医科 > 第第三章 第三 医学管理等 >
第三 医学管理等
一 特定疾患療養管理料に規定する疾患
平成二十七年総務省告示第三十五号(統計法第二十八条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類を定める件)の「6(1) 基本分類表」(以下「分類表」という。)に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病
通知
第1 特定疾患療養管理料
1 特定疾患療養管理料の注5に関する施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月 5日保医発 0305 第5号。以下「基本診療料施設基準通知」という。)別添1の第1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること(以下単に「情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること」という。)。
2 届出に関する事項
特定疾患療養管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、特定疾患療養管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
一の二 特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等
(1) ウイルス疾患指導料の注2に規定する施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の看護師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
ニ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ホ 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(1)の2 ウイルス疾患指導料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 特定薬剤治療管理料1の対象患者
別表第二の一に掲げる患者
(2)の2 小児特定疾患カウンセリング料の対象患者
別表第二の二に掲げる患者
(2)の2の2 小児特定疾患カウンセリング料の注2に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)の3 小児科療養指導料の注6に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)の4 てんかん指導料の注6に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 難病外来指導管理料の対象疾患
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)その他これに準ずる疾患
(3)の2 難病外来指導管理料の注6に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第二の四に掲げる疾病
(5) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第二の五に掲げる疾病
(5)の2 皮膚科特定疾患指導管理料の注4に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6) 外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準
イ 連携充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対する栄養食事指導を行うにつき、十分な体制が確保されていること。
(6)の2 外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料の対象患者
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者
(6)の2の2 外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準
悪性腫瘍の患者の栄養管理に係る専門の研修を修了し、当該患者の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。
(6)の3 集団栄養食事指導料に規定する特別食
(6)の4 心臓ペースメーカー指導管理料の注4に規定する施設基準
当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6)の5 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する施設基準
イ 心臓植込型電気デバイスの管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ 循環器疾患の診療につき十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(7) 高度難聴指導管理料の施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ 人工内耳植込術の施設基準を満たしていること。
ロ 当該療養を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が耳鼻咽喉科に配置されていること。
(7)の2 慢性維持透析患者外来医学管理料の注3に規定する腎代替療法実績加算の施設基準
イ 腎代替療法を行うにつき十分な説明を行っていること。
ロ 腎代替療法を行うにつき必要な実績を有していること。
(8) 喘息治療管理料の注2に規定する施設基準
イ 当該保険医療機関内に専任の看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が常時一人以上配置されていること。
ロ 喘息治療管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
ハ 緊急時の入院体制が確保されていること。
(8)の2 小児悪性腫瘍患者指導管理料の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(9) 糖尿病合併症管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤医師(当該指導について相当な経験を有するものに限る。)が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の看護師(当該指導について相当な経験を有し、かつ、当該指導に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
(10) 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の対象患者
十五歳未満の滲出性中耳炎(疾患の反復や遷延がみられるものに限る。)の患者
(11) がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準
当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
(11)の2 がん性疼痛緩和指導管理料の注2に規定する施設基準
がん患者に対するがん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックを実施する体制及び実績を有していること。(11)の3 がん性疼痛緩和指導管理料の注4に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(12) がん患者指導管理料の施設基準等
イ がん患者指導管理料のイの施設基準
① がん患者に対して指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ロ がん患者指導管理料のロからニまでの施設基準
イの①を満たすものであること。
ハ がん患者指導管理料の注4に規定する患者
乳癌、卵巣癌又は卵管癌と診断された患者のうち、遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑われる患者
ニ がん患者指導管理料の注7に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(13) 外来緩和ケア管理料の施設基準等
イ 外来緩和ケア管理料の注1に規定する施設基準
① 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該体制において、身体症状の緩和を担当する医師、精神症状の緩和を担当する医師、緩和ケアに関する相当の経験を有する看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。
ロ 外来緩和ケア管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める地域
基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)別表第六の二に掲げる地域
ハ 外来緩和ケア管理料の注4に規定する施設基準
① 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。
② 緩和ケア診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ニ 外来緩和ケア管理料の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(14) 移植後患者指導管理料の施設基準等
イ 移植後患者指導管理料の注1に規定する施設基準
① 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。
③ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤看護師(臓器移植又は造血幹細胞移植に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
④ 当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていること。
ロ 移植後患者指導管理料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(15) 糖尿病透析予防指導管理料の施設基準等
イ 糖尿病透析予防指導管理料の注1に規定する施設基準
① 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該保険医療機関内に糖尿病に関する指導について十分な経験を有する専任の医師及び看護師又は保健師並びに管理栄養士が適切に配置されていること。
ロ 糖尿病透析予防指導管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める者
透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導管理を要する患者
ハ 糖尿病透析予防指導管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める地域
基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域
ニ 糖尿病透析予防指導管理料の注3に規定する施設基準
① 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。
② 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ホ 糖尿病透析予防指導管理料の注4に規定する施設基準
当該療養について、相当の実績を有していること。
ヘ 糖尿病透析予防指導管理料の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(16) 小児運動器疾患指導管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する整形外科を担当する常勤の医師が配置されていること。
ロ 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(17) 乳腺炎重症化予防ケア•指導料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行うにつき十分な経験を有する専任の助産師が配置されていること。
(18) 婦人科特定疾患治療管理料の施設基準
イ 婦人科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。
(19) 腎代替療法指導管理料の施設基準等
イ 腎代替療法指導管理料の施設基準
① 当該療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。
③ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する腎臓内科を担当する常勤の医師が配置されていること。
④ 当該保険医療機関内に腎臓病に関する指導について十分な経験を有する看護師が適切に配置されていること。
ロ 腎代替療法指導管理料の対象患者
① 腎代替療法の指導管理を要する慢性腎臓病の患者
② 急速に腎機能が低下しており、腎代替療法の指導管理を要する患者
ハ 腎代替療法指導管理料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(20) 一般不妊治療管理料の施設基準
イ 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に一般不妊治療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。
ハ 一般不妊治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(21) 生殖補助医療管理料の施設基準
イ 生殖補助医療管理料1の施設基準
① 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
② 当該保険医療機関内に生殖補助医療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。
③ 生殖補助医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
④ 生殖補助医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
ロ 生殖補助医療管理料2の施設基準
① イの①、②及び④を満たすものであること。
② 生殖補助医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(22) 二次性骨折予防継続管理料の施設基準
イ 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準
① 骨粗鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該体制において、骨粗鬆症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。
③ 一般病棟入院基本料、七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、有床診療所入院基本料又は地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 二次性骨折予防継続管理料2の施設基準
① イの①及び②を満たすものであること。
② 回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ハ 二次性骨折予防継続管理料3の施設基準
イの①及び②を満たすものであること。
(23) アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。
ロ 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(24) 下肢創傷処置管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科又は循環器内科を担当する常勤の医師が配置されていること。
ロ 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(25) 慢性腎臓病透析予防指導管理料の施設基準等
イ 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注1に規定する施設基準
① 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該保険医療機関内に慢性腎臓病に関する指導について十分な経験を有する専任の医師及び看護師又は保健師並びに管理栄養士が適切に配置されていること。
ロ 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める者
透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導管理を要する患者
ハ 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第1の2 ウイルス疾患指導料
1 ウイルス疾患指導料の注2に規定する加算に関する施設基準
(1) HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されていること。
(2) HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専任の看護師が1名以上配置されていること。
(3) HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置されていること。
(4) 社会福祉士又は精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(5) プライバシーの保護に配慮した診察室及び相談室が備えられていること。
2 ウイルス疾患指導料の注3に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) ウイルス疾患指導料の注2に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式1を用いること。
(2) 1の(1)から(3)までに掲げる医師、看護師、薬剤師及び1の(4)に掲げる社会福祉士
又は精神保健福祉士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3) ウイルス疾患指導料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、ウイルス疾患指導料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第1の2の2 小児特定疾患カウンセリング料
1 小児特定疾患カウンセリング料の注2に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
小児特定疾患カウンセリング料の注2に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診
療の届出を行っていればよく、小児特定疾患カウンセリング料の注2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第1の3 小児科療養指導料
1 小児科療養指導料の注6に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
小児科療養指導料の注6に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、小児科療養指導料の注6として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第1の4 てんかん指導料
1 てんかん指導料の注6に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
てんかん指導料の注6に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、てんかん指導料の注6として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第1の5 難病外来指導管理料
1 難病外来指導管理料の対象患者
「特掲診療料の施設基準等」第3の2の(3)難病外来指導管理料の対象疾患に定める「その他これに準ずる疾患」とは、「特定疾患治療研究事業について」(昭和 48 年4月 17 日衛発第 2
42号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに係るものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含む。)又は「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱について」
(平成元年7月 24 日健医発第 896 号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに係るものに限る。)をいう。
2 難病外来指導管理料の注6に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
難病外来指導管理料の注6に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、難病外来指導管理料の注6として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第1の5の2 皮膚科特定疾患指導管理料
1 皮膚科特定疾患指導管理料の注4に関する施設基準 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
皮膚科特定疾患指導管理料の注4に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療
の届出を行っていればよく、皮膚科特定疾患指導管理料の注4として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第1の6 外来栄養食事指導料
1 外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準
(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適 したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有し、外来化学療法を実施している保険医療機関に5年以上勤務し、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が 1 人以上配置されていること。
(2) (1)に掲げる管理栄養士は、医療関係団体等が実施する悪性腫瘍に関する栄養管理方法等の習得を目的とした研修を修了していることが望ましい。
2 外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準
(1) 悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了し、かつ、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するも
のを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。
(2) (1)に掲げる悪性腫瘍の栄養管理に関する研修とは、次の事項に該当する研修のことを
いう。
ア 医療関係団体等が実施する 300 時間以上の研修であること。
イ 悪性腫瘍の栄養管理のための専門的な知識・技術を有する管理栄養士の養成を目的とした研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
(イ) 栄養アセスメント・栄養評価結果に基づいた栄養管理(栄養スクリーニング、栄養アセスメント、計画の作成、栄養介入、栄養モニタリング及び再評価等)
(ロ) フードサービスマネジメント(病態に合わせた食事の調整等)
(ハ) 栄養食事指導の実践(患者等への支援、病態、治療に合わせた指導等)
(ニ) 症状と栄養管理(各症状と栄養アセスメント、適切な栄養・食事療法の提案と実施、モニタリングと再評価等)
(ホ) がん臨床検査の理解
(ヘ) 術前・術後の栄養管理
(ト) がん放射線療法の栄養管理(治療法の理解、消化吸収機能への影響、有害事象に対する栄養・食事療法等)
(チ) がん化学療法時の栄養管理(治療法の理解、支持療法、予測される副作用等と栄養食事療養等)
(リ) がん治療で用いられる薬剤の理解と食事への影響
(ヌ) がん患者の心の動きと栄養管理
(ル) 地域医療連携の取り組み、在宅支援(地域での栄養管理のあり方、栄養連携の実際、栄養情報提供書の活用)
(ヲ) チームアプローチの実際等
(ワ) 栄養マネジメントとリーダーシップ(栄養マネジメントの企画運営等)
(カ) 症例検討の手法
3 届出に関する事項
外来栄養食事指導料の注2及び注3に規定する施設基準に係る届出は、別添2の様式1の2
を用いること。
第1の7 心臓ペースメーカー指導管理料
1 植込型除細動器移行期加算に関する施設基準
下記のいずれかの施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
(1) 「K599」植込型除細動器移植術、「K599-2」植込型除細動器交換術及び「K 599-5」経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの)
(2) 「K599-3」両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び「K599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術
2 遠隔モニタリング加算に関する施設基準
(1) 循環器内科、小児循環器内科又は心臓血管外科についての専門の知識及び5年以上の経 験を有する常勤の医師が配置されていること。なお、不整脈及び心臓植込み型電気デバイスについての専門的な臨床経験を3年以上有していることが望ましい。
(2) 届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関(循環器内科、小児循環器内科又は心 臓血管外科を標榜するものに限る。)において「K597」ペースメーカー移植術、「K5 97-2」ペースメーカー交換術、「K598」両心室ペースメーカー移植術から「K59 9-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術までのいずれかの施設基準の届出を行っていること。
(3) 関連学会から示されているガイドライン等を遵守すること。
3 届出に関する事項
(1) 植込型除細動器移行期加算の施設基準に係る取扱いについては、植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの)又は両室ペー シング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術のいずれかの届出を行っていればよく、植込型除細動器移行期加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) 遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式1の3を用いること。
第2 高度難聴指導管理料
1 高度難聴指導管理料に関する施設基準
次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。
(1) 人工内耳植込術の施設基準を満たしていること。
(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科の医師が1名以上配置され ていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている耳鼻咽喉科の非常勤医師(5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
また、当該常勤又は非常勤の耳鼻咽喉科の医師は、補聴器に関する指導に係る適切な研修を修了した医師であることが望ましい。
2 届出に関する事項
高度難聴指導管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第2の2 慢性維持透析患者外来医学管理料の腎代替療法実績加算に関する施設基準
慢性維持透析患者外来医学管理料の腎代替療法実績加算に関する施設基準及び届出に関する事項は、第 57 の2における2の(2)導入期加算2及び(3)導入期加算3の例による。
第3 喘息治療管理料
1 喘息治療管理料の注2に規定する加算に関する施設基準
(1) 専任の看護師又は准看護師が常時1人以上配置され、患者からの問い合わせ等に 24 時間対応できる体制を整えていること。
(2) ピークフロー値及び一秒量等を計測する機器を備えるとともに、患者から定期的に報告される検査値等の情報を適切に蓄積、解析し、管理できる体制を整えていること。
(3) 当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急入院を受け入れる体制を常に確保していること。
2 届出に関する事項
(1) 喘息治療管理料の注2に規定する施設基準に係る届出は、別添2の様式3を用いること。
(2) 1の(1)から(3)までに掲げる事項についてその概要を記載すること。
第3の2 小児悪性腫瘍患者指導管理料
1 小児悪性腫瘍患者指導管理料の注5に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
小児悪性腫瘍患者指導管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、小児悪性腫瘍患者指導管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第4 糖尿病合併症管理料
1 糖尿病合併症管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を5年以上有する専任の常勤医師が1名以上配置されていること。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を5年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 当該保険医療機関内に糖尿病足病変患者の看護に従事した経験を5年以上有する専任の 看護師であって、糖尿病足病変の指導に係る適切な研修を修了した者が1名以上配置されていること。
なお、ここでいう適切な研修とは、次のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等(糖尿病重症化予防(フットケア)研修を行っている日本糖尿病教育・看護学会等)が主催する研修であること。
イ 糖尿病患者へのフットケアの意義・基礎知識、糖尿病足病変に対する評価方法、フットケア技術、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれるものであること。
ウ 糖尿病足病変に関する患者指導について十分な知識及び経験のある看護師等が行う演
習が含まれるものであること。
エ 通算して 16 時間以上のものであること。
2 届出に関する事項
糖尿病合併症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。
第4の2 がん性疼痛緩和指導管理料
1 がん性疼痛緩和指導管理料に関する施設基準
当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
(1) 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠した緩和ケア研修会
(2) 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究センター主催)等
2 がん性疼痛緩和指導管理料の注2に関する施設基準次に掲げる基準を全て満たしていること。
(1) 高エネルギー放射線治療の届出を行っていること。
(2) 神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)を年間合計 10 例以上実施していること。
(3) がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
3 がん性疼痛緩和指導管理料の注4に関する施設基準 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
4 届出に関する事項
(1) がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。
(2) がん性疼痛緩和指導管理料の注2の施設基準に係る届出は、別添2の様式5を用いること。
(3) がん性疼痛緩和指導管理料の注4に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、がん性疼痛緩和指導管理料の注4として特に地方厚生
(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(4) 令和7年5月 31 日までの間に限り、2の(4)に該当するものとみなす。
第4の3 がん患者指導管理料
1 がん患者指導管理料イに関する施設基準
(1) 緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、診断結果及び治療方針の説明等を行う際には両者が同席して行うこと。
(2) (1)に掲げる医師は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
ア 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠した緩和ケア研修会(平成 29 年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを含む。)
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
(3) (1)に掲げる看護師は、5年以上がん患者の看護に従事した経験を有し、がん患者への
カウンセリング等に係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいうがん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものに限る。)。
イ がん看護又はがん看護関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ) がん看護又はがん看護関連領域に必要な看護理論及び医療制度等の概要
(ロ) 臨床倫理(告知、意思決定、インフォームド・コンセントにおける看護師の役割)
(ハ) がん看護又はがん看護関連領域に関するアセスメントと看護実践
(ニ) がん看護又はがん看護関連領域の患者及び家族の心理過程
(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(ヘ) がん患者のための医療機関における組織的取組とチームアプローチ
(ト) がん看護又はがん看護関連領域におけるストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
エ 実習により、事例に基づくアセスメントとがん看護又はがん看護関連領域に必要な看護実践
(4) 患者に対して診断結果及び治療方針の説明等を行う場合に、患者の希望に応じて、患者
の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
(5) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プ
ロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
2 がん患者指導管理料ロに関する施設基準
(1) 緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2) (1)に掲げる医師は、1の(2)を満たすこと。
(3) (1)に掲げる看護師は、1の(3)を満たすこと。
(4) 当該管理に従事する公認心理師については、1の(2)のアに掲げる研修を修了した者であること。
(5) 患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
3 がん患者指導管理料ハに関する施設基準
(1) 化学療法の経験を5年以上有する医師及び専任の薬剤師がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2) (1)に掲げる薬剤師は、5年以上薬剤師としての業務に従事した経験及び3年以上化学療法に係る業務に従事した経験を有し、40 時間以上のがんに係る適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を 50 症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有するものであること。
(3) 患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
4 がん患者指導管理料ニに関する施設基準
(1) BRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするものの施設基準に係る届出を行っていること。
(2) 患者のプライバシーに十分配慮した構造の個室を備えていること。
5 がん患者指導管理料の注7に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
6 届出に関する事項
(1) がん患者指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の3を用いること。
(2) がん患者指導管理料の注7に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の
届出を行っていればよく、がん患者指導管理料の注7として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第4の4 外来緩和ケア管理料
1 外来緩和ケア管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係るチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)が設置されていること。
ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師
なお、アからエまでのうちいずれか1人は専従であること。ただし、当該緩和ケアチームが診療する患者数が1日に 15 人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
また、注4に規定する点数を算定する場合は、以下から構成される緩和ケアチームにより、緩和ケアに係る専門的な診療が行われていること。
オ 身体症状の緩和を担当する常勤医師
カ 精神症状の緩和を担当する医師
キ 緩和ケアの経験を有する看護師
ク 緩和ケアの経験を有する薬剤師
(2) 緩和ケアチームの構成員は、緩和ケア診療加算に係る緩和ケアチームの構成員及び小児緩和ケア診療加算に係る小児緩和ケアチームの構成員と兼任であって差し支えない。
また、悪性腫瘍患者に係る緩和ケアの特性に鑑みて、専従の医師にあっても、緩和ケア診療加算を算定すべき診療、小児緩和ケア診療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管
理料を算定すべき診療に影響のない範囲においては、専門的な緩和ケアに関する外来診療を行って差し支えない(ただし、専門的な緩和ケアに関する外来診療に携わる時間は、所定労働時間の2分の1以下であること。)。
(3) (1)の緩和ケアチームの専従の職員について、介護保険施設等又は指定障害者支援施設 等からの求めに応じ、当該介護保険施設等又は指定障害者支援施設等において緩和ケアの専門性に基づく助言を行う場合には、緩和ケアチームの業務について専従とみなすことができる。ただし、介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時間は、原則として月 10 時間以下であること。また介護保険施設等又は指定障害者支援施設は次に掲げるものをいう。
イ 指定介護老人福祉施設
ロ 指定地域密着型介護老人福祉施設ハ 介護老人保健施設
ニ 介護医療院
ホ 指定特定施設入居者生活介護事業所
ヘ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所ト 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所 チ 指定認知症対応型共同生活介護事業所
リ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ヌ 指定障害者支援施設
ル 指定共同生活援助事業所 ヲ 指定福祉型障害児入所施設
(4) (1)のア又はオに掲げる医師は、悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対 象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であること。なお、末期心不全の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であっても差し支えない。また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する医師に限る(末期心不全の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であっても差し支えない。)。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が緩和ケ
アチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(5) (1)のイ又はカに掲げる医師は、3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従
事した経験を有する者であること。また、イに掲げる医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医
師(3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を有する医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師 が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が緩和ケアチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(6) (1)のア、イ、オ及びカに掲げる医師のうち、悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアに係る
診療を行う場合には、以下のア又はイのいずれかの研修を修了している者であること。また、末期心不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、ア、イ又はウのいず れかの研修を修了している者であること。なお、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修了していなくてもよい。
ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究センター主催)等
ウ 日本心不全学会により開催される基本的心不全緩和ケアトレーニングコース
(7) (1)のウ又はキに掲げる看護師は、5年以上悪性腫瘍の患者の看護に従事した経験を有 し、緩和ケア病棟等における研修を修了している者であること。なお、ここでいう緩和ケア病棟等における研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものに限る。)。
イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
(ロ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
(ハ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
(ニ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(ヘ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
(ト) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
(リ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
エ 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
(8) (1)のエ又はクに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍の患者に対する薬学的管理及び指導などの緩和ケアの経験を有する者であること。
(9) (1)のア、イ、オ及びカに掲げる医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担 当医師と兼任ではないこと。ただし、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師が複数名である場合は、緩和ケアチームに係る業務に関し専任である医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任であっても差し支えないものとする。
症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員
及び必要に応じて、当該患者の診療を担う保険医、看護師、薬剤師などが参加していること。
当該医療機関において緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。
院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
2 外来緩和ケア管理料の注5に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 外来緩和ケア管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の4を用いること。
(2) 外来緩和ケア管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の
届出を行っていればよく、外来緩和ケア管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第4の5 移植後患者指導管理料
1 臓器移植後に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。
ア 臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記のいずれかの経験症例を持つ専任の常勤医師
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記のいずれかの経験症例を持つ医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(イ) 腎臓移植領域 10 例以上
(ロ) 肝臓移植領域 10 例以上
(ハ) (イ)及び(ロ)以外の臓器移植領域3例以上
イ 臓器移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師
(2) (1)のイにおける移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
ア 医療関係団体が主催するものであること。
イ 移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は 10
時間以上のものとする。
ウ 講義又は演習等により、臓器移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の 合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。
(3) 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。
2 造血幹細胞移植後に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。
ア 造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植を 10 例以上(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ専任の常勤医師
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の 勤務を行っている専任の非常勤医師(造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植を 10 例以上(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ医師に限
る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなす
ことができる。
イ 造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師
(2) (1)のイにおける移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
ア 医療関係団体が主催するものであること。
イ 移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は 10
時間以上のものとする。
ウ 講義又は演習等により、造血幹細胞移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。
(3) 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。
3 移植後患者指導管理料の注3に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
4 届出に関する事項
(1) 移植後患者指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の5を用いること。
(2) 移植後患者指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療
の届出を行っていればよく、移植後患者指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第4の6 糖尿病透析予防指導管理料
1 糖尿病透析予防指導管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される透析予防診療チームが設置されていること。
ア 糖尿病指導の経験を有する専任の医師
イ 糖尿病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師
ウ 糖尿病指導の経験を有する専任の管理栄養士
(2) (1)のアに掲げる医師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者であること。
(3) (1)のイに掲げる看護師は、次のいずれかに該当する者であること。
ア 糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有し、かつ、この間に通算 1,000 時間以上糖尿病患者の療養指導を行った者であって、適切な研修を修了した者
なお、ここでいう適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。
(イ) 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
(ロ) 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれるものであること。
(ハ) 糖尿病患者の療養指導について十分な知識及び経験のある医師、看護師等が行う演習が含まれるものであること。
(ニ) 通算して 10 時間以上のものであること。
イ 糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者
(4) (1)のイに掲げる保健師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有する者であること。
(5) (1)のウに掲げる管理栄養士は、糖尿病及び糖尿病性腎症の栄養指導に従事した経験を 5年以上有する者であること。
(6) (2)から(4)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であること。
(7) (2)から(5)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましいこと。
(8) 注3に規定する点数を算定する場合は、以下から構成される透析予防診療チームにより、透析予防に係る専門的な診療が行われていること。
ア 糖尿病指導の経験を有する医師((2)を満たすこと。)
イ 糖尿病指導の経験を有する看護師又は保健師(看護師にあっては、(3)のアを満たすこと。保健師にあっては、(4)を満たすこと。)
ウ 糖尿病指導の経験を有する管理栄養士((5)を満たすこと。)
(9) 注4に規定する高度腎機能障害患者指導加算を算定する場合は、次に掲げるイのアに対する割合が5割を超えていること。
ア 4月前までの3か月間に糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者で、同期間内に算出した eGFRCr又は eGFRCys(ml/分/1.73 ㎡)が 30 未満であったもの(死亡したもの、透 析を導入したもの及び腎臓移植を受けたものを除き6人以上が該当する場合に限る。)
イ アの算定時点(複数ある場合は最も早いもの。以下同じ。)から3月以上経過した時
点で以下のいずれかに該当している患者
(イ) 血清クレアチニン又はシスタチン C がアの算定時点から不変又は低下していること
(ロ) 尿たんぱく排泄量がアの算定時点から 20%以上低下していること
(ハ) アで eGFRCr又は eGFRCysを算出した時点から前後3月時点の eGFRCr又は eGFRCysを比較し、その1月当たりの低下が 30%以上軽減していること
糖尿病教室を定期的に実施すること等により、糖尿病について患者及びその家族に対して説明が行われていること。
糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者の状態の変化等について、別添2の様式5の 7を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
2 糖尿病透析予防指導管理料の注6に関する施設基準 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 糖尿病透析予防指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の6を用いること。なお、高度腎機能障害患者指導加算に係る届出は、別添2の様式5の8を用いること。
(2) 糖尿病透析予防指導管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、糖尿病透析予防指導管理料の注5として特に地方厚生
(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第4の7 小児運動器疾患指導管理料
1 小児運動器疾患指導管理料に関する施設基準
(1) 以下の要件をいずれも満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。
ア 整形外科の診療に従事した経験を5年以上有していること。
イ 小児の運動器疾患に係る適切な研修を修了していること。
(2) 当該保険医療機関において、小児の運動器疾患の診断・治療に必要な単純撮影を行う体制を有していること。
(3) 必要に応じて、当該保険医療機関の病床又は連携する保険医療機関の病床において、入院可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項
小児運動器疾患指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の8の2を用いること。
第4の8 乳腺炎重症化予防ケア・指導料
1 乳腺炎重症化予防ケア・指導料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、乳腺炎の重症化及び再発予防の指導並びに乳房に係る疾患の診療の経験を有する医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に、乳腺炎の重症化及び再発予防並びに母乳育児に係るケア及び指 導に従事した経験を5年以上有し、助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された専任の助産師が、1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
乳腺炎重症化予防ケア・指導料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。
第4の9 婦人科特定疾患治療管理料
1 婦人科特定疾患治療管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が 1名以上配置されていること。
(2) (1)に掲げる医師は、器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了していること。なお、ここでいう適切な研修とは次のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 器質性月経困難症の病態、診断、治療及び予防の内容が含まれるものであること。
ウ 通算して6時間以上のものであること。
2 届出に関する事項
婦人科特定疾患治療管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の 10 を用いること。
第4の 10 腎代替療法指導管理料
1 腎代替療法指導管理料に関する施設基準
(1) 以下の要件を満たしていること。
ア 説明に当たっては、関連学会の作成した腎代替療法選択に係る資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき説明を行うこと。
イ 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で 12 回以上算定していること。
ウ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた
手続きを行った患者が前年に3人以上いること。なお、腎移植に向けた手続き等を行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。
(2) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して診療を行う体制があること。
ア 腎臓内科の診療に3年以上従事した経験を有する専任の常勤医師
イ 5年以上看護師として医療に従事し、腎臓病患者の看護について3年以上の経験を有する専任の常勤看護師
(3) 腎臓病について患者及びその家族等に対する説明を目的とした腎臓病教室を定期的に実施すること。
2 腎代替療法指導管理料の注3に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 腎代替療法指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式2の2を用いること。
(2) 腎代替療法指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療
の届出を行っていればよく、腎代替療法指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第4の 11 一般不妊治療管理料
1 一般不妊治療管理料に関する施設基準
(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は
泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。また、そのうち1名以上は、不妊症の患者に係る診療を主として実施する医師として 20 例以上の
症例を実施していること。
(3) 以下のいずれかを満たす施設であること。
ア 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っていること。
イ 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関との連携体制を構築していること。
(4) 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
2 届出に関する事項
一般不妊治療管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の 11 を用いること。
第4の 12 生殖補助医療管理料
1 生殖補助医療管理料1に関する施設基準
(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は 泌尿器科について5年以上の経験を有し、かつ、生殖補助医療に係る2年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関内に、日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設にお
ける生殖補助医療に係る1年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(4) 当該保険医療機関内に、配偶子・胚の管理に係る責任者が1名以上配置されていること。
(5) 当該保険医療機関内に、関係学会による配偶子・胚の管理に係る研修を受講した者が1
名以上配置されていることが望ましい。
(6) 日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設であること。また、日本産科婦人科学会のARTオンライン登録へのデータ入力を適切に実施すること。
(7) 採卵を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するための以下の装 置・器具等を有していること。ただし、採卵、培養及び凍結保存を行う専用の室は、同一のものであって差し支えない。
ア 酸素供給装置
イ 吸引装置
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置
オ 救急蘇生セット
(8) 培養を行う施錠可能な専用の室を備えていること。
(9) 凍結保存を行う施錠可能な専用の室を備えていること。また、凍結保存に係る記録について、診療録と合わせて保存すること。
当該保険医療機関において、医療に係る安全管理を行う体制が整備されていること。
安全管理のための指針が整備されていること。また、安全管理に関する基本的な考え方、医療事故発生時の対応方法等が文書化されていること。
安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されていること。また、報告された
医療事故、インシデント等について分析を行い、改善策を講ずる体制が整備されていること。
安全管理の責任者等で構成される委員会が月1回程度開催されていること。なお、安全 管理の責任者の判断により、当該委員会を対面によらない方法で開催しても差し支えない。
安全管理の体制確保のための職員研修が定期的に開催されていること。
配偶子・胚の管理を専ら担当する複数の常勤の医師又は配偶子・胚の管理に係る責任者が確認を行い、配偶子・胚の取り違えを防ぐ体制が整備されていること。
緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されていること又は他の保険医療機関との連携により時間外・夜間救急体制が整備されていること。
胚移植術を実施した患者の出産に係る経過について把握する体制を有していること。
胚移植術の回数を含む患者の治療経過について把握する体制を有していること。また、 当該保険医療機関において実施した胚移植術の実施回数について、他の保険医療機関から情報提供を求められた場合には、それに応じること。
以下のいずれかを満たす施設であることが望ましい。
ア 精巣内精子採取術に係る届出を行っていること。
イ 精巣内精子採取術に係る届出を行っている他の保険医療機関との連携体制を構築していること。
国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
以下の体制を有していること。
ア 看護師、公認心理師等の患者からの相談に対応する専任の担当者を配置していること。
イ 社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置し
ていること。
ウ 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整及びこれらのサービスに関する情報提供に努めること。
当面の間、(6)から(9)の基準については、他の保険医療機関との契約を行っている場 合又は他の保険医療機関と特別の関係にある場合であって、当該他の保険医療機関が生殖補助医療管理料1又は2に係る届出を行っている場合には、当該他の保険医療機関との連係により要件を満たすものとして差し支えない。
2 生殖補助医療管理料2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(20)までの基準を全て満たしていること。
(2) 当面の間、(6)から(9)の基準については、他の保険医療機関との契約を行っている場 合又は他の保険医療機関と特別の関係にある場合であって、当該他の保険医療機関が生殖補助医療管理料1又は2に係る届出を行っている場合には、当該他の保険医療機関との連係により要件を満たすものとして差し支えない。
3 届出に関する事項
生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の 12 を用いること。また、毎
年8月において、前年度における症例数等について、別添2の様式5の 12 の2により届け出ること。
第4の 13 二次性骨折予防継続管理料
1 二次性骨折予防継続管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して診療を行う体制が整備されていること。
ア 骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師
イ 専任の常勤看護師
ウ 専任の常勤薬剤師
(2) (1)のウに掲げる専任の常勤薬剤師については、当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の保険医療機関等と連携し、診療を行う体制が整備されていることで差し支えない。
(3) 当該保険医療機関内において「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」及び「骨折リエゾン サービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照にした上で、院内職員を対象とした「骨粗鬆症に対する知識の共有と FLS の意義について」の研修会を年に1回以上実施すること。
(4) 二次性骨折予防継続管理料1については、急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料又は7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、有床診療所入院基本料又は地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(5) 二次性骨折予防継続管理料2については、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料又は回復期リハビリテーション入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。
2 届出に関する事項
(1) 二次性骨折予防継続管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の 13 を用いること。
(2) 新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から起算して1年以内に1
の(3)による研修会等を開催することが決まっている場合にあっては、(3)の要件を満たし ているものとする。なお、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付すること。
第4の 14 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
1 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内にアレルギーの診療に従事した経験を3年以上有する常勤医師が1 名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師(アレルギーの診療に従事した経験を3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) アレルゲン免疫療法に伴う副作用が生じた場合に対応できる体制が整備されていること。
(3) 院内の見やすい場所にアレルゲン免疫療法を行っている旨の掲示をするなど、患者に対
して必要な情報提供がなされていること。
2 届出に関する事項
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第4の 15 下肢創傷処置管理料
1 下肢創傷処置管理料に関する施設基準
以下の要件を全て満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。
(1) 整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科又は循環器内科の診療に従事した経験を5年以上有していること。
(2) 下肢創傷処置に関する適切な研修を修了していること。
2 届出に関する事項
下肢創傷処置管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の 14 を用いること。
第4の 16 慢性腎臓病透析予防指導管理料
1 慢性腎臓病透析予防指導管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される透析予防診療チームが設置されていること。
ア 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の医師
イ 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師
ウ 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の管理栄養士
(2) (1)のアに掲げる医師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を5年以上有する者であること。
(3) (1)のイに掲げる看護師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を3年以上有する者であること。
(4) (1)のイに掲げる保健師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を2年以上有する者
であること。
(5) (1)のウに掲げる管理栄養士は、慢性腎臓病の栄養指導に従事した経験を3年以上有する者であること。
(6) (1)のア、イ及びウに掲げる透析予防診療チームに所属する者のいずれかは、慢性腎臓病の予防指導に係る適切な研修を修了した者であることが望ましいこと。
(7) (2)から(4)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であること。
(8) (2)から(5)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましいこと。
(9) 腎臓病教室を定期的に実施すること等により、腎臓病について患者及びその家族に対して説明が行われていること。ただし、当該教室はB001の「26」糖尿病透析予防指導管理料に規定する糖尿病教室(腎臓病についての内容が含まれる場合に限る。)の実施により代えることとしても差し支えない。
(10) 慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定した患者の状態の変化等について、別添2の様式
13の 10を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
2 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注3に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 慢性腎臓病透析予防指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 13 の9を用いること。
(2) 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用 いた診療の届出を行っていればよく、慢性腎臓病透析予防指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
三 小児科外来診療料の注2に規定する厚生労働大臣が定める薬剤
三の二 小児科外来診療料の注4に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
(1) 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。
(2) 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。
通知
第5 小児科外来診療料
1 小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成 28 年4月5日 国際的に脅威となる感染症 対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。
2 小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準の届出に関する事項
当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
四 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準等
(1) 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準
イ 地域連携小児夜間•休日診療料1の施設基準
① 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を夜間((2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)に診療することができる体制が整備されていること。
② 地域医療との連携体制が確保されていること。
③ 小児夜間•休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
④ 小児夜間•休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
⑤ 緊急時の入院体制が整備されていること。
ロ 地域連携小児夜間・休日診療料2の施設基準
① 当該保険医療機関において、専ら小児科を担当する保険医が常時一人以上配置されていること。
② 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を二十四時間診療することができる体制が整備されていること。
③ 地域医療との連携体制が確保されていること。
④ 小児夜間•休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
⑤ 緊急時の入院体制が整備されていること。
(2) 地域連携小児夜間・休日診療料に規定する時間
当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)
通知
第6 地域連携小児夜間・休日診療料
1 地域連携小児夜間・休日診療料1に関する施設基準
(1) 小児を夜間、休日又は深夜において診療することができる体制を有していること。
(2) 夜間、休日又は深夜に小児科を担当する医師(近隣の保険医療機関を主たる勤務先とす
るものに限る。)として3名以上を届け出ており、うち2名以上は専ら小児科を担当する医師であること。
(3) 地域に、夜間、休日又は深夜であって小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関
があらかじめ定めた時間が周知されていること。
(4) 緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。
2 地域連携小児夜間・休日診療料2に関する施設基準
(1) 小児を 24 時間診療することができる体制を有していること。
(2) 専ら小児科を担当する医師(近隣の診療所等の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上を届け出ていること。
(3) 地域に、小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関が6歳未満の小児を 24 時間診療することが周知されていること。
(4) 緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。
3 届出に関する事項
(1) 地域連携小児夜間・休日診療料1及び2の施設基準に係る届出は、別添2の様式7を用いること。
(2) 開放利用に関わる地域の医師会等との契約及び当該医療機関の運営規程等を記載すること。
(3) 2の(1)に掲げる事項については、その体制の概要を添付すること。第6の2 削除
四の二 乳幼児育児栄養指導料の注2に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
四の三 地域連携夜間•休日診療料の施設基準等
(1) 地域連携夜間・休日診療料の施設基準
イ 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする保険医により、夜間((2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜に診療することができる体制が整備されていること。
ロ 地域医療との連携体制が確保されていること。
ハ 夜間•休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ 夜間•休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ホ 緊急時の入院体制が整備されていること。
(2) 地域連携夜間・休日診療料に規定する時間
当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)
通知
第6の3 地域連携夜間・休日診療料
1 地域連携夜間・休日診療料に関する施設基準
(1) 救急患者を夜間、休日又は深夜において診療することができる体制を有していること。
(2) 夜間、休日又は深夜に診療を担当する医師(近隣の保険医療機関を主たる勤務先とする
ものに限る。)として3名以上届け出ること。また診療を行う時間においては、当該保険医療機関内に常時医師が2名以上配置されており、患者の来院状況に応じて速やかに対応できる体制を有していること。届出医師、診療に当たる医師については地域連携小児夜間・休日診療料における届出医師、診療に当たる医師と兼務可能であるが、成人を診療できる体制であること。
(3) 地域に、夜間、休日又は深夜であって救急医療の確保のために当該保険医療機関があらかじめ定めた時間が周知されていること。
(4) 緊急時に患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に入院できる体制が整備されていること。
(5) 当該保険医療機関において、末梢血液一般検査、エックス線撮影を含む必要な診療が常 時実施できること。なお、末梢血液一般検査及びエックス線撮影を含む必要な診療が常時実施できる体制をとっていれば、当該保険医療機関と同一の敷地内にある別の保険医療機関の設備を用いても差し支えない。
2 届出に関する事項
(1) 地域連携夜間・休日診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の2を用いること。
(2) 開放利用に関わる地域の医師会等との契約及び当該医療機関の運営規程等を記載するこ
と。
第6の3の2 乳幼児育児栄養指導料
1 乳幼児育児栄養指導料の注2に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
乳幼児育児栄養指導料の注2に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、乳幼児育児栄養指導料の注2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
四の四 院内トリアージ実施料の施設基準等
(1) 院内トリアージ実施料の施設基準
イ 院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 院内トリアージの実施基準を定め、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ハ ロの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(2) 院内トリアージ実施料に規定する時間
当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)
通知
第6の4 院内トリアージ実施料
1 院内トリアージ実施料に関する施設基準
(1) 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。
ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れ
なお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価すること。
(2) 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。
(3) (2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(4) 専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。
2 届出に関する事項
(1) 院内トリアージ実施料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の3を用いること。
(2) 令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(3)に該当するものとみなす。
四の五 夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準等
(1) 夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準
休日及び夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。
(2) 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1の施設基準
イ 救急搬送について、十分な実績を有していること。
ロ 救急患者の受入れを担当する専任の看護師が複数名配置されていること。
(3) 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算2の施設基準
イ 救急搬送について、相当の実績を有して
ロ 救急患者の受入れを担当する専任の看護
通知
第6の5 夜間休日救急搬送医学管理料
1 夜間休日救急搬送医学管理料に関する施設基準
(1) 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げ る保険医療機関であって、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること又は都道府県知事の指定する精神科救急医療施設であること。
ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令(昭和 39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
なお、精神科救急医療施設の運営については、平成7年 10 月 27 日健医発第 1321 号厚生省保健医療局長通知に従い実施されたい。
(2) 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制 として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。
(3) 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を
地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること。
2 救急搬送看護体制加算1に関する施設基準
(1) 救急用の自動車(消防法(昭和 23 年法律第 186 号)及び消防法施行令(昭和 36 年政令
第 37号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並び
に道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)及び道路交通法施行令(昭和 35 年政令第 270 号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)又は救急医療 用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成 19 年法律第 103 号)第 2条に規定する救急医療用ヘリコプターによる搬送件数(以下この区分において「救急搬送件数」という。)が、年間で 1,000 件以上であること。
(2) 救急患者の受入への対応に係る専任の看護師が複数名配置されていること。当該専任の 看護師は、「B001-2-5」院内トリアージ実施料に係る専任の看護師を兼ねることができる。
3 救急搬送看護体制加算2に関する施設基準
(1) 救急搬送件数が年間で 200 件以上であること。
(2) 救急患者の受入への対応に係る専任の看護師が配置されていること。当該専任の看護師
は、「B001-2-5」院内トリアージ実施料に係る専任の看護師を兼ねることができる。
4 届出に関する事項
夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていれ ばよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。ただし、救急搬送看護体制加算1又は2の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の3により届け出ること。
四の六 外来リハビリテーション診療料の施設基準
(1) 理学療法士、作業療法士等が適切に配置されていること。
(2) リハビリテーションを適切に実施するための十分な体制が確保されていること。
通知
第6の6 外来リハビリテーション診療料
1 外来リハビリテーション診療料に関する施設基準
(1) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていること。
(2) 当該診療料を算定する患者がリハビリテーションを実施している間、患者の急変時等に 連絡を受けるとともに、リハビリテーションを担当する医師が直ちに診察を行える体制にあること。
2 届出に関する事項
心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリ テーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていればよく、外来リハビリテーション診療料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
四の七 外来放射線照射診療料の施設基準
(1) 放射線治療を行うにつき必要な医師、看護師及び診療放射線技師等が適切に配置されていること。
(2) 緊急時における放射線治療を担当する医師との連絡体制等放射線治療を適切に実施するための十分な体制が確保されていること。
通知
第6の7 外来放射線照射診療料
1 外来放射線照射診療料に関する施設基準
(1) 放射線照射の実施時において、当該保険医療機関に放射線治療医(放射線治療の経験を
5年以上有するものに限る。)が配置されていること。
(2) 専従の看護師及び専従の診療放射線技師がそれぞれ1名以上勤務していること。なお、 当該専従の診療放射線技師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療
計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子 線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。なお、専従の看護師は、粒子線治療医学管理加算及びホウ素中性子捕捉療法医学管理加算に係る常勤の看護師を兼任することはできない。
(3) 放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら 担当する技術者(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上勤務していること。なお、当該技術者は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療
計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子 線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師との兼任はできないが、医療機器安全管理料2に係る技術者を兼任することができる。また、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、ホウ素中性子捕捉療法及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者との兼任もできない。
(4) 合併症の発生により速やかに対応が必要である場合等、緊急時に放射線治療医が対応できる連絡体制をとること。
2 届出に関する事項
外来放射線照射診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の6を用いること。
第 82 の2 外来放射線治療加算
1 外来放射線治療加算に関する施設基準
(1) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限 る。)が配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IM RT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。
(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。
(3) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
ア 高エネルギー放射線治療装置
イ X線又はCTを用いた位置決め装置
ウ 放射線治療計画システム
エ 患者が休憩できるベッド等
2 届出に関する事項
外来放射線治療加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 76 を用いること。
四の八 地域包括診療料の施設基準
(1) 地域包括診療料1の施設基準
イ 当該保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち二以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ 往診又は訪問診療を行っている患者のうち、継続的に外来診療を行っていた患者が一定数いること。
ハ 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ニ 地域包括診療加算の届出を行っていないこと。
(2) 地域包括診療料2の施設基準
(1)のイ、ハ及びニを満たすものであること。
通知
第6の8 地域包括診療料
1 地域包括診療料1に関する施設基準
(1)から(11)までの基準を全て満たしていること。
(1) 診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院であること。
(2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下この区分に おいて「担当医」という。)を配置していること。なお、担当医は認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい。
(3) 次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示していること。
ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示していること。
イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。
ウ 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。
(4) (3)のア、イ及びウの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載している こと。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(5) 診療所において、当該患者に対し院外処方を行う場合は、24 時間対応をしている薬局と連携をしていること。
(6) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(7) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認
定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。
ア 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 46 条第1項に規定する指定居宅介護支援事
業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員(同法第7条第5項に規定するものをいう。)を配置していること。
イ 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第 10 項に規定する短期入所療養介護等を提供した実績があること。
ウ 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事業を実施するものに限る。)を併設していること。
エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老
計発 1018001 号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。
オ 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に 規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料を原則として算定できないことに留意すること。)。
カ 担当医が、介護保険法第 14 条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。
キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。
ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。
ケ 病院の場合は、「A246」入退院支援加算の注8に規定する総合機能評価加算の届出を行っていること又は介護支援等連携指導料を算定していること。
コ 担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力している実績があること。
(8) 以下の全てを満していること。
ア 診療所の場合
(イ) 時間外対応加算1の届出を行っていること。
(ロ) 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であること。
(ハ) 在宅療養支援診療所であること。
イ 病院の場合
(イ) 地域包括ケア病棟入院料の届出を行っていること。
(ロ) 在宅療養支援病院の届出を行っていること。
(9) 以下のア~ウのいずれかを満たすこと。
ア 担当医が、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号)第 13 条第9号に規定するサービス担当者会議に参加した実績があること。
イ 担当医が、地域ケア会議に出席した実績があること。
ウ 保険医療機関において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。
外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしていること。ア 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、「C001」在宅患
者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は「C000」往診料を算定した患者の数の合計が、10 人以上であること。
イ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が 70%未満であること。
当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
2 地域包括診療料2に関する施設基準
1の(1)から(9)まで及び(11)の基準を全て満たしていること。
3 届出に関する事項
(1) 地域包括診療料1又は2の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の7を用いること。
(2) 令和6年9月 30 日までの間に限り、1の(3)、(9)又は(11)を満たしているものとす
る。
(3) 令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(4)を満たしているものとする。
第6の8の2 認知症地域包括診療料
1 認知症地域包括診療料1に関する基準
第6の8に掲げる地域包括診療料1の届出を行っていること。
2 認知症地域包括診療料2に関する基準
第6の8に掲げる地域包括診療料2の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
地域包括診療料1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療料1又は2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第6の8の3 小児かかりつけ診療料
1 小児かかりつけ診療料1に関する施設基準
(1) 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 「B001-2」小児科外来診療料を算定していること。
(3) 「A001」の注 10 に規定する時間外対応加算1又は時間外対応加算3に係る届出を行っていること。
(4) (1)に掲げる医師が、以下の項目のうち、2つ以上に該当すること。
ア 母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 12 条又は 13 条の規定による乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していること
イ 予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第5条第1項の規定による予防接種(定期予防接種)を実施していること
ウ 過去 1 年間に 15 歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を有していること
エ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校若しくは中学校の学校医に就任していること
(5) (1)に掲げる医師は、発達障害等に関する適切な研修及び虐待に関する適切な研修を修了していることが望ましい。
2 小児かかりつけ診療料2に関する施設基準
(1) 1の(1)、(2)、(4)及び(5)の基準を満たしていること。
(2) 次のいずれかの基準を満たしていること。
ア 「A001」の注 10 に規定する時間外対応加算2又は時間外対応加算4に係る届出を行っていること。
イ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 在宅当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休日又は夜間の診療を年6回以上の頻度で行っていること。
(ロ) 当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間にあっては、留守番電話等によ り、地域において夜間・休日の小児科外来診療を担当する医療機関や都道府県等が設置する小児医療に関する電話相談の窓口(#8000 等)等の案内を行うなど、対応に配慮すること。
3 小児抗菌薬適正使用支援加算に関する施設基準
薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成 28 年4月5日国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。
4 届出に関する事項
小児かかりつけ診療料1又は2の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の8を用いること。小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方 厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第6の8の4 外来腫瘍化学療法診療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1に関する施設基準
(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適 したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。なお、外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む。)
以外の目的で使用することは認められないものであること。
(2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務していること。
(3) 化学療法の経験を5年以上有する専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務していること。
(4) 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師が勤務していること。
(5) 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定してい
る患者から電話等による緊急の相談等に 24 時間対応できる連絡体制が整備されていること。
(6) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療
機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること。
(7) 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催していること。
当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者(代表者数は、複数診療科の場合は、それぞれの診療科で1名以上(1診療科の場合は、2名以上)の代表者であるこ
と。)、業務に携わる看護師、薬剤師及び必要に応じてその他の職種から構成されるもので、少なくとも年1回開催されるものとする。
(8) 「B001」の「22」がん性疼痛緩和指導管理料の届出を行っていること。
(9) 「B001」の「23」がん患者指導管理料のロの届出を行っていることが望ましい。
(2)に掲げる医師は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究センター主催)等
患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があっ た場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨をウェブサイトに掲載していることが望ましい。
患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていることが望ましい。
外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている他の保険医療機関において外来化学療法 を実施している患者が、緊急時に当該保険医療機関に受診できる体制を確保している場合については、連携する保険医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。また、連携する保険医療機関の名称等については、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5)、(6)及び(7)に係る対応を行っていることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(13)及び(14)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 外来腫瘍化学療法診療料2に関する施設基準
(1) 1の(1)、(5)、(6)、(11)及び(12)を満たしていること。
(2) 化学療法の経験を有する専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務していること。
(3) 当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務していること。
3 外来腫瘍化学療法診療料3に関する施設基準
(1) 1の(1)、(6)、(11)及び(12)を満たしていること。
(2) 2の(2)及び(3)を満たしていること。
(3) 当該保険医療機関において外来化学療法を実施する患者に対して、外来腫瘍化学療法診 療料1の届出を行っている他の保険医療機関との連携により、緊急時に有害事象等の診療が
できる連携体制を確保していること。また、当該他の連携する医療機関の名称等については、あらかじめ地方厚生(支)局長に届出を行い、かつ、その情報を当該保険医療機関の見やす
い場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(5) 標榜時間外において、当該保険医療機関で外来化学療法を実施している患者に関する電 話等の問合せに応じる体制を整備すること。また、やむを得ない事由により電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。
(6) 令和7年5月 31 日までの間に限り、(4)の基準を満たしているものとする。
4 連携充実加算に関する施設基準
(1) 外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っていること。
(2) 1の(7)に規定するレジメンに係る委員会に管理栄養士が参加していること。
(3) 地域の保険医療機関及び保険薬局との連携体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンを当該保険医療機関のホームページ等で閲覧できるようにしておくこと。
イ 当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。
ウ 他の保険医療機関及び保険薬局からのレジメンに関する照会や患者の状況に関する相談及び情報提供等に応じる体制を整備すること。また、当該体制について、ホームページや研修会等で周知すること。
(4) 外来化学療法を実施している保険医療機関に5年以上勤務し、栄養管理(悪性腫瘍患者 に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が勤務していること。
5 がん薬物療法体制充実加算に関する施設基準
(1) 外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っていること。
(2) 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有しており、40 時間以上のがんに係る適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を 50 症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有する専任の常勤薬剤師が配置されていること。
(3) 患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
(4) 薬剤師が、医師の診察前に患者から服薬状況、副作用等の情報収集及び評価を実施し、 情報提供や処方提案等を行った上で、医師がそれを踏まえて、より適切な診療方針を立てる
ことができる体制が整備されていること。
6 届出に関する事項
(1) 外来腫瘍化学療法診療料1、2及び3の施設基準に係る届出は、別添2の様式 39 を用いること。
(2) 連携充実加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 39 の2を用いること。
(3) がん薬物療法体制充実加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 39 の3を用いること。
(4) 当該治療室の平面図を添付すること。
(5) 令和6年3月 31 日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている保険医療機関については、同年9月 30 日までの間、1の(10)及び(13)の基準を満たしているものとする。
(6) 令和6年3月 31 日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている保険医療機関に
ついては、令和7年5月 31 日までの間、1の(15)の基準を満たしているものとする。
四の八の二 認知症地域包括診療料の施設基準
(1) 認知症地域包括診療料1の施設基準
地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 認知症地域包括診療料2の施設基準
地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
四の八の三 小児かかりつけ診療料の施設基準等
(1) 小児かかりつけ診療料1の施設基準
イ 小児科を標榜する保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関において、小児の患者のかかりつけ医として療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、十分な対応ができる体制が整備されていること。
(2) 小児かかりつけ診療料2の施設基準
イ (1)のイ及びロを満たすものであること。
ロ 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、必要な対応ができる体制が整備されていること。
(3) 小児かかりつけ診療料の注4に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。
四の八の四 外来腫瘍化学療法診療料の施設基準等
(1) 外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準
イ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 外来化学療法を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。
ハ 外来化学療法の評価に係る委員会を設置していること。
ニ 当該保険医療機関内に外来化学療法を担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)であって、緩和ケアに関する適切な研修を受けたものが配置されていること。
ホ がん患者に対して指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準
イ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ (1)のロを満たすものであること。
(3) 外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準
イ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行う体制が整備されていること。
ロ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行うにつき十分な体制が整備されている他の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
ハ (1)のロを満たすものであること。
(4) 外来腫瘍化学療法診療料の注1に規定する厚生労働大臣が定める外来化学療法診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)第二章第六部注射に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるものについて、入院中の患者以外の患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与を行う化学療法
イ 区分番号G001に掲げる静脈内注射
ロ 区分番号G002に掲げる動脈注射
ハ 区分番号G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入
ニ 区分番号G003―3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入
ホ 区分番号G004に掲げる点滴注射
ヘ 区分番号G005に掲げる中心静脈注射
ト 区分番号G006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射
(5) 外来腫瘍化学療法診療料の注8に規定する連携充実加算の施設基準
イ 化学療法を実施している患者の栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ 他の保険医療機関及び保険薬局との連携体制が確保されていること。
(6) 外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算の施設基準
化学療法を実施している患者の薬学的管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の施設基準
(1) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注1に規定する施設基準
生活習慣病管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する施設基準
外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(3) 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注6に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第6の9 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)
1 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注1及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注1に関する施設基準
(1) 生活習慣に関する総合的な治療管理ができる体制を有していること。なお、治療計画に 基づく総合的な治療管理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。
(2) 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付するこ
とについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
2 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に関する施設基準
(1) 厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価 に係る調査」(以下「外来医療等調査」という。)に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省が外来医療等調査の一部事務を委託する外来医療等調査事務局(以下「外来医療等調査事務局」という。)と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。
(2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。
(3) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管
・管理されていること。
(4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。
(5) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
(6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
(7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
3 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係るデータ提出に関する事項
(1) データの提出を希望する保険医療機関は、令和6年5月 20 日、8月 20 日、11 月 20 日、
令和7年2月 20 日、5月 20 日、8月 20 日、11 月 20 日又は令和8年2月 20 日までに別添
2の様式7の 10 について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。
(2) (1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算し
て2月分のデータ(例として、令和6年7月に届出を行った場合は、令和6年8月 20 日の期限に合わせた届出となるため、試行データは令和6年9月、10 月の2月分となる。)
(以下「試行データ」という。)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査実施説明資料(以下
「調査実施説明資料」という。)に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。
(3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機 関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を1の(1)の担当者宛てに電子メールにて発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、外来データ提出加算の届出を行うことが可能となる。
4 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注6に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
5 届出に関する事項
生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4の施設基準に係る届出については、次のとおり。なお、生活習慣病管理料(Ⅰ)の注1及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注1
の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。また、生活習慣病管理料(Ⅱ)の注6に関する施設基準については、
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、生活習慣病管理料(Ⅱ)の注6として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(1) 外来データ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の 11 を用いること。
(2) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切な データ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。
(3) データ提出を取りやめる場合、2の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(2)に該当した場合については、別添2の様式7の 12 を提出すること。
(4) (3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、2の(1)の手続きより開始すること。
五 ニコチン依存症管理料の施設基準等
(1) ニコチン依存症管理料の施設基準
イ ニコチン依存症管理を適切に実施できる保険医療機関であること。
ロ ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち喫煙を止めたものの割合等を地方厚生局長等に報告していること。
(2) ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準
当該保険医療機関における過去一年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が二回以上であること。ただし、過去一年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りでない。
通知
第7 ニコチン依存症管理料
1 ニコチン依存症管理料に関する施設基準
(1) 禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
(2) 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。なお、当該医師の診療科は問わないものであること。
(3) 禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。
(4) 禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
(5) 保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用い
て開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(6) 情報通信機器を用いて診察を行う保険医療機関にあっては、厚生労働省「オンライン診
療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」という。)に沿って診療を行う体
制を有すること。
(7) ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導の平均継続回数及び喫煙を止めたものの割合等を、別添2の様式8の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
2 ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準
(1) ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間の平均継続回数は、次 のアに掲げる数及びイに掲げる数を合計した数をウに掲げる数で除して算出する。ただし、過去 1 年間に当該医療機関において当該管理料を算定している患者が5人以下である場合は、当年3月に初回の治療を行った患者を、アからウまでの数から除くことができる。
ア 1年間の当該保険医療機関において実施したニコチン依存症管理料1の延べ算定回数
(初回から5回目までの治療を含む。)
イ 1年間の当該保険医療機関においてニコチン依存症管理料2を算定した患者の延べ指導回数
ウ ニコチン依存症管理料1のイに掲げる初回の治療の算定回数及びニコチン依存症管理料 2の算定回数を合計した数
(2) ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間の平均継続回数の計算期間は、前年4月1日から当年3月 31 日までとし、当該平均継続回数の実績に基づく所定点数の算定は、当年7月1日より行う。
(3) 注1に規定する基準を満たさない場合には、ニコチン依存症管理料の所定点数の 100 分の 70 に相当する点数を算定することとなるが、過去1年間に当該管理料の算定の実績が無い場合は、この限りでないこと。
3 届出に関する事項
(1) ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式8を用いること。
(2) 当該治療管理に従事する医師及び看護師又は准看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
通知
第7の2 療養・就労両立支援指導料
1 特掲診療料の施設基準等別表第三の一の二に掲げる療養・就労両立支援指導料の注1に規定する疾患
特掲診療料の施設基準等別表第三の一の二に掲げる「その他これに準ずる疾患」とは、「特定疾患治療研究事業について」(昭和 48 年4月 17 日衛発第 242 号)に掲げる疾患(当該疾患に 罹患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに係るものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含む。)又は
「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱について」(平成元年7月 24 日健医発第 89
6号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに係るものに限る。)をいう。
2 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算に関する基準
専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師を配置していること。なお、 当該職員は「A234-3」患者サポート体制充実加算に規定する職員と兼任であっても差し支えない。また、当該職員は、国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の定め
る両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了していること。
3 療養・就労両立支援指導料の注5に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
4 届出に関する事項
(1) 相談支援加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式8の3を用いること。
(2) 療養・就労両立支援指導料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、療養・就労両立支援指導料の注5として特に地方厚生
(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
五の一の二 療養•就労両立支援指導料の施設基準等
(1) 療養・就労両立支援指導料の注1に規定する疾患
別表第三の一の二に掲げる疾患
(2) 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算の施設基準
患者の就労と療養に係る支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 療養・就労両立支援指導料の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
五の二 開放型病院共同指導料(Ⅰ)の施設基準
(1) 病院であること。
(2) 当該病院が当該病院の存する地域の全ての医師又は歯科医師の利用のために開放されていること。
(3) (2)の目的のための専用の病床が適切に備えられていること。
通知
第8 開放型病院共同指導料
1 開放型病院共同指導料に関する施設基準
(1) 当該病院の施設・設備の開放について、開放利用に関わる地域の医師会等との合意(契約等)があり、かつ、病院の運営規程等にこれが明示されていること。
(2) 次のア又はイのいずれかに該当していること。
ア 当該2次医療圏の当該病院の開設者と直接関係のない(雇用関係にない)10 以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること又は当該地域の医師若しくは歯科医師の 5割以上が登録していること。
イ 当該2次医療圏の一つの診療科を主として標榜する、当該病院の開設者と関係のない
(雇用関係のない)5以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること又は当該 地域の当該診療科の医師若しくは歯科医師の5割以上が登録していること。この場合には、当該診療科の医師が常時勤務していること(なお、医師が 24 時間、365 日勤務すること
が必要であり、医師の宅直は認めない。)。
(3) 開放病床は概ね3床以上あること。
(4) 次の項目に関する届出前 30 日間の実績を有すること。
ア 実績期間中に当該病院の開設者と直接関係のない複数の診療所の医師又は歯科医師が、開放病床を利用した実績がある。
イ これらの医師又は歯科医師が当該病院の医師と共同指導を行った実績がある。
ウ 次の計算式により計算した実績期間中の開放病床の利用率が2割以上である。ただし、地域医療支援病院においてはこの限りではない。
開放病床利用率 = (30 日間の開放型病院に入院した患者の診療を担当している診療所の保険医の紹介による延べ入院患者数) ÷ (開放病床 × 30 日間)
(5) 地域医療支援病院にあっては、上記(1)から(4)までを満たしているものとして取り扱う。
2 届出に関する事項
(1) 開放型病院共同指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式9を用いること。
(2) 届出前 30 日間における医師又は歯科医師の開放病床使用及び共同指導の実績並びに当該基準の1の(4)のウにより計算した開放病床利用率を記載すること。
(3) 開放利用に係る地域医師会等との契約、当該病院の運営規程等を記載すること。
(4) 登録医師又は歯科医師の名簿(登録医師等の所属する保険医療機関名を含む。)を別添 2の様式 10 を用いて提出すること。
(5) 当該届出に係る病棟の配置図及び平面図(開放病床が明示されていること。)を記載すること。
(6) 地域医療支援病院にあっては、上記(2)から(5)までの記載を要せず、地域医療支援病院である旨を記載すること。
六 在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するものであること。
(1) 次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 保険医療機関である診療所であること。
ロ 在宅医療を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。
ハ 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ニ 当該診療所において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。
ホ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ヘ 有床診療所にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
ト 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
チ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
リ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ヌ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
ル 緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。
ヲ 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。
② 看取り等について、十分な実績を有していること。
③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。
ワ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
カ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。
ヨ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)との協力が可能な体制をとっていること。
タ 訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算に係る届出を行っている医療機関であること。
(2) 他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の病院に限る。)と地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築している保険医療機関である診療所であって、次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて三名以上配置されていること。
ロ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ハ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。
ニ 当該診療所において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ホ 当該診療所又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。ただし、当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合には、別の保険医療機関との連携により、必要な緊急時の病床の確保及び地方厚生局長等への届出を行っていること。
ヘ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
ト 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
チ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
リ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
ヌ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。
ル 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。
② 看取り等について、十分な実績を有していること。
③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。
ヲ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ワ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。
カ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。
ヨ 訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算に係る届出を行っている医療機関であること。
(3) 次のいずれにも該当するものであること。
イ 保険医療機関である診療所であること。
ロ 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ハ 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。
ニ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ホ 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
ヘ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文章で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
ト 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
チ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
リ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
ヌ 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。
② 看取り等について、十分な実績を有していること。
③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。
ル 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ヲ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。
ワ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。
六の二退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者
別表第三の一の三に掲げる患者
通知
第9 在宅療養支援診療所
1 在宅療養支援診療所の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを在宅療養支援診療所という。
なお、(1)又は(2)のいずれかに該当するものが、「C000」往診料の注1に規定する加 算、「C000」往診料の注3に規定する在宅ターミナルケア加算、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅ターミナルケア加算、「C001-2」在宅患者訪問診療料 (Ⅱ)の注5に規定する在宅ターミナルケア加算、「C002」在宅時医学総合管理料、「C0 02-2」施設入居時等医学総合管理料及び「C003」在宅がん医療総合診療料(以下「往診料の加算等」という。)に規定する「在宅療養支援診療所であって別に厚生労働大臣が定めるもの」である。
(1) 診療所であって、当該診療所単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制等を確保していること。
ア 在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。
なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。
イ 当該診療所において、24 時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
ウ 当該診療所において、患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが 24 時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。
エ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24 時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
オ 有床診療所にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関
(許可病床数が 200 床以上の病院を含む。)との連携により、緊急時に居宅において療 養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。
カ 別の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
キ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ク 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ケ 年に1回、在宅看取り数及び地域ケア会議等への出席状況等を別添2の様式 11 の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
コ 当該診療所において、過去1年間の緊急の往診の実績を 10 件以上有すること。
なお、緊急の往診とは、「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う往診のことをいう。
サ 当該診療所において、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を4件以上有していること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、オにおける受入医療機関で7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該診療所が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施していた場合(当該保険医療機関が、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の
「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」又は「C003」在宅がん 医療総合診療料を算定している場合に限る。)も、在宅における看取りの実績に含めることができる。
シ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関にあっては、上記アからサまでの基準に加え、次の要件のいずれも満たすこと。
(イ) 直近1年間に5つ以上の病院又は診療所から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績があること。
(ロ) 当該診療所において、過去1年間の在宅における看取りの実績を 20 件以上有していること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。なお、ここでいう重症児の十分な診療実績とは、過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を 10 件以上有していることをいう。
(ハ) 直近1か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者の割合が 7 割以下であること。
(ニ) 直近1か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した 患者のうち、要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者の割合が5割以上であること。
ス 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所以外の
診療所及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席していることが望ましいこと。
セ 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していることが望ましいこと。
ソ 当該診療所において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を作成していること。
タ 当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要性を認 めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望ましい。
チ 地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保険施設等」という。)から協力医療機関となることを求められた場合、そ
の求めに応じて当該介護保険施設の協力医療機関として定められることが望ましい。
ツ 各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える病院にあっては、
次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。
(2) 他の保険医療機関と地域における在宅療養の支援に係る連携体制(診療所又は許可病床数が 200 床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療
機関にあっては 280 床)未満の病院により構成されたものに限る。以下この項において
「在宅支援連携体制」という。)を構築している診療所であって、以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制等を確保していること。
ただし、在宅支援連携体制を構築する複数の保険医療機関の数は、当該診療所を含めて 1
0未満とする。
なお、当該在宅支援連携体制は、これを構成する診療所及び病院(許可病床数が 200 床
(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては 280 床)未満のものに限る。)が、診療所にあっては以下の要件、病院にあっては第 1
4の2の1(2)の要件を全て満たし、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院となることを想定しているものである。
ア 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。
なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。
イ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、24 時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定するとともに、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で 24 時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を一元化した上で、当該担当者及び当該連絡先、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者を文書上に明示すること。
ウ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、
24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが 24 時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。
エ 当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関若しくは訪問看護 ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、24 時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
オ 当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関において、緊急時 に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。
ただし、当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合には、別の保険医療機関(許可病床数が 200 床以上の病院を含
む。)との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を 常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。
カ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携 する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
なお、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施すること。
キ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ク 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ケ 年に1回、在宅看取り数及び地域ケア会議等への出席状況等を別添2の様式 11 の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。また、当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関の実績を含めた在宅看取り数等を、別途、別添2の様式 11 の4を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。なお、報告に当たっては、当該連携体制を構築する複数の保険医療機関のうち、1つの保険医療機関が取りまとめて報告することで差し支えない。
コ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の緊急の往診の実績を 10 件以上有し、かつ、当該診療所において4件以上有すること。
なお、緊急の往診とは、「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う往診のことをいう。
サ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の在宅にお ける看取りの実績を4件以上有していること。また、当該診療所において過去1年間の在宅における看取りの実績を2件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限
る。)を2件以上有すること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、当該診療所又はオにおける受入医療機関で7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該診療所が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施していた場合(当該保険医療機関が、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患 者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」又は「C003」在宅がん医療総合診療料を算定している場合に限る。)も、当該診療所における在宅における看取りの実績に含めることができる。
シ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診 療を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関にあっては、上記アからサまでの基準に加え、(1)のシの(イ)から(ニ)までの要件のいずれも満たすこと。
ス 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所以外の診療所及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席していることが望ましいこと。
セ 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していることが望ましいこと。
ソ 当該診療所において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を作成していること。
タ 当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要性を認 めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望ましい。
チ 地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その求
めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。
ツ 各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える病院にあっては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。
(3) 以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制等を確保していること。
ア 当該診療所において、24 時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
イ 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが 24 時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。
ウ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24 時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
エ 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。
オ 他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関等に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
カ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
キ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ク 年に1回、在宅看取り数等を別添2の様式 11 の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
ケ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関にあっては、上記アからクまでの基準に加え、(1)のシの(イ)から(ニ)までの要件のいずれも満たすこと。
なお、「I016」精神科在宅患者支援管理料の届出を行っている診療所であって、 GAF尺度による判定が 40 以下の統合失調症の患者を 10 人以上診療している保険医療機関にあっては、(1)のシの(イ)から(ニ)までの要件を満たしていなくても差し支えないものとする。
コ 当該診療所において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を作成していること。
サ 当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要性を認 めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望ましい。
シ 地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その求
めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。
(4) 令和6年3月 31 日時点で在宅療養支援診療所の届出を行っている診療所については、
(1)のツ又は(2)のツについては、令和7年5月 31 日の間に限り、基準を満たしているものとする。
2 往診料の加算等の適用
(1) 往診料の加算等に規定する「病床を有する場合」とは、1の(1)のオに規定する有床診 療所、1の(2)のオに規定する当該診療所又は在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関において緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保している場合をいう。
なお、1の(2)のオに規定する在宅支援連携体制を構築する複数の保険医療機関において1つでも病床を有する保険医療機関が存在する場合、当該在宅支援連携体制を構築する全ての保険医療機関が、往診料の加算等に規定する「病床を有する場合」に該当するものとする。
(2) 往診料の加算等に規定する「病床を有しない場合」とは、1の(1)のオに規定する無床診療所、1の(2)のオに規定する当該診療所又は在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合をいう。
(3) 往診料の加算等に規定する在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の施設基準
ア 1の(1)又は(2)に規定する在宅療養支援診療所であって、過去1年間の緊急の往診の実績を 15 件以上有し、かつ、過去1年間の在宅における看取りの実績を 20 件以上有していること。
イ 末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないものに対し、患者が自ら注射によりオピオイド系鎮痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実績を、過去 1年間に2件以上有していること、又は過去に5件以上実施した経験のある常勤の医師が 配置されており、適切な方法によってオピオイド系鎮痛薬を投与(投与経路は問わないが、定期的な投与と頓用により患者が自ら疼痛を管理できるものに限る。)した実績を過去1年間に 10 件以上有していること。
ウ 第4の2がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に定める「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会等」を修了している常勤の医師がいること。
エ 緩和ケア病棟又は在宅での1年間の看取り実績が 10 件以上の保険医療機関において、 3か月以上の勤務歴がある常勤の医師(在宅医療を担当する医師に限る。)がいること。
オ 院内の見やすい場所等に、過去1年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が行われていること。
(4) 往診料の加算等に規定する在宅療養実績加算1の施設基準
1の(3)に規定する在宅療養支援診療所であって、過去1年間の緊急の往診の実績を 10件以上有し、かつ、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上有していること。
(5) 往診料の加算等に規定する在宅療養実績加算2の施設基準
ア 1の(3)に規定する在宅療養支援診療所であって、過去1年間の緊急の往診の実績を
4件以上有し、かつ、過去1年間の在宅における看取りの実績を2件以上有していること。
イ 第4の2がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に定める「がん等の診療に携わる医師等
に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会等」を修了している常勤の医師がいること。
3 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)に規定する場合の施設基準
1の(1)から(3)に規定する在宅療養支援診療所において次のアに掲げる数をイに掲げる数
で除した値が 12 未満であること。なお、アの数が 120 を超えない場合はこの限りではない。
ア 直近3月に訪問診療を行った回数(別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等
の患者、死亡した者、末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者、当該期間中に訪問診療を新たに開始した患者又は終了した患者に行う場合を除く。)
イ 直近3月に訪問診療を行った患者の数(別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾
病等の患者、死亡した者、末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者、当該期間中に訪問診療を新たに開始した患者又は終了した患者に行う場合を除く。)
4 届出に関する事項
1の(1)の在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出は、別添2の様式 11 及び様式 11 の3を用いること。1の(2)の在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出は、別添2の様式 11、様式 11 の3及び様式 11 の4を用いること。1の(3)の在宅療養支援診療所の施設基準に係る届
出は、別添2の様式 11 を用いること。2の(3)の在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の施設基
準に係る届出は、別添2の様式 11 及び様式 11 の3を用いること。2の(4)の在宅療養実績加
算1及び2の(5)の在宅療養実績加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式 11 及び様式 11の5を用いること。
六の二の二 退院時共同指導料1の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にある患者
六の二の三 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準
(1) 保険医療機関である歯科診療所であること。
(2) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
(3) 歯科疾患の重症化予防に関する継続的な管理の実績があること。
(4) 口腔機能管理に関する実績があること。
(5) 次のいずれかに該当すること。
イ 歯科訪問診療料を算定していること。
ロ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科病院との連携の実績があること。
ハ 在宅歯科医療に係る連携体制が確保されていること。
(6) 歯科疾患の継続管理等に係る適切な研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(7) 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(8) 当該地域において、保険医療機関、介護•福祉施設等と連携していること。
(9) 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
通知
第 13 の2 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算 1 口腔管理体制強化加算の施設基準
(1) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて 30 回以上算定していること。
イ 過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料又は根面う蝕管理料をあわせて 12 回以上算定していること。
ウ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
エ 在宅療養支援歯科診療所1又は2の施設基準に係る届出を行っていない診療所にあっては、歯科訪問診療料の注 15 に規定する届出を行っていること。
(3) 過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場 合に限る。)、歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3をあわせて 12 回以上算定していること。
(4) 以下のいずれかに該当すること。
ア 過去1年間の歯科訪問診療1、歯科訪問診療2若しくは歯科訪問診療3の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2若しくは在宅療養支援歯科病院に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
イ 連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること。
(5) 過去 1 年間に診療情報提供料(Ⅰ)又は診療情報等連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。
(6) 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、 根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)並びに高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に関する適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(7) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の 連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
(8) 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科 医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
(9) (6)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
ア 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
イ 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
ウ 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
エ 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・診療所・介護保険施設等が実施する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
オ 過去1年間に、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料を算定した実績があること。
カ 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
キ 過去1年間に、退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算 2、小児在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
ク 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
ケ 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。
コ 自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力していること。
サ 学校歯科医等に就任していること。
シ 過去1年間に、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対
応加算3を算定した実績があること。
歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
ア 自動体外式除細動器(AED)
イ 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ 酸素供給装置
エ 血圧計
オ 救急蘇生セット
カ 歯科用吸引装置
なお、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい。
令和7年5月 31 日までの間、1の(2)のイ及びエ、(4)のア、(5)並びに(9)のオ及びシの規定の適用については、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の規定による令和6年5月 31 日以前の各区分の算定回数及び改正後の規定による令和 6年6月1日以降の各区分の算定回数を合計して差し支えない。
2 届出に関する事項
(1) 口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 17 の2を用いること。また、研修については、該当する研修を全て修了していることが確認できる文書(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)を添付すること。
(2) 令和6年3月 31 日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」による改正前のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(2)のイ及びエ、(3)並びに(6)の基準を満たしているものとする。
六の二の四 歯科治療時医療管理料の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されていること。
(2) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師が一名以上かつ歯科衛生士若しくは看護師が一名以上配置されていること。
(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置•器具を有していること。
(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制(病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が確保されていること。
通知
第 13 歯科治療時医療管理料
1 歯科治療時医療管理料に関する施設基準
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治 療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。
(2) 常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士 又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯に歯科衛生士又は看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。
ア 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
イ 酸素供給装置
ウ 救急蘇生セット
(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備され ていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
2 届出に関する事項
歯科治療時医療管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式 17 を用いること。
六の二の五 小児口腔機能管理料の注5、口腔機能管理料の注5及び歯科特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 13 の2の2 小児口腔機能管理料、口腔機能管理料及び歯科特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準
1 小児口腔機能管理料、口腔機能管理料及び歯科特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準
基本診療料施設基準通知別添1の第4の3に掲げる歯科点数表の初診料の注 16 及び再診料の
注 12 に規定する施設基準の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
歯科点数表の初診料の注 16 及び再診料の注 12 に規定する施設基準の届出を行っていればよく、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料及び歯科特定疾患療養管理料の注5に規定する情報通信機器を用いた歯科診療として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
六の二の六 歯科遠隔連携診療料の施設基準等
(1) 歯科遠隔連携診療料の施設基準
情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 歯科遠隔連携診療料の対象患者
次のいずれかに該当すること。
イ 口腔領域の悪性新生物の術後の経過観察等の専門的な医療を必要とする患者
ロ 口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)又は薬剤関連顎骨壊死の経過観察等の専門的な医療を必要とする患者
通知
第 13 の2の3 歯科遠隔連携診療料
1 歯科遠隔連携診療料の施設基準
歯科オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
歯科遠隔連携診療料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
六の三 在宅療養支援歯科診療所の施設基準
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準
イ 保険医療機関である歯科診療所であって、歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3を算定していること。
ロ 高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
ハ 歯科衛生士が一名以上配置されていること。
ニ 当該保険医療機関が歯科訪問診療を行う患者に対し、患家の求めに応じて、迅速な歯科訪問診療が可能な体制を確保し、歯科訪問診療を担う担当歯科医の氏名、診療可能日等を、文書により患家に提供していること。
ホ 在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
ヘ 定期的に、在宅患者等の口腔機能管理を行っている患者数等を地方厚生局長等に報告していること。
ト 当該地域において、保険医療機関、介護•福祉施設等との十分な連携の実績があること。
チ 主として歯科訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
① 当該診療所で行われる歯科訪問診療の患者のうち、六割以上が歯科訪問診療1を実施していること。
② 在宅歯科医療を担当する常勤の歯科医師が配置されていること。
③ 直近一年間に五つ以上の病院又は診療所から、文書による紹介を受けて歯科訪問診療を開始した実績があること。
④ 在宅歯科医療を行うにつき十分な機器を有していること。
⑤ 歯科訪問診療における処置等の実施について相当の実績を有すること。
(2) 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準
イ (1)のイからヘまで及びチに該当するものであること。
ロ 当該地域において、保険医療機関、介護•福祉施設等との必要な連携の実績があること。
通知
第 14 在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2
1 在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2の施設基準
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準
次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。
ア 過去1年間に歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療料3を合計 18 回以上算定していること。
イ 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する 研修を受講することでも差し支えない。
ウ 歯科衛生士が配置されていること。
エ 当該診療所において、歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
オ 歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
カ 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定回数の実績が5回以上であること。
キ 以下のいずれかに該当すること。
(イ) 当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院・診療所・介護保険施設等が実施する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
(ロ) 過去1年間に、病院・診療所・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言や研修等の実施又は口腔管理への協力を行っていること。
(ハ) 歯科訪問診療に関する他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上あること。
ク 過去1年間に、以下のいずれかの算定が1つ以上あること。
(イ) 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の算定があること。
(ロ) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定があること。
(ハ) 退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、小児
在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレン ス料の算定があること。
ケ 直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分以上の診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
(イ) 過去1年間に、5か所以上の保険医療機関から初診患者の診療情報提供を受けていること。
(ロ) 直近3か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療のうち、6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
(ハ) 在宅歯科医療に係る3年以上の経験を有する歯科医師が勤務していること。
(ニ) 歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブルレントゲンを有していること。
(ホ) 歯科訪問診療において、過去1年間の診療実績(歯科点数表に掲げるのうち、次に掲げるものの算定実績をいう。)が次の要件のいずれにも該当していること。
① 「I005」に掲げる抜髄及び「I006」に掲げる感染根管処置の算定実績が合わせて 20 回以上であること。
② 「J000」に掲げる抜歯手術の算定実績が 20 回以上であること。
③ 「M018」に掲げる有床義歯を新製した回数、「M029」に掲げる有床義歯修理及び「M030」に掲げる有床義歯内面適合法の算定実績が合わせて 40 回以上であること。ただし、それぞれの算定実績は5回以上であること。
コ 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式 18 の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
(2) 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準
次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。
ア 過去1年間に歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3を合計4回以上算定していること。
イ (1)のイからオまで及びケのいずれにも該当すること。
ウ 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定回数の実績が3回以上であること。
エ 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式 18 の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
(3) 令和7年5月 31 日までの間、1の(1)のア及びのクの(イ)並びに(2)のアの規定の適用については、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の規定による令和6年5月 31 日以前の各区分の算定回数及び改正後の規定による令和6年6月1日以降の各区分の算定回数を合計して差し支えない。
2 届出に関する事項
在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2の施設基準に係る届出は、別添2の様式 18 を用いること。
第 14 の1の2 在宅療養支援歯科病院
1 在宅療養支援歯科病院の施設基準
(1)次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。
ア 過去1年間に歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3を合計 18 回以上算定していること。
イ 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する 研修を受講することでも差し支えない。
ウ 歯科衛生士が配置されていること。
エ 歯科訪問診療を行う地域の歯科診療所と連携し、必要に応じて歯科訪問診療、外来診療又は入院診療により専門性の高い歯科医療を提供する体制を有していること。
オ 当該病院において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定回数の実績が5回以上であること。
カ 以下のいずれかに該当すること。
(イ) 当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院・診療所・介護保険施設等が実施する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
(ロ) 過去1年間に、病院・診療所・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言や研修等の実施又は口腔管理への協力を行っていること。
(ハ) 歯科訪問診療に関する他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上あること。
キ 過去1年間に、以下のいずれかの算定が1つ以上あること。
(イ) 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の算定があること。
(ロ) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定があること。
(ハ) 退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、小児
在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレン
ス料の算定があること。
ク 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式 18 の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
(2) 令和7年5月 31 日までの間、1の(1)のア及びキの(イ)の規定の適用については、
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の規定による令和6年5月 31 日以前の各区分の算定回数及び改正後の規定による令和6年6月1日以降の各区分の算定回数を合計して差し支えない。
2 在宅療養支援歯科病院の施設基準
在宅療養支援歯科病院の施設基準に係る届出は、別添2の様式 18 を用いること。
六の四 在宅療養支援歯科病院の施設基準
(1) 保険医療機関である歯科診療を行う病院であって、歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3を算定していること。
(2) 高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(3) 歯科衛生士が一名以上配置されていること。
(4) 在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有していること。
(5) 定期的に、在宅患者等の口腔機能管理を行っている患者数等を地方厚生局長等に報告していること。
(6) 当該地域において、保険医療機関、介護•福祉施設等との十分な連携の実績があること。
七から八の二まで 削除
九 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)及びハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)の施設基準等
(1) ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)及びハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)の施設基準
イ 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。
ロ ハイリスク分娩管理を共同で行う保険医療機関の名称等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ハ ロの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(2) ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する状態等にある患者
妊婦又は妊産婦であって、別表第三の二に掲げるもの
通知
第 11 ハイリスク妊産婦共同管理料
1 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に関する施設基準
(1) ハイリスク妊産婦共同管理を共同で行う保険医療機関の名称、住所及び電話番号を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(2) (1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 都道府県により周産期医療ネットワークが設置されており、それを介して患者を紹介し共同管理を行う場合については、そのネットワークの運営会議等において、当該保険医療機関若しくは当該保険医療機関の所属する団体(各地域の産婦人科医会等)の代表と他の保険医療機関との間でハイリスク妊産婦の医療に関する情報交換を行っていれば、届出時に、周産期ネットワークの概要、運営会議への参加医療機関及び運営会議への参加団体に所属する保険医療機関の分かる書類を添付すれば、様式に個別の医療機関を記載することを要しない。
その場合には、1の規定にかかわらず、当該保険医療機関が所在する地域の周産期医療ネットワーク名を院内に掲示すること。
3 ハイリスク妊産婦共同管理料の算定対象となる患者について
(1) 治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみの患者は算定できない。
(2) 妊娠 30 週未満の切迫早産の患者とは、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化のいずれかの切迫早産の兆候を示しかつ以下のいずれかを満たすものに限る。
ア 前期破水を合併したもの
イ 羊水過多症又は羊水過少症を合併したもの
ウ 経腟超音波検査で子宮頸管長が 20mm 未満のもの
エ 切迫早産の診断で他の医療機関より搬送されたもの
オ 早産指数(tocolysis index)が3点以上のもの
[早産指数(tocolysis index)]
スコア 0 1 2 3 4
子宮収縮 無 不規則 規則的 - -
破水 無 - 高位破水 - 低位破水
出血 無 有 - - -
子宮口の開大度 無 1㎝ 2㎝ 3㎝ 4㎝以上
(3) 精神療法が実施されているものとは、当該保険医療機関で精神療法が実施されているも の又は他の保険医療機関で精神療法が実施されており、当該保険医療機関に対して当該患者の診療情報が文書により提供されているものを指す。
(4) 妊産婦とは産褥婦を含み、妊婦とは産褥婦を含まない。
4 届出に関する事項
(1) ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 13 を用いること。
(2) 令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(2)に該当するものとみなす。
九の二 がん治療連携計画策定料の施設基準
(1) がん治療連携計画策定料の注1に規定する施設基準
イ がん診療の拠点となる病院又はそれに準じる病院であること。
ロ 当該地域において当該病院からの退院後の治療を担う複数の保険医療機関を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。
(2) がん治療連携計画策定料の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 11 の2 がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料
1 がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料の施設基準
あらかじめ計画策定病院において疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携医療機関と共有されていること。
2 がん治療連携計画策定料の施設基準
がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成 30 年7
月 31 健発 0731 第1号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がん診療連携拠点病院等(がん診 療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院)、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院)の指定を受けた病院又は「小児がん拠点病院の整備について」(平成 30 年7月 31 日健発第 0731 第2号厚生労働省健康局長通知)に基づき小児がん拠点病院の指定を受けた病院をいう。特定領域がん診療連携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者についてのみ、がん診療連携拠点病院に準じたものとして取り扱う(以下同じ。)。また、がん診療連携拠点病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院をいう。
3 がん治療連携計画策定料の注5に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
4 届出に関する事項
(1) がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 1
3の2を用いること。なお、届出に当たっては、計画策定病院において、がん治療連携指導料の算定を行う連携医療機関に係る届出を併せて行っても差し支えない。
(2) 計画策定病院が当該届出を行う際には、がんの種類や治療法ごとに作成され、連携医療 機関とあらかじめ共有されている地域連携診療計画を添付すること。なお、その様式は別添 2の様式 13 の3を参考にすること。
(3) がん治療連携計画策定料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、がん治療連携計画策定料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
九の三 がん治療連携指導料の施設基準
(1) 地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、当該地域連携診療計画をがん治療連携計画策定料を算定する病院と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
(2) がん治療連携計画策定料を算定する病院の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象となる患者に対して、当該地域連携診療計画に基づいた治療を行うことができる体制が整備されていること。
九の四 がん治療連携管理料の施設基準
通知
第 11 の3 がん治療連携管理料
1 がん治療連携管理料の1に関する施設基準
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受け ていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
2 がん治療連携管理料の2に関する施設基準
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けていること。
3 がん治療連携管理料の3に関する施設基準
「小児がん拠点病院の整備について」に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望 ましい。
4 届出に関する事項
がん治療連携管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
九の四の二 外来がん患者在宅連携指導料の施設基準
(1) 外来がん患者在宅連携指導料の注1に規定する施設基準
外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準を満たしていること。
(2) 外来がん患者在宅連携指導料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 11 の3の2 外来がん患者在宅連携指導料
1 外来がん患者在宅連携指導料に関する保険医療機関の基準
外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料1若しくは2の届出を行っていること。
2 外来がん患者在宅連携指導料の注3に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料1若しくは2の届出を行っていればよ く、外来がん患者在宅連携指導料として、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) 外来がん患者在宅連携指導料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用い た診療の届出を行っていればよく、外来がん患者在宅連携指導料の注3として特に地方厚生 (支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
九の五 認知症専門診断管理料の施設基準
(1) 認知症に関する専門の保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に認知症に係る診療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
通知
第 11 の4 認知症専門診断管理料
1 認知症専門診断管理料に関する施設基準
「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」(平成 26 年7月9日老発 0709 第3号)の別添2認知症疾患医療センター運営事業実施要綱における認知症疾患医療センターであること。
2 届出に関する事項
認知症専門診断管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
九の六 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準
(1) 肝炎インターフェロン治療計画料の注1に規定する施設基準
イ 肝疾患に関する専門の保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に肝炎インターフェロン治療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
(2) 肝炎インターフェロン治療計画料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 11 の5 肝炎インターフェロン治療計画料
1 肝炎インターフェロン治療計画料に関する施設基準
(1) 肝疾患に関する専門的な知識を持つ常勤の医師による診断(活動度及び病期を含む。)と治療方針の決定が行われていること。
(2) インターフェロン等の抗ウイルス療法を適切に実施できる体制を有していること。
(3) 肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できる体制を有していること。
2 肝炎インターフェロン治療計画料の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 13 の6を用いること。
(2) 肝炎インターフェロン治療計画料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を 用いた診療の届出を行っていればよく、肝炎インターフェロン治療計画料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
九の七 外来排尿自立指導料の施設基準等
(1) 外来排尿自立指導料の施設基準
排尿に関するケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 外来排尿自立指導料の対象患者
当該保険医療機関の入院中に排尿自立支援加算を算定していた患者のうち、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの。
通知
第 11 の3の3 外来排尿自立指導料
1 外来排尿自立指導料の施設基準
(1) 保険医療機関内に、以下から構成される排尿ケアに係るチーム(以下「排尿ケアチーム」という。)が設置されていること。
ア 下部尿路機能障害を有する患者の診療について経験を有する医師
イ 下部尿路機能障害を有する患者の看護に従事した経験を3年以上有し、所定の研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 下部尿路機能障害を有する患者のリハビリテーション等の経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士
(2) (1)のアに掲げる医師は、3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに 係る適切な研修を修了した者であること。なお、他の保険医療機関を主たる勤務先とする医
師(3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係る適切な研修を修了した医師に限る。)が対診等により当該チームに参画しても差し支えない。また、ここでいう適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 下部尿路機能障害の病態、診断、治療、予防及びケアの内容が含まれるものであること。
ウ 通算して6時間以上のものであること。
(3) (1)のイに掲げる所定の研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 下部尿路機能障害の病態生理、その治療と予防、評価方法、排尿ケア及び事例分析の内容が含まれるものであること。
ウ 排尿日誌による評価、エコーを用いた残尿測定、排泄用具の使用、骨盤底筋訓練及び自己導尿に関する指導を含む内容であり、下部尿路機能障害患者の排尿自立支援について十分な知識及び経験のある医師及び看護師が行う演習が含まれるものであること。
エ 通算して 16 時間以上のものであること。
(4) 排尿ケアチームの構成員は、「A251」排尿自立支援加算に規定する排尿ケアチームの構成員と兼任であっても差し支えない。
(5) 包括的排尿ケアの計画及び実施に当たっては、下部尿路機能の評価、治療及び排尿ケアに関するガイドライン等を遵守すること。
2 届出に関する事項
当該指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 13 の4を用いること。
九の七の二 ハイリスク妊産婦連携指導料1及びハイリスク妊産婦連携指導料2の施設基準
精神疾患を有する妊産婦の診療について、十分な実績を有していること。
通知
第 11 の3の4 ハイリスク妊産婦連携指導料
1 ハイリスク妊産婦連携指導料1の施設基準
(1) 患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報(産婦健康診査の結果を含む)が速やかに市町村に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。
(2) 原則として当該保険医療機関を受診する全ての妊産婦を対象に、エジンバラ産後うつ病 質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施していること。
2 ハイリスク妊産婦連携指導料2の施設基準
患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報が速やかに市町村等に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。
3 届出に関する事項
ハイリスク妊産婦連携指導料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。
九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等
(1) 遠隔連携診療料の施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 遠隔連携診療料の注1に規定する対象患者
イ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の疑いがある患者
ロ てんかん(外傷性のてんかん及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の疑いがある患者
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者
イ てんかんの患者(知的障害を有するものに限る。)
ロ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者
通知
第 11 の3の5 遠隔連携診療料
1 遠隔連携診療料の施設基準
オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
遠隔連携診療料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
九の七の四 こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準
孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科への紹介が必要であると認められる患者に対する診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知
第 11 の7 こころの連携指導料(Ⅰ)
1 こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準
(1) 精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関との連携体制を構築していること。
(2) 当該保険医療機関に、自殺対策等に関する適切な研修を受講した医師が配置されていること。また、上記研修を受講した医師が、当該診療及び療養上必要な指導を行うこと。
なお、ここでいう適切な研修とは、自殺ハイリスク者ケアの専門家・教育者が関わって実施されるものでかかりつけ医における自殺ハイリスク者への対応を学ぶことができるものであり、以下のものをいうこと。
ア 講義等により次の内容を含むものであること。
(イ) 自殺企図の定義・対応の原則
(ロ) 情報収集の方法、面接の要点
(ハ) 自殺の同定方法
(ニ) 危険因子・危険性の評価、危険性を減らす方法、治療計画
(ホ) 精神障害、精神科的対応、心理社会的介入の方法
(ヘ) 家族への対応
(ト) 医療機関・自治体等への紹介・連携、情報提供
(チ) ポストベンション(遺族への心のケア)
イ 自殺未遂者支援の根拠となる自殺対策基本法等について学ぶ項目
ウ うつ病等のスクリーニング法を症例検討等により実践的に学ぶ項目
エ 自殺ハイリスク患者に関する症例を用いた講師者・受講者による双方向の事例検討
2 届出に関する事項
こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 13 の7を用いること。
九の七の五 こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準
(1) 精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科に紹介された精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知
第 11 の8 こころの連携指導料(Ⅱ)
1 こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準
(1) 精神科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 13 の8を用いること。
九の七の六 プログラム医療機器等指導管理料の施設基準
プログラム医療機器等の指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 11 の9 プログラム医療機器等指導管理料
1 プログラム医療機器等指導管理料に関する施設基準
(1) ニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合
ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準を満たしていること。
(2) 高血圧症治療補助アプリを用いる場合
「A001」に掲げる再診料の「注 12」の「イ」地域包括診療加算1若しくは「ロ」地域包括診療加算2、「B001-2-9」地域包括診療料を算定する患者に対して高血圧症に係る治療管理を実施していること又は「B001-3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ) の「2」高血圧症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)のうち、高血圧症に係る治療管理を実施している患者をこれまでに治療している保険医療機関又は地域の保険医療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
プログラム医療機器等指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式8の4を用いること。
九の八 退院後訪問指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
(1) 別表第八に掲げる状態の患者
(2) 認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態の患者
通知
第 11 の6 退院後訪問指導料
退院後訪問指導料の対象の患者は、「特掲診療料の施設基準等」別表第8に掲げる状態の患者又は「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成 18 年4月3日老
発第 0403003 号)におけるランクⅢ以上の患者であること。
十 薬剤管理指導料の施設基準等
(1) 薬剤管理指導料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。
ロ 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。
ハ 入院中の患者に対し、患者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。
(2) 薬剤管理指導料の対象患者
別表第三の三に掲げる医薬品が投薬又は注射されている患者
通知
第 12 薬剤管理指導料
1 薬剤管理指導料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、2名以上配置されているとともに、薬剤管理指導 に必要な体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定
労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤薬剤師を2人組み合わせることにより、当該常勤薬剤師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤薬剤師が配置されている場合に は、これらの非常勤薬剤師の実労働時間を常勤換算し常勤薬剤師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤薬剤師に算入することができるのは、常勤薬剤師のうち1名までに限る。
(2) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設(以下「医薬品情報管理室」という。)を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。なお、院内からの相談に 対応できる体制とは、当該保険医療機関の医師等からの相談に応じる体制があることを当該医師等に周知していればよく、医薬品情報管理室に薬剤師が常時配置されている必要はない。
(3) 医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性、安全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供を行っていること。
(4) 当該保険医療機関の薬剤師は、入院中の患者ごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬又 は注射に際して必要な薬学的管理指導(副作用に関する状況把握を含む。)を行い、必要事項を記入するとともに、当該記録に基づく適切な患者指導を行っていること。
(5) 投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方箋により行うものとするが、緊急やむを得ない場合においてはこの限りではない。
(6) 当該基準については、やむを得ない場合に限り、特定の診療科につき区分して届出を受理して差し支えない。
2 薬剤管理指導料の対象患者
薬剤管理指導料の「1」に掲げる「特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている 患者」とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤又は抗HIV薬が投薬又は注射されている患者をいう。
3 届出に関する事項
(1) 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 14 を用いること。
(2) 当該保険医療機関に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3) 調剤、医薬品情報管理、病棟薬剤業務、薬剤管理指導、又は在宅患者訪問薬剤管理指導のいずれに従事しているかを(兼務の場合はその旨を)備考欄に記載する。
(4) 調剤所及び医薬品情報管理室の平面図を提出すること。
十の二 薬剤総合評価調整管理料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 12 の1の1の2 薬剤総合評価調整管理料
1 薬剤総合評価調整管理料の注3に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
薬剤総合評価調整管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、薬剤総合評価調整管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
十の二の二 診療情報提供料(Ⅰ)の地域連携診療計画加算の施設基準
連携する保険医療機関等とあらかじめ地域連携診療計画を共有しており、診療情報を含めて評価等を行うための機会を定期的に設けていること。
十の二の三 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準
(1) 他の保険医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受が可能なネットワークを構築していること。
(2) 他の保険医療機関と標準的な方法により安全に情報の共有を行う体制が具備されていること。
通知
第 12 の1の2 診療情報提供料(Ⅰ)及び電子的診療情報評価料
1 診療情報提供料(Ⅰ)の地域連携診療計画加算に関する施設基準
(1) あらかじめ疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携保険医療機関等と共有されていること。
(2) 連携保険医療機関等の職員と当該保険医療機関の職員が、地域連携診療計画に係る情報 交換のために、年3回以上の頻度で面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われていること。
2 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料に関する施設基準
(1) 他の医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受信又は閲覧が可能なネ
ットワークを構築していること。なお、電子的な送受信又は閲覧が可能な情報には、原則として、検査結果、画像情報、投薬内容、注射内容及び退院時要約が含まれていること
(診療所にあっては、画像情報・退院時要約については閲覧できるのみでもよい。)。また、画像診断の所見についても含まれていることが望ましい。
(2) 常時データを閲覧できるネットワークを用いる際に、ストレージを活用する場合には、原則として厚生労働省標準規格に基づく標準化されたストレージ機能を有する情報蓄積環境を確保すること(ただし、当該規格を導入するためのシステム改修が必要な場合は、それを行うまでの間はこの限りでない。)。また、診療情報提供書を送付する際には、原則として、厚生労働省標準規格に基づく診療情報提供書様式を用いること。
(3) 情報の提供側の保険医療機関においては、提供した診療情報又は閲覧可能とした情報の範囲及び日時が記録されており、必要に応じ随時確認できること。また、情報を提供された側の保険医療機関においては、提供を受けた情報を保管している、又は閲覧した情報及び閲覧者名を含むアクセスログを一年間記録していること。これらの記録について、(1)のネットワークを運営する事務局が保険医療機関に代わって記録を行っている場合は、当該加算・評価料を算定する保険医療機関は、当該事務局から必要に応じて随時記録を取り寄せることができること。
3 届出に関する事項
(1) 地域連携診療計画加算の施設基準に係る届出は別添2の様式 12 により届け出ること。これに添付する地域連携診療計画は別添2の様式 12 の2に準じた様式を用いること。
(2) 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 14 の2を用いること。
十の二の四 連携強化診療情報提供料の施設基準等
(1) 連携強化診療情報提供料の注1に規定する施設基準
当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
(2) 連携強化診療情報提供料の注1に規定する他の保険医療機関の基準
次のいずれかに係る届出を行っていること。
イ 区分番号A001の注12に規定する地域包括診療加算
ロ 区分番号B001―2―9に掲げる地域包括診療料
ハ 区分番号B001―2―11に掲げる小児かかりつけ診療料
ニ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(医科点数表区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。)
ホ 区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
(3) 連携強化診療情報提供料の注3に規定する施設基準
イ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
ロ 次のいずれかに係る届出を行っていること。
① 区分番号A001の注12に規定する地域包括診療加算
② 区分番号B001―2―9に掲げる地域包括診療料
③ 区分番号B001―2―11に掲げる小児かかりつけ診療料
④ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
⑤ 区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
(4) 連携強化診療情報提供料の注4に規定する施設基準
イ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
ロ 次のいずれかの指定を受けている保険医療機関であること。
① 難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院(難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者に係る場合に限る。)
② てんかん支援拠点病院(てんかんの患者に係る場合に限る。)
(5) 連携強化診療情報提供料の注5に規定する施設基準(診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)においては注3)
当該保険医療機関内に妊娠中の患者の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 12 の1の3 連携強化診療情報提供料
1 連携強化診療情報提供料の注1に関する施設基準
当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
(1) 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
(2) 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
(3) 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保
有又は借用している部分が禁煙であること。
(4) 緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限
る。)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症
入院料、精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
(5) 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないこと を必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
2 連携強化診療情報提供料の注3に関する施設基準
当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、1を満たすこと。
3 連携強化診療情報提供料の注4に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、1を満たすこと。
(2) 次のいずれかの指定を受けている保険医療機関であること。
ア 難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号)第5条第1項に規定する指定難病の患者に係る場合に 限る。)
イ てんかん支援拠点病院(てんかんの患者に係る場合に限る。)
4 連携強化診療情報提供料の注5に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、1を満たすこと。
(2) 当該保険医療機関内に、産科若しくは産婦人科を担当している医師又は妊娠している者の診療に係る適切な研修を修了した医師を配置していることが望ましいこと。
(3) (2)の適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。
ア 都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) 妊娠前後及び産後の生理的変化と検査値異常
(ロ) 妊娠している者の診察時の留意点
(ハ) 妊娠している者に頻度の高い合併症や診断が困難な疾患
(ニ) 妊娠している者に対する画像検査(エックス線撮影やコンピューター断層撮影)の可否の判断
(ホ) 胎児への影響に配慮した薬剤の選択
5 届出に関する事項
連携強化診療情報提供料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。
十の二の五 医療機器安全管理料の施設基準
(1) 臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行う場合の施設基準
イ 当該保険医療機関内に生命維持管理装置等の医療機器の管理及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
ロ 生命維持管理装置等の医療機器の安全管理につき十分な体制が整備されていること。
(2) 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関において、放射線治療計画を策定する場合の施設基準
イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
通知
第 12 の2 医療機器安全管理料
1 医療機器安全管理料1に関する施設基準
(1) 医療機器安全管理に係る常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(2) 医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置していること。
(3) 当該保険医療機関において、医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全
管理責任者」という。)が配置されていること。
(4) 当該保険医療機関において、従業者に対する医療機器の安全使用のための研修が行われていること。
(5) 当該保険医療機関において医療機器の保守点検が適切に行われていること。
2 医療機器安全管理料2に関する施設基準
(1) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限
る。)が1名以上いること。なお、当該常勤の医師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。
(2) 放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら 担当する技術者(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上いること。なお、当該技術者は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師との兼任はできないが、外来放射線照射診療料に係る技術者を兼任することができる。また、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照
射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、ホウ素中性子捕捉療法及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者との兼任もできない。
(3) 当該保険医療施設において高エネルギー放射線治療装置、ガンマナイフ装置又は密封小線源治療機器を備えていること。
3 届出に関する事項
医療機器安全管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 15 を用いること。
なお、歯科診療に係る医療機器安全管理料の施設基準に係る届出は、医療機器安全管理料2に準じて行うこと。
十の二の六 がんゲノムプロファイリング評価提供料の施設基準
がんゲノムプロファイリング検査に係る届出を行っている保険医療機関であること。
通知
第 12 の4 がんゲノムプロファイリング評価提供料
1 がんゲノムプロファイリング評価提供料の施設基準
がんゲノムプロファイリング検査の施設基準の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
がんゲノムプロファイリング評価提供料の施設基準については、がんゲノムプロファイリン グ検査の届出を行っていればよく、がんゲノムプロファイリング評価提供料として特に地方厚生 (支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
十の三 精神科退院時共同指導料の施設基準
精神科退院時共同指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 12 の3 精神科退院時共同指導料
1 精神科退院時共同指導料の施設基準
当該保険医療機関内に、専任の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
2 精神科退院時共同指導料 1 に関する保険医療機関の施設基準
精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。
3 精神科退院時共同指導料2に関する保険医療機関の施設基準
精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
4 届出に関する事項
精神科退院時共同指導料の施設基準に係る届出は別添2の様式 16 を用いること。
十一 歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患
(令和6年版)