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第十 精神科専門療法
一 経頭蓋磁気刺激療法の施設基準
経頭蓋磁気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 47 の6 経頭蓋磁気刺激療法
1 経頭蓋磁気刺激療法に関する施設基準
(1) 精神科を標榜している病院であること
(2) うつ病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、本治療に関す
る所定の研修を修了している常勤の精神科の医師が1名以上勤務していること。
(3) 認知療法・認知行動療法に関する研修を修了した専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務していること。
(4) 次のいずれかの施設基準に係る届出を行っている病院であること。
(イ) 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算
(ロ) 「A238-6」精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
(ハ) 「A238-7」精神科救急搬送患者地域連携受入加算
(ニ) 「A249」精神科急性期医師配置加算
(ホ) 「A311」精神科救急急性期医療入院料
(ヘ) 「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料
(ト) 「A311-3」精神科救急・合併症入院料
2 届出に関する事項
経頭蓋磁気刺激療法に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の8を用いること。
一の一の二 通院•在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算の施設基準
二十歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき十分な体制及び相当の実績を有していること。
通知
第 47 の7 通院・在宅精神療法
1 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準
20 歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき相当の実績を有している保険医療機関であること。なお、「相当の実績を有する」とは以下のことをいう。
(1) 当該保険医療機関に、精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として 20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する専任の常勤精神保健指定医が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(精神保健指定医に指定されてから5年
以上にわたって主として 20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する精神保健指定医に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) (1)の他、主として 20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の専任の常勤精神科医が、1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任
の非常勤精神科医(主として 20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 20 歳未満の患者に対する当該療法に専任の精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上配置されていること。
(4) 当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した 16 歳未満の患者の数が、月平均 40 人以上であること。
(5) 診療所である保険医療機関の場合は、(1)から(4)までに加え、当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した患者のうち、50%以上が 16 歳未満の者であること。
2 通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、当該支援に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(2) 当該支援を行う保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活継続支援
の対象患者の数は1人につき 30 人以下であること。また、それぞれの保健師、看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を作成していること。
3 通院・在宅精神療法の児童思春期支援指導加算の施設基準
(1) 児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科の専任の常勤医 師が1名以上配置されていること。ただし、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士又は公認心理師が2名以上かつ2職種以上配置されており、そ のうち1名以上は児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した者であること。
(3) (1)及び(2)における適切な研修とは以下のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(15 時間以上の研修期間であるものに限る。)。
イ 講義及び演習により次の内容を含むものであること。
(イ) 児童・思春期の精神医療における診察
(ロ) 児童・思春期の精神医療における治療
(ハ) 家族面接
(ニ) 発達障害の支援
(ホ) 児童・思春期の精神医療における多職種の業務及び連携
ウ 研修には、複数職種によるグループワークやディスカッション等を含むこと。
(4) 当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施した 20 歳未満の患者の数が、月平均8人以上であること。
4 通院・在宅精神療法の早期診療体制充実加算の施設基準
(1) 常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。
(3) 診療所にあっては、当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の
「1」のロ又は「2」のロの算定回数の合計を、当該保険医療機関に勤務する医師の数で除した数が 60 以上であること。
(4) 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。具体的には、アからウまでのいずれかを満たしていること。
ア 「精神科救急医療体制整備事業の実施について」(平成 20 年5月 26 日障発第 0526001号)に規定する精神科救急医療確保事業(以下「精神科救急医療確保事業」という。)において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。
イ 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。
(イ) 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件 以上は、精神科救急医療体制整備事業における精神科救急情報センター(以下「精神科救急情報センター」という。)、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業における精神医療相談窓口(以下「精神医療相談窓口」という。)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下
(4)において同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。
(ロ) 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年 10 件以上であること。なお、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
ウ 次の(イ)及び(ハ)又は(ロ)及び(ハ)を満たしていること。
(イ) 精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関であること。
(ロ) 時間外対応加算1の届出を行っていること。
(ハ) 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、 救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを
得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。
(5) 当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、精神保健福祉法上の精神保健指定医とし て業務等を年1回以上行っていること。なお、当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が 2名以上勤務している場合は、少なくとも2名が精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。
(6) 次のいずれかを満たしていること。
ア 1、2又は3に規定する各加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
イ 「A230-4」に掲げる精神科リエゾンチーム加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ウ 「A231-3」に掲げる依存症入院医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
エ 「A231-4」に掲げる摂食障害入院医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
オ 「A246-2」に掲げる精神科入退院支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
カ 「A311-4」に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
キ 「I003-2」に掲げる認知療法・認知行動療法に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ク 「I006-2」に掲げる依存症集団療法1、2又は3に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ケ 「I016」に掲げる精神科在宅患者支援管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
5 情報通信機器を用いた精神療法の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
(2) 厚生労働省令和4年度障害者総合福祉推進事業「情報通信機器を用いた精神療法を安全
・適切に実施するための指針の策定に関する検討」において作成された、「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」(以下「オンライン精神療法指針」という。)に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(3) オンライン精神療法指針において「オンライン精神療法を実施する医師や医療機関につ いては、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに資するよう、地域における精神科医
療の提供体制への貢献が求められる」とされていることから、以下のア及びイを満たすこと。
ア 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。具体的には、
(イ)から(ハ)までのいずれかを満たしていること。
(イ) 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機 関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。
(ロ) 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、①又は②のいずれかに該当すること。
① 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件 以上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下アにおいて同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。
② 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年 10 件以上であること。なお、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
(ハ) 次の①及び③又は②及び③を満たしていること。
① 精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関であること。
② 時間外対応加算1の届出を行っていること。
③ 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。
イ 当該保険医療機関において情報通信機器を用いた精神療法を実施する精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。具体的には、(イ)又は(ロ)の いずれかの実績があること。
(イ) 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センタ
ー等を含む。)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診) を年6回以上行うこと(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)。
(ロ) 精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。
6 届出に関する事項
(1) 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式4及び様式 44 の5を用いること。
(2) 通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の5の2を用いること。
(3) 通院・在宅精神療法の児童思春期支援指導加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の5の2を用いること。
(4) 通院・在宅精神療法の早期診療体制充実加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の5の3を用いること。また、毎年8月において、精神科救急医療体制の確保への
協力に係る実績等について、別添2の様式 44 の5の3により届け出ること。
(5) 情報通信機器を用いた精神療法に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の5の 3を用いること。また、毎年8月において、精神科救急医療体制の確保への協力に係る実績等について、別添2の様式 44 の5の4により届け出ること。
一の一の三 通院•在宅精神療法の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める要件
一の一の四 削除
一の一の五 通院•在宅精神療法の注8に規定する施設基準
療養生活を継続するための支援を行うにつき十分な体制が確保されていること。
一の一の六 通院•在宅精神療法の注9に規定する別に厚生労働大臣が定める患者
一の一の七 通院・在宅精神療法の注10に規定する施設基準
二十歳未満の精神疾患を有する患者の支援を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。
一の一の八 通院・在宅精神療法の注11に規定する施設基準
精神疾患の早期発見及び症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分な体制が確保されていること。
一の一の九 通院・在宅精神療法の注12に規定する施設基準
情報通信機器を用いた精神療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
一の二 精神科継続外来支援•指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件
一の三 救急患者精神科継続支援料の施設基準
自殺企図後の精神疾患の患者に対する指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知
第 47 の8 救急患者精神科継続支援料
1 救急患者精神科継続支援料に関する施設基準
(1) 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算の届出を行っていること。
(2) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うため の適切な研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うため の適切な研修を修了した専任の常勤精神保健福祉士及び専任の常勤看護師、専任の常勤作業
療法士、専任の常勤公認心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置されていること。
(4) (2)及び(3)における適切な研修とは、次のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(16 時間以上の研修期間であるものに限る。)。
イ 講義及び演習により次の内容を含むものであること。
(イ) 自殺死亡者及び自殺企図後の患者についての基本的事項
(ロ) 救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントの概要
(ハ) 自殺企図のリスク因子と防御因子について
(ニ) 自殺企図後の患者とのコミュニケーション技法について
(ホ) 初回ケースマネジメント面接について
(ヘ) 定期ケースマネジメントについて
(ト) ケースマネジメントの終了について
(チ) インシデント対応について
(リ) ポストベンションについて
(ヌ) チーム医療とセルフケアについて
ウ 研修にはグループワークや、救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントを豊富に経験している者による実技指導やロールプレイ等を含むこと。
2 届出に関する事項
救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の6を用いること。
一の四 認知療法•認知行動療法の施設基準
(1) 当該保険医療機関における認知療法・認知行動療法に関する講習を受けた医師の有無を地方厚生局長等に届け出ていること。
(2) 認知療法・認知行動療法2にあっては、(1)の基準に加え、当該保険医療機関内に認知療法・認知行動療法について経験等を有する専任の常勤看護師が一名以上配置されていること。
通知
第 48 認知療法・認知行動療法
1 認知療法・認知行動療法1に関する施設基準
当該保険医療機関内に、専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務していること。
2 認知療法・認知行動療法2に関する施設基準
(1) 1を満たしていること。
(2) 当該保険医療機関内に、以下の全てを満たす専任の看護師が1名以上勤務していること。
ア 認知療法・認知行動療法1の届出医療機関における外来に2年以上勤務し、治療に係る
面接に 120 回以上同席した経験があること。
イ うつ病等の気分障害の患者に対して、当該看護師が認知療法・認知行動療法の手法を取り入れた面接を過去に 10 症例 120 回以上実施し、その内容のうち5症例 60 回以上のも のについて、患者の同意を得て、面接を録画、録音等の方法により記録して、1の専任の医師又はウの研修の講師が確認し、必要な指導を受けていること。
ウ 認知療法・認知行動療法について下記の要件を全て満たす研修を修了していること。
(イ) 国、関係学会、医療関係団体等が主催し修了証が交付されるものであること。
(ロ) 厚生労働科学研究班作成の「うつ病の認知療法・認知行動療法治療者用マニュアル」(平成 21 年度厚生労働省こころの健康科学研究事業「精神療法の実施方法と有効性に関する研究」)に準拠したプログラムによる2日以上のものであること。
(ハ) 講師に、厚生労働省による「認知行動療法研修事業」においてスーパーバイザーを経験した者が含まれていること。
3 届出に関する事項
認知療法・認知行動療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の3を用いること。
一の五 依存症集団療法の施設基準
(1) 薬物依存症の場合の施設基準
当該療法を行うにつき必要な常勤医師及び常勤看護師又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。
(2) ギャンブル依存症の場合の施設基準
イ (1)を満たすものであること。
ロ ギャンブル依存症に関する専門の保険医療機関であること。
(3) アルコール依存症の場合の施設基準
(1)を満たすものであること。
通知
第 48 の1の2 依存症集団療法
1 依存症集団療法の「1」(薬物依存症の場合)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞ れ1名以上勤務していること(いずれも薬物依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了した者に限る。)。
(2) (1)における適切な研修とは以下のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(14 時間以上の研修期間であるものに限る。)。
イ 研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) 依存症の疫学、依存性薬物の薬理学的特徴と乱用の動向
(ロ) 依存症患者の精神医学的特性
(ハ) 薬物の使用に対する司法上の対応
(ニ) 依存症に関連する社会資源
(ホ) 依存症に対する集団療法の概要と適応
(ヘ) 集団療法参加患者に対する外来対応上の留意点
ウ 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。
2 依存症集団療法の「2」(ギャンブル依存症の場合)に関する施設基準
(1) 「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について」(平成 29 年6月 13 日
障発 0613 第4号)における依存症専門医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞ れ1名以上勤務していること(ギャンブル依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了した者に限る。)。
(3) (2)における適切な研修とは以下のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(8時間以上の研修時間であるものに限る。)。
イ 研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) ギャンブル依存症の疫学、ギャンブル依存症の特徴
(ロ) ギャンブル依存症患者の精神医学的特性
(ハ) ギャンブル依存症に関連する社会資源
(ニ) ギャンブル依存症に対する集団療法の概要と適応
(ホ) 集団療法参加患者に対する外来対応上の留意点
ウ 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。
3 依存症集団療法の「3」(アルコール依存症の場合)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞれ1名以上勤務していること(いずれもアルコール依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了した者に限る。)。
(2) (1)における適切な研修とは以下のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体が主催する研修であること(8時間以上の研修時間であるものに限る。)。
イ 医師の研修については、研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) アルコール精神医学
(ロ) アルコールの公衆衛生学
(ハ) アルコール依存症と家族
(ニ) 再飲酒予防プログラム
(ホ) アルコール関連問題の予防
(ヘ) アルコール内科学及び生化学
(ト) グループワーク
ウ 看護師の研修については、研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) アルコール依存症の概念と治療
(ロ) アルコール依存症者の心理
(ハ) アルコール依存症の看護・事例検討
(ニ) アルコール依存症と家族
(ホ) アルコールの内科学
(ヘ) グループワーク
エ 作業療法士の研修については、研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) アルコール依存症の概念と治療
(ロ) アルコール依存症のインテーク面接
(ハ) アルコール依存症と家族
(ニ) アルコールの内科学
(ホ) アルコール依存症のケースワーク・事例検討
(ヘ) グループワーク
オ 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。
4 届出に関する事項
依存症集団療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の7を用いること。
一の六 精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアの施設基準
(1) 当該保険医療機関内に精神科作業療法については作業療法士が、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアについては必要な従事者が、それぞれ適切に配置されていること。
(2) 患者数は、精神科作業療法については作業療法士の数に対して、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアについては必要な従事者の数に対して、それぞれ適切なものであること。
(3) 当該精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアを行うにつき十分な専用施設を有していること。
通知
第 48 の2 精神科作業療法
1 精神科作業療法に関する施設基準
(1) 作業療法士は、専従者として最低1人が必要であること。ただし、精神科作業療法を実施しない時間帯において、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科ショート・ケア等」という。)に従事することは差し支えない。また、精神科作業療法と精神科ショート・ケア等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科ショート・ケア等の専従者として届け出ることは可能である。
(2) 患者数は、作業療法士1人に対しては、1日 50 人を標準とすること。
(3) 作業療法を行うためにふさわしい専用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、作業療法士1人に対して 50 平方メートル(内法による測定による。)を基準とすること。なお、当該専用の施設は、精神科作業療法を実施している時間帯において「専用」ということであり、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
(4) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科作業療法の届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) 当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を対象患者の状態と当該療法の目的に応じて具備すること。
代表的な諸活動:創作活動(手工芸、絵画、音楽等)、日常生活活動(調理等)、通信・
コミュニケーション・表現活動(パーソナルコンピュータ等によるものなど)、各種余暇
・身体活動(ゲーム、スポーツ、園芸、小児を対象とする場合は各種玩具等)、職業関連活動等
(6) 精神科病院又は精神病棟を有する一般病院にあって、入院基本料(特別入院基本料を除く。)、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料又は精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する入院医療を行っていること。ただし、当分の間、精神病棟入院基本料の特別入院基本料を算定している場合も算定できることとする。
2 届出に関する事項
(1) 精神科作業療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式 45 を用いること。
(2) 当該治療に従事する作業療法士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第 49 精神科ショート・ケア「大規模なもの」
1 精神科ショート・ケア「大規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科ショート・ケアであって大規模なものを実施するに当たっては、その従事者及び 1日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。ただし、専従者については、精神科ショート・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科作業療法等」という。)に従事することは差し支えない。また、精神科ショート・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。
ア 精神科の医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア若しくは精神科デイ・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師1人、公認心理師、
精神保健福祉士のいずれか1人を含む。)の4人で構成される場合にあっては、患者数は、当該従事者4人に対して1回 50 人を限度とすること。
イ アに規定する4人で構成される従事者に、更に、精神科医師1人及びアに規定する精
神科医師以外の従事者1人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっては、患者数は、当該従事者6人に対して1回 70 人を限度とすること。
(2) 精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設(内法による測定で広さ 60 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、内法による測定で 4.0 平方メートルを標準とする。)又は同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有すること。
(3) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科ショート・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
(4) (1)で規定する従事者が共同して、別添2の様式 46 の2又はこれに準じる様式により疾患等に応じた診療計画が作成されていること。
2 届出に関する事項
(1) 精神科ショート・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様
式 46 を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の
別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看
護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の平面図を添付すること。
第 50 精神科ショート・ケア「小規模なもの」
1 精神科ショート・ケア「小規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科医師及び専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師のいずれか1人)の2人で構成される場合には、患者数は、当該従事者2人に対しては1回 20 人を限度とすること。なお、看護師は精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアの経験を有していることが望ましい。ただし、専従者については、精神科ショート・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において
「精神科作業療法等」という。)に従事することは差し支えない。また、精神科ショート
・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。
(2) 精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設(内法による測定で広さ 30 平方メートル以上とし、患者1人当たりの面積は、内法による測定で 3.3 平方メートルを標準とする。)又は同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有すること。
(3) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科ショート・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
2 届出に関する事項
(1) 精神科ショート・ケア「小規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式 46 を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の
別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看
護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の平面図を添付すること。
第 51 精神科デイ・ケア「大規模なもの」
1 精神科デイ・ケア「大規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科デイ・ケアであって大規模なものを実施するに当たっては、その従事者及び1日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。ただし、専従者については、精神科デイ
・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項にお
いて「精神科作業療法等」という。)に従事することは差し支えない。また、精神科デイ
・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。
ア 精神科医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師1人、公認心理師、精神保健福祉士の1人)の4人で構成される場合にあっては、患者数は、当該従事者4人に対して 1日 50 人を限度とすること。
イ アに規定する4人で構成される従事者に、更に、精神科医師1人及びアに規定する精
神科医師以外の従事者1人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっては、患者数は、当該従事者6人に対して1日 70 人を限度とすること。
(2) 精神科デイ・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、内法による測定で 60 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は
内法による測定で 4.0 平方メートルを標準とすること。
(3) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科デイ・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
(4) (1)で規定する従事者が共同して、別添2の様式 46 の2又はこれに準じる様式により疾患等に応じた診療計画が作成されていること。
(5) 精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関にあっては、両者を同一時間帯に混在して実施してはならないこと。
2 届出に関する事項
(1) 精神科デイ・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式 46を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の
別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看
護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第 52 精神科デイ・ケア「小規模なもの」
1 精神科デイ・ケア「小規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科医師及び専従する2人の従事者(作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師等のいずれか1人、看護師1人)の3人で構成される場合には、患者数は、当該従事者3人に対しては1日 30 人を限度とすること。なお、看護師は精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアの経験を有していることが望ましい。ただし、専従者については、精神科デイ
・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科作業療法等」という。)に従事することは差し支えない。また、精神科デイ
・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の
専従者として届け出ることは可能である。
(2) 精神科デイ・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しており、当該専用の施
設の広さは、内法による測定で 40 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、
内法による測定で 3.3 平方メートルを標準とするものであること。
(3) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科デイ・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
(4) 精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関にあっては、両者を同一時間帯に混在して実施してはならないこと。
2 届出に関する事項
(1) 精神科デイ・ケア「小規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式 46を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の
別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看
護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第 53 精神科ナイト・ケア
1 精神科ナイト・ケアに関する施設基準
(1) 精神科医師及び専従する2人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科ナイト・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師又は精神保健福祉士若しくは公認心理師等のいずれか1人)の3人で構成される場合には、患者数は、当該従事者3人に対しては、1日 20 人を限度とすること。ただし、専従者については、精神科ナイト・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケ
ア(以下この項において「精神科作業療法等」という。)に従事することは差し支えない。また、精神科ナイト・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、
精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。
(2) 精神科ナイト・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しており、当該専用の施
設の広さは、内法による測定で 40 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、
内法による測定で 3.3 平方メートルを標準とすること。
(3) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科ナイト・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
(4) 精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関にあっては、両者を同一時間帯に混在して実施してはならないこと。
2 届出に関する事項
(1) 精神科ナイト・ケアの施設基準に係る届出については、別添2の様式 46 を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の
別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看
護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第 54 精神科デイ・ナイト・ケア
1 精神科デイ・ナイト・ケアに関する施設基準
(1) 精神科デイ・ナイト・ケアを実施するに当たっては、その従事者及び1日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。ただし、専従者については、精神科デイ・ナイト・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科作業療法等」という。)に従事することは差し支えない。また、精神科デイ・ナイト・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。
ア 精神科医師及び専従する2人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看
護師のいずれか1人及び看護師、精神保健福祉士、公認心理師又は栄養士のいずれか1人)の3人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者3人に対して1日 30 人を限度と
すること。
イ 精神科医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師又は准看護師のいずれか1人及び精神保健福祉士、公認心理師又は栄養士のいずれか1人)の4人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者4人に対して1日 50 人を限度とすること。
ウ イに規定する4人に、イに規定する精神科医師以外の従事者2人を加えて、6人で従 事者を構成する場合にあっては、患者数が当該従事者6人に対して1日 70 人を限度とすること。ただし、イにおいていずれか1人と規定されている従事者の区分ごとに同一区分の従事者が2人を超えないこと。なお、看護師又は准看護師の代わりに、1名に限り、看護補助者をもって充てることができる。
(2) 精神科デイ・ナイト・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しているものであり、当該施設の広さは、内法による測定で 40 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当た
りの面積は、内法による測定で 3.3 平方メートルを標準とすること。なお、当該施設には調理設備を有することが望ましい。
(3) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科デイ・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
2 届出に関する事項
(1) 精神科デイ・ナイト・ケアの施設基準に係る届出については、別添2の様式 46 を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の
別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看
護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
一の七 精神科訪問看護・指導料の注5に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者
(1) 長時間の訪問を要する者
イ 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算•準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算•準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
ロ 別表第八に掲げる者
ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護•指導を行う必要を認めた者
(2) 厚生労働大臣が定める者
イ 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算•準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算•準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
ロ 十五歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者
通知
第 54 の1の2 精神科訪問看護・指導料
1 訪問看護医療DX情報活用加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が患者の診療
情報等を取得及び活用できる体制を有していること。
(4) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を 取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には、次に掲げる事項を掲示していること。
ア 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している保険医療機関であること。
イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 届出に関する事項
(1) 訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準に係る届出は別添2の様式 20 の3の4を用いること。
(2) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(4)のイの事項について、掲示を行っているものとみなす。
(3) 1の(5)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
一の八 精神科訪問看護・指導料の注11に規定する厚生労働大臣が定める者
口腔くう内の喀痰かくたん吸引、鼻腔くう内の喀痰かくたん吸引、気管カニューレ内部の喀痰かくたん吸引、胃瘻ろう若しくは腸瘻ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者
一の九 精神科訪問看護・指導料の注12に規定する厚生労働大臣が定める地域
(1) 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域
(3) 山村振興法第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(5) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域
(6) 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島
一の九の二 精神科訪問看護・指導料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い精神科訪問看護・指導を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して精神科訪問看護・指導を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
一の十 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準
(1) 当該保険医療機関に統合失調症の診断及び治療に関する十分な経験を有する常勤医師及び常勤の薬剤師が配置されていること。
(2) 薬剤による副作用が発現した場合に適切に対応するための体制が整備されていること。
通知
第 54 の2 抗精神病特定薬剤治療指導管理料
1 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、統合失調症の治療、診断を行うにつき十分な経験を有する常勤医師と常勤薬剤師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師
(統合失調症の治療、診断を行うにつき十分な経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 副作用に対応できる体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式 46 の3を用いること。
二 医療保護入院等診療料の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。)が適切に配置されていること。
(2) 医療保護入院等に係る患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
通知
第 56 医療保護入院等診療料
1 医療保護入院等診療料に関する施設基準
(1) 常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。ただし、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。
ア 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針の整備。
イ 措置入院、緊急措置入院、医療保護入院及び応急入院に係る患者の病状、院内におけ る行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議。
ウ 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健及び 精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施。
2 届出に関する事項
医療保護入院等診療料の施設基準に係る届出は別添2の様式 48 を用いること。
三 重度認知症患者デイ•ケア料の夜間ケア加算の施設基準
夜間において、必要な従事者が適切に配置されていること。
通知
第 55 重度認知症患者デイ・ケア料
1 重度認知症患者デイ・ケア料に関する施設基準
(1) 重度認知症患者デイ・ケアを実施するに当たっては、その従事者及び1日当たりの患者数の限度が次のいずれかであること。ただし、専従者については、重度認知症患者デイ・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ
・ケア、精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・ケア(以下この項において「精神科作業療法等」という。)に従事することは差し支えない。また、重度認知症患者デイ・ケア料と精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。
ア 精神科医師及び専従する3人の従事者(作業療法士1人、看護師1人及び精神科病棟 に勤務した経験を有する看護師、精神保健福祉士又は公認心理師のいずれか1人)の4人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者4人に対して1日 25 人を限度とする。
イ アに規定する4人で構成される従事者に加えて、精神科医師1人及び専従する3人の 従事者(作業療法士1人、看護師1人及び精神科病棟に勤務した経験を有する看護師、精神保健福祉士又は公認心理師のいずれか1人)の8人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者8人に対し1日 50 人を限度とする。
ウ 夜間ケアを実施するに当たっては、アに規定する4人に、アに規定する精神科医師以 外の専従の従事者1人を加えて、5人で従事者を構成する場合にあっては、患者数が当該従事者5人に対し1日 25 人を限度とする。
エ 夜間ケアを実施するに当たっては、イに規定する8人に、イに規定する精神科医師以外の専従の従事者2人を加えて、10 人で従事者を構成する場合にあっては、患者数が当該従事者 10 人に対し1日 50 人を限度とする。
(2) 重度認知症患者デイ・ケアを行うにふさわしい専用の施設を有しているものであり、当該専用施設の広さは、内法による測定で 60 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たり
の面積は、内法による測定で 4.0 平方メートルを基準とすること。
(3) 平成 26 年3月 31 日において、現に重度認知症患者デイ・ケア料の届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
(4) 重度認知症患者デイ・ケアを行うために必要な専用の器械・器具を具備しているものであること。
2 届出に関する事項
(1) 重度認知症患者デイ・ケア料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 47 を用いること。
(2) 重度認知症患者デイ・ケア料の施設基準に係る届出の受理は、医療法第 70 条に規定する精神科を診療科名として標榜している保険医療機関を単位として行うものであること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
四 精神科在宅患者支援管理料の施設基準等
(1) 精神科在宅患者支援管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に精神科の常勤医師、常勤の精神保健福祉士及び作業療法士が適切に配置されていること。
ロ 当該保険医療機関において、又は訪問看護ステーションとの連携により訪問看護の提供が可能な体制を確保していること。
ハ 患者に対して計画的かつ継続的な医療を提供できる体制が確保されていること。
(2) 精神科在宅患者支援管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者
重度の精神障害を有する者
通知
第 55 の2 精神科在宅患者支援管理料
1 精神科在宅患者支援管理料「1」及び「2」に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、以下の要件を満たしていること。
ア 在宅医療を担当する精神科の常勤医師を配置していること。なお、週3日以上常態と して勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている精神科の非常勤医師(在宅医療を担当する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
イ 常勤精神保健福祉士を配置していること。
ウ 作業療法士を配置していること。
(2) 当該保険医療機関において精神科訪問看護・指導を担当する常勤の保健師若しくは看護師を配置していること又は精神科訪問看護基本療養費を算定する訪問看護ステーションとして届出を行っている訪問看護ステーションと連携していること。
(3) 精神科在宅患者支援管理料を算定する医療機関においては、以下のいずれにも該当し、緊急の連絡体制を確保すると共に、24 時間の往診又は 24 時間の精神科訪問看護若しくは 2
4時間の精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を確保していること。
ア 当該保険医療機関において 24 時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡が取れる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等に ついて、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡が取れる連絡先電話番号等を明示すること。
イ 当該保険医療機関において、患者又はその家族等から電話等により意見を求められた 場合に常時対応でき、かつ、必要に応じて往診又は精神科訪問看護若しくは精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を有すること。なお、当該保険医療機関が 24 時間往診
の体制を有さない場合には、連携する訪問看護ステーション等による 24 時間の精神科訪
問看護又は当該保険医療機関による 24 時間の精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を確保すること。
ウ 往診又は精神科訪問看護・指導を行う者は、当該保険医療機関の当直体制を担う者とは別の者であること。なお、往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び 24時間往診できる体制を確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良いものとする。
エ 標榜時間外において、当該保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等 の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。具体的には、(イ)又は(ロ)のいずれかの要件を満たしていること。
(イ) 「A001」再診料の注 10 に規定する時間外対応加算1の届出を行っていること。
(ロ) 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、
救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを
得ない事由により電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。
2 精神科在宅患者支援管理料「3」に関する施設基準
精神科在宅患者支援管理料「1」又は「2」の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 精神科在宅患者支援管理料「1」及び「2」の施設基準に係る届出は別添2の様式 47 の 2を用いること。
(2) 精神科在宅患者支援管理料「3」の施設基準に係る届出は別添2の2を用いること。
五 精神科オンライン在宅管理料の施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 55 の3 精神科オンライン在宅管理料
1 精神科オンライン在宅管理料に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、精神科オンライン在宅管理料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(令和6年版)