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第六 画像診断
一 画像診断管理加算の施設基準
(1) 画像診断管理加算1の施設基準
イ 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が一名以上配置されていること。
ハ 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 画像診断管理加算2の施設基準
イ 放射線科を標榜している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が一名以上配置されていること。
ハ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
ニ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
(3) 画像診断管理加算3の施設基準
イ 放射線科を標榜している病院であること。
ロ 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している保険医療機関であること。
ハ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。
ニ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ハに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
ホ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ハに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
ヘ 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。
(4) 画像診断管理加算4の施設基準
イ 放射線科を標榜している特定機能病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が六名以上配置されていること。
ハ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
ニ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
ホ 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。
通知
第 30 画像診断管理加算
1 画像診断管理加算1に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を 10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が1名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
2 画像診断管理加算2に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している病院であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を 10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が1名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(4) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも 8割以上の読影結果が、(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
(5) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(7) 関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っていること。
3 画像診断管理加算3に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している病院であること。
(2) 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に定める第3「救命 救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
(3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を 10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が3名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(4) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、(3)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(5) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも 8割以上の読影結果が、(3)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
(6) 当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されていること。
(7) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(8) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(9) 関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っていること。
(10) 関係学会の定める指針に基づいて、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理を行っていること。その際、画像診断を専ら担当する常勤の医師
(専ら画像診断を担当した経験を 10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Inter ventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が責任者として配置されていること。
4 画像診断管理加算4に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している特定機能病院であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を 10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が6名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(4) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも 8割以上の読影結果が、(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
(5) 当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されていること。
(6) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されており、当該保険医療機関において実 施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っていること。
(7) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(8) 関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っていること。
(9) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること。その際、
施設内の全てのCT検査の線量情報を電子的に記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、被ばく線量の最適化を行っていること。
(10) 関係学会の定める指針に基づいて、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理を行っていること。その際、画像診断を専ら担当する常勤の医師
(専ら画像診断を担当した経験を 10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から
示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Inter ventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が責任者として配置されていること。
5 届出に関する事項
画像診断管理の施設基準に係る届出は、別添2の様式 32 を用いること。なお、画像診断管理加算1の施設基準の届出については、画像診断管理加算2、3又は4の届出をもってこれに代えることができる。
二 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、核医学診断及びコンピューター断層診断の施設基準
(1) 送信側
離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 受信側
イ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。
ロ 遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 32 遠隔画像診断
1 遠隔画像診断に関する施設基準
(1) 送信側(画像の撮影が行われる保険医療機関)においては以下の基準を全て満たすこと。
ア 画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有しており、受信側の保険医療
機関以外の施設へ読影又は診断を委託していないこと。
イ 関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい。
(2) 受信側(画像診断が行われる病院である保険医療機関)においては以下の基準を全て満 たすこと。ただし、歯科診療に係る画像診断については、歯科画像診断管理加算の要件を満たしていれば足りるものであること。
ア 画像診断管理加算1、2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
イ 特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院又は基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する病院であること。
ウ 関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい。
2 届出に関する事項
遠隔画像診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式 34 又は様式 35 を用いること。なお、 届出については、送信側、受信側の双方の医療機関がそれぞれ届出を行うことが必要であり、また、送信側の医療機関の届出書については、受信側に係る事項についても記載すること。
三 ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層•コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層•磁気共鳴コンピューター断層複合撮影及び乳房用ポジトロン断層撮影の施設基準
(1) ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影若しくはポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く。)又は乳房用ポジトロン断層撮影に係る診療料を算定するための施設基準
イ 画像診断を担当する常勤の医師(核医学診断について、相当の経験を有し、かつ、核医学診断に係る研修を受けた者に限る。)が配置されていること。
ロ 当該断層撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ハ 当該断層撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又はポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る診療料を算定するための施設基準
イ 画像診断を担当する常勤の医師(核医学診断について、相当の経験を有し、かつ、核医学診断に係る研修を受けた者に限る。)が配置されていること。
ロ 当該断層撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ハ 当該断層撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ (1)のロ又は(2)のロに掲げる診断撮影機器での撮影を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影を行った症例数が、当該診断撮影機器の使用症例数の一定割合以上であること。
ロ 特定機能病院、がん診療の拠点となる病院又は高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であること。
通知
第 33 ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影
1 ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影若しくはポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く。)又は乳房用ポジトロン断層撮影に係る費用を算定するための施設基準
(1) 核医学診断の経験を3年以上有し、かつ、所定の研修を修了した常勤医師が1名以上いること。
(2) 診断撮影機器ごとに、PET製剤の取扱いに関し、専門の知識及び経験を有する専任の診療放射線技師が1名以上いること。
2 ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又はポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限 る。)に係る費用を算定するための施設基準
(1) 1の(1)及び(2)を満たしていること。
(2) 関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン」における「診療用PET薬剤製造施設認証」(放射性医薬品合成設備を用いる場合に限る。)及び「PET撮像施設認証」を受けている施設であること。
3 該当しない場合は所定点数の 100 分の 80 に相当する点数を算定することとなる施設基準 ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁
気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影に使用する画像診断機器の施設共同利用率について、別添2の様式 36 に定める計算式により算出した数値が 100 分の 30 以 上であること(ただし、特定機能病院、がん診療の拠点となる病院又は高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成 20 年法律第 93 号)第4条第1項に規定する国立
高度専門医療研究センターの設置する保険医療機関を除く。)。がん診療の拠点となる病院とは、第 11 の2がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料の2と同様であること。
4 届出に関する事項
ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影の施設基準に係る届出は、別
添2の様式 36 を用いること。
四 CT撮影及びMRI撮影の施設基準
(1) 通則
当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 64列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影及び3テスラ以上の機器によるMRI撮影に関する施設基準
イ 画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 専従の診療放射線技師が一名以上配置されていること。
(3) CT撮影の注8及びMRI撮影の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1)に掲げる診断撮影機器での撮影を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影を行った症例数が、当該診断撮影機器の使用症例数の一割以上であること。
通知
第 34 CT撮影及びMRI撮影
1 CT撮影及びMRI撮影に関する施設基準
(1) 64 列以上、16 列以上 64 列未満若しくは4列以上 16 列未満のマルチスライスCT装置又
は3テスラ以上若しくは 1.5 テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
(2) 64 列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準の届出を行っていること。
(3) 64 列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、CT撮影に係る部門又はMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
2 CT撮影の注8及びMRI撮影の注6に規定する施設基準
CT撮影及びMRI撮影に使用する画像診断機器の施設共同利用率について、別添2の様式 3
7に定める計算式により算出した数値が 100 分の 10 以上であること。
3 届出に関する事項
(1) CT撮影及びMRI撮影の施設基準に係る届出は、別添2の様式 37 を用いること。
(2) 当該撮影を行う画像診断機器の機種名、型番、メーカー名、テスラ数(MRIの場合)
を記載すること。
(3) CT撮影及びMRI撮影に係る安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置、MRI撮影装置及び造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。
五 冠動脈CT撮影加算、血流予備量比コンピューター断層撮影、心臓MRI撮影加算、乳房MRI撮影加算、小児鎮静下MRI撮影加算、頭部MRI撮影加算、全身MRI撮影加算及び肝エラストグラフィ加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(2) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(3) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 35 冠動脈CT撮影加算
1 冠動脈CT撮影加算に関する施設基準
(1) 64 列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。
(2) 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 画像診断管理加算2、3又は4に関する基準を満たすこと。
イ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 画像診断管理加算1に関する基準を満たすこと。
(ロ) 循環器疾患を専ら担当する常勤の医師(専ら循環器疾患の診療を担当した経験を 1
0年以上有するもの)又は画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当
した経験を 10 年以上有するもの)が合わせて3名以上配置されていること。
(ハ) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、画像診断管理加算1に関する施設基準の(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
2 届出に関する事項
冠動脈CT撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 を用いること。
第 35 の2 血流予備量比コンピューター断層撮影
1 血流予備量比コンピューター断層撮影に関する施設基準
(1) 64 列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。
(2) 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 画像診断管理加算2、3又は4に関する基準を満たすこと。
イ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 画像診断管理加算1に関する基準を満たすこと。
(ロ) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、画像診断管理加算1に関する施設基準の(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(3) 次のいずれにも該当すること。
ア 許可病床数が 200 床以上の病院であること。
イ 循環器内科及び放射線科を標榜している保険医療機関であること。
ウ 5年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
エ 5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、ウに掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。
オ 「K546」から「K550」までに掲げる手術を合わせて年間 100 例以上実施していること。
カ 冠動脈狭窄が認められた病変に対して冠動脈血流予備能測定検査又は血流予備量比コンピュータ断層撮影等により機能的虚血の有無を確認した結果、経皮的冠動脈形成術又は冠動脈バイパス手術のいずれも行わなかった症例が前年に 10 例以上あること。
キ 日本循環器学会の研修施設に該当し、かつ、日本心血管インターベンション治療学会の研修施設又は研修関連施設に該当する病院であること。
2 届出に関する事項
血流予備量比コンピューター断層撮影の施設基準に係る届出は、別添2の様式 37 の2及び様
式 52 を用いること。
第 36 心臓MRI撮影加算
1 心臓MRI撮影加算に関する施設基準
(1) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有していること。
(2) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
2 届出に関する事項
心臓MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 を用いること。
第 36 の1の2 乳房MRI撮影加算
1 乳房MRI撮影加算に関する施設基準
(1) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有していること。
(2) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
(3) 関係学会より乳癌の専門的な診療が可能として認定された施設であること。
2 届出に関する事項
乳房MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 を用いること。
第 36 の1の3 小児鎮静下MRI撮影加算
1 小児鎮静下MRI撮影加算に関する施設基準
(1) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有していること。
(2) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
(3) 小児救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 小児のMRI撮影及び画像診断に関して十分な知識と経験を有する常勤の医師及び小児 の麻酔・鎮静に十分な知識と経験を有する常勤の医師が、それぞれ1名以上配置されていること。
(5) 関係学会から示されているMRI撮影時の鎮静に関する指針に基づき、鎮静下のMRI撮影を適切に実施していること。
2 届出に関する事項
小児鎮静下MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 を用いること。
第 36 の1の4 頭部MRI撮影加算
1 頭部MRI撮影加算に関する施設基準
(1) 3テスラ以上のMRI装置を有していること。
(2) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
(3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を 10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されているものに限る。)が3名以
上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(4) 当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されていること。
(5) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っていること。
(6) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること。その際、 施設内の全てのCT検査の線量情報を電子的に記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、被ばく線量の最適化を行っていること。
2 届出に関する事項
頭部MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 を用いること。
第 36 の1の5 全身MRI撮影加算
1 全身MRI撮影加算に関する施設基準
(1) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有していること。
(2) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
(3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を 10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されているものに限る。)が3名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(4) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っていること。
(5) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること。その際、 施設内の骨シンチグラフィの線量情報を電子的に記録し、患者単位で集計・管理の上、被ばく線量の最適化を行っていること。
2 届出に関する事項
全身MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 を用いること。
第 36 の1の6 肝エラストグラフィ加算
1 肝エラストグラフィ加算に関する施設基準
(1) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有していること。
(2) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
(3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を 10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が3名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(4) 当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されていること。
(5) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っていること。
(6) 関係学会の定める指針に基づいて、肝エラストグラフィ撮影を適切に実施していること。
2 届出に関する事項
肝エラストグラフィ加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 を用いること。
五の二 外傷全身CT加算の施設基準
(1) 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(3) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(4) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 35 の3 外傷全身CT加算
1 外傷全身CT加算に関する施設基準
(1) 救命救急入院料の施設基準の届出を行っていること。
(2) 64 列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。
(3) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
外傷全身CT加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 を用いること。
五の三 大腸CT撮影加算の施設基準
通知
第 35 の4 大腸CT撮影加算
1 大腸CT撮影加算に関する施設基準
「E200」コンピューター断層撮影の1「CT撮影」の「イ」64列以上のマルチスライ ス型の機器による場合又は「ロ」16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合に係る施設基準を現に届け出ていること。
2 届出に関する事項
コンピューター断層撮影の1「CT撮影」の「イ」64列以上のマルチスライス型の機器に
よる場合又は「ロ」16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合の届出を行っていればよく、大腸CT撮影加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
六 歯科画像診断管理加算1の施設基準
(1) 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されていること。
(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 31 歯科画像診断管理加算
1 歯科画像診断管理加算1に関する施設基準
(1) 歯科診療報酬点数表の初診料の注2の届出(地域歯科診療支援病院歯科初診料に係るものに限る。)を行った保険医療機関であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が1名以上いること。なお、画像診断を専ら担 当する歯科医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
2 歯科画像診断管理加算2に関する施設基準
(1) 歯科診療報酬点数表の初診料の注2の届出(地域歯科診療支援病院歯科初診料に係るものに限る。)を行った保険医療機関であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が1名以上いること。なお、画像診断を専ら担 当する歯科医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 当該保険医療機関において実施される全ての歯科用3次元エックス線断層撮影及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)について、(2)に規定する歯科医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(4) 当該保険医療機関における歯科用3次元エックス線断層撮影診断及びコンピューター断 層診断(歯科診療に係るものに限る。)のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規定する歯科医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する歯科医師に報告されていること。
(5) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
3 届出に関する事項
歯科画像診断管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 33 を用いること。
六の二 歯科画像診断管理加算2の施設基準
(1) 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されていること。
(3) 当該保険医療機関における歯科用3次元エックス線断層撮影及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)について、(2)に規定する歯科医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
(4) 当該保険医療機関における歯科用3次元エックス線断層撮影及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、(2)に規定する歯科医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治の歯科医師に報告されていること。
(5) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
七 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料(歯科診療に係るものに限る。)及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)の施設基準
(1) 送信側
離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 受信側
イ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。
ロ 遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(令和6年版)