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第九 リハビリテーション
一 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準等
(1) 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
別表第九の三に掲げる患者
(2) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準
イ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を担当する専任の常勤医師がそれぞれ適切に配置されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を担当する常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ適切に配置されていること。
ハ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ十分な施設を有していること。
ニ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ必要な器械•器具が具備されていること。
ホ 脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料を行う保険医療機関においては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所、同令第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所等とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘ 他の保険医療機関とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3) 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者
別表第九の四に掲げる患者
(4) 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者
別表第九の五に掲げる患者
(5) 運動器リハビリテーション料の対象患者
別表第九の六に掲げる患者
(6) 呼吸器リハビリテーション料の対象患者
別表第九の七に掲げる患者
(7) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者
別表第九の八に掲げる患者
(8) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合
別表第九の九に掲げる場合
(9) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する初期加算及び急性期リハビリテーション加算の施設基準
当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。
(10) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者
別表第九の十に掲げる患者
(11) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定するリハビリテーションデータ提出加算の施設基準
リハビリテーションを実施している患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(12) リハビリテーション総合計画評価料の注4に規定する患者
脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者であって、発症日から起算して六十日以内のもの
通知
第 38 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
(1) 届出保険医療機関(循環器内科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項に おいて同じ。)において、循環器内科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。この場合において、心大血管疾患リハビリテーションを受ける患者の急変時等に連絡を受けるとともに、当該保険医療機関又は連携する保険医療機関において適切な対応ができるような体制を有すること。
(2) 心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤 看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士若しくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。なお、いずれの組合せの場合であっても、うち1名は専任の従事者でも差し支えない。また、これらの者については、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟の配置従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーションを実施しない時間帯において、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションに従事することは差し支えない。加えて、心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、別のリハビリテーションの専従者として届け出ることは可能である。また、必要に応じて、心機能に応じた日常生活活動に関する訓練等の心大血管疾患リハビリテーションに係る経験を有する作業療法士が勤務していることが望ましい。
(3) 専用の機能訓練室(少なくとも、病院については、内法による測定で 30 平方メートル以
上、診療所については、内法による測定で 20 平方メートル以上)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、当該療法を実施する時間帯に、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室で行
う場合には、それぞれの施設基準を満たしていれば差し支えない。それぞれの施設基準を満たす場合とは、例えば、心大血管疾患リハビリテーションと脳血管疾患等リハビリテーションを同一の時間帯に実施する場合には、機能訓練室の面積は、それぞれのリハビリテーションの施設基準で定める面積を合計したもの以上である必要があり、必要な器械・器具についても、兼用ではなく、それぞれのリハビリテーション専用のものとして備える必要があること。
(4) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) 専用の機能訓練室には、当該療法を行うために必要な以下の器械・器具を備えていること。
ア 酸素供給装置
イ 除細動器
ウ 心電図モニター装置
エ トレッドミル又はエルゴメータ
オ 血圧計
カ 救急カート
また、当該保険医療機関内に以下の器械を備えていること。運動負荷試験装置
(6) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(7) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
(8) 届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関(循環器内科又は心臓血管外科を標榜 するものに限る。以下この項において同じ。)において、緊急手術や、緊急の血管造影検査を行うことができる体制が確保されていること。
(9) 届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関において、救命救急入院料又は特定集 中治療室管理料の届出がされており、当該治療室が心大血管疾患リハビリテーションの実施上生じた患者の緊急事態に使用できること。
心大血管疾患リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビ リテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意を得た上で、当該他の保険医療機関に対して、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
(1)の専任の常勤医師について、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労
働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、この項において、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する非常勤医師に限る。
(2)の専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師について、週3日以上常態として
勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤看護師をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療
法士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤看護師がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤看護師の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤看護師数にそれぞれ算入することができる。ただし、この項において、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤看護師数に算入することができるのは、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する理学療法士又は看護師であって、それぞれ常勤配置のうち1名までに限る。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。な お、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
(1) 外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課 及び外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。
(2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。
(3) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管
・管理されていること。
(4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。
(5) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
(6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
(7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
(1) データの提出を希望する保険医療機関は、令和6年5月 20 日、8月 20 日、11 月 20 日、
令和7年2月 20 日、5月 20 日、8月 20 日、11 月 20 日又は令和8年2月 20 日までに別添
2の様式7の 10 について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。
(2) (1)の届出を行った保険医療機関は、試行データを厚生労働省が提供するチェックプロ グラムにより作成し、調査実施説明資料に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。
(3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機 関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を3の(1)の担当者宛てに電子メールにて発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、リハビリテーションデータ提出加算の届出を行うことが可能となる。
5 届出に関する事項
(1) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 41 を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士及び看護師の氏名、勤務の態様(常
勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等について別添2の様式 44 の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。
(4) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の 11 を用いること。
(5) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切な データ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。
(6) データ提出を取りやめる場合、4の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(5)に該当した場合については、別添2の様式7の 12 を提出すること。
(7) (6)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、4の(1)の手続きより開始すること。
第 39 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)
1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 届出保険医療機関において、心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環 器内科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤を含む。)及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師(非常勤を含む。)が1名以上勤務していること。
(2) 心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の理学療法士又は看護師のいずれ
か1名以上が勤務していること。兼任の取扱いについては第 38 の1の(2)と同様である。また、必要に応じて、心機能に応じた日常生活活動に関する訓練等の心大血管疾患リハビリ テーションに係る経験を有する作業療法士が勤務していることが望ましい。
(3) 第 38 の1の(3)から(10)までを満たしていること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38 の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38 の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
当該届出に関する事項については、第 38 の5と同様である。
第 40 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が2名以上勤務していること。ただし、そ のうち1名は、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験又は脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会、講習会の受講歴(又は講師歴)を有すること。なお、第 38 の1の(11)の例により、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行
っている非常勤医師を専任の常勤医師数に算入することができる。ただし、この項において、
脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験又は脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会、講習会の受講歴(又は講師歴)を有する常勤医師についてこれらの非常勤医師による常勤換算を行う場合にあっては、当該経験又は受講歴(又は講師歴)を有する非常勤医師に限る。
(2) 次のアからエまでを全て満たしていること。
ア 専従の常勤理学療法士が5名以上勤務していること。ただし、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動 器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は (Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能であること。
イ 専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること。兼任の取扱いについては第 40 の 1の(2)のアと同様である。
ウ 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。なお、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目 について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。
エ アからウまでの専従の従事者が合わせて 10 名以上勤務すること。なお、当該保険医療
機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該 保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。また、第 38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は4名、作業療法士は2名、言語聴覚士は1名までに限る。
オ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満たす場合であって、アからウまでの専従の従事者が疾患 別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には、脳血管疾患等リハビリテーションの実施時間中であっても、当該専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 19 号)第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)(以下、「自立訓練(機能訓練)」という。)に従事しても差し支えない。
(イ) 疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者以外の全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、介護保険のリハビリテーション、自立訓練
(機能訓練)、その他疾患別リハビリテーション以外の業務に従事していること。
(ロ) 当該保険医療機関に配置された全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、いずれかの疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者であること。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で 160 平
方メートル以上)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外 の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。なお、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)1室以上を別に有していること。
(4) 当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)を実施する場合であって、リハビリテーションの提供に支障が生じない場合に、指定通所リハビリテーション事業所又は自立訓練(機能訓練)事業所の利用者が使用しても差し支えない。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具
(長・短下肢装具等)、家事用設備、各種日常生活動作用設備 等。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。必要に応じ、麻痺側の関節の屈曲・伸展を補助し運動量を増加させるためのリハビリテーション用医療機器を備えること。
(5) 言語聴覚療法のみを実施する場合において、以下のアからエまでの基準を全て満たす場合は、上記基準にかかわらず、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の基準を満たすものとする。
ア 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、第 38 の1の(11)の例により、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師を専任の常勤医師数に算入することができる。
イ 専従の常勤言語聴覚士が3名以上勤務していること。なお、第 38 の1の(12)の例により、専従の非常勤言語聴覚士を常勤言語聴覚士数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうち2名までに限る。
ウ 遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)を有していること。
エ 言語聴覚療法に必要な、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等の器械・器具を具備していること。
(6) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室等の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)及び(5)の内法の規定を満たしているものとする。
(7) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(8) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
(9) (2)のアからウまでの専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士につ
いては、疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事可能であること。
要介護認定を申請中の者又は介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等であって、 介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所、指定訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又は指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所等」という。)に対して、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
脳血管疾患等リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上で、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 42 を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の氏名、勤務の態様
(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式 44 の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。
(4) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第 38 の5の(4)から(7)までと同様である。
第 40 の2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、第 38
の1の(11)の例により、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師を専任の常勤医師数に算入することができる。
(2) 次のアからエまでを全て満たしていること。
ア 専従の常勤理学療法士が1名以上勤務していること。兼任の取扱いについては第 40 の 1の(2)のアと同様である。
イ 専従の常勤作業療法士が1名以上勤務していること。兼任の取扱いについては第 40 の 1の(2)のアと同様である。
ウ 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。なお、
第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。
エ アからウまでの専従の従事者が合わせて4名以上勤務していること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除
く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。なお、第 38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。
オ アからウまでの専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第 40 の1の(2)のオの例によること。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法によ
る測定で 100 平方メートル以上、診療所については内法による測定で 45 平方メートル以上)
を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第 40 の1の(3)の例による。
(4) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) 当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)を実施する場合については、第 40 の1の(4)の例によること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具
(長・短下肢装具等)、家事用設備、各種日常生活動作用設備等。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。
(6) 言語聴覚療法のみを実施する場合において、以下のアからエまでの基準を全て満たす場合は、上記基準にかかわらず、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の基準を満たすものとする。
ア 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、第 38 の1の(11)の例により、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師を専任の常勤医師数に算入することができる。
イ 専従の常勤言語聴覚士が2名以上勤務していること。第 38 の1の(12)の例により、専従の非常勤言語聴覚士を常勤言語聴覚士数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに限る。
ウ 遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)を有していること。
エ 言語聴覚療法に必要な聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等の器械
・器具を具備していること。
(7) 第 40 の1の(7)から(11)までを満たしていること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38 の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38 の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
当該届出に関する事項については、第 40 の5と同様である。
第 41 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準
(1) 第 40 の2の(1)を満たしていること。
(2) 専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上勤務し ていること。兼任の取扱いについては第 40 の1の(2)のアと同様である。また、言語聴覚士の場合にあっては、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴
覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーション を除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。また、第 38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士をそれぞれ常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができる。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第 40 の1の(2)のオの例によること。
(3) 第 40 の2の1の(3)及び(4)を満たしていること。
(4) 当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として以下のものを具備していること。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓 練(機能訓練)を実施する場合については、第 40 の1の(4)の例によること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。
(5) 第 40 の1の(7)及び(8)を満たしていること。
(6) (2)の専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、疾患別 リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事可能であること。
(7) 第 40 の1の(10)及び(11)を満たしていること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
当該届出に関する事項については、第 40 の5と同様である。
第 41 の2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)
1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ていること。なお、言語聴覚療法のみを実施する保険医療機関で、第 40 の1の(1)から(4)までのいずれかを満たさず、(5)のアからエまでを全て満たすことで脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の基準を満たしたものについては、言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できる。
(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準における専任の医師、専従の理学 療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。
(3) 要介護認定を申請中の者又は介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
(4) 廃用症候群リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリ テーションが継続される予定であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上で、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハ ビリテーション料(Ⅰ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第 38 の5の(4)から(7)までと同様である。
第 41 の3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)
1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)を届け出ていること。なお、言語聴覚療法の みを実施する保険医療機関で、第 40 の2の1の(1)から(3)まで又は(5)のいずれかを満たさず、(6)のアからエまでを全て満たすことで脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の基準を満たしたものについては、言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)を算定できる。
(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準における専任の医師、専従の理学 療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。
(3) 第 41 の2の1の(3)及び(4)を満たしていること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38 の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38 の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハ ビリテーション料(Ⅱ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第 38 の5の(4)から(7)までと同様である。
第 41 の4 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)
1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)を届け出ていること。
(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の施設基準における専任の医師、専従の理学 療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。
(3) 第 41 の2の1の(3)及び(4)を満たしていること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38 の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38 の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハ ビリテーション料(Ⅲ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこ
と。
(2) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第 38 の5の(4)から(7)までと同様である。
第 42 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師 が1名以上勤務していること。なお、第 38 の1の(11)の例により、所定労働時間が週 22時間以上の勤務を行っている運動器リハビリテーションの経験を有する非常勤医師を専任の常勤医師数に算入することができる。なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。
(2) 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。なお、当該専従の従事者は、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する 病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション
料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビ リテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。なお、第 38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法士を常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第 40 の1の(2)のオの例によること。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法によ
る測定で 100 平方メートル以上、診療所については内法による測定で 45 平方メートル以上)
を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第 40 の1の(3)の例による。
(4) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室等の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)を実施する場 合については、第 40 の1の(4)の例によること。
各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等
(6) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(7) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
(8) (2)の専従の従事者以外の理学療法士及び作業療法士については、疾患別リハビリテー ションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事可能であること。
(9) 要介護認定を申請中の者又は介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
(10) 運動器リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上で、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
(1) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び「注5」の施設基準に係る届出は、別添2の様式 4
2を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様
(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式 44 の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。
(4) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第 38 の5の(4)から(7)までと同様である。
第 42 の2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
1 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 第 42 の1の(1)を満たしていること。
(2) 次のアからウまでのいずれかを満たしていること。兼任の取扱いについては第 42 の(2)と同様である。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾 患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、
当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
ア 専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。
イ 専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること。
ウ 専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。なお、第 38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法
士を常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。また、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)等との兼任はできないこと。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う 通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第 40 の1の(2)のオの例によること。
(3) 第 42 の1の(3)から(10)を満たしていること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
当該届出に関する事項については、第 42 の5と同様である。
第 43 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)
1 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準
(1) 第 42 の1の(1)を満たしていること。
(2) 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること。兼任 の取扱いについては第 42 の(2)の例による。なお、第 38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法士を常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第 40 の1の(2)のオの例によること。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で 45 平方メートル以上とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第 40 の1の(3)の例による。
(4) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)を実施する場 合については、第 40 の1の(4)の例によること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等
(6) 第 42 の1の(6)から(10)までを満たしていること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の3と同様である
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
当該届出に関する事項については、第 42 の5と同様である。
第 44 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師 が1名以上勤務していること。なお、第 38 の1の(11)の例により、所定労働時間が週 22時間以上の勤務を行っている呼吸器リハビリテーションの経験を有する非常勤医師を専任の常勤医師数に算入することができる。
(2) 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む常勤理学療 法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が合わせて2名以上勤務していること。ただし、専従の常勤理学療法士1名については、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、脳血管
疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、 (Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、障害児(者)リハビリ
テーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。なお、第 3
8の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。また、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士について当該非常勤理学療法士による常勤換算を行う場合にあっては、当該経験を有する専従の非常勤理学療法士に限る。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で 100 平方メートル以上、診療所については内法による測定で 45 平方メートル以上
とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第 40 の 1の(3)の例による。
(4) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) 治療・訓練を行うための以下の各種計測用器具等を具備していること。呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等
(6) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(7) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
(8) 呼吸器リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテー ションが継続される予定であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上で、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
(1) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 42 を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の氏名、勤務の態様
(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式 44 の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。
(4) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第 38 の5の(4)から(7)までと同様である。
第 45 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)
1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 第 44 の1の(1)を満たしていること。
(2) 専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上が勤務していること。兼任の取扱いについては第 44 の1の(2)と同様である。なお、第 38 の 1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で 45 平方メートル以上とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第 40 の1の(3)の例による。
(4) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) 第 44 の1の(5)から(8)までを満たしていること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38 の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38 の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
当該届出に関する事項については、第 44 の5と同様である。
一の二 摂食機能療法の注3に規定する施設基準
(1) 摂食嚥下機能回復体制加算1の施設基準
イ 摂食機能又は嚥下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 摂食機能又は嚥下機能に係る療養についての実績等を地方厚生局長等に報告していること。
ハ 摂食機能又は嚥下機能に係る療養について相当の実績を有していること。
(2) 摂食嚥下機能回復体制加算2の施設基準
(1)のイ及びロを満たすものであること。
(3) 摂食嚥下機能回復体制加算3の施設基準
イ 摂食機能又は嚥下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ (1)のロを満たすものであること。
ハ 療養病棟入院料1又は2を算定する病棟を有する病院であること。
ニ 摂食機能又は嚥下機能に係る療養について相当の実績を有していること。
通知
第 45 の2 摂食嚥下機能回復体制加算
1 摂食嚥下機能回復体制加算1に関する施設基準
(1) 保険医療機関内に、以下の摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る専門知識を有した 多職種により構成されたチーム(以下「摂食嚥下支援チーム」という。)が設置されていること。なお、歯科医師が摂食嚥下支援チームに参加している場合には、歯科衛生士が必要に応じて参加していること。
ア 専任の常勤医師又は常勤歯科医師
イ 摂食嚥下機能障害を有する患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、摂食嚥下障害看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師又は専従の常勤言語聴
覚士
ウ 専任の常勤管理栄養士
(2) (1)のイに掲げる摂食嚥下障害看護に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものに限る。)。
イ 摂食嚥下障害看護に必要な専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
(イ) 摂食嚥下障害の原因疾患・病態及び治療
(ロ) 摂食嚥下機能の評価とその方法、必要なアセスメント
(ハ) 摂食嚥下障害に対する援助と訓練
(ニ) 摂食嚥下障害におけるリスクマネジメント
(ホ) 摂食嚥下障害のある患者の権利擁護と患者家族の意思決定支援
(ヘ) 摂食嚥下障害者に関連する社会資源と関連法規
(ト) 摂食嚥下リハビリテーションにおける看護の役割とチームアプローチ
エ 実習により、事例に基づくアセスメントと摂食嚥下障害看護関連領域に必要な看護実践を含むものであること。
(3) 摂食嚥下支援チームの構成員は、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏ま えて実施する週1回以上のカンファレンスに参加していること。なお、摂食嚥下支援チームの構成員以外の職種については、必要に応じて参加することが望ましい。
(4) 当該保険医療機関において経口摂取以外の栄養方法を行っている患者であって、以下の いずれかに該当するもの(転院又は退院した患者を含む。)の合計数に占める鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は中心静脈栄養を開始した日から1年以内に経口摂取のみの栄養方法を行っている状態へ回復させた患者の割合が、前年において3割5分以上であること。
ア 他の保険医療機関等から紹介された鼻腔栄養を実施している患者、胃瘻を造設している患者又は中心静脈栄養を実施している患者であって、当該保険医療機関において摂食機能療法を実施したもの
イ 当該保険医療機関において鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈栄養を開始した患者
(5) 以下のいずれかに該当する患者は、(4)の合計数には含まないものとする。ただしエからカまでに該当する患者は、摂食機能療法を当該保険医療機関で算定した場合であって、胃瘻造設した日から1年を経過していない場合は、(4)の合計数に含むものとする。
ア 鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は、中心静脈栄養を開始した日から起算して 1 年以内に死亡した患者(栄養方法が経口摂取のみの状態に回復した患者を除く。)
イ 鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は、中心静脈栄養を開始した日から起算して1か月以内に栄養方法が経口摂取のみの状態へ回復した患者
ウ (4)のアに該当する患者であって、当該保険医療機関に紹介された時点で、鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は、中心静脈栄養を開始した日から起算して 1 年以上が経過している患者
エ 消化器疾患等の患者であって、減圧ドレナージ目的で胃瘻造設を行う患者
オ 炎症性腸疾患の患者であって、成分栄養剤の経路として胃瘻造設が必要な患者
カ 食道、胃噴門部の狭窄、食道穿孔等の食道や胃噴門部の疾患によって胃瘻造設が必要な患者
(6) 年に1回、摂食嚥下機能回復体制加算を算定した患者について、摂食嚥下支援計画書作成時及び直近の嚥下機能の評価及び実績を、別添2の様式 43 の6の2を用いて、地方厚生
(支)局長に報告していること。
2 摂食嚥下機能回復体制加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)までの基準を満たしていること。
(2) 年に1回、摂食嚥下機能回復体制加算を算定した患者について、摂食嚥下支援計画書作成時及び直近の嚥下機能の評価を、別添2の様式 43 の6の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
3 摂食嚥下機能回復体制加算3に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師、専任の常勤看護師又は専任の常勤言語聴
覚士が1名以上勤務していること。
(2) 当該医師、看護師又は言語聴覚士は、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて実施する週1回以上のカンファレンスに参加していること。なお、その他の職種については、必要に応じて参加することが望ましい。
(3) 当該保険医療機関において中心静脈栄養を実施していた患者(療養病棟入院料1又は2を算定する病棟の入院患者に限る。)のうち、嚥下機能評価を実施した上で嚥下リハビリ
テーション等を行い、嚥下機能が回復し、中心静脈栄養を終了した者の数の前年の実績が、 2名以上であること。ただし、令和4年3月 31 日時点において療養病棟入院料1又は2を 算定している病棟に入院している患者については、嚥下機能評価及び嚥下リハビリテーシ
ョン等を実施していない場合であっても、嚥下機能が回復し、中心静脈栄養を終了した者の数を算入して差し支えない。
(4) 年に1回、摂食嚥下機能回復体制加算を算定した患者について、摂食嚥下支援計画書作成時及び直近の嚥下機能の評価及び実績を、別添2の様式 43 の6の2を用いて、地方厚生
(支)局長に報告していること。
4 届出に関する事項
(1) 摂食嚥下機能回復体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 43 の6及び様式 43
の 6 の 2 を用いること。
(2) 摂食嚥下支援チーム等の医師その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従
・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式
44の2を用いて提出すること。
二 難病患者リハビリテーション料の施設基準等
(1) 難病患者リハビリテーション料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専従の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
ハ 患者数は、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を含む従事者の数に対し適切なものであること。
ニ 難病患者リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
ホ 難病患者リハビリテーションを行うにつき必要な器械•器具が具備されていること。
(2) 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患及び状態
イ 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
別表第十に掲げる疾患
ロ 難病患者リハビリテーション料に規定する状態
別表第十に掲げる疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている場合を除く。)
通知
第 46 難病患者リハビリテーション料
1 難病患者リハビリテーション料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が勤務していること。なお、第 38 の1の(1 1)の例により、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師を専任の常勤医師数に算入することができる。
(2) 専従する2名以上の従事者(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上であり、かつ、看護師が1名以上)が勤務していること。ただし、リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士との兼任ではないこと。なお、あらかじめ難病患者リハビリテーションを行う日を決めている場合、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち、施設基準において、専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は看護師の勤務を要するものであって、あらかじめ当該難病患者リハビリテーションを行う日には実施しないこととしているものについては兼任できる。また、当該保険医療機関において難病患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
(3) 取り扱う患者数は、従事者1人につき1日 20 人を限度とすること。
(4) 難病患者リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室を有しており、当該
機能訓練室の広さは、内法による測定で 60 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たり
の面積は、内法による測定で 4.0 平方メートルを標準とすること。なお、専用の機能訓練室には疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを行う機能訓練室を充てて差し支えない。
(5) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(4)の内法の規定を満たしているものとする。
(6) 当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具として、以下のものを具備していること。
ア 訓練マットとその付属品
イ 姿勢矯正用鏡
ウ 車椅子
エ 各種杖
オ 各種測定用器具(角度計、握力計等)
2 届出に関する事項
(1) 難病患者リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 43 を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事
者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式 44 の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。
三 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準等
(1) 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準
イ 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)若しくは同法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関又は保険医療機関であって当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している患者のうち、おおむね八割以上が別表第十の二に該当する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)であること。
ロ 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専従の常勤看護師、常勤理学療法士又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。
ニ 言語聴覚療法を行う場合にあっては、ハに加え、常勤の言語聴覚士が適切に配置されていること。
ホ 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
ヘ 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2) 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
別表第十の二に掲げる患者
通知
第 47 障害児(者)リハビリテーション料
1 障害児(者)リハビリテーション料に関する施設基準
(1) 当該リハビリテーションを実施する保険医療機関は、次のいずれかであること。
ア 児童福祉法第 42 条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る。)
イ 児童福祉法第6条の2の2に規定する指定発達支援医療機関
ウ 当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね 8割以上が別表第十の二に該当する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)である医療機関(概ね8割であることの要件については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の変動である場合には、要件を満たすものであること。)
(2) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、第 38
の1の(11)の例により、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師を専任の常勤医師数に算入することができる。
(3) ア又はイのいずれかに該当していること。
ア 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。
イ 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士のいずれか1名以上及び障害児(者)リハ
ビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師1名以上が合わせて2名以上が勤務していること。
ただし、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、
回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症 候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は (Ⅱ)及び呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)における常勤従事者との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。また、第 38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤看護師を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤看護師数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤看護師数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。
(4) 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。なお、
第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。また、第 38 の1の(12)の例により、専従の非常勤言語聴覚士を常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。
(5) (3)及び(4)の専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又
は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第 40 の1の(2)のオの例によること。
(6) 障害児(者)リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室(少なくとも、
病院については、内法による測定で 60 平方メートル以上、診療所については、内法による
測定で 45 平方メートル以上とする。)を有すること。なお、専用の機能訓練室に係る面積
以外の規定は、第 40 の1の(3)の例による。
(7) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室等の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(5)の内法の規定を満たしているものとする。
(8) 当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具として、以下のものを具備していること。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓 練(機能訓練)を実施する場合については、第 40 の1の(4)の例によること。
ア 訓練マットとその付属品
イ 姿勢矯正用鏡
ウ 車椅子
エ 各種杖
オ 各種測定用器具(角度計、握力計等)
(9) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
(3)及び(4)の専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士について は、疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所
リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事可能であること。
2 届出に関する事項
(1) 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 43 を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事 者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式 44 の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。
三の二 がん患者リハビリテーション料の施設基準等
(1) がん患者リハビリテーション料の施設基準
イ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が二名以上配置されていること。
ハ 当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月一回以上作成していること。
ニ がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
ホ がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2) がん患者リハビリテーション料の対象患者
別表第十の二の二に掲げる患者
通知
第 47 の2 がん患者リハビリテーション料
1 がん患者リハビリテーション料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、がん患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験
を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、第 38 の1の(11)の例により、
所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師(がん患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する医師に限る。)を専任の常勤医師数に算入すること
ができる。十分な経験を有する専任の常勤医師とは、以下のいずれも満たす者のことをいう。
ア リハビリテーションに関して十分な経験を有すること。
イ がん患者のリハビリテーションに関し、適切な研修を修了していること。なお、適切な研修とは以下の要件を満たすものをいう。
(イ) 医療関係団体等が主催するものであること。
(ロ) 研修期間は通算して 14 時間程度のものであること。
(ハ) 研修内容に以下の内容を含むこと。
(a) がん患者のリハビリテーションの概要 (b) 周術期リハビリテーションについて
(c) 化学療法及び放射線療法中あるいは療法後のリハビリテーションについて (d) がん患者の摂食・嚥下・コミュニケーションの障害に対するリハビリテーシ
ョンについて
(e) がんやがん治療に伴う合併症とリハビリテーションについて (f) 進行癌患者に対するリハビリテーションについて
(ニ) 研修にはワークショップや、実際のリハビリテーションに係る手技についての実技等を含むこと。
(ホ) リハビリテーションに関するチーム医療の観点から、同一の医療機関から、医師、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療 法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものであること。
(2) 当該保険医療機関内にがん患者リハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専 従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が2名以上配置されていること。なお、十分な経験を有するとは、(1)のイに規定する研修を修了した者のことをいう。また、専従する言語聴覚士がいる場合、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハ
ビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。また、第 38の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非 常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で 100 平方メートル以上)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第 40 の1の(3)の例による。
(4) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険 医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) 当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等
2 届出に関する事項
(1) がん患者リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 43 の2を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事者の氏名、勤務の態様及び勤務時間等を別添2の様式 44 の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。
三の三 認知症患者リハビリテーション料の施設基準
(1) 認知症治療病棟入院料を算定する保険医療機関又は認知症疾患医療センターであること。
(2) 当該保険医療機関内に重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関内に重度認知症患者に対するリハビリテーションを担当する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が一名以上配置されていること。
(4) 当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月一回以上作成していること。
(5) 重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
(6) 重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
通知
第 47 の3 認知症患者リハビリテーション料
1 認知症患者リハビリテーション料に関する施設基準
(1) 認知症患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する専任の常勤医師が 1名以上勤務していること。なお、第 38 の1の(11)の例により、所定労働時間が週 22 時 間以上の勤務を行っている非常勤医師(認知症患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する医師に限る。)を専任の常勤医師数に算入することができる。十分な経験を有する専任の常勤医師とは、以下のいずれかの者をいう。
ア 認知症患者の診療の経験を5年以上有する者
イ 認知症患者のリハビリテーションに関し、適切な研修を修了した者なお、適切な研修とは、次の事項に該当する研修である。
(イ) 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(6時間以上の研修期間であるもの)。
(ロ) 認知症患者のリハビリテーションについて専門的な知識・技能を有する医師の養成を目的とした研修であること。
(ハ) 講義及び演習により次の内容を含むものであること。 (a) 認知症医療の方向性
(b) 認知症のリハビリテーションの概要
(c) 認知症の非薬物療法について (d) 認知症の鑑別と適する非薬物療法
(e) 認知症の生活機能障害の特徴とリハビリテーション (f) 進行期認知症のリハビリテーションの考え方
(ニ) ワークショップや、実際の認知症患者へのリハビリテーションに係る手技についての実技等を含むこと。
(2) 専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が1名以上勤務しているこ と。ただし、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有
する病棟における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士との兼任はできない。なお、当該保険医療機関において、認知症患者リハビリテーションが行われる時間が当該保 険医療機関の所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。また、専従する言語聴覚士がいる場合、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。なお、第 38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士及び専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数、常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯において「専用」ということであり、当該療法を実施する時間帯 以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
(4) 当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を対象患者の状態と当該療法の目的に応じて具備すること。
(5) 認知症疾患医療センターとは、「認知症対策等総合支援事業の実施について」(平成 26
年7月9日老発 0709 第3号老健局長通知)における、基幹型センター及び地域型センターとして、都道府県知事又は指定都市市長が指定した保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
(1) 認知症患者リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 43 の3を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事者の氏名、勤務の態様及び勤務時間等を別添2の様式 44 の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。
三の三の二 リンパ浮腫複合的治療料の施設基準
リンパ浮腫の患者に対する複合的治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 47 の3の2 リンパ浮腫複合的治療料
1 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に、次の要件を全て満たす専任の常勤医師1名以上及び専任の常勤看 護師、常勤理学療法士又は常勤作業療法士1名以上が勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師、非常勤看護師、非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士(それぞれ次の要件を全て満たす者に限る。)をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤医師、常勤看護
師、常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師、 非常勤看護師、非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基準を満たしていることとみなすことができる。
ア それぞれの資格を取得後2年以上経過していること。
イ 直近2年以内にリンパ浮腫を5例以上経験していること。
ウ リンパ浮腫の複合的治療について(イ)から(ハ)までの要件を全て満たす研修を修了し ていること。なお、座学の研修を実施した主体と実技を伴う研修を実施した主体が異なっても、それぞれが(イ)から(ハ)までの要件を全て満たしていれば差し支えない。
(イ) 国、関係学会、医療関係団体等で、過去概ね3年以上にわたり医師、看護師、理学療法士又は作業療法士を対象とした教育・研修の実績があるものが主催し、修了証が交付されるものであること。
(ロ) 内容、実施時間等について「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」(厚生 労働省委託事業「がんのリハビリテーション研修」リンパ浮腫研修委員会)に沿ったものであること。ただし、医師(専らリンパ浮腫複合的治療に携わる他の従事者の監督を行い、自身では直接治療を行わないものに限る。)については、座学の研修のみを修了すればよい。
(ハ) 研修の修了に当たっては原則として試験を実施し、理解が不十分な者については再度の受講等を求めるものであること。
(2) 当該保険医療機関が、直近1年間にリンパ浮腫指導管理料を 50 回以上算定していること又はリンパ浮腫の診断等に係る連携先として届け出た保険医療機関において、直近1年間にリンパ浮腫指導管理料を 50 回以上算定していること。
(3) 当該保険医療機関又は合併症治療に係る連携先として届け出た別の保険医療機関におい て、入院施設を有し、内科、外科又は皮膚科を標榜し、蜂窩織炎等のリンパ浮腫に係る合併症に対する診療を適切に行うことができること。
(4) 治療を行うために必要な施設及び器械・器具として以下のものを具備していること。歩行補助具、治療台、各種測定用器具(巻尺等)
(5) 治療に関する記録(医師の指示、実施時間、実施内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である。
2 届出に関する事項
リンパ浮腫複合的治療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 43 の7を用いること。
四 集団コミュニケーション療法料の施設基準等
(1) 集団コミュニケーション療法料の施設基準
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)若しくは脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)又は障害児(者)リハビリテーション料の届出を行っている施設であること。
ロ 当該保険医療機関内に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を担当する専従の言語聴覚士が適切に配置されていること。
ニ 患者数は、言語聴覚士の数に対し適切なものであること。
ホ 集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。
ヘ 集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行うにつき必要な器械•器具が具備されていること。
(2) 集団コミュニケーション療法の対象患者
別表第十の二の三に掲げる患者
通知
第 47 の4 集団コミュニケーション療法料
1 集団コミュニケーション療法料に関する施設基準
(1) 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務してお り、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 専従する常勤言語聴覚士が1名以上勤務すること。なお、当該言語聴覚士は、第7部リ ハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。なお、週3日以上常態として勤務して
おり、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤言語聴覚士を 2名以上組み合わせることにより、常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非
常勤言語聴覚士が配置されている場合、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 次に掲げる当該療法を行うための専用の療法室及び必要な器械・器具を有していること。
ア 専用の療法室
集団コミュニケーション療法を行うに当たっては、集団コミュニケーション療法室
(内法による測定で8平方メートル以上)を1室以上有していること(言語聴覚療法以外の目的で使用するものは集団コミュニケーション療法室に該当しないものとする。なお言語聴覚療法における個別療法室と集団コミュニケーション療法室の共用は可能なものとする)。
イ 必要な器械・器具(主なもの)
簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言 語・心理・認知機能検査機器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料(絵カード他)
(4) 平成 26 年3月 31 日において、現に集団コミュニケーション療法料の届出を行っている保険医療機関については、当該療法室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
2 届出に関する事項
(1) 集団コミュニケーション療法料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師及び言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非
専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式 44 の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の療法室の配置図及び平面図を添付すること。
五 歯科口腔リハビリテーション料2の施設基準
(1) 歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること又は十分な機器を有している病院との連携が確保されていること。
通知
第 47 の5 歯科口腔リハビリテーション料2
1 歯科口腔リハビリテーション料2に関する施設基準
(1) 歯科又は歯科口腔外科を標榜し、当該診療科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る 3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 顎関節症の診断に用いる磁気共鳴コンピュータ断層撮影(MRI撮影)機器を設置して いること。なお、当該医療機器を設置していない保険医療機関は、当該医療機器を設置している病院と連携が図られていること。
2 届出に関する事項
歯科口腔リハビリテーション料2の施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の4を用いること。
(令和6年版)