固定術
  416. K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの
  417. K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5センチメートル未満
  418. K474 乳腺腫瘍摘出術 2 長径5センチメートル以上
  419. K616ー4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回
  420. K616ー4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合
  421. K617 下肢静脈瘤りゆう手術 1 抜去切除術
  422. K617 下肢静脈瘤りゆう手術 2 硬化療法(一連として)
  423. K617 下肢静脈瘤りゅう手術 3 高位結紮さつ術
  424. K617ー2 大伏在静脈抜去術
  425. K617ー4 下肢静脈瘤りゆう血管内焼灼しやく術
  426. K617ー6 下肢静脈瘤りゅう血管内塞栓術
  427. K633 ヘルニア手術 5 鼠そ径ヘルニア
  428. K634 腹腔鏡下鼠自径ヘルニア手術(両側)
  429. K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径二センチメートル未満
  430. K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 2 長径二センチメートル以上
  431. K743 痔じ核手術(脱肛こうを含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの)
  432. K747 肛こう門良性腫瘍、肛こう門ポリープ、肛こう門尖せん圭けいコンジローム切除術(肛こう門ポリープ切除術に限る。)
  433. K747 肛こう門良性腫瘍、肛こう門ポリープ、肛こう門尖せん圭けいコンジローム切除術(肛こう門尖せん圭けいコンジローム切除術に限る。)
  434. K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)
  435. K823ー6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)
  436. K834ー3 顕微鏡下精索静脈瘤りゆう手術
  437. K867 子宮頸けい部(腟ちつ部)切除術
  438. K872ー3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 1 電解質溶液利用のもの
  439. K872ー3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 3 その他のものK873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1 電解質溶液利用のもの
  440. K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1 電解質溶液利用のもの
  441. K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2 その他のもの
  442. K890ー3 腹腔鏡下卵管形成術
  443. M001ー2 ガンマナイフによる定位放射線治療
  444. 別表第十二脊髄損傷
  445. 筋ジストロフィー症
  446. 多発性硬化症重症
  447. 重症筋無力症
  448. スモン
  449. 筋萎縮性側索硬化症
  450. 脊髄小脳変性症
  451. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン•  ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))
  452. ハンチントン病
  453. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ•  ドレーガー症候群)
  454. プリオン病(クロイツフェルト・ヤコブ病、ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病、致死性家族性不眠症)
  455. 亜急性硬化性全脳炎
  456. 仮性球麻痺
  457. 脳性麻痺
  458. 別表第十三 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等
  459. 多発性硬化症
  460. 症筋無力症
  461. スモン
  462. 筋萎縮性側索硬化症
  463. 脊髄小脳変性症
  464. ハンチントン病
  465. 進行性筋ジストロフィー症
  466. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺ひ、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
  467. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ•  ドレーガー症候群)
  468. プリオン病
  469. 亜急性硬化性全脳炎
  470. ライソゾーム病
  471. 副腎白質ジストロフィー
  472. 脊髄性筋萎縮症
  473. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  474. 後天性免疫不全症候群
  475. 頸髄損傷
  476. 十五歳未満の者であって人工呼吸器を使用している状態のもの又は十五歳以上のものであって人工呼吸器を使用している状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)
  477. 別表第十四 新生児特定集中治療室管理料の注1、総合周産期特定集中治療室管理料の注1及び新生児治療回復室入院医療管理料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患
  478. 先天性水頭症
  479. 全前脳胞症
  480. 二分脊椎(脊椎破裂)
  481. アーノルド•  キアリ奇形
  482. 後鼻孔閉鎖
  483. 先天性喉頭軟化症
  484. 先天性のう胞肺
  485. 肺低形成
  486. 食道閉鎖
  487. 十二指腸閉鎖
  488. 小腸閉鎖
  489. 鎖肛
  490. ヒルシュスプルング病
  491. 排泄腔遺残
  492. 頭蓋骨早期癒合症
  493. 骨(軟骨を含む。)無形成・低形成・異形成
  494. 腹壁破裂
  495. 臍帯ヘルニア
  496. ダウン症候群
  497. 18トリソミー
  498. 13トリソミー
  499. 多発奇形症候群
  500. 先天性心疾患(人工呼吸、一酸化窒素吸入療法、経皮的冠動脈インターベンション治療若しくは開胸手術を実施したもの又はプロスタグランジンE1製剤を投与したものに限る。)
  501. 別表第十四の二 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める状態
  502. 体外式膜型人工肺を実施している状態
  503. 腎代替療法を実施している状態
  504. 交換輸血を実施している状態
  505. 低体温療法を実施している状態
  506. 人工呼吸器を使用している状態(出生時体重が七百五十グラム未満である場合に限る。)
  507. 人工呼吸器を使用している状態であって、一酸化窒素吸入療法を実施している状態
  508. 人工呼吸器を使用している状態であって、胸腔・腹腔ドレーン管理を実施している状態
  509. 手術後に人工呼吸器を使用している状態
  510. 感染症患者であって、厳重な感染対策を行いながら人工呼吸器を使用している状態
  511. 別表第十五 特定入院料のみで届出可能な対象入院料
  512. A304 地域包括医療病棟入院料
  513. A307 小児入院医療管理料5
  514. A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
  515. A308―3 地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア病棟入院料3又は地域包括ケア病棟入院料4(許可病床数が二百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の保険医療機関が算定する場合に限る。)
  516. A309 特殊疾患病棟入院料1又は特殊疾患病棟入院料2
  517. A310 緩和ケア病棟入院料
  518. A311 精神科救急急性期医療入院料
  519. A311―2 精神科急性期治療病棟入院料1又は精神科急性期治療病棟入院料2(他の特定入院料を届け出ている保険医療機関が算定する場合に限る。)
  520. A311ー3 精神科救急・合併症入院料
  521. A311ー4 児童・思春期精神科入院医療管理料
  522. A312 精神療養病棟入院料
  523. A314 認知症治療病棟入院料1又は認知症治療病棟入院料2
  524. A315 精神科地域包括ケア病棟入院料
  525. A317 特定一般病棟入院料1又は特定一般病棟入院料2
  526. A318 地域移行機能強化病棟入院料
  527. 附 則
  528. (適用期日)
  529. 第一条 この告示は、令和六年六月一日から適用する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から適用する。
  530. (経過措置)
  531. 第二条 この告示の適用の日から令和六年九月三十日までの間、第二条の規定による改正後の基本診療料の施設基準等第三の三の八の(6)中「健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。」とあるのは、「削除」とする。
(令和6年版)
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