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第五 検査
一 検体検査実施料に規定する検体検査
二 削除
三 造血器腫瘍遺伝子検査の施設基準
検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準を満たしていること。
通知
第 18 造血器腫瘍遺伝子検査
1 造血器腫瘍遺伝子検査に関する施設基準
検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)の届出を行っていればよく、造血器腫瘍遺伝子検査として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
三の一の二 遺伝学的検査の施設基準等
(1) 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 遺伝学的検査の注1に規定する疾患
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病のうち、当該疾患に対する遺伝学的検査の実施に当たって十分な体制が必要なもの
(3) 遺伝学的検査の注2に規定する施設基準
イ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
ハ 遺伝カウンセリング加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
通知
第 18 の1の2 遺伝学的検査
1 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準の対象疾患
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発 0305 第4号)の別添1「医科診療報酬点数表に関する事項」第2章第3部第1節第1款
「D006-4」遺伝学的検査(1)のエ又はオに掲げる疾患
2 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準
関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守し検査を実施していること。なお、当該検査の一部を他の保険医療機関又は衛生検査所(臨床検査技師等に関する法律(昭和 3
3 年法律第 76 号)第 20 条の3第1項に規定する衛生検査所をいう。以下同じ。)に委託する場合は、当該施設基準の届出を行っている他の保険医療機関又は関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守し検査を実施していることが公表されている衛生検査所にのみ委託すること。
3 遺伝学的検査の注2に規定する施設基準
(1) 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準に係る届出を行っていること。
(2) 臨床遺伝学の診療に係る経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されているこ
と。なお、当該医師は難病のゲノム医療に係る所定の研修を修了していること。
(3) 遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っていること。
4 届出に関する事項
遺伝学的検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 23 を用いること。
三の一の二の二 染色体検査の注2に規定する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 18 の1の3 染色体検査
1 染色体検査の注2に規定する施設基準
(1) 当該検査を当該保険医療機関内で実施する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
ア 産婦人科、産科又は婦人科を標榜する保険医療機関であること。
イ 専ら産婦人科、産科又は婦人科に従事し、当該診療科について 10 年以上の経験を有する医師が配置されていること。また、当該医師は、流産検体を用いた絨毛染色体検査を主として実施する医師として 20 例以上の症例を実施していること。
ウ 看護師及び臨床検査技師が配置されていること。
エ 緊急手術が可能な体制を有していること。ただし、緊急手術が可能な保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。
オ 遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っていること。ただし、遺伝カウン セリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関と連携体制をとっており、当該患者に対して遺伝カウンセリングを実施することが可能である場合はこの限りでない。
(2) 当該検査を衛生検査所に委託する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
ア 産婦人科、産科又は婦人科を標榜する保険医療機関であること。
イ 専ら産婦人科、産科又は婦人科に従事し、当該診療科について 10 年以上の経験を有する医師が配置されていること。また、当該医師は、流産検体を用いた絨毛染色体検査を主として実施する医師として 20 例以上の症例を実施していること。
ウ 看護師が配置されていること。
エ 緊急手術が可能な体制を有していること。ただし、緊急手術が可能な保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。
オ 遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っていること。ただし、遺伝カウン セリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関と連携体制をとっており、当該患者に対して遺伝カウンセリングを実施することが可能である場合はこの限りでない。
2 届出に関する事項
染色体検査の注2に規定する施設基準に係る届出は、別添2の様式 23 の1の2及び様式 52を用いること。
三の一の三 骨髄微小残存病変量測定の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 18 の1の4 骨髄微小残存病変量測定
1 骨髄微小残存病変量測定に関する施設基準
(1) 当該検査を当該保険医療機関内で実施する場合においては、次に掲げる基準を全て満た
していること。
ア 内科又は小児科を標榜する保険医療機関であること。
イ 内科又は小児科の5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
ウ 血液内科の経験を5年以上有している常勤医師が3名以上配置されていること。
エ 関係学会により認定された施設であること。
オ 関係学会の定める遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルを遵守し検査を実施していること。
(2) 当該検査を当該保険医療機関以外の施設に委託する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
ア 内科又は小児科を標榜する保険医療機関であること。
イ 内科又は小児科の5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
ウ 血液内科の経験を5年以上有している常勤医師が1名以上配置されていること。
エ (1)を全て満たすものとして地方厚生(支)局長に届出を行っている他の保険医療機関又は関係学会による認定を受けている衛生検査所にのみ委託すること。
2 届出に関する事項
骨髄微小残存病変量測定の施設基準に係る届出は、別添2の様式 23 の2を用いること。
三の一の三の二 BRCA1/2遺伝子検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 18 の1の5 BRCA1/2遺伝子検査
1 BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするものに関する施設基準
(1) 卵巣癌患者に対して、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として検査を実施する場 合には、化学療法の経験を5年以上有する常勤医師又は産婦人科及び婦人科腫瘍の専門的な研修の経験を合わせて6年以上有する常勤医師が1名以上配置されていること。
(2) 前立腺癌患者に対して、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として検査を実施する 場合には、化学療法の経験を5年以上有する常勤医師又は泌尿器科について専門の知識及び 5年以上の経験を有する常勤医師が1名以上配置されていること。
(3) 遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っていること。ただし、遺伝カウン セリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関と連携体制をとっており、当該患者に対して遺伝カウンセリングを実施することが可能である場合はこの限りでない。
2 BRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするものに関する施設基準
(1) 卵巣癌患者に対して、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として検査を実施する場 合には、化学療法の経験を5年以上有する常勤医師又は産婦人科及び婦人科腫瘍の専門的な研修の経験を合わせて6年以上有する常勤医師が1名以上配置されていること。
(2) 乳癌患者に対して、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として検査を実施する場合 には、化学療法の経験を5年以上有する常勤医師又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有する常勤医師が1名以上配置されていること。
(3) 膵癌患者に対して、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として検査を実施する場合 には、化学療法の経験を5年以上有する常勤医師又は膵腫瘍について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤医師が1名以上配置されていること。
(4) 前立腺癌患者に対して、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として検査を実施する 場合には、化学療法の経験を5年以上有する常勤医師又は泌尿器科について専門の知識及び
5年以上の経験を有する常勤医師が1名以上配置されていること。
(5) 乳癌又は卵巣癌患者に対して、遺伝性乳癌卵巣癌症候群の診断を目的として検査を実施する場合には、(1)又は(2)のいずれかを満たすこと。
(6) 遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っていること。ただし、遺伝カウン セリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関と連携体制をとっており、当該患者に対して遺伝カウンセリングを実施することが可能である場合はこの限りでない。
3 届出に関する事項
BRCA1/2遺伝子検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 23 の3を用いること。
三の一の三の三 がんゲノムプロファイリング検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 18 の1の6 がんゲノムプロファイリング検査
1 がんゲノムプロファイリング検査に関する施設基準
(1) がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であること。
(2) 次世代シーケンシングを用いた検査に係る適切な第三者認定を受けていること。ただし、当該検査を同様の第三者認定を受けた衛生検査所に委託する場合はこの限りでない。
(3) 患者からの求めに応じて、当該患者のシークエンスデータ(FASTQ又はBAM)、解析データ(VCF、XML又はYAML)等を患者に提供できる体制を整備すること。
(4) がんゲノムプロファイルの解析により得られた遺伝子のシークエンスデータ(FAST
Q又はBAM)、解析データ(VCF、XML又はYAML)及び臨床情報等については、患者の同意に基づき、医療機関又は検査会社等からがんゲノム情報管理センター(C-CA T)に全例を提出していること(当該患者の同意が得られなかった場合、当該患者が予期せず死亡した場合その他やむを得ない場合を除く。)。なお、提出に当たっては、C-CAT検査データ転送システム利用規約を遵守していること。
(5) 臨床情報等の提出に当たっては、医療関連団体が定める「がんゲノム情報レポジトリー臨床情報収集項目一覧表」に則って提出していること。
(6) 当該検査で得られた包括的なゲノムプロファイルの結果について、患者が予期せず死亡 した場合その他やむを得ない場合を除き、エキスパートパネルでの検討を経た上で、全ての対象患者に提供し、治療方針等について文書を用いて説明していること。
(7) 次に掲げる事項を記載した管理簿等を作成し、当該検査を実施した全ての患者について管理簿等により管理すること。
ア 検査を実施した者の氏名及びID
イ 検体を衛生検査所等に発送した年月日
ウ 衛生検査所等からの解析結果の受取の有無及び受け取った年月日
エ エキスパートパネルが開催された年月日
オ エキスパートパネルから検査結果を受け取った年月日
カ 検査結果を患者に説明した年月日
キ 検査結果を説明した後、がんゲノム情報管理センター(C-CAT)等からの情報に基づいた、臨床試験又は治験等の新たな治療方針の説明の有無及び説明した年月日
ク C-CATへのデータ提出及びデータの二次利用に係る患者の同意の有無
ケ C-CATに対してシークエンスデータ、解析データ及び臨床情報等を提出した年月日
(8) エキスパートパネルの開催に際しては、「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発 0801 第 18 号)及び「エキスパートパネルの実施要件につい
て」(令和4年3月3日健が発 0303 第1号)に基づき開催していること。
2 届出に関する事項
(1) がんゲノムプロファイリング検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 23 の4を用いること。
(2) 毎年8月において、当該保険医療機関における当該検査の実施件数、C-CATへのデ ータ提出件数、当該保険医療機関で実施した検査に係るエキスパートパネルの実施件数及び当該検査の結果を患者に説明した件数等について、別添2の様式 23 の4の2により地方厚生(支)局長に報告すること。
三の一の三の四 角膜ジストロフィー遺伝子検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 18 の1の7 角膜ジストロフィー遺伝子検査
1 角膜ジストロフィー遺伝子検査に関する施設基準
(1) 当該検査を当該保険医療機関内で実施する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
ア 眼科を標榜している病院であること。
イ 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
ウ 常勤の臨床検査技師が配置されていること。
エ 当該検査に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。
オ 「D026」検体検査判断料の「注6」遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている、又は当該基準の届出を行っている他の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。
(2) 当該検査を当該保険医療機関以外の施設に委託する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
ア 眼科を標榜している病院であること。
イ 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
ウ 「D026」検体検査判断料の「注6」遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている、又は当該基準の届出を行っている他の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。
エ (1)を全て満たすものとして地方厚生(支)局長に届出を行っている他の保険医療機 関又は関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守し検査を実施していることが公表されている衛生検査所にのみ委託すること。
2 届出に関する事項
角膜ジストロフィー遺伝子検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 23 の5を用いること。
三の一の三の五 遺伝子相同組換え修復欠損検査の施設基準
BRCA1/2遺伝子検査の施設基準を満たしていること。
通知
第 18 の1の8 遺伝子相同組換え修復欠損検査
1 遺伝子相同組換え修復欠損検査に関する施設基準 BRCA1/2遺伝子検査の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
BRCA1/2遺伝子検査の届出を行っていればよく、遺伝子相同組換え修復欠損検査とし
て特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
三の一の三の六 染色体構造変異解析の施設基準
遺伝カウンセリング加算の施設基準を満たしていること。
通知
第 18 の1の9 染色体構造変異解析
1 染色体構造変異解析に関する施設基準
遺伝カウンセリング加算の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
遺伝カウンセリング加算の届出を行っていればよく、染色体構造変異解析として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
三の一の三の七 Y染色体微小欠失検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 18 の1の 10 Y染色体微小欠失検査
1 Y染色体微小欠失検査に関する施設基準
(1) 次のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関であること。
ア 「B001」の「33」生殖補助医療管理料の生殖補助医療管理料1又は2のいずれか
イ 「K838-2」精巣内精子採取術
(2) 「D026」検体検査判断料の「注6」遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出 を行っている、又は当該基準の届出を行っている他の保険医療機関との間の連携体制が整備されていることが望ましい。
2 届出に関する事項
1の(1)のいずれかの届出を行っていればよく、Y染色体微小欠失検査として特に地方厚生
(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
三の一の三の八 先天性代謝異常症検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 18 の1の 11 先天性代謝異常症検査
1 先天性代謝異常症検査に関する施設基準
(1) 小児科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 19 条の3第1項に規定する指定医である常勤医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
先天性代謝異常症検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 23 の6を用いること。
三の一の四 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性の施設基準
基本診療料の施設基準等第九の二の(1)のイの救命救急入院料1、ロの救命救急入院料2、ハの救命救急入院料3若しくはニの救命救急入院料4、三の(1)のイの特定集中治療室管理料1、ロの特定集中治療室管理料2、ハの特定集中治療室管理料3、ニの特定集中治療室管理料4、ホの特定集中治療室管理料5若しくはヘの特定集中治療室管理料6、四の(1)のハイケアユニット入院医療管理料1若しくは(2)のハイケアユニット入院医療管理料2又は五の二の小児特定集中治療室管理料の施設基準を満たしていること。
通知
第 18 の1の
12 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性
1 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性に関する施設基準下記のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関において算定できる。
(1) 「A300」救命救急入院料の「1」から「4」までのいずれか
(2) 「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「6」までのいずれか
(3) 「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の「1」又は「2」のいずれか
(4) 「A301-4」小児特定集中治療室管理料
2 届出に関する事項
1のいずれかの届出を行っていればよく、デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原
・抗体同時測定定性として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
三の一の四の二 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 18 の1の 13 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体
1 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体に関する施設基準
関連学会の定める適正使用指針において定められた実施施設基準に準じていること。
2 届出に関する事項
抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体の施設基準に係る届出は、別添2の様式 23 の7を用いること。
三の一の五 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 18 の1の 14 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)
1 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)に関する施
設基準
(1) 当該検査を当該保険医療機関内で実施する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
ア 「B001」の「25」移植後患者指導管理料(臓器移植後の場合に限る。)に関する施設基準の届出を行っていること。
イ 関係学会の作成する指針を遵守し検査を実施していること。
(2) 当該検査を当該保険医療機関以外の施設に委託する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
ア 「B001」の「25」移植後患者指導管理料(臓器移植後の場合に限る。)に関する施設基準の届出を行っていること。
イ (1)を全て満たすものとして地方厚生(支)局長に届出を行っている他の保険医療機 関又は関係学会の作成する指針を遵守し当該検査を実施していることが公表されている衛生検査所にのみ委託すること。
2 届出に関する事項
抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の5を用いること。
三の二 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 18 の2 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
1 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)に関する施設基準
(1) 産婦人科の経験を5年以上有している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
2 届出に関する事項
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 22 の2を用いること。
三の二の二 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)の施設基準等
(1) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)の施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該検査の対象患者の治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)の対象患者
次のいずれにも該当する患者
イ 重症の呼吸器感染症と診断された、又は疑われる患者
ロ 集中治療を要する患者
通知
第 18 の2の2 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)
1 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)に関する施設基準
(1) 感染症に係る診療を専ら担当する常勤の医師(専ら感染症に係る診療の経験を5年以上
有するものに限る。)が1名以上又は臨床検査を専ら担当する常勤の医師(専ら臨床検査を担当した経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいう。
(2) 次のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関であること。
ア 「A300」救命救急入院料の「1」から「4」までのいずれか
イ 「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「6」までのいずれか
ウ 「A301-4」小児特定集中治療室管理料の「1」又は「2」のいずれか
エ 「A302」新生児特定集中治療室管理料の「1」又は「2」のいずれか
オ 「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料
2 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)の対象患者
「重症の呼吸器感染症と診断された、又は疑われる患者」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 小児においては、日本小児呼吸器学会及び日本小児感染症学会の「小児呼吸器感染症診療ガイドライン」における上気道炎の重症度分類であるWestleyのクループスコア若しくは気道狭窄の程度の評価で重症以上又は小児市中肺炎の重症度分類で重症と判定される患者
イ 成人においては、日本呼吸器学会の「成人肺炎診療ガイドライン」における市中肺炎若しくは医療・介護関連肺炎の重症度分類で重症以上又は院内肺炎の重症度分類で中等症以上と判定される患者
3 届出に関する事項
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 22 の3を用いること。
第 18 の2の4 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)
1 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)に関する施設基準
(1) 感染症に係る診療を専ら担当する常勤の医師(専ら感染症に係る診療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上又は臨床検査を専ら担当する常勤の医師(専ら臨床検査を担当した経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査結果の判断の補助
を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいう。
(2) 小児科、脳神経内科、脳神経外科又は救急医療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 次のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関であること。
ア 「A300」救命救急入院料の「1」から「4」までのいずれか
イ 「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「6」までのいずれか
ウ 「A301-4」小児特定集中治療室管理料の「1」又は「2」のいずれか
エ 「A302」新生児特定集中治療室管理料の「1」又は「2」のいずれか
オ 「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料
2 届出に関する事項
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 22 の 3を用いること。
三の二の三 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の施設基準
基本診療料の施設基準等第八の二十九の二の(1)の感染対策向上加算1又は(2)の感染対策向上加算2の施設基準を満たしていること。
通知
第 18 の2の3 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出
1 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出に関する施設基準
「A234-2」感染対策向上加算の「1」又は「2」の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
「A234-2」感染対策向上加算の「1」又は「2」の届出を行っていればよく、細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
三の二の三の二 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の二の四 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出の施設基準
(1) 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準を満たしていること。
(2) 基本診療料の施設基準等の第八の二十九の二の(1)の感染対策向上加算1の施設基準を満たしていること。
通知
第 18 の2の5 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出
1 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出に関する施設基準
(1) 「D026」検体検査判断料の「注4」の「ロ」検体検査管理加算(Ⅱ)、「ハ」検体検査管理加算(Ⅲ)又は「ニ」検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準に準ずる。
(2) 「A234-2」感染対策向上加算の「1」の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
「D026」検体検査判断料の「注4」の「ロ」検体検査管理加算(Ⅱ)、「ハ」検体検査管 理加算(Ⅲ)又は「ニ」検体検査管理加算(Ⅳ)及び「A234-2」感染対策向上加算の「1」の届出を行っていればよく、クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
四 検体検査管理加算の施設基準
(1) 検体検査管理加算(Ⅰ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が四名以上配置されていること。
ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が十名以上配置されていること。
ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 19 検体検査管理加算(Ⅰ)
1 検体検査管理加算(Ⅰ)に関する施設基準
検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準のうち(3)から(6)までの全てを満たしていること。
2 届出に関する事項
(1) 検体検査管理加算(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 22 を用いること(「1臨床検査を(専ら)担当する常勤医師の氏名」を除く。)。
(2) 「
3 検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託業者から提供されているものを除く。
第 19 の2 検体検査管理加算(Ⅱ)
1 検体検査管理加算(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 臨床検査を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、臨床検査を担当 する医師とは、検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理及び運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者であること。
(2) 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準のうち(3)から(6)までの全てを満たしていること。
2 届出に関する事項
(1) 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 22 を用いること。
(2) 「
3 検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託業者から提供されているものを除く。
第 20 検体検査管理加算(Ⅲ)
1 検体検査管理加算(Ⅲ)に関する施設基準
(1) 臨床検査を専ら担当する常勤の医師が1名以上、常勤の臨床検査技師が4名以上配置さ れていること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理及び運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいう。
(2) 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準のうち(2)から(6)までの全てを満たしていること。
2 届出に関する事項
(1) 検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 22 を用いること。
(2) 「
3 検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託業者から提供されているものを除く。
第 20 の2 検体検査管理加算(Ⅳ)
1 検体検査管理加算(Ⅳ)に関する施設基準
(1) 臨床検査を専ら担当する常勤の医師が1名以上、常勤の臨床検査技師が 10 名以上配置されていること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理及び運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいう。
(2) 院内検査に用いる検査機器及び試薬の全てが受託業者から提供されていないこと。
(3) 次に掲げる緊急検査が当該保険医療機関内で常時実施できる体制にあること。
ア 血液学的検査のうち末梢血液一般検査
イ 生化学的検査のうち次に掲げるもの
総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、クレア チンキナーゼ(CK)、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、アスパラギン
酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、血液ガス分析
ウ 免疫学的検査のうち以下に掲げるもの
ABO血液型、Rh(D)血液型、Coombs試験(直接、間接)
エ 微生物学的検査のうち以下に掲げるもの
排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査(その他のものに限る。)
(4) 定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。
(5) 外部の精度管理事業に参加していること。
(6) 臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。
2 届出に関する事項
(1) 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 22 を用いること。
(2) 「
3 検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託業者から提供されているものを除く。
四の二 国際標準検査管理加算の施設基準
国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けている保険医療機関であること。
通知
第 20 の3 国際標準検査管理加算
1 国際標準検査管理加算に関する施設基準
(1) 国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていること。
(2) 検査を当該保険医療機関以外の施設に委託する場合においては、同様の認定を受けている他の保険医療機関又は衛生検査所に委託していることが望ましい。
2 届出に関する事項
(1) 国際標準検査管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 22 を用いること。
(2) 国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていることを証する文書の写しを添付すること。
五 遺伝カウンセリング加算の施設基準等
(1) 遺伝カウンセリング加算の施設基準
イ 当該保険医療機関内に遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。
ロ 当該遺伝カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 遠隔連携遺伝カウンセリングの施設基準
イ 遺伝カウンセリング加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 21 遺伝カウンセリング加算
1 遺伝カウンセリング加算に関する施設基準
(1) 遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 2
2時間以上の勤務を行っている非常勤医師(遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を 3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 遺伝カウンセリングを年間合計 20 例以上実施していること。
2 遠隔連携遺伝カウンセリングに係る施設基準
(1) 1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
3 届出に関する事項
(1) 遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式 23 を用いること。
(2) 「2」については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
五の二 遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準
当該カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 21 の2 遺伝性腫瘍カウンセリング加算
1 遺伝性腫瘍カウンセリング加算に関する施設基準
がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であること。
2 届出に関する事項
遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式 23 の4を用いること。
六 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算及び長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
(3) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。
通知
第 22 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算
1 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算に関する施設基準
(1) 循環器内科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該医療機関が心臓血管外科を標榜しており、心臓血管外科の経験を5年以上有する常 勤の医師が配置されていること。ただし、心臓血管外科を標榜しており、かつ、心臓血管外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されている他の保険医療機関と必要かつ密接な連携体制をとっており、緊急時に対応が可能である場合は、この限りでない。
2 届出に関する事項
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 24 を用いること。
第 24 長期継続頭蓋内脳波検査
1 長期継続頭蓋内脳波検査に関する施設基準
(1) 脳神経外科を標榜している病院であること。
(2) 脳神経外科の常勤医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤 務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている脳神経外科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
2 届出に関する事項
長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 25 を用いること。
六の二 植込型心電図検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 22 の2 植込型心電図検査
1 植込型心電図検査に関する施設基準
次のいずれかの施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
(1) 「K597」ペースメーカー移植術及び「K597-2」ペースメーカー交換術
(2) 「K598」両心室ペースメーカー移植術及び「K598-2」両心室ペースメーカ
ー交換術
(3) 「K599」植込型除細動器移植術及び「K599-2」植込型除細動器交換術
(4) 「K599-3」両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び「K599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術
2 届出に関する事項
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術、両心室ペースメーカー移植術及び両心室 ペースメーカー交換術、植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術のいずれかの届出を行っていればよく、植込型心電図検査として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
六の三 時間内歩行試験の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 22 の3 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
1 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテストに関する施設基準
(1) 当該検査の経験を有し、循環器内科又は呼吸器内科の経験を5年以上有する常勤の医師が 1 名以上配置されていること。
(2) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
(3) 次に掲げる緊急の検査及び画像診断が当該保険医療機関内で実施できる体制にあること。
ア 生化学的検査のうち、血液ガス分析
イ 画像診断のうち、単純撮影(胸部)
2 届出に関する事項
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテストの施設基準に係る届出については、別添2の様式 24 の6を用いること。
六の三の二 シャトルウォーキングテストの施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の四 胎児心エコー法の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 22 の4 胎児心エコー法
1 胎児心エコー法に関する施設基準
(1) 循環器内科、小児科又は産婦人科の経験を5年以上有し、胎児心エコー法を 20 症例以上経験している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以 上配置されていること。ただし、胎児心エコー法を実施する医師が専ら循環器内科又は小児科に従事している場合にあっては、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
(3) 倫理委員会が設置されており、必要なときは事前に開催すること。
2 届出に関する事項
胎児心エコー法の施設基準に係る届出については、別添2の様式 24 の3及び様式 52 を用いること。
六の五 ヘッドアップティルト試験の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 22 の5 ヘッドアップティルト試験
1 ヘッドアップティルト試験に関する施設基準
(1) 当該試験の経験を有し、脳神経内科、循環器内科又は小児科(専ら神経疾患又は循環器 疾患に係る診療を行う小児科)の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該試験を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
ヘッドアップティルト試験の施設基準に係る届出については、別添2の様式 24 の7を用いること。
六の六 皮下連続式グルコース測定の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 23 の2 皮下連続式グルコース測定
1 皮下連続式グルコース測定に関する施設基準
(1) 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
皮下連続式グルコース測定の施設基準に係る届出は、別添2の様式 24 の5を用いること。
六の七 人工膵臓検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
(2) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。
通知
第 23 人工膵臓検査
1 人工膵臓検査に関する施設基準
(1) 患者の緊急事態に対応する緊急検査が可能な検査体制を有していること。
(2) 担当する医師が常時待機しており、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(3) 人工膵臓検査を行うために必要な次に掲げる検査が当該保険医療機関内で常時実施できるよう必要な機器を備えていること。
ア 血液学的検査
赤血球数、白血球数、血小板数、ヘマトクリット値
イ 生化学的検査
グルコース、尿素窒素、インスリン、ナトリウム、クロール、カリウム
(4) 100 人以上の糖尿病患者を入院又は外来で現に管理していること。
(5) 入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定していること。
(6) 前記各項でいう「常時」とは、勤務態様の如何にかかわらず、午前0時より午後 12 時までの間のことである。
(7) 医療法第 30 条の4第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該検査に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。
2 届出に関する事項
(1) 人工膵臓検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 24 の4を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非
専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3) 当該地域における必要性を記載すること(理由書)。
六の八 長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 24 の2 長期脳波ビデオ同時記録検査1
1 長期脳波ビデオ同時記録検査1に関する施設基準
(1) 小児科、脳神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 長期脳波ビデオ同時記録検査を年間 50 例以上実施していること。
(3) てんかんの治療を目的とする手術を年間 10 例以上実施していること。ただし、てんかんの治療を目的とする手術を年間 10 例以上実施している保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りではない。
(4) 3テスラ以上のMRI装置、ポジトロン断層撮影装置及びシングルホトンエミッション コンピューター断層撮影装置を有していること。ただし、これらの装置を有している保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
(5) てんかんに係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(6) 長期脳波ビデオ同時記録検査の経験を1年以上有する常勤の看護師及び常勤の臨床検査
技師がそれぞれ1名以上配置されていること。
(7) てんかん発作の常時監視及びてんかん発作に対する迅速な対応が可能な体制がとられていること。
(8) 複数診療科によるてんかん診療に関するカンファレンス、内科的治療と外科的治療との連携等、専門的で高度なてんかん医療を行っていること。
(9) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
(10) 当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していないこと。
2 届出に関する事項
長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準に係る届出は、別添2の様式 25 の2及び様式 52を用いること。
七 光トポグラフィーの施設基準
(1) 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用する場合の診療料を算定するための施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準
イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ロ イに掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。
通知
第 25 の3 光トポグラフィー
1 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用する場合の診療料を算定するための施設基準
(1) 精神科又は心療内科及び脳神経内科又は脳神経外科を標榜する病院であること。
(2) 当該療法に習熟した医師の指導の下に、当該療法を5例以上実施した経験を有する常勤の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号。以下「精神保健福
祉法」という。)第 18 条第1項の規定による指定を受けた精神保健指定医(以下「精神保健指定医」という。)が2名以上配置されていること。
(3) 脳神経内科又は脳神経外科において、常勤の医師が配置されていること。
(4) 常勤の臨床検査技師が配置されていること。
(5) 当該療養に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。
(6) 国立精神・神経医療研究センターが実施している所定の研修を修了した常勤の医師が1名以上配置されていること。
(7) 当該療法の実施状況を別添2の様式 26 の3により毎年地方厚生(支)局長に報告していること。
2 適合していない場合には所定点数の 100 分の 80 に相当する点数により算定することとなる施
設基準
施設共同利用率について別添2の様式 26 の2に定める計算式により算出した数値が 100 分の
20以上であること。
3 届出に関する事項
光トポグラフィーの施設基準に係る届出は、別添2の様式 26 の2及び様式 52 を用いること。
八 脳磁図の施設基準
(1) 自発活動を測定するものの施設基準
イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) その他のものの施設基準
イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 26 脳磁図
1 自発活動を測定するものに関する施設基準
(1) 脳磁図に係る診療の経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師(脳磁図に係る診療の経験を3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 他の保険医療機関からの依頼による診断が行われていること。
(3) 「D235-3」の「1」長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準に係る届出を行っていること。
2 その他のものに関する施設基準
(1) 脳磁図に係る診療の経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師(脳磁図に係る診療の経験を3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 他の保険医療機関からの依頼による診断が行われていること。
3 届出に関する事項
脳磁図の施設基準に係る届出は、別添2の様式 27 を用いること。
八の二 終夜睡眠ポリグラフィーの安全精度管理下で行うものの施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 26 の1の2 終夜睡眠ポリグラフィー
1 安全精度管理下で行うものに関する施設基準
(1) 睡眠障害又は睡眠呼吸障害に係る診療の経験を5年以上有し、日本睡眠学会等が主催する研修会を受講した常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関の検査部門において、常勤の臨床検査技師が3名以上配置されていること。
(3) 終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の場合を年間 50 症例以上及び反復睡眠潜時試験(MSLT)を年間5件以上実施していること。
(4) 当該保険医療機関内で、睡眠検査に関する安全管理マニュアルを策定し、これを遵守すること。
(5) 日本睡眠学会から示されている指針等に基づき、当該検査が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
終夜睡眠ポリグラフィーの安全精度管理下で行うものの施設基準に係る届出は、別添2の様式 27 の2の2及び様式 52 を用いること。
八の三 脳波検査判断料1の施設基準
てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 26 の1の3 脳波検査判断料1
1 脳波検査判断料1に関する施設基準
(1) 小児科、脳神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
(2) MRI装置を有していること。ただし、MRI装置を有している保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
(3) 脳波診断に係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(4) 脳波検査の経験を1年以上有する常勤の臨床検査技師が1名以上配置されていること。
(5) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
(6) 当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していないこと。
2 届出に関する事項
脳波検査判断料1の施設基準に係る届出は、別添2の様式 27 の2を用いること。
第 26 の1の4 遠隔脳波診断
1 遠隔脳波診断に関する施設基準
(1) 送信側(脳波検査が実施される保険医療機関)においては、脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有していること。
(2) 受信側(脳波検査の結果について診断が行われる病院である保険医療機関)においては、脳波検査判断料1に関する届出を行っている保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
遠隔脳波診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式 27 の3を用いること。なお、届出については、送信側、受信側の双方の医療機関がそれぞれ届出を行うことが必要であり、また、送信側の医療機関の届出書については、受信側に係る事項についても記載すること。
八の四 脳波検査判断料の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 送信側
脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 受信側
てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
九 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) (1)に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。
通知
第 25 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図
1 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図に関する施設基準
施設共同利用率について別添2の様式 26 に定める計算式により算出した数値が 100 分の 20以上であること。
2 届出に関する事項
中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準に係る届出は、別添2の様式 26 を用いること。
九の二 単線維筋電図の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 25 の2 単線維筋電図
1 単線維筋電図に関する施設基準
(1) 脳神経内科、リハビリテーション科又は小児科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 脳神経内科、リハビリテーション科又は小児科を担当する常勤の医師(専ら神経系疾患
の診療を担当した経験を 10 年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
(3) 筋電図・神経伝導検査を 100 例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置さ
れていること。なお、当該医師は(2)に掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。
(4) 筋電図・神経伝導検査を年間 50 例以上実施していること。
(5) 日本神経学会から示されている重症筋無力症に係る診療ガイドラインに基づき、当該検査が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
単線維筋電図の施設基準に係る届出は、別添2の様式 27 の4及び様式 52 を用いること。
十 神経学的検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 26 の2 神経学的検査
1 神経学的検査に関する施設基準
(1) 脳神経内科、脳神経外科又は小児科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 神経学的検査に関する所定の研修を修了した脳神経内科、脳神経外科又は小児科を担当 する常勤の医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を 10 年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている脳神経内科、脳神経外科又は小児科を担当する非常勤医師(神経学的検査に関する所定の研修を修了し、専ら神経系疾患の診療を担当した経験を 10 年以上有するものに限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
2 届出に関する事項
神経学的検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 28 を用いること。
十の二 補聴器適合検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な装置・器具を有していること。
通知
第 27 補聴器適合検査
1 補聴器適合検査に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であり、厚生労働省主催補聴器適合判定医師研 修会を修了した耳鼻咽喉科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週 3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている耳鼻咽喉科を担当する非常勤医師(厚生労働省主催補聴器適合判定医師研修会を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 当該検査を行うために必要な次に掲げる装置・器具を常時備えていること。
ア 音場での補聴器装着実耳検査に必要な機器並びに装置(スピーカー法による聴覚検査が可能なオージオメータ等)
イ 騒音・環境音・雑音などの検査用音源又は発生装置
ウ 補聴器周波数特性測定装置
2 届出に関する事項
補聴器適合検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 29 又はそれに準ずる様式を用いること。
十の三 黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第 27 の2 黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図 1 黄斑局所網膜電図に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であって、眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が 1名以上配置されていること。
(2) 黄斑局所網膜電図を記録する装置を有する施設であること。 2 全視野精密網膜電図に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であって、眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が 1名以上配置されていること。
(2) 国際臨床視覚電気生理学会の推奨する刺激条件で、全視野刺激により網膜の杆体系と錐体系の網膜電図をそれぞれ分離して記録する装置を有する施設であること。
3 届出に関する事項
黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図に係る届出は、別添2の様式 29 の3を用いること。
十一 コンタクトレンズ検査料の施設基準
(1) 通則
イ 当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ロ イの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
ハ 当該検査を受けている全ての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。
(2) コンタクトレンズ検査料1の施設基準
イ 次のいずれかに該当すること。
① 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が三割未満であること。
② 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ロ 次のいずれかに該当すること。
① 入院施設を有すること。
② 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズ検査料を算定した患者数が年間一万人未満であること。
③ コンタクトレンズに係る検査を実施した患者のうち、自施設においてコンタクトレンズを交付した割合が九割五分未満であること。
(3) コンタクトレンズ検査料2の施設基準
イ (2)のイに該当すること。
ロ (2)のロに該当しないこと。
(4) コンタクトレンズ検査料3の施設基準
イ (2)のイに該当しないこと。
ロ (2)のロに該当すること。
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第 28 コンタクトレンズ検査料
1 コンタクトレンズ検査料に関する施設基準
(1) コンタクトレンズ検査料1から4までに関する施設基準次の基準を満たしていること。
ア 次に掲げる事項を内容とするコンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について、 保険医療機関の外来受付(複数診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科の外来受付)及び支払窓口の分かりやすい場所に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
① 初診料及び再診料(許可病床のうち一般病床に係るものの数が 200 以上の保険医療機関にあっては外来診療料)の点数
当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料を算定する旨
② 当該保険医療機関において算定するコンタクトレンズ検査料の区分の点数
当該診療日にコンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名及び眼科診療経験
③ 以上の項目について、患者の求めがあった場合には、説明を行う旨
イ アについて、患者の求めがあった場合には説明を行っていること。
(2) コンタクトレンズ検査料1に関する施設基準
ア 次のうちいずれかの基準を満たしていること。
① コンタクトレンズに係る診療を行う診療科(複数の診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科)において、初診料、再診料又は外来診療料を算定 した患者(複数の診療科を有する保険医療機関において、同一日に他の診療科を併せ
て受診していることにより初診料、再診料又は外来診療料を算定しない患者を含む。)のうち、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズの装用を目的に受診した患
者(既装用の場合を含む。以下同じ。)に対する眼科学的検査)を実施した患者の割合が3割未満であること。
② コンタクトレンズに係る診療を行う診療科(複数の診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科)において、初診料、再診料又は外来診療料を算定 した患者(複数の診療科を有する保険医療機関において、同一日に他の診療科を併せ
て受診していることにより初診料、再診料又は外来診療料を算定しない患者を含む。)のうち、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズの装用を目的に受診した患
者に対する眼科学的検査)を実施した患者の割合が4割未満であり、かつ当該保険医療機関に眼科診療を専ら担当する常勤の医師(眼科診療の経験を 10 年以上有する者に限る。)が配置されていること
イ 次のうちいずれかに該当すること。
① 眼科の病床を有すること。
② コンタクトレンズ検査料を算定した患者が年間 10,000 人未満であること。
③ コンタクトレンズの自施設交付割合が9割5分未満であること。
(3) コンタクトレンズ検査料2に関する施設基準
ア コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「ア」を満たしていること。
イ コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「イ」に該当しないこと。
(4) コンタクトレンズ検査料3に関する施設基準
ア コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「ア」を満たしていないこと。
イ コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「イ」に該当すること。
2 届出に関する事項
(1) コンタクトレンズ検査料1から3までの施設基準に係る届出は、別添2の様式 30 を用いること。
(2) 1の(1)のアについては、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
十一の二 ロービジョン検査判断料の施設基準
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な常勤の医師が配置されていること。
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第 27 の3 ロービジョン検査判断料
1 ロービジョン検査判断料に関する施設基準
眼科を標榜している保険医療機関であり、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師 研修会(眼鏡等適合判定医師研修会)(以下「視覚障害者用補装具適合判定医師研修会」という。)を修了した眼科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師
(視覚障害者用補装具適合判定医師研修会を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせるこ とにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
2 届出に関する事項
ロービジョン検査判断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 29 の2に準ずる様式を用いること。
十二 小児食物アレルギー負荷検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第 29 小児食物アレルギー負荷検査
1 小児食物アレルギー負荷検査に関する施設基準
(1) 小児科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 小児食物アレルギーの診断及び治療の経験を 10 年以上有する小児科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている小児科を担当する非常勤医師(小児食物アレ
ルギーの診断及び治療の経験を 10 年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
(1) 小児食物アレルギー負荷検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 31 を用いること。
(2) 小児科を担当する医師の小児食物アレルギーの診断及び治療経験が分かるものを添付す
ること。
十三 内服•点滴誘発試験の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第 29 の2 内服・点滴誘発試験
1 内服・点滴誘発試験に関する施設基準
(1) 皮膚科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 薬疹の診断及び治療の経験を 10 年以上有する皮膚科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
(1) 内服・点滴誘発試験の施設基準に係る届出は、別添2の様式 31 の2を用いること。
(2) 皮膚科を担当する医師の薬疹の診断及び治療の経験が分かるものを添付すること。
十四 センチネルリンパ節生検(片側)の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第 29 の3 センチネルリンパ節生検(片側)
1 センチネルリンパ節生検(片側)に関する施設基準
(1) 乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳癌センチネルリンパ節生検を、当該 手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科におい て常勤の医師が2名以上配置されていること。ただし、「
2 単独法」のうち、色素のみによるもののみを実施する施設にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。
(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 2 届出に関する事項
センチネルリンパ節生検(片側)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 31 の3及び様式 52を用いること。
十四の一の二 経頸静脈的肝生検の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第 29 の3の1の2 経頸静脈的肝生検
1 経頸静脈的肝生検に関する施設基準
(1) 放射線科又は消化器内科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 以下のアからウの手術等について、合わせて 50 例以上(ただし、アの検査を1例以上含むこと。)を術者として実施した経験を有する、放射線科又は消化器内科の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。
ア 「D412-3」経頸静脈的肝生検
イ 「K615」血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)
ウ 「K668―2」バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術
(3) 診療放射線技師が配置されていること。
(4) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
経頸静脈的肝生検の施設基準に係る届出は、別添2の様式 31 の3の2及び様式 52 を用いること。
十四の二 前立腺針生検法の注に規定する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第 29 の3の2 前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)
1 前立腺針生検法のMRI撮影及び超音波検査融合画像によるものに関する施設基準
(1) 泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について4年以上の経験を有する医師が配置されて いること。また、当該医師は、前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)を主として実施する医師として5例以上の症例を実施していること。
(3) 放射線科の経験を5年以上有している医師が1名以上配置されていること。
(4) 当該療法に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。
(5) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有していること。
2 届出に関する事項
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 31 の4及び様式 52 を用いること。
十五 CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
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第 29 の4 CT透視下気管支鏡検査加算
1 CT透視下気管支鏡検査加算に関する施設基準
(1) 「E200」コンピューター断層撮影の「1」CT撮影の「イ」64 列以上のマルチスライス型の機器による場合又は「ロ」16 列以上 64 列未満のマルチスライス型の機器による場合に係る施設基準のいずれかを現に届け出ていること。
(2) 専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し、呼吸器系疾患の診療の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。
(3) 診療放射線技師が配置されていること。
2 届出に関する事項
CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 を用いること。
十五の二 経気管支凍結生検法の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 29 の4の2 経気管支凍結生検法
1 経気管支凍結生検法に関する施設基準
(1) 専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し、呼吸器系疾患の診療の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されていること。そのうち少なくとも1名は 10 年以上の経験を有していること。
(2) 診療放射線技師が配置されていること。
(3) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
経気管支凍結生検法の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 の4を用いること。
十五の三 口腔細菌定量検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
通知
第 29 の4の3 口腔細菌定量検査
1 口腔細菌定量検査に関する施設基準次のいずれにも該当すること。
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に口腔細菌定量分析装置を備えていること。
2 届出に関する事項
口腔細菌定量検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 の5を用いること。
十六 有床義歯咀嚼機能検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
通知
第 29 の5 有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査
1 有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査に関する施設基準
(1) 有床義歯咀嚼機能検査1のイの施設基準
次のいずれにも該当すること。
ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
イ 当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)及び咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。
(2) 有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査の施設基準次のいずれにも該当すること。
ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
イ 当該保険医療機関内に咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。
(3) 有床義歯咀嚼機能検査2のイの施設基準
次のいずれにも該当すること。
ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
イ 当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)及び歯科用咬合力計を備えていること。
(4) 有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査の施設基準次のいずれにも該当すること。
ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
イ 当該保険医療機関内に歯科用咬合力計を備えていること。
2 届出に関する事項
有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 の1の2を用いること。
十七 咀嚼能力検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
十八 咬合圧検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
十九 精密触覚機能検査の施設基準
(1) 当該検査に係る研修を受けた歯科医師が一名以上配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
通知
第 29 の6 精密触覚機能検査
1 精密触覚機能検査に関する施設基準
(1) 歯科医療を担当する保険医療機関であること。
(2) 口腔顔面領域の感覚検査及び三叉神経損傷の診断と治療法に関する研修を修了した歯科 医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(3) 当該医療機関内に Semmes-Weinstein monofilament set を備えていること。
2 届出に関する事項
精密触覚機能検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 の1の3を用いること。また、研修については、該当する研修を全て修了していることが確認できる文書(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)を添付すること。
二十 睡眠時歯科筋電図検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
通知
第 29 の7 睡眠時歯科筋電図検査
1 睡眠時歯科筋電図検査に関する施設基準
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に歯科用筋電計を備えていること。
2 届出に関する事項
睡眠時歯科筋電図検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 の1の4を用いること。
(令和6年版)