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第七 投薬

 

一 処方料及び処方箋料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤

  1. 抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬のいずれかに該当する医薬品のうち、不安又は不眠症の効能又は効果を有し、医師による特別な医学管理を必要とするものであること。
 

一の二 処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患

  1. (1) 医科点数表の処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患
  2. 分類表に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病
  3. (2) 歯科点数表の処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患
  4. 分類表に規定する疾病のうち別表第四に掲げる疾病
 

二 処方料及び処方箋料に規定する抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準

  1. 抗悪性腫瘍剤処方管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第 36 の2 抗悪性腫瘍剤処方管理加算

1 抗悪性腫瘍剤処方管理加算に関する施設基準

(1) 許可病床数が 200 床以上の病院であること。

(2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。

2 届出に関する事項

(1) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 の2を用いること。

(2) 1の(2)に掲げる医師の経験が確認できる文書を添付すること。

 

三 処方料の注7、薬剤の注4及び処方箋料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤

  1. 投与期間が三十日以上必要なものであること。
 

四 外来後発医薬品使用体制加算の施設基準

  1. (1) 外来後発医薬品使用体制加算1の施設基準
  2. イ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二に規定する後発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。
  3. ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある薬担規則第七条の二に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。
  4. ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
  5. ニ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
  6. ホ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨並びにニの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  7. ヘ ホの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
  8. (2) 外来後発医薬品使用体制加算2の施設基準
  9. イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。
  10. ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
  11. ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
  12. 二 処方料及び処方箋料に規定する抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準
  13. (3) 外来後発医薬品使用体制加算3の施設基準
  14. イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。
  15. ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。
  16. ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
  17. 二 (1)のニからヘまでの要件を満たしていること。
  18. (3) 外来後発医薬品使用体制加算3の施設基準
  19. イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。
  20. ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。
  21. ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
  22. 二 (1)のニからヘまでの要件を満たしていること。

通知

第 36 の3 外来後発医薬品使用体制加算

1 外来後発医薬品使用体制加算に関する施設基準

(1) 診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の 情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。

(2) 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品につい

て、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成 20 年厚生労働省告示第 60 号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発 医薬品の規格単位数量の割合が、外来後発医薬品使用体制加算1にあっては 90%以上、外

来後発医薬品使用体制加算2にあっては 85%以上 90%未満、外来後発医薬品使用体制加算 3にあっては 75%以上 85%未満であること。

(3) 当該保険医療機関において調剤した薬剤((4)に掲げる医薬品を除く。)の規格単位 数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が 50%以上であること。

(4) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品

① 経腸成分栄養剤

エレンタール配合内用剤、エレンタール P 乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインライン NF 配合経腸用液、ラコール NF 配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコール NF 配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液

② 特殊ミルク製剤

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」

③ 生薬(薬効分類番号 510)

④ 漢方製剤(薬効分類番号 520)

⑤ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号 590)

(5) 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。

(6) 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。

(7) (6)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる 可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(8) (5)及び(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

2 届出に関する事項

(1) 外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 の3を用いること。

(2) 令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。

 

五 医科点数表区分番号F400に掲げる処方箋料の注6及び歯科点数表区分番号F400に掲げる処方箋料の注5に規定する一般名処方加算の施設基準

  1. (1) 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  2. (2) (1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

通知

第 36 の4 一般名処方加算

1 一般名処方加算に関する施設基準

(1) 医薬品の供給状況や、令和6年 10 月より長期収載品について医療上の必要性があると認

められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所

に掲示していること。

(2) (1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ただし、自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

2 届出に関する事項

(1) 一般名処方加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

(2) 令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(2)に該当するものとみなす。

(令和6年版)
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