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第四 在宅医療
一 在宅療養支援病院の施設基準
次のいずれかに該当するものであること。
(1) 次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。
ロ 在宅医療を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。
ハ 当該病院において、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ニ 当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。
ホ 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。
ヘ 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ト 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
チ 訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
リ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヌ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ル 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
ヲ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。
ワ 当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
カ 訪問栄養食事指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヨ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)との協力が可能な体制をとっていること。
タ 訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算に係る届出を行っている医療機関であること。
(2) 他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の病院に限る。)と地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築している病院であって、次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のものであること。
ロ 当該病院及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて三名以上配置されていること。
ハ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ニ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。
ホ 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。
ヘ 当該病院において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ト 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
チ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
リ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヌ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ル 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
ヲ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。
ワ 当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
カ 訪問栄養食事指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヨ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。
タ 訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算に係る届出を行っている医療機関であること。
(3) 次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。
ロ 当該病院において、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ハ 当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。
ニ 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。
ホ 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ヘ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
ト 訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
チ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
リ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ヌ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
ル 当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ヲ 訪問栄養食事指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ワ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。
通知
第 14 の2 在宅療養支援病院
1 在宅療養支援病院の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを在宅療養支援病院という。
なお、(1)又は(2)のいずれかに該当するものが、「C000」往診料の注1に規定する加 算、「C000」往診料の注3に規定する在宅ターミナルケア加算、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅ターミナルケア加算、「C001-2」在宅患者訪問診療料 (Ⅱ)の注5に規定する在宅ターミナルケア加算、「C002」在宅時医学総合管理料、「C0 02-2」施設入居時等医学総合管理料及び「C003」在宅がん医療総合診療料(以下「往診
料の加算等」という。)に規定する「在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの」である。
(1) 病院であって、当該病院単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び 2
4時間往診できる体制等を確保していること。
ア 許可病床数が 200 床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在 する保険医療機関にあっては 280 床)未満の病院であること又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。なお、半径4キロメートル以内に当該病院以外の病院が存在しても差し支えない。
また、当該病院が届出を行った後に半径4キロメートル以内に診療所が開設された場 合にあっても、当分の間、当該病院を在宅療養支援病院として取り扱うこととして差し支えない。
イ 在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。
なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。
ウ 当該病院において、24 時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等につい
て、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該病院の 24 時間連絡を受けることができる
部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
エ 当該病院において、患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが 24 時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。往診担当医、当該情報通信機器を用いた診療を行う担当医及び当該担当看護師等が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「カ」に規定する訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されていること。
オ 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものであること。なお、往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制を
確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良いものとする。
カ 当該病院において、又は訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、24 時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。訪問看護の担当者が複数名にわたる場合であっても、それらの者及び「エ」に規定する往診担当医との間で当該患者の診療情報が共有されていること。
キ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
ク 訪問看護ステーションと連携する場合には、当該訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を訪問看護ステーションに文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
ケ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
コ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
サ 年に1回、在宅看取り数及び地域ケア会議等への出席状況等を別添2の様式 11 の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
シ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
① 当該病院において、過去1年間の緊急の往診の実績を 10 件以上有すること。
なお、緊急の往診とは、「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う往診のことをいう。
② 在宅療養支援診療所等からの要請により患者の受入れを行う病床を常に確保していること及び在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急の受入れを行った実績が 過去1年間で 31 件以上あること。
③ 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1又は3を届け出ていること。
ス 当該病院において、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を4件以上有していること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、当該病院における7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該病院が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施していた場合(当該保険医療機関が、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C00 1-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」又は「C003」在宅がん医療総合診療料を算定している場合に限る。)も、在宅における看取りの実績に含めることができる。
セ 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所以外の診療所及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席していることが望ましいこと。
ソ 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していることが望ましいこと。
タ 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プ
ロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に係る指針を作成していること。
チ 当該病院において、当該病院の管理栄養士により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を有していること。
ツ 地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保険施設等」という。)等から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。
テ 各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える病院にあっては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。
(2) 他の保険医療機関と地域における在宅療養の支援に係る連携体制(診療所又は許可病床数が 200 床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療
機関にあっては 280 床)未満の病院により構成されたものに限る。以下この項において
「在宅支援連携体制」という。)を構築している病院であって、以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制等を確保していること。
ただし、在宅支援連携体制を構築する複数の保険医療機関の数は、当該病院を含めて 10未満とする。
なお、当該在宅支援連携体制は、これを構成する診療所及び病院(許可病床数が 200 床
(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては 280 床)未満のものに限る。)が、診療所にあっては第9の1(2)の要件、病院にあっては以下の要件を全て満たし、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院となることを想定しているものである。
ア 許可病床数が 200 床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては 280 床)未満の病院であること。
イ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。
なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。
ウ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、24 時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で 24 時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を一元化した上で、当該担当者及び当該連絡先、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該病院の 24 時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者を文書上に明示すること。
エ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、 24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提
供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが 24 時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書
により患家に提供している場合は、この限りでない。往診担当医、当該情報通信機器を用いた診療を行う担当医及び当該担当看護師等が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「カ」に規定する訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されていること。
オ 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものであること。なお、往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体
制を確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良いものとする。
カ 当該病院又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関若しくは訪問看護ス
テーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、24 時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。訪問看護の担当者が複数名にわたる場合であっても、それらの者及び「エ」に規定する往診担当医との間で当該患者の診療情報が共有されていること。
キ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
ク 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携 する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
なお、在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間においては、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施すること。
ケ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
コ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
サ 年に1回、在宅看取り数及び地域ケア会議等への出席状況等を別添2の様式 11 の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
また、当該在宅療養支援体制を構築する他の保険医療機関の実績を含めた在宅看取り 数等を別途、別添2の様式 11 の4を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。なお、報告に当たっては、当該連携体制を構築する複数の保険医療機関のうち、1つの保険医療機関が取りまとめて報告することで差し支えない。
シ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
① 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の緊急の往診の実績を 10 件以上有し、かつ、当該病院において4件以上有すること。
なお、緊急の往診とは、「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う往診のことをいう。
② 在宅療養支援診療所等からの要請により患者の受入れを行う病床を常に確保していること及び在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急の受入れを行った実績が過去1年間で 31 件以上あること。
③ 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1又は3を届け出ていること。
ス 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の在宅にお ける看取りの実績を4件以上有していること。また、当該病院において過去1年間の在宅
における看取りの実績を2件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限 る。)を2件以上有すること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、当該病院における7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該病院が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施していた場合(当該保険医療機関が、「C001」
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」又は「C003」在宅がん医療総合診療料を算定している場合に限る。)も、当該病院に よる在宅における看取りの実績に含めることができる。
セ 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所以外の診療所及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席していることが望ましいこと。
ソ 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していることが望ましいこと。
タ 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に係る指針を作成していること。
チ 当該病院において、当該病院の管理栄養士により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を有していること。
ツ 地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。
テ 各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える病院にあっては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。
(3) 以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制等を確保していること。
ア 許可病床数が 200 床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在 する保険医療機関にあっては 280 床)未満の病院であること又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。なお、半径4キロメートル以内に当該病院以外の病院が存在しても差し支えない。
また、当該病院が届出を行った後に半径4キロメートル以内に診療所が開設された場 合にあっても、当分の間、当該病院を在宅療養支援病院として取り扱うこととして差し支えない。
イ 当該病院において、24 時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等につい
て、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該病院の 24 時間連絡を受けることができる
部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
ウ 当該病院において、患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。往診担当医、当該情報通信機器を用いた診療を行う担当医及び当該担当看護師等が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「オ」に規定する訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されていること。
エ 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものであること。なお、往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制を
確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良いものとする。
オ 当該病院において又は訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに
応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、24 時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。訪問看護の担当者が複数名にわたる場合であっても、それらの者及び「ウ」に規定する往診担当医との間で当該患者の診療情報が共有されていること。
カ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
キ 訪問看護ステーションと連携する場合には、当該訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を訪問看護ステーションに文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
ク 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ケ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
コ 年に1回、在宅看取り数等を別添2の様式 11 の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
サ 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に係る指針を作成していること。
シ 当該病院において、当該病院の管理栄養士により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を有していること。
ス 地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。
(4) 令和6年3月 31 日時点で在宅療養支援病院の届出を行っている病院について、(1)のチ、 (1)のテ、(2)のチ、(2)のテ及び(3)のシについては、令和7年5月 31 日までの間に限 り基準を満たしているものとする。
2 往診料の加算等の適用
(1) 1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援病院は、往診料の加算等に規定する「病床を有する場合」に該当するものとする。
(2) 往診料の加算等に規定する在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の施設基準
1の(1)又は(2)に規定する在宅療養支援病院であって、第9の2の(3)に規定する要件を満たしていること。
(3) 往診料の加算等に規定する在宅療養実績加算1の施設基準
1の(3)に規定する在宅療養支援病院であって、過去1年間の緊急の往診の実績を 10 件以上有し、かつ、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上有していること。
(4) 往診料の加算等に規定する在宅療養実績加算2の施設基準
1の(3)に規定する在宅療養支援病院であって、第9の2の(5)に規定する要件を満たしていること。
3 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)に規定する場合の施設基準
1の(1)から(3)に規定する在宅療養支援病院において次のアに掲げる数をイに掲げる数で除した値が 12 未満であること。なお、アの数が 120 を超えない場合はこの限りではない。
ア 直近3月に訪問診療を行った回数(別表第七に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者、死亡した者、末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者、当該期間中に訪問診療を新たに開始した患者又は終了した患者に行う場合を除く。)
イ 直近3月に訪問診療を行った患者の数(別表第七に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者、死亡した者、末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者、当該期間中に訪問診療を新たに開始した患者又は終了した患者に行う場合を除く。)
4 届出に関する事項
1の(1)の在宅療養支援病院の施設基準に係る届出は、別添2の様式 11 の2及び様式 11 の
3を用いること。1の(2)の在宅療養支援病院の施設基準に係る届出は、別添2の様式 11 の2、
様式 11 の3及び様式 11 の4を用いること。1の(3)の在宅療養支援病院の施設基準に係る届
出は、別添2の様式 11 の2を用いること。2の(2)の在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の施
設基準に係る届出は、別添2の様式 11 の2及び様式 11 の3を用いること。2の(3)の在宅療
養実績加算1及び2の(4)の在宅療養実績加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式 11 の
2及び様式 11 の5を用いること。
一の二 往診料の注1及び往診料の在宅ターミナルケア加算、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料並びに在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
第三の六(1)及び(2)に該当する在宅療養支援診療所及び第四の一(1)及び(2)に該当する在宅療養支援病院
通知
第 15 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
1 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に関する施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満たすものであること。
ア 介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。
イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。
(2) 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。
(3) 地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいこと。
2 在宅時医学総合管理料の注8(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場
合を含む。)に規定する基準
直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分未満の保険医療機関(診療所に限る。)であること。
3 在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準
直近3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和6年3月 31 日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療回数の合算が 2,100 回未満であること。なお、次の要件をいずれも満たす場合は当該基準に該当するものとする。
(1) 当該保険医療機関において、直近1年間に5つ以上の保険医療機関から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績があること。
(2) 当該保険医療機関において、直近1年間の在宅における看取りの実績を 20 件以上有していること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。なお、ここでいう重症児の十分な診療実績とは、直近3月間において、15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を 10 件以上有していることをいう。
(3) 当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学
総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者の割合が 7割以下であること。
(4) 当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学 総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第8の2に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者等の割合が5割以上であること。
4 届出に関する事項
(1) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式 19 を用いること。ただし、「2」については、当該基準を満たしていればよく、当該基準を満たしている場合には、改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要はないこと。
(2) 「3」については、在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理料の注 5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準を満たさない場合には、満たさなくなった月の翌月に別添2の様式 19 の2を用いて届出を行うこと。
(3) 令和6年3月 31 日時点で在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の届出を行っている保険医療機関については、同年9月 30 日までの間に限り、「3」に該当するものとみなす。
一の三 往診料に規定する時間
保険医療機関において専ら診療に従事している一部の時間
一の三の二 往診料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者
次のいずれかに該当するものであること。
(1) 往診を行う保険医療機関において過去六十日以内に在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定しているもの
(2) 往診を行う保険医療機関と連携体制を構築している他の保険医療機関において、過去六十日以内に在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定しているもの
(3) 往診を行う保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者
(4) 往診を行う保険医療機関と平時からの連携体制を構築している介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームに入所する患者
通知
第 14 の4 往診料に規定する患者
以下のいずれかに該当する者であって、当該患者又はその家族等患者の看護等に当たる者が、往診を行う医療機関(以下この項において「往診医療機関」という。)に対し電話等で直接往診を求め、当該往診医療機関の医師が往診の必要性を認めたもの。
1 往診医療機関において、過去 60 日間に在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定しているもの(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実
施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発 0305 第4号)の別添1「医科診療報酬点数表に関する事項」第2章第2部第1節「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(5)において、
「A000」初診料又は「A001」再診料若しくは「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定した場合を含む。以下この区分において同じ。)。
2 往診医療機関と連携する保険医療機関(以下この項において「連携医療機関」という。)において、過去 60 日間に在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定しているもの。ただし、この場合において、連携医療機関は以下のいずれも満たしていること。
(1) 計画的な医学管理の下、主治医として定期的に訪問診療を実施している保険医の所属する保険医療機関であって、往診医療機関と連携体制を構築していること。
(2) 当該保険医療機関において、連携する往診医療機関が往診を行う場合に、当該患者の疾 患名、患者の状態、治療方針及び急変時の対応方針等(以下この項において「診療情報等」という。)を、あらかじめ患者の同意を得た上で往診医療機関がICT等を用いて確認できるように、適切な情報提供を行う体制を有していること。
(3) 連携医療機関が患者に対し、当該保険医療機関において往診を行うことが困難な時間帯 等に対応を行う他の保険医療機関の名称、電話番号及び担当者の氏名等を文書により提供していること。
3 過去 180 日間に往診医療機関の外来を受診し、再診料、外来診療料、小児科外来診療料(再診時に限る。)、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料(再診時に限 る。)又は外来腫瘍化学療法診療料(再診時に限る。)を3回以上算定しているもの。
4 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保険施
設等」という。)に入所している患者であって、当該患者又は当該介護保険施設の従事者等が、介護保険施設等の協力医療機関として定められている当該往診医療機関に対し電話等で直接往
診を求め、当該往診医療機関の医師が往診の必要性を認めたもの。ただし、この場合において介護保険施設等は以下のいずれかに該当する患者であること。
(1) 次のア及びイに該当していること。
ア 介護保険施設等において、当該往診医療機関が往診を行う場合に、往診を行う患者の診
療情報等を、あらかじめ患者の同意を得た上で、当該介護保険施設から往診医療機関に適切に提供されており、必要に応じて往診医療機関がICTを活用して患者の診療情報等を常に確認可能な体制を有していること。
イ 往診を受ける患者が入所している介護保険施設等と当該往診医療機関において、当該入所者の診療情報等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。なお、当該カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
(2) 当該患者が入所している介護保険施設等と当該往診医療機関において、当該入所者の診療情報等の共有を図るため、月 1 回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。なお、当該カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
一の三の三 往診料注10に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)において、協力医療機関として定められている保険医療機関であって、当該介護保険施設等から二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を当該介護保険施設等に提供していること。
(2) 当該介護保険施設等と連携体制が確保されていること。
(3) (2)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
通知
第 14 の4の2 介護保険施設等連携往診加算
1 介護保険施設等連携往診加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び往診体制等を確保していること。
ア 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保険施設等」という。)から協力医療機関として定められている保険医療機関であること。なお、当該保険医療機関は、当該介護保険施設等との間で以下の取り決めを行っていること。
(イ) 当該介護保険施設等の入所者の病状が急変した場合等において、当該保険医療機関の医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(ロ) 当該介護保険施設等の求めがあった場合において、当該保険医療機関が診療を行う体制を常時確保していること。
イ 当該保険医療機関において、24 時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に介護保険施設等の管理者等に対して説明の上、提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該医療機関の 24 時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を提供した文書等に明示すること。
ウ 当該保険医療機関において、当該介護保険施設等の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により当該介護保険施設等に提供していること。
(2) 次のいずれかの要件を満たすもの。
ア 次の(イ)及び(ロ)に該当していること。
(イ) 往診を行う患者の診療情報及び急変時の対応方針等をあらかじめ患者の同意を得 た上で介護保険施設等の協力医療機関として定められている保険医療機関に適切に提供され、必要に応じて往診を行う医師が所属する保険医療機関がICTを活用して当該診療情報及び急変時の対応方針等を常に確認可能な体制を有していること。
(ロ) 往診を行う患者が入所している介護保険施設等と当該介護保険施設等の協力医療 機関として定められている医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対
応方針等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。なお、当該カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支え ない。
イ 往診を行う患者が入所している介護保険施設等と当該介護保険施設等の協力医療機関として定められている医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、月 1 回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。なお、当該 カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
(3) 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療 養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。なお、当該カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 届出に関する事項
(1) 介護保険施設等連携往診加算の施設基準に関する届出は、別添2の様式 18 の3を用いること。
(2) 令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(4)に該当するものとみなす。
一の四 往診料の注3ただし書及び注8、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料の注7及び注12、施設入居時等医学総合管理料の注3並びに在宅がん医療総合診療料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準等
(1) 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の施設基準
在宅緩和ケアを行うにつき十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。
(2) 在宅療養実績加算1の施設基準
緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。
(3) 在宅療養実績加算2の施設基準
イ 緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。
ロ 当該保険医療機関内に在宅医療を担当する医師であって、緩和ケアに関する適切な研修を受けたものが配置されていること。
一の五 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)に規定する疾病等
一の五の二 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注12(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準
患者一人当たりの直近三月の訪問診療の回数が一定数未満であること。
一の五の三 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注20に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
(4) 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
(5) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(6) (5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
通知
第 14 の5 在宅医療DX情報活用加算
1 在宅医療DX情報活用加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1
号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。
(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(6) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得
・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
ア 医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活 用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること。
イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施
している保険医療機関であること。
(7) (6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 届出に関する事項
(1) 在宅DX情報活用加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 11 の6を用いること。
(2) 1の(4)については、令和7年3月 31 日までの間に限り、1の(5)については令和7年
9月 30 日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。
(3) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(6)のウの事項について、掲示を行っているものとみなす。
(4) 1の(7)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
一の六 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等
(1) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が一名以上配置されていること。
ロ 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。
(2) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の二に掲げる患者
(3) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用
医科点数表の第二章第一部医学管理等、第二部在宅医療及び第九部処置に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるもの
イ 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料
ロ 区分番号B001の4に掲げる小児特定疾患カウンセリング料
ハ 区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料
二 区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料
ホ 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料
ヘ 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料
ト 区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料
チ 区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料
リ 区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料
ヌ 区分番号B001―3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)
ル 区分番号B001―3―3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)
ヲ 区分番号C007の注4に規定する衛生材料等提供加算
ワ 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料
カ 区分番号I012―2の注4に規定する衛生材料等提供加算
ヨ 区分番号J000に掲げる創傷処置
タ 区分番号J001―7に掲げる爪甲除去
レ 区分番号J001―8に掲げる穿刺排膿後薬液注入
ソ 区分番号J018に掲げる喀痰吸引
ツ 区分番号J018―3に掲げる干渉低周波去痰器による喀痰排出
ネ 区分番号J043―3に掲げるストーマ処置
ナ 区分番号J053に掲げる皮膚科軟膏処置
ラ 区分番号J060に掲げる膀胱洗浄
ム 区分番号J060―2に掲げる後部尿道洗浄(ウルツマン)
ウ 区分番号J063に掲げる留置カテーテル設置
ヰ 区分番号J064に掲げる導尿(尿道拡張を要するもの)
ノ 区分番号J118に掲げる介達牽引
オ 区分番号J118―2に掲げる矯正固定
ク 区分番号J118―3に掲げる変形機械矯正術
ヤ 区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置
マ 区分番号J119―2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定
ケ 区分番号J119―3に掲げる低出力レーザー照射
フ 区分番号J119―4に掲げる肛門処置
コ 区分番号J120に掲げる鼻腔栄養
(4) 頻回訪問加算に規定する状態等にある患者
別表第三の一の三に掲げる者
(5) 在宅時医学総合管理料の注8(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準
保険医療機関であって、主として往診又は訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして 、地方厚生局長等に届け出たものであること。
(6) 在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の三に掲げる患者
(7) 在宅時医学総合管理料の注11及び施設入居時等医学総合管理料の注4に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の四に掲げる患者
(8) 在宅時医学総合管理料の注12及び施設入居時等医学総合管理料の注6に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(9) 在宅時医学総合管理料の注13及び施設入居時等医学総合管理料の注7に規定する施設基準
在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(10) 在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準
当該保険医療機関の訪問診療の回数及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和六年三月三十一日までに開設した保険医療機関を除く。)の訪問診療の回数の合計が一定数を超えないこと。
通知
第 15 の2 在宅時医学総合管理料の注 12 及び施設入居時等医学総合管理料の注6に規定する情報通信機器を用いた診療
1 情報通信機器を用いた診療に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅時医学総合管理料の注 12 及び施設入居時等医学総合管理料の注6に規定する情報通信機器を用いた診療として特に地方厚生
(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第 15 の3 在宅時医学総合管理料の注 13 及び施設入居時等医学総合管理料の注 7 に規定する在宅データ提出加算
1 在宅データ提出加算の施設基準
(1) 外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課 及び外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。
(2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。
(3) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管
・管理されていること。
(4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。
(5) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
(6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
(7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
2 データ提出に関する事項
(1) データの提出を希望する保険医療機関は、令和6年5月 20 日、8月 20 日、11 月 20 日、
令和7年2月 20 日、5月 20 日、8月 20 日、11 月 20 日又は令和8年2月 20 日までに別添
2の様式7の 10 について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。
(2) (1)の届出を行った保険医療機関は、試行データを厚生労働省が提供するチェックプロ グラムにより作成し、調査実施説明資料に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。
(3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機 関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を1の(1)の担当者宛てに電子メールにて発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、在宅データ提出加算の届出を行うことが可能となる。
3 届出に関する事項
在宅時医学総合管理料の注 13 及び施設入居時等医学総合管理料の注 7 に規定する在宅データ提出加算の施設基準に係る届出については、次のとおり。
(1) 在宅データ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の 11 を用いること。
(2) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切な データ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。
(3) データ提出を取りやめる場合、2(2)の基準を満たさなくなった場合及び(2)に該当した場合については、別添2の様式7の 12 を提出すること。
(4) (3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、2(1)の手続きより開始すること。
第 15 の4 在宅時医学総合管理料の注 15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する在宅医療情報連携加算並びに歯科疾患在宅療養管理料の注7、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8に規定する在宅歯科医療情報連携加算
1 在宅医療情報連携加算及び在宅歯科医療情報連携加算の施設基準
(1) 在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅 歯科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下
「連携機関」という。)とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有している医療機関であること。
(2) 当該医療機関と患者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く。)の数が、5以上であること。
(3) 地域において、連携機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報を共有する 連携体制への参加を希望した場合には連携体制を構築すること。ただし、診療情報等の共有について同意していない患者の情報については、この限りでない。
(4) (1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績 のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 届出に関する事項
(1) 在宅医療情報連携加算及び在宅歯科医療情報連携加算の施設基準に関する届出は、別添 2の様式 19 の3を用いること。
(2) 令和7年5月 31 日までの間に限り、(5)の要件を満たすものとみなすこと。
第 16 在宅がん医療総合診療料
1 在宅がん医療総合診療料に関する施設基準
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る施設基準の届出を行っていること。
(2) 居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍患者であって通院が困難なものに対して、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供できること。
(3) 患者に対し、定期的に訪問診療及び訪問看護を実施できる体制があること。
(4) 患者の症状急変等により、患者等から求めがあった場合に、常時対応ができる体制があること。
(5) 上記(3)における訪問看護及び(4)については、当該保険医療機関と連携を有する保険
医療機関又は訪問看護ステーションと共同して、これに当たっても差し支えないものとする。
2 届出に関する事項
(1) 在宅がん医療総合診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 20 を用いること。
(2) 当該保険医療機関において主として在宅がん医療総合診療に当たる医師、看護師の氏名
を記載すること。
(3) 緊急時の連絡・対応方法について患者等への説明文書の例を添付すること。
(4) 悪性腫瘍患者の過去1か月間の診療状況について下記の事項を記載すること。
ア 入院患者数(延べ患者数)
イ 外来患者数(延べ患者数)
ウ 往診、訪問診療、訪問看護を行った患者の数(延べ患者数)
第 16 の1の2 在宅がん医療総合診療料の注7に規定する在宅データ提出加算
1 在宅データ提出加算の施設基準及びデータ提出に関する事項
当該加算の要件については、第 15 の3の1及び2と同様である。
2 届出に関する事項
在宅がん医療総合診療料の注7に規定する在宅データ提出加算の施設基準に係る届出については、次のとおり。
(1) 在宅データ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の 11 を用いること。
(2) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切な データ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。
(3) データ提出を取りやめる場合、第 15 の3の2の(2)の基準を満たさなくなった場合及び (2)に該当した場合については、別添2の様式7の 12 を提出すること。
(4) (3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、第 15 の3の2の (1)の手続きより開始すること。
一の六の二 在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注9、歯科疾患在宅療養管理料の注7、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8に規定する施設基準
(1) 在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの診療情報等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて常時確認できる体制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
(2) 診療情報等を活用した上で計画的な医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) (1)に規定する連携体制を構築している医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
通知
第 16 の1の3 在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算
1 在宅医療情報連携加算に関する事項
第 15 の4に掲げる在宅医療情報連携加算の届出を行っていること。 2 届出に関する事項
第 15 の4に掲げる在宅医療情報連携加算の届出を行っていればよく、在宅時がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
一の七 歯科訪問診療料の注9に規定する時間
保険医療機関において専ら診療に従事している一部の時間
一の八 歯科訪問診療料の注15に規定する基準
歯科医療を担当する保険医療機関であって、主として歯科訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。
通知
第 17 の 1 の2 歯科訪問診療料の注 15 に規定する基準
1 歯科訪問診療料の注 15 に規定する基準に関する施設基準
直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を提供した患者のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が9割5分未満の保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
歯科訪問診療料の注 15 に規定する基準に係る届出は別添2の様式 21 の3の2を用いること。
二 在宅がん医療総合診療料の施設基準
(1) 在宅がん医療総合診療料の注1に規定する施設基準
イ 在宅がん医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
ロ 緊急時の入院体制が整備されていること。
(2) 在宅がん医療総合診療料の注7に規定する施設基準
在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
二の二 救急搬送診療料の注4に規定する施設基準
重症患者の搬送を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 16 の1の4 救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算
1 救急搬送診療料の注4に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される重症患者搬送チームが設置されていること。
ア 集中治療の経験を5年以上有する医師
イ 看護師
ウ 臨床工学技士
(2) (1)のアに掲げる集中治療の経験を5年以上有する医師は、重症の小児患者を搬送する場合にあっては、小児の特定集中治療の経験を5年以上有することが望ましいこと。
(3) (1)のイに掲げる看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以 上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の看護師であることが望ましいこと。また、ここでいう「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(4) (1)のウに掲げる臨床工学技士は、「A300」救命救急入院料、「A301」特定集 中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は「A301-4」小児特定集中治療室管理料を届け出た病棟を有する保険医療機関で5年以上の経験を有することが望ましいこと。
(5) 関係学会により認定された施設であること。
(6) 日本集中治療医学会から示されている指針等に基づき、重症患者搬送が適切に実施されていること。
(7) (1)に掲げるチームにより、重症患者搬送に関わる職員を対象として、重症患者搬送に関する研修を年2回以上実施すること。
2 届出に関する事項
重症患者搬送加算の施設基準に関する届出は、別添2の様式 20 の1の2を用いること。
二の三 救急患者連携搬送料に規定する施設基準
(1) 救急搬送について、相当の実績を有していること。
(2) 救急患者の転院体制について、連携する他の保険医療機関等との間であらかじめ協議を行っていること。
(3) 連携する他の保険医療機関へ搬送を行った患者の状態について、転院搬送先の保険医療機関から診療情報の提供が可能な体制が整備されていること。
(4) 連携する他の保険医療機関へ搬送した患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。
通知
第 16 の1の5 救急患者連携搬送料
1 救急患者連携搬送料に関する施設基準
(1) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で 2,000 件以上であること。
(2) 受入先の候補となる他の保険医療機関において受入が可能な疾患や病態について、当該 保険医療機関が地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行った上で、候補となる保険医療機関のリストを作成していること。
(3) 搬送を行った患者の診療についての転院搬送先からの相談に応じる体制及び搬送を行った患者が急変した場合等に必要に応じて再度当該患者を受け入れる体制を有すること。
(4) 毎年8月において、救急外来等における初期診療を実施した患者の他の保険医療機関への搬送の状況について別添2の様式 20 の1の3により報告すること。
2 届出に関する事項
救急患者連携搬送料の施設基準に関する届出は、別添2の様式 20 の1の3を用いること。
三 削除
四 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の施設基準等
(1) 在宅患者訪問看護・指導料の注1及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注1に規定する疾病等
イ 別表第七に掲げる疾病等
ロ 別表第八に掲げる状態等
(2) 在宅患者訪問看護・指導料の注2及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2に規定する施設基準
緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
(3) 在宅患者訪問看護・指導料の注5(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者
イ 長時間の訪問を要する者
① 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算•準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算•準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
② 別表第八に掲げる者
③ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護•指導を行う必要を認めた者
ロ 厚生労働大臣が定める者
① 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算•準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算•準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
② 十五歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者
(4) 在宅患者訪問看護・指導料の注11(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する状態等にある患者
別表第八に掲げる者
(5) 在宅患者訪問看護・指導料の注11(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する状態等にある患者のうち重症度等の高いもの
別表第八第一号に掲げる者
(6) 在宅患者訪問看護・指導料の注6(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める者
イ 超重症児又は準超重症児
ロ 別表第七に掲げる疾病等の者
ハ 別表第八に掲げる者
通知
第 16 の2 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料
1 在宅患者訪問看護・指導料の注2及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2に関する施設基準
当該保険医療機関において、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアを行うにつき、専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
なお、ここでいう緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修とは、それぞれ、次に該当するものをいうこと。
(1) 緩和ケアに係る専門の研修
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものに限る。)。
イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
(ロ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
(ハ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
(ニ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(ヘ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
(ト) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
(リ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
(ヌ) 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
(2) 褥瘡ケアに係る専門の研修
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で
必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術を習得することができる 600 時間以上の研修(修了
証が交付されるものに限る。)又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる褥瘡等の創傷ケアに係る研修
イ 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
(3) 人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な人工肛門及び人工膀胱のケアに 関する知識・技術が習得できる 600 時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)
イ 講義及び演習等により、人工肛門及び人工膀胱管理のための皮膚障害に関するアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
2 在宅患者訪問看護・指導料の注 15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看 護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該保険医療機関の保険医の指示に基づき、 24 時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護を担当する保険医療機関又は訪問看護ステーションの名称、担当日等を文書により患家に提供していること。
(2) 次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。ただし、許可病床数が 400床以上の病院にあっては、アを含めた2項目以上を満たしていること。
ア 在宅患者訪問看護・指導料3又は同一建物居住者訪問看護・指導料3の前年度の算定回数が計5回以上であること。
イ 在宅患者訪問看護・指導料の注6(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に掲げる乳幼児加算の前年度の算定回数が計 25 回以上であること。
ウ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の患者について、在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の前年度の算定回数が計 25 回以上であること。
エ 在宅患者訪問看護・指導料の注 10(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に掲げる在宅ターミナルケア加算の前年度の算定回数が計4回以上であること。
オ 退院時共同指導料1又は2の前年度の算定回数が計 25 回以上であること。
カ 開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の前年度の算定回数が計 40 回以上であること。
3 在宅患者訪問看護・指導料の注 16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準
用する場合を含む。)に規定する専門管理加算に関する施設基準次のいずれかに該当する保険医療機関であること。
(1) 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護 師が配置されていること。なお、ここでいう緩和ケアに係る専門の研修とはアの要件を、褥瘡ケアに係る専門の研修とはイの要件を、人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修とはウの要件を満たすものであること。
ア 緩和ケアに係る専門の研修
1の(1)のアからウまでを満たすものであること。
イ 褥瘡ケアに係る専門の研修
次のいずれの要件も満たすものであること。
(イ) 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術を習得することができる 600 時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)
(ロ) 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに 関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
ウ 人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修 1の(3)のア及びイを満たすものであること。
(2) 保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において、同項第1号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていること。なお、特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下のアからキまでに掲げるものをいう。
ア 気管カニューレの交換
イ 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
ウ 膀胱ろうカテーテルの交換
エ 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
オ 創傷に対する陰圧閉鎖療法
カ 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
キ 脱水症状に対する輸液による補正
4 在宅患者訪問看護・指導料の注 17(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療DX情報活用加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が患者の診療
情報等を取得及び活用できる体制を有していること。
(4) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を 取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には、次に掲げる事項を掲示していること。
ア 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している保険医療機関であること
イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取組を実施している保険医療機関であること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
5 在宅患者訪問看護・指導料の注 18(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準
用する場合を含む。)に規定する遠隔死亡診断補助加算に関する施設基準
当該保険医療機関において、情報通信機器を用いて主治医の死亡診断の補助を行うにつき、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。
なお、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修とは、厚生労働省「情報通信機器
(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づく「法医学等に関する一定の教育」であること。
6 届出に関する事項
(1) 1の在宅患者訪問看護・指導料の注2及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2に係る届出は、別添2の様式 20 の2の2を用いること。2の在宅患者訪問看護・指導料の注 15
(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算に係る届出は、別添2の様式 20 の3を用いること。3の在宅患者訪問看護・指導料の注 16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算に係る届出は、別添2の様式 20 の3の3を用いること。4の在宅患者訪問看護・指導料の注 17(同一建物居住者訪問看護・指導料の注 6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療DX情報活用加算に係る届出は、別添2の様式 20 の3の4を用いること。5の在宅患者訪問看護・指導料の注 18(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する遠隔死亡診断補助加算に係る届出は、別添2の様式 20 の3の5を用いること。
(2) 令和7年9月 30 日までの間に限り、4の(4)のイの事項について、掲示を行っているものとみなす。
(3) 4の(5)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
四の二 在宅患者訪問看護•指導料の注7及び同一建物居住者訪問看護•指導料の注4に規定する複数名訪問看護•指導加算に係る厚生労働大臣が定める者及び厚生労働大臣が定める場合
(1) 厚生労働大臣が定める者
一人の保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)による訪問看護•指導が困難な者であって、次のいずれかに該当するもの
イ 別表第七に掲げる疾病等の患者
ロ 別表第八に掲げる者
ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護•指導を行う必要を認めた患者
ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる患者
ホ 患者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護•指導が困難と認められる者(在宅患者訪問看護•指導料の注7のハ及び同一建物居住者訪問看護•指導料の注4のハに規定する場合に限る。)
ヘ その他患者の状況等から判断して、イからホまでのいずれかに準ずると認められる者(在宅患者訪問看護•指導料の注7のハ及び同一建物居住者訪問看護•指導料の注4のハに規定する場合に限る。)
(2) 厚生労働大臣が定める場合
イ 別表第七に掲げる疾病等の患者に対して訪問看護•指導を行う場合
ロ 別表第八に掲げる者に対して訪問看護•指導を行う場合
ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護•指導を行う必要を認めた患者に対して訪問看護•指導を行う場合
四の三 在宅患者訪問看護•指導料の注1、同一建物居住者訪問看護•指導料の注1及び訪問看護指示料の注2に規定する者
気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡の状態にある者
四の三の二 在宅患者訪問看護・指導料の注13(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める者
口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者
四の三の三 在宅患者訪問看護・指導料の注14及び注18(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める地域
(1) 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
(3) 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(5) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
(6) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
四の三の四 在宅患者訪問看護・指導料の注15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算の施設基準
訪問看護・指導について、十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。
四の三の五 在宅患者訪問看護・指導料の注16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算の施設基準
次のいずれかに該当するものであること。
(1) 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
(2) 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修機関において、同項第一号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていること。
四の三の六 在宅患者訪問看護・指導料の注17(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護・指導を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護・指導を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
四の三の七 在宅患者訪問看護・指導料の注18(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する遠隔死亡診断補助加算の施設基準
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。
四の四 介護職員等喀痰吸引等指示料に規定する別に厚生労働大臣が定める者
(1) 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条第一項第二号及び第三号の規定による特例居宅介護サービス費の支給に係る同法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第三項に規定する訪問入浴介護、同条第七項に規定する通所介護、同条第九項に規定する短期入所生活介護(医師が置かれていない場合に限る。)又は同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護を行う者
(2) 介護保険法第四十二条の三第一項第二号の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給に係る地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)を行う者
(3) 介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護又は同条第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「介護予防訪問入浴介護等」という。)に係る指定を受けている者に限る。)
(4) 介護保険法第五十四条第一項第二号及び第三号の規定による特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護等又は同法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護(医師が置かれていない場合に限る。)を行う者
(5) 介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者
(6) 介護保険法第五十四条の三第一項第二号の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る地域密着型介護予防サービスを行う者
(7) 介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業若しくは同号ロに規定する第一号通所事業を行う者
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第四条第一項に規定する指定居宅介護の事業、同条第二項に規定する重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業、同条第三項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業又は同条第四項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者、同令第四十三条の二に規定する共生型居宅介護の事業を行う者、同令第四十三条の三に規定する共生型重度訪問介護の事業を行う者、同令第四十四条第一項に規定する基準該当居宅介護事業者、同令第四十八条第二項の重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者、同令第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者、同令第九十三条の二に規定する共生型生活介護の事業を行う者、同令第九十四条第一項に規定する基準該当生活介護事業者、同令第百十八条第一項に規定する指定短期入所事業者(医療機関が行う場合及び医師を置くこととされている場合を除く。)、同令第百二十五条の二に規定する共生型短期入所の事業を行う者、同令第百二十五条の五に規定する基準該当短期入所事業者(医療機関が行う場合及び医師を置くこととされている場合を除く。)、同令第百二十七条第一項に規定する指定重度障害者等包括支援事業者、同令第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者、同令第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う者、同令第百六十三条に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)事業者、同令第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者、同令第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う者、同令第百七十二条第一項に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)事業者、同令第百七十五条第一項に規定する指定就労移行支援事業者、同令第百八十六条第一項に規定する指定就労継続支援A型事業者、同令第二百一条第一項に規定する指定就労継続支援B型事業者、同令第二百三条第一項に規定する基準該当就労継続支援B型事業者、同令第二百八条に規定する指定共同生活援助事業者、同令第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者及び同令第二百十三条の十四に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者
(9) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第四条に規定する指定児童発達支援の事業を行う者(当該事業を行う事業所が児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター又は主として重症心身障害児(同法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせるものである場合を除く。)、同令第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援の事業を行う者、同令第五十四条の六に規定する基準該当児童発達支援事業者、同令第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業を行う者(当該事業を行う事業所が主として重症心身障害児を通わせるものである場合を除く。)、同令第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスの事業を行う者及び同令第七十一条の三に規定する基準該当放課後等デイサービス事業者
(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第二十六項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者、同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者並びに障害者総合支援法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業を行う者(障害者総合支援法第五条第二十六項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者及び同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者を除く。)
(11) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第二十七条第一項の登録を受けた登録特定行為事業者に限る。)
五 在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者
五の二 在宅療養後方支援病院の施設基準等
(1) 在宅療養後方支援病院の施設基準
イ 許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては百六十床)以上の保険医療機関である病院であること。
ロ 在宅療養後方支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームとの協力が可能な体制をとっていること。
(2) 在宅患者共同診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等基本診療料の施設基準等
別表第十三に掲げる疾病等
通知
第 16 の3 在宅療養後方支援病院
1 在宅療養後方支援病院の施設基準
(1) 許可病床数が 200 床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては 160 床)以上の病院であること。
(2) 在宅医療を提供する医療機関(以下「連携医療機関」という。)と連携していること。その際、当該病院において、24 時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で連携医療機関に対して提供していること。
(3) 連携医療機関の求めに応じて入院希望患者(連携医療機関が在宅医療を行っており、緊急時に当該病院への入院を希望するものとして、あらかじめ別添2の様式 20 の6又はこれ
に準じた様式の文書を用いて当該病院に届け出た患者をいう。)の診療が 24 時間可能な体制を確保し、当該体制についてあらかじめ入院希望患者に説明を行っていること(連携医療機関を通じて説明を行ってもよい。)。なお、入院希望患者が届け出た文書については、連携医療機関及び入院希望患者にそれぞれ写しを交付するとともに、当該医療機関において保管しておくこととし、届出内容に変更があった場合については、適宜更新すること。
また、入院希望患者の届出は1病院につき1患者を想定したものであり、1人の患者が複数の医療機関に当該届出を行うことは想定されないため、当該届出を受理する際は患者が 他に当該届出を行っている病院がないか、十分に連携医療機関及び患者に確認すること。
(4) 当該病院において、入院希望患者に緊急入院の必要が生じた場合に入院できる病床を常 に確保していること。入院希望患者に緊急入院の必要が生じたにもかかわらず、やむを得ず当該病院に入院させることができなかった場合は、当該病院が他に入院可能な病院を探し、入院希望患者を紹介すること。
(5) 連携医療機関との間で、3月に1回以上患者の診療情報の交換をしていること。なお、 その際、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。また、当該診療情報は、詳細な診療内容が記載されている必要はないが、現時点において患者が引き続き当該病院に緊急時に入院することを希望しているか等、(3)の届出内容の変更の有無及び期間中の特記すべき出来事の有無(ある場合はその内容)が記載されている必要がある。なお、ファクシミリや電子メール等を用いた情報交換でも差し支えないが、記録の残らない電話等は認められない。
(6) (5)に規定する診療情報等に基づき、当該病院の入院希望患者の最新の一覧表を作成していること。
(7) 年に1回、在宅療養患者の受入状況等を別添2の様式 20 の5を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
2 届出に関する事項
在宅療養後方支援病院の施設基準に係る届出は、別添2の様式 20 の4及び様式 20 の5を用いること。
五の三 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準
(1) 医師、看護師及び管理栄養士からなる在宅褥瘡対策チームを構成していること。
(2) 在宅褥瘡対策チームに、在宅褥瘡管理者を配置すること。
(3) 在宅における重症化予防等のための褥瘡管理対策を行うにつきふさわしい体制が整備されていること。
通知
第 16 の4 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
1 在宅患者訪問褥瘡管理指導料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に以下の3名から構成される在宅褥瘡対策チームが設置されていること。
ア 常勤の医師
イ 保健師、助産師、看護師又は准看護師
ウ 管理栄養士
当該保険医療機関の医師と管理栄養士又は当該保険医療機関以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が、当該患者に対して継続的に訪問看護を行う訪問看護ステーションの看護師と連携して在宅褥瘡対策を行う場合及び他の保険医療機関等の看護師
(准看護師を除く。)を(2)に掲げる褥瘡管理者とする場合に限り、当該看護師を在宅褥 瘡対策チームの構成員とすることができる。なお、必要に応じて、理学療法士、薬剤師等が配置されていることが望ましい。
(2) 在宅褥瘡対策チームのア又はイ(准看護師を除く。)のいずれか1名以上については、以下のいずれの要件も満たす在宅褥瘡管理者であること。
ア 5年以上医師又は看護師として医療に従事し、褥瘡対策について1年以上の経験を有する者
イ 在宅褥瘡ケアに係る所定の研修を修了している者
ただし、当該保険医療機関に在宅褥瘡管理者の要件を満たす者がいない場合にあっては、
「C005」在宅患者訪問看護・指導料及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の
額の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 67 号)」の「01」訪問看護基本療養費の注 2に規定される他の保険医療機関等の褥瘡ケアに係る専門の研修を修了した看護師を在宅褥瘡管理者とすることができる。
(3) (2)のイにおける在宅褥瘡ケアに係る所定の研修とは、学会等が実施する在宅褥瘡管理 のための専門的な知識、技術を有する医師、看護師等の養成を目的とした6時間以上を要する講義及び褥瘡予防・管理ガイドラインに準拠した予防、治療、ケアの実施に関する症例報
告5事例以上の演習を含む研修であり、当該学会等より修了証が交付される研修であること。なお、当該学会等においては、症例報告について適切な予防対策・治療であったことを審
査する体制が整備されていること。また、当該研修の講義に係る内容については、次の内容を含むものであること。
ア 管理の基本
イ 褥瘡の概要
ウ 褥瘡の予防方法
エ 褥瘡の治療
オ 発生後の褥瘡ケア
カ 在宅褥瘡医療の推進
また、(2)の在宅褥瘡管理者について、「C005」在宅患者訪問看護・指導料及び
「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」の「01」訪問看護基本療養費の注2に規定される褥瘡ケアに係る専門の研修を修了した看護師については、当該研修を修了したものとみなすものであること。
2 届出に関する事項
在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 20 の7を用いること。なお、当該管理指導料の届出については実績を要しない。また、毎年8月において、前年における実績を別添2の様式 20 の8により届け出ること。
五の四 在宅療養指導管理料に規定する別に厚生労働大臣の定める患者
十五歳未満の者であって人工呼吸器を使用している状態のもの又は十五歳以上の者であって人工呼吸器を使用している状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)
六 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬
通知
第 16 の4の2 在宅自己注射指導管理料
1 在宅自己注射指導管理料の注5に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
在宅自己注射指導管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅自己注射指導管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
六の二 在宅自己注射指導管理料の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の二の二 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1及び血糖自己測定器加算に規定する厚生労働大臣が定める者
妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって周産期における合併症の危険性が高い者(血糖の自己測定を必要としたものに限る。)
六の三 在宅血液透析指導管理料の施設基準
在宅血液透析に係る医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
通知
第 16 の5 在宅血液透析指導管理料
1 在宅血液透析指導管理料の施設基準
(1) 在宅血液透析指導管理を実施する保険医療機関は専用透析室及び人工腎臓装置を備えなければならないこと。
(2) 当該保険医療機関又は別の保険医療機関との連携により、患者が当該管理料に係る疾患について緊急に入院を要する状態となった場合に入院できる病床を確保していること。
(3) 患者が血液透析を行う時間においては緊急時に患者からの連絡を受けられる体制をとっ
ていること。
2 届出に関する事項
在宅血液透析指導管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式 20 の2を用いること。
六の三の二 在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 呼吸器疾患の診療につき十分な経験を有する常勤の医師及び看護師が配置されていること。
通知
第 16 の6 在宅酸素療法指導管理料
1 遠隔モニタリング加算の施設基準
(1) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(2) 呼吸器内科について3年以上の経験を有する常勤の医師を配置していること。
(3) 呼吸器内科について3年以上の経験を有する看護師を配置していること。
2 届出に関する事項
在宅酸素療法指導管理料遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式 20 の3の2を用いること。
六の四 在宅小児経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者
次のいずれかに該当する者
(1) 経口摂取が著しく困難な十五歳未満の者
(2) 十五歳以上の者であって経口摂取が著しく困難である状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)
六の四の二 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者
経口摂取が著しく困難なため胃瘻を造設している者であって、医師が、経口摂取の回復に向けて在宅半固形栄養経管栄養法を行う必要を認め、胃瘻造設術後一年以内に当該栄養法を開始するもの
六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の施設基準
(1) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準
電話以外による指導を行う場合は、情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 16 の7 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 1 遠隔モニタリング加算の施設基準
リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を 用いて指導を行う場合は、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は別添2の2を用いること。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用い た診療の届出を行っていればよく、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3として特に地方厚生 (支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
六の四の四 在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める注射薬
六の五 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医
六の五の二 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準
在宅舌下神経電気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 16 の8の2 舌下神経電気刺激療法指導管理料
1 舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準
「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行う
ものの施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行うものの届出を行っていればよく、舌下神経電気刺激療法指導管理料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
六の六 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患
六の七 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 16 の8 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
1 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準以下のいずれかを満たす施設であること。
(1) 植込型補助人工心臓(非拍動流型)に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生
(支)局長に届け出た保険医療機関であること。
(2) 当該指導管理を行うに当たり関係学会から認定され、その旨が当該学会のホームページ等で広く周知された施設であること。
2 届出に関する事項
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準に関する届出は、別添2の様式 20 の9を用いること。
六の七の二 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の施設基準
在宅腫瘍治療電場療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 16 の9 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
1 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の施設基準
(1) 脳神経外科を標榜している病院であること。
(2) 膠芽腫の治療を過去5年間に5例以上実施していること。
(3) 膠芽腫の治療の経験を過去5年間に5例以上有し、脳神経外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(4) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了した医師が1名以上配置されていること。
(5) 関連学会から示されている基準に基づき、当該治療が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
(1) 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式 20 の 10 を用いること。
(2) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了した医師が配置されていることを証する文書の写しを添付すること。
六の七の三 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の施設基準
経肛門的自己洗腸の指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 16 の 10 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
1 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の施設基準
(1) 脊髄障害を原因とする排便障害を含めた大腸肛門疾患の診療について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 脊髄障害を原因とする排便障害を有する患者の看護について3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。
2 届出に関する事項
当該指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 20 の 11 を用いること。
六の七の四 注入器加算に規定する注射薬
六の八 持続血糖測定器加算の施設基準
(1) 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合
イ 当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。
(2) 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合
イ 当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。
通知
第 16 の 11 持続血糖測定器加算
1 持続血糖測定器加算に関する施設基準
(1) 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合
ア 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が 1名以上配置されていること。
イ 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。
(2) 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合
ア 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有し、持続血糖測定器に係る適切な研修を修了した常勤の医師が1名以上配置されていること。
イ 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。
ウ 糖尿病の治療に関し、持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を2年以上有し、持続血糖測定器に係る適切な研修を修了した常勤の看護師又は薬剤師が1名以上配置されていること。
エ ア及びウに掲げる適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
(イ) 医療関係団体が主催する研修であること。
(ロ) 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援、持続血糖測定器に関する理解・活用及び事例分析・評価等の内容が含まれているものであること。
2 届出に関する事項
持続血糖測定器加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 24 の5を用いること。
六の九 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬
六の九の二 持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬
六の十 注入ポンプ加算に規定する注射薬
六の十一 横隔神経電気刺激装置加算の施設基準
横隔神経電気刺激装置の使用につき十分な体制が整備されていること。
通知
第 16 の 12 横隔神経電気刺激装置加算
1 横隔神経電気刺激装置加算に関する施設基準
「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は
「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は
「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行っていればよく、横隔神経電気刺激装置加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
七 地域医療連携体制加算の施設基準
(1) 診療所であること。
(2) 夜間、休日等における緊急時の体制を継続的に確保するため、歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関及びその他の歯科の保険医療機関との連携による地域医療支援体制を備えていること。
通知
第 17 歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算
1 歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算に関する施設基準
(1) 歯科を標榜する診療所である保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関において、次のアに該当する保険医療機関及びイに該当する保険医療機関との連携により、緊急時の歯科診療ができる連携体制を確保していること。
ア 歯科点数表「A000」に掲げる初診料の注2の届出を行った地域歯科診療支援病院歯科である保険医療機関で次の要件を満たしていること。
① 緊急時に当該患者に対する歯科診療を行う体制を確保していること。
② 在宅歯科医療の調整担当者を1名以上配置していること。
③ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
イ 当該患者に対する歯科訪問診療を行う体制が整備されている保険医療機関であること。
(3) 当該連携保険医療機関において緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患者又は
その家族の同意を得て、その治療等に必要な情報を連携保険医療機関に対してあらかじめ別添2の様式 21 の2又はこれに準じた様式の文書をもって提供し、その写しを診療録に添付しておくこと。
(4) 地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関にあっては、患者又はその家族等に連携 保険医療機関の名称、住所、在宅歯科医療の調整担当者又は担当の歯科医師の氏名及び連絡方法等を記載した別添2の様式 21 の2及び様式 21 の3又はこれに準じた様式の文書を必ず交付することにより、地域医療連携体制の円滑な運営を図るものであること。
2 届出に関する事項
地域医療連携体制加算の施設基準に係る届出は別添2の様式 21 を用いること。
七の二 在宅歯科医療推進加算の施設基準
(1) 歯科医療を担当する診療所である保険医療機関であること。
(2) 当該診療所で行われる歯科訪問診療の延べ患者数が月平均五人以上であって、そのうち六割以上の患者が歯科訪問診療1を算定していること。
通知
第 17 の2 在宅歯科医療推進加算
1 在宅歯科医療推進加算に関する施設基準
(1) 歯科を標榜する診療所である保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関における歯科訪問診療の月平均延べ患者数が5人以上であり、そのうち6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
(3) 届出前3月間の月平均延べ患者数を用いること。
2 届出に関する事項
在宅歯科医療推進加算に係る届出は、別添2の様式 21 の4を用いること。
八 在宅患者歯科治療時医療管理料の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されていること。
(2) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師が一名以上かつ歯科衛生士若しくは看護師が一名以上配置されていること。
(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有していること。
(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制(病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が確保されていること。
通知
第 14 の3 在宅患者歯科治療時医療管理料
1 在宅患者歯科治療時医療管理料に関する施設基準
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治 療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。
(2) 常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士 又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯に歯科衛生士又は看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。
ア 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
イ 酸素供給装置
ウ 救急蘇生セット
(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備され ていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
2 届出に関する事項
在宅患者歯科治療時医療管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式 17 を用いること。
(令和6年版)