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医科 > 第第二章 第二 施設基準の通則 >

第二 施設基準の通則

  1. 一 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
  2. 二 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
  3. 三 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法第七十八条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
  4. 四 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

通知

第1 特掲診療料の施設基準等

1 特掲診療料の施設基準等は、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」による改正後の特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)に定めるものの他、別添1のとおりとすること。

2 別添1に定める施設基準を歯科診療について適用する場合にあっては、必要に応じ、当該基

準中「医師」とあるのは、「歯科医師」と読み替えて適用するものとすること。

3 特掲診療料の施設基準等及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和 23 年政令第 326 号)及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。

4 特掲診療料の施設基準等における常勤配置とは、従事者が労働基準法(昭和 22 年法律第 49

号)第 65 条に規定する休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定す

る育児休業、同条第2号に規定する介護休業又は育児・介護休業法第 23 条第2項に規定する育

児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第 24 条第1項の規定により同項第

2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該施設基準等において求められる資質を有する複数の非常勤従事者の常勤換算後の人員数を

原則として含めるものであること。

また、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第 23 条第1項若しくは第3項又

は第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあって

は、週 30 時間以上の勤務で常勤扱いとすること。

5 カンファレンス等をリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)が可能な機器を用いて実施する場合において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の

画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合又は電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を他の保険医療機関に提供する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応するとともに安全な通信環境を確保していること。

6 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。

ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者

イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

7 区分番号は、例えば「A000」初診料における「A000」を指す。なお、以下区分番号という記載は省略し、「A000」のみ記載する。

第4 経過措置等

第2及び第3の規定にかかわらず、令和6年5月 31 日現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、令和6年6月以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和6年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料のうち届出が必要なも

の(表2)については、令和6年6月1日以降の算定に当たり届出を行う必要があること。なお、表2における経過措置期間については、令和6年3月 31 日時点で改正前の特掲診療料の届出を行

っている保険医療機関についてのみ適用される。

1 新設された又は施設基準が創設された特掲診療料

がん性疼痛緩和指導管理料の注2に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算慢性腎臓病透析予防指導管理料

外来腫瘍化学療法診療料3

外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算プログラム医療機器等指導管理料

在宅療養支援歯科病院

往診料の注9に規定する介護保険施設等連携往診加算

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注 13 及び歯科訪問診療料の注 20 に規定する在宅医療DX情報活用加算

在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合含む。)に規定する基準

在宅時医学総合管理料の注 15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)及び在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算

歯科疾患在宅療養管理料の注7、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8に規定する在宅歯科医療情報連携加算

救急患者連携搬送料

在宅患者訪問看護・指導料の注 17(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)及び精神科訪問看護・指導料の注 17 に規定する訪問看護医療D X情報活用加算

在宅患者訪問看護・指導料の注 18(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する遠隔死亡診断補助加算

遺伝学的検査の注2に規定する施設基準

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)経頸静脈的肝生検

画像診断管理加算3

ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又はポジトロン断層

・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準

通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指導加算

通院・在宅精神療法の注 11 に規定する早期診療体制充実加算

通院・在宅精神療法の注 12 に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準ストーマ合併症加算

歯科技工士連携加算1歯科技工士連携加算2光学印象

光学印象歯科技工士連携加算

骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)

緊急穿頭血腫除去術

脳血栓回収療法連携加算

毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)頭頸部悪性腫瘍光線力学療法(歯科)

乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法気管支バルブ留置術

胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除術又は1肺葉を超えるものに限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法

胸腔鏡下弁置換術(内視鏡手術支援機器を用いる場合)胸腔鏡下心房中隔欠損閉鎖術

骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法腹腔鏡下膵中央切除術

腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法

腹腔鏡下膀胱尿管逆流手術(膀胱外アプローチ)尿道狭窄グラフト再建術

精巣温存手術

女子外性器悪性腫瘍手術(女子外性器悪性腫瘍手術センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)

腹腔鏡下腟断端挙上術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)再製造単回使用医療機器使用加算

在宅薬学総合体制加算

医療DX推進体制整備加算

看護職員処遇改善評価料(令和6年度診療報酬改定前の看護職員処遇改善評価料の届出を行っていた保険医療機関を除く。)

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)入院ベースアップ評価料

2 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要なもの)

地域包括診療料(令和6年 10 月以降に引き続き算定する場合に限る。)

外来腫瘍化学療法診療料1(令和6年 10 月以降に引き続き算定する場合に限る。)

小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算(令和6年3月 31 日時点で

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」による改正前の診療報酬の算定方法別表第二

「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の注 10 に規定するかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に係る届出を行っている保険医療機関において、令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

医科点数表第2章第9部処置の通則の5並びに歯科点数表第2章第8部処置の通則の6に掲げる処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1(令和8年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

特別調剤基本料A

調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的に調剤基本料1を算定することができる保険薬局)(令和8年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

地域支援体制加算(令和6年9月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)連携強化加算(令和7年1月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

3 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要でないもの)外来緩和ケア管理料

一般不妊治療管理料

二次性骨折予防継続管理料小児かかりつけ診療料

外来腫瘍化学療法診療料2生活習慣病管理料(Ⅰ)

在宅療養支援診療所

こころの連携指導料(Ⅰ)在宅療養支援歯科診療所1在宅療養支援歯科診療所2在宅療養支援病院

がんゲノムプロファイリング検査国際標準検査管理加算

遠隔画像診断

冠動脈CT撮影加算

血流予備量比コンピューター断層撮影外来後発医薬品使用体制加算

心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

運動器リハビリテーション料(Ⅱ) 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)障害児(者)リハビリテーション料

通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算導入期加算1、2及び3

歯科技工加算1歯科技工加算2

皮膚悪性腫瘍切除術(皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)頭蓋内腫瘍摘出術(原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算定する場合に限る。)

頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に限る。)網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)

鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)及び鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

頭頸部悪性腫瘍光線力学療法

乳腺悪性腫瘍手術(乳癌センチネルリンパ節生検加算1又は乳癌センチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)

胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術及び胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)

胸腔鏡下弁形成術及び胸腔鏡下弁置換術

不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの及び経カテーテル的手術によるもの)に限る。)

経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)

腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))

腹腔鏡下胃縮小術

腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術

腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

腹腔鏡下副腎摘出手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出手術(褐色細胞腫)(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)腹腔鏡下仙骨腟固定術

腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)医科点数表第2章第 10 部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4

を含む。)に掲げる手術

医科点数表第2章第 10 部手術の通則の 19 に掲げる手術調剤基本料2

調剤基本料の注2に規定する保険薬局調剤基本料の注4に規定する保険薬局調剤管理加算

医療情報取得加算

服薬管理指導料の注 14 に規定する保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)

4 施設基準等の名称が変更されたが、令和6年3月 31 日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であれば新たに届出が必要でないもの

歯科訪問診療料の注 13 に規定する基準 歯科訪問診療料の注 15 に規定する基準

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 → ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SA RS-CoV-2核酸検出を含まないもの)

画像診断管理加算3 → 画像診断管理加算4

内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔 → 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔

手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うもの) 手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うものに限 る。)

(令和6年版)
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