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第十 精神科専門療法
一 経頭蓋磁気刺激療法の施設基準
経頭蓋磁気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 47 の6 経頭蓋磁気刺激療法
1 経頭蓋磁気刺激療法に関する施設基準
(1) 精神科を標榜している病院であること
(2) うつ病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修了している常勤の精神科の医師が1名以上勤務していること。
(3) 認知療法・認知行動療法に関する研修を修了した専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務していること。
(4) 次のいずれかの施設基準に係る届出を行っている病院であること。
(イ) 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算
(ロ) 「A238-6」精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
(ハ) 「A238-7」精神科救急搬送患者地域連携受入加算
(ニ) 「A249」精神科急性期医師配置加算
(ホ) 「A311」精神科救急急性期医療入院料
(ヘ) 「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料
(ト) 「A311-3」精神科救急・合併症入院料
2 届出に関する事項
経頭蓋磁気刺激療法に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の8を用いること。
一の一の二 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算の施設基準
二十歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき十分な体制及び相当の実績を有していること。ること。
ヘ 集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
一の一の三 通院・在宅精神療法の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める要件
一の一の四 通院・在宅精神療法の注8に規定する施設基準
療養生活環境整備のための指導を行うにつき十分な体制が確保されていること。
一の一の五 通院・在宅精神療法の注9に規定する施設基準
療養生活を継続するための支援を行うにつき十分な体制が確保されていること。
一の二 精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件
一の三 救急患者精神科継続支援料の施設基準
自殺企図後の精神疾患の患者に対する指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知
第 47 の7 通院・在宅精神療法
1 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準
20歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき相当の実績を有している保険医療機関であること。なお、「相当の実績を有する」とは以下のことをいう。
(1) 当該保険医療機関に、精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として 20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する専任の常勤精神保健指定医が1名以 上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として 20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する精神保健指定医に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間 帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなす ことができる。
(2) (1)の他、主として 20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の専任の常勤精神科医が、1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤精神科医(主として 20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師 の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満 たしていることとみなすことができる。
(3) 20 歳未満の患者に対する当該療法に専任の精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上配置されていること。
(4) 当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した 16 歳未満の患者の数が、月平均40 人以上であること。
(5) 診療所である保険医療機関の場合は、(1)から(4)までに加え、当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した患者のうち、50%以上が 16 歳未満の者であること。
(6) 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 通院・在宅精神療法の療養生活環境整備指導加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、当該指導に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(2) 保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活環境整備指導の対象患者の数は1人につき 30 人以下であること。また、それぞれの保健師、看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を作成していること。
3 通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、当該支援に専任の看護師又は専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(2) 当該看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活継続支援の対象患者の数は1人につき 80 人以下であること。また、それぞれの看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を作成していること。
(3) 当該看護師については、精神科等の経験を3年以上有し、精神看護関連領域に係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいう精神看護関連領域に係る適切な研修とは、 次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間であって、修了証が交付されるものに限る。)。
イ 精神看護関連領域に係る専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
(イ) 精神看護関連領域に必要な理論及び保健医療福祉制度等の概要
(ロ) 精神症状の病因・病態、治療
(ハ) 精神看護関連領域における倫理的課題と対応方法
(ニ) 精神看護関連領域に関するアセスメントと援助技術
(ホ) 患者・家族の支援、関係調整
(ヘ) ケアの連携体制の構築(他職種・他機関との連携、社会資源の活用)
(ト) ストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
エ 実習により、事例に基づくアセスメントと精神看護関連領域に必要な看護実践を含むものであること。
4 届出に関する事項
(1) 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式4及び様式 44 の5を用いること。
(2) 通院・在宅精神療法の療養生活環境整備指導加算及び療養生活継続支援加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の5の2を用いること。
第 47 の8 救急患者精神科継続支援料
1 救急患者精神科継続支援料に関する施設基準
(1) 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算の届出を行っていること。
(2) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常 態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行 うための適切な研修を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医 師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を 満たしていることとみなすことができる。
(3) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤精神保健福祉士及び専任の常勤看護師、専任の常勤作業療 法士、専任の常勤公認心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置されていること。
(4) (2)及び(3)における適切な研修とは、次のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(16 時間以上の研修期間であるものに限る。)。
イ 講義及び演習により次の内容を含むものであること。
(イ) 自殺死亡者及び自殺企図後の患者についての基本的事項
(ロ) 救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントの概要
(ハ) 自殺企図のリスク因子と防御因子について
(ニ) 自殺企図後の患者とのコミュニケーション技法について
(ホ) 初回ケースマネジメント面接について
(ヘ) 定期ケースマネジメントについて
(ト) ケースマネジメントの終了について
(チ) インシデント対応について
(リ) ポストベンションについて
(ヌ) チーム医療とセルフケアについて
ウ 研修にはグループワークや、救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントを豊富に経験している者による実技指導やロールプレイ等を含むこと。
(5) 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 届出に関する事項
(1) 救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の6を用いること。
(2) 令和4年3月 31 日時点で救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月 31 日までの間に限り、1の(3)の基準を満たしているものとする。
一の四 認知療法・認知行動療法の施設基準
(1) 当該保険医療機関における認知療法・認知行動療法に関する講習を受けた医師の有無を地方厚生局長等に届け出ていること。
(2) 認知療法・認知行動療法2にあっては、(1) の基準に加え、当該保険医療機関内に認知療法・認知行動療法について経験等を有する専任の常勤看護師が一名以上配置されていること。
通知
第 48 認知療法・認知行動療法
1 認知療法・認知行動療法1に関する施設基準
当該保険医療機関内に、専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務してい ること。
2 認知療法・認知行動療法2に関する施設基準
(1) 1を満たしていること。
(2) 当該保険医療機関内に、以下の全てを満たす専任の看護師が1名以上勤務していること。
ア 認知療法・認知行動療法1の届出医療機関における外来に2年以上勤務し、治療に係る面接に 120 回以上同席した経験があること。
イ うつ病等の気分障害の患者に対して、当該看護師が認知療法・認知行動療法の手法を取り入れた面接を過去に 10 症例 120 回以上実施し、その内容のうち5症例 60 回以上のものについて、患者の同意を得て、面接を録画、録音等の方法により記録して、1の専任の医 師又はウの研修の講師が確認し、必要な指導を受けていること。
ウ 認知療法・認知行動療法について下記の要件を全て満たす研修を修了していること。
(イ) 国、関係学会、医療関係団体等が主催し修了証が交付されるものであること。
(ロ) 厚生労働科学研究班作成の「うつ病の認知療法・認知行動療法治療者用マニュアル」(平成 21 年度厚生労働省こころの健康科学研究事業「精神療法の実施方法と有効性に関する研究」)に準拠したプログラムによる2日以上のものであること。
(ハ) 講師に、厚生労働省による「認知行動療法研修事業」においてスーパーバイザーを経験した者が含まれていること。
3 届出に関する事項
認知療法・認知行動療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の3を用いること。
一の五 依存症集団療法の施設基準
(1) 薬物依存症の場合の施設基準
当該療法を行うにつき必要な常勤医師及び常勤看護師又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。
(2) ギャンブル依存症の場合の施設基準
イ (1) を満たすものであること。
ロ ギャンブル依存症に関する専門の保険医療機関であること。
(3) アルコール依存症の場合の施設基準
(1) を満たすものであること。
通知
第 48 の1の2 依存症集団療法
1 依存症集団療法(薬物依存の場合)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞれ1名以上勤務していること(いずれも薬物依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了 した者に限る。)。
(2) (1)における適切な研修とは以下のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(14 時間以上の研修期間であるものに限る。)。
イ 研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) 依存症の疫学、依存性薬物の薬理学的特徴と乱用の動向
(ロ) 依存症患者の精神医学的特性
(ハ) 薬物の使用に対する司法上の対応
(ニ) 依存症に関連する社会資源
(ホ) 依存症に対する集団療法の概要と適応
(ヘ) 集団療法参加患者に対する外来対応上の留意点
ウ 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。
2 依存症集団療法(ギャンブル依存症の場合)に関する施設基準
(1) 「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について」(平成 29 年6月 13 日障発 0613 第4号)における依存症専門医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞれ1名以上勤務していること(ギャンブル依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了し た者に限る。)。
(3) (2)における適切な研修とは以下のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(8時間以上の研修時間であるものに限る。)。
イ 研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) ギャンブル依存症の疫学、ギャンブル依存症の特徴
(ロ) ギャンブル依存症患者の精神医学的特性
(ハ) ギャンブル依存症に関連する社会資源
(ニ) ギャンブル依存症に対する集団療法の概要と適応
(ホ) 集団療法参加患者に対する外来対応上の留意点
ウ 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。
3 依存症集団療法(アルコール依存症の場合)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞれ1名以上勤務していること(いずれもアルコール依存症に対する集団療法に係る適切な 研修を修了した者に限る。)。
(2) (1)における適切な研修とは以下のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体が主催する研修であること(8時間以上の研修時間であるものに限る。)。
イ 医師の研修については、研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) アルコール精神医学
(ロ) アルコールの公衆衛生学
(ハ) アルコール依存症と家族
(ニ) 再飲酒予防プログラム
(ホ) アルコール関連問題の予防
(ヘ) アルコール内科学及び生化学
(ト) グループワーク
ウ 看護師の研修については、研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) アルコール依存症の概念と治療
(ロ) アルコール依存症者の心理
(ハ) アルコール依存症の看護・事例検討
(ニ) アルコール依存症と家族
(ホ) アルコールの内科学
(ヘ) グループワーク
エ 作業療法士の研修については、研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) アルコール依存症の概念と治療
(ロ) アルコール依存症のインテーク面接
(ハ) アルコール依存症と家族
(ニ) アルコールの内科学
(ホ) アルコール依存症のケースワーク・事例検討
(ヘ) グループワーク
オ 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。
4 届出に関する事項
依存症集団療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の7を用いること。
一の六 精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアの施設基準
(1) 当該保険医療機関内に精神科作業療法については作業療法士が、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者
デイ・ケアについては必要な従事者が、それぞれ適切に配置されていること。
(2) 患者数は、精神科作業療法については作業療法士の数に対して、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者
デイ・ケアについては必要な従事者の数に対して、それぞれ適切なものであること。
(3) 当該精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアを行うにつき十分な専用施設を有していること。
通知
第 48 の2 精神科作業療法
1 精神科作業療法に関する施設基準
(1) 作業療法士は、専従者として最低1人が必要であること。ただし、精神科作業療法を実施しない時間帯において、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、 精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科シ ョート・ケア等」という)に従事することは差し支えない。また、精神科作業療法と精神科 ショート・ケア等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科ショート・ケア等の専従 者として届け出ることは可能である。
(2) 患者数は、作業療法士1人に対しては、1日 50 人を標準とすること。
(3) 作業療法を行うためにふさわしい専用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、作業療法士1人に対して 50 平方メートル(内法による測定による。)を基準とすること。なお、当該専用の施設は、精神科作業療法を実施している時間帯において「専用」ということ であり、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し 支えない。
(4) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科作業療法の届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満 たしているものとする。
(5) 当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を対象患者の状態と当該療法の目的に応じて具備すること。代表的な諸活動:創作活動(手工芸、絵画、音楽等)、日常生活活動(調理等)、通信・ コミュニケーション・表現活動(パーソナルコンピュータ等によるものなど)、各種余暇・ 身体活動(ゲーム、スポーツ、園芸、小児を対象とする場合は各種玩具等)、職業関連活動 等
(6) 精神科病院又は精神病棟を有する一般病院にあって、入院基本料(特別入院基本料を除く。)、精神科急性期治療病棟入院料又は精神療養病棟入院料を算定する入院医療を行って いること。ただし、当分の間、精神病棟入院基本料の特別入院基本料を算定している場合も 算定できることとする。
2 届出に関する事項
(1) 精神科作業療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式 45 を用いること。
(2) 当該治療に従事する作業療法士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第 49 精神科ショート・ケア「大規模なもの」
1 精神科ショート・ケア「大規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科ショート・ケアであって大規模なものを実施するに当たっては、その従事者及び1 日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。ただし、専従者については、精神科ショ ート・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科デイ・ケア、精神科ナイ ト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科作業療法等」という)に従事することは差し支えない。また、精神科ショート・ケ アと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者 として届け出ることは可能である。
ア 精神科の医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア若しくは精神科デイ・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師1人、公認心理師、精 神保健福祉士のいずれか1人を含む。)の4人で構成される場合にあっては、患者数は、 当該従事者4人に対して1回 50 人を限度とすること。
イ アに規定する4人で構成される従事者に、更に、精神科医師1人及びアに規定する精神科医師以外の従事者1人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっては、患者数は、 当該従事者6人に対して1回 70 人を限度とすること。
(2) 精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設(内法による測定で広さ 60 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、内法による測定で 4.0 平方メートルを標準とする。)又は同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神 科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有すること。
(3) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科ショート・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規 定を満たしているものとする。
(4) (1)で規定する従事者が共同して、別添2の様式 46 の2又はこれに準じる様式により疾患等に応じた診療計画が作成されていること。
(5) 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 届出に関する事項
(1) 精神科ショート・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式46 を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、 精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護 師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の平面図を添付すること。
第 50 精神科ショート・ケア「小規模なもの」
1 精神科ショート・ケア「小規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科医師及び専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師のいずれか1人)の2人で構成される場合には、患者数は、当該従事者2人に対しては 1回 20 人を限度とすること。なお、看護師は精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアの経験を有していることが望ましい。ただし、専従者については、精神科ショート・ケアを 実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精 神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科作業 療法等」という)に従事することは差し支えない。また、精神科ショート・ケアと精神科作 業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届け出 ることは可能である。
(2) 精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設(内法による測定で広さ 30 平方メートル以上とし、患者1人当たりの面積は、内法による測定で 3.3 平方メートルを標準とする。)又は同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有すること。
(3) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科ショート・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規 定を満たしているものとする。
(4) 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 届出に関する事項
(1) 精神科ショート・ケア「小規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式46 を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、 精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の平面図を添付すること。
第 51 精神科デイ・ケア「大規模なもの」
1 精神科デイ・ケア「大規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科デイ・ケアであって大規模なものを実施するに当たっては、その従事者及び1日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。ただし、専従者については、精神科デイ・ケ アを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精 神科作業療法等」という)に従事することは差し支えない。また、精神科デイ・ケアと精神 科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届 け出ることは可能である。
ア 精神科医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師1人、公認心理師、精神保健福 祉士の1人)の4人で構成される場合にあっては、患者数は、当該従事者4人に対して1 日 50 人を限度とすること。
イ アに規定する4人で構成される従事者に、更に、精神科医師1人及びアに規定する精神科医師以外の従事者1人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっては、患者数は、 当該従事者6人に対して1日 70 人を限度とすること。
(2) 精神科デイ・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しており、当該専用の施設の 広さは、内法による測定で 60 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は内法による測定で 4.0 平方メートルを標準とすること。
(3) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科デイ・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を 満たしているものとする。
(4) (1)で規定する従事者が共同して、別添2の様式 46 の2又はこれに準じる様式により疾患等に応じた診療計画が作成されていること。
(5) 精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関にあっては、両者を同一時間帯に混在して実施してはならないこと。
(6) 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 届出に関する事項
(1) 精神科デイ・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式 46 を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、 精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第 52 精神科デイ・ケア「小規模なもの」
1 精神科デイ・ケア「小規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科医師及び専従する2人の従事者(作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師等のいずれか1人、看護師1人)の3人で構成される場合には、患者数は、当該従事者3人に対 しては1日 30 人を限度とすること。なお、看護師は精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアの経験を有していることが望ましい。ただし、専従者については、精神科デイ・ケア を実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケ ア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神 科作業療法等」という)に従事することは差し支えない。また、精神科デイ・ケアと精神科 作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届け 出ることは可能である。
(2) 精神科デイ・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しており、当該専用の施設の 広さは、内法による測定で 40 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、内法による測定で 3.3 平方メートルを標準とするものであること。
(3) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科デイ・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を 満たしているものとする。
(4) 精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関にあっては、両者を同一時間帯に混在して実施してはならないこと。
(5) 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 届出に関する事項
(1) 精神科デイ・ケア「小規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式 46 を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、 精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護 師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第 53 精神科ナイト・ケア
1 精神科ナイト・ケアに関する施設基準
(1) 精神科医師及び専従する2人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科ナイト・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師又は精神保健福祉士若しくは公認心理師等のいずれか1人)の3人で構成される場合には、患者数 は、当該従事者3人に対しては、1日 20 人を限度とすること。ただし、専従者については、精神科ナイト・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科ショート・ ケア、精神科デイ・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下 この項において「精神科作業療法等」という)に従事することは差し支えない。また、精神 科ナイト・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療 法等の専従者として届け出ることは可能である。
(2) 精神科ナイト・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しており、当該専用の施設の 広さは、内法による測定で 40 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、内法による測定で 3.3 平方メートルを標準とすること。
(3) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科ナイト・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定 を満たしているものとする。
(4) 精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関にあっては、両者を同一時間帯に混在して実施してはならないこと。
(5) 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 届出に関する事項
(1) 精神科ナイト・ケアの施設基準に係る届出については、別添2の様式 46 を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、 精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護 師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第 54 精神科デイ・ナイト・ケア
1 精神科デイ・ナイト・ケアに関する施設基準
(1) 精神科デイ・ナイト・ケアを実施するに当たっては、その従事者及び1日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。ただし、専従者については、精神科デイ・ナイト・ケアを 実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、 精神科ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科作業療法 等」という)に従事することは差し支えない。また、精神科デイ・ナイト・ケアと精神科作 業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届け出 ることは可能である。
ア 精神科医師及び専従する2人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護 師のいずれか1人及び看護師、精神保健福祉士、公認心理師又は栄養士のいずれか1人)の3人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者3人に対して1日 30 人を限度とすること。
イ 精神科医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護 師のいずれか1人、看護師又は准看護師のいずれか1人及び精神保健福祉士、公認心理師 又は栄養士のいずれか1人)の4人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者4人 に対して1日 50 人を限度とすること。
ウ イに規定する4人に、イに規定する精神科医師以外の従事者2人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっては、患者数が当該従事者6人に対して1日 70 人を限度とする こと。ただし、イにおいていずれか1人と規定されている従事者の区分ごとに同一区分の 従事者が2人を超えないこと。なお、看護師又は准看護師の代わりに、1名に限り、看護 補助者をもって充てることができる。
(2) 精神科デイ・ナイト・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しているものであり、 当該施設の広さは、内法による測定で 40 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、内法による測定で 3.3 平方メートルを標準とすること。なお、当該施設には調理設備を有することが望ましい。
(3) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科デイ・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を 満たしているものとする。
(4) 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 届出に関する事項
(1) 精神科デイ・ナイト・ケアの施設基準に係る届出については、別添2の様式 46 を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、 精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護 師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
一の七 精神科訪問看護・指導料の注5に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者
(1) 長時間の訪問を要する者
イ 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
ロ 別表第八に掲げる者
ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者
(2) 厚生労働大臣が定める者
イ 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
ロ 十五歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者
一の八 精神科訪問看護・指導料の注11に規定する厚生労働大臣が定める者
口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者
一の九 精神科訪問看護・指導料の注12に規定する厚生労働大臣が定める地域
(1) 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域
(3) 山村振興法第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(5) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域
(6) 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島
一の十 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準
(1) 当該保険医療機関に統合失調症の診断及び治療に関する十分な経験を有する常勤医師及び常勤の薬剤師が配置されていること。
(2) 薬剤による副作用が発現した場合に適切に対応するための体制が整備されていること。
通知
第 54 の2 抗精神病特定薬剤治療指導管理料
1 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、統合失調症の治療、診断を行うにつき十分な経験を有する常勤医師と常勤薬剤師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として 勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師(統合失調症の治療、診断を行うにつき十分な経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせ ることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 副作用に対応できる体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式 46 の3を用いること。
二 医療保護入院等診療料の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。)が適切に配置されていること。
(2) 医療保護入院等に係る患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
通知
第 56 医療保護入院等診療料
1 医療保護入院等診療料に関する施設基準
(1) 常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。ただし、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこ れらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことが できる。
(2) 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。
ア 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針の整備。
イ 措置入院、緊急措置入院、医療保護入院及び応急入院に係る患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の病状改善、行動制限の状況の 適切性及び行動制限最小化のための検討会議。
ウ 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関す る研修会の年2回程度の実施。
2 届出に関する事項
医療保護入院等診療料の施設基準に係る届出は別添2の様式 48 を用いること。
三 重度認知症患者デイ・ケア料の夜間ケア加算の施設基準
夜間において、必要な従事者が適切に配置されていること。
通知
第 55 重度認知症患者デイ・ケア料
1 重度認知症患者デイ・ケア料に関する施設基準
(1) 重度認知症患者デイ・ケアを実施するに当たっては、その従事者及び1日当たりの患者数の限度が次のいずれかであること。ただし、専従者については、重度認知症患者デイ・ケア を実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケ ア、精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・ケア(以下この項において「精神科作業 療法等」という)に従事することは差し支えない。また、重度認知症患者デイ・ケア料と精 神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として 届け出ることは可能である。
ア 精神科医師及び専従する3人の従事者(作業療法士1人、看護師1人及び精神科病棟に勤務した経験を有する看護師、精神保健福祉士又は公認心理師のいずれか1人)の4人で 構成する場合にあっては、患者数が当該従事者4人に対して1日 25 人を限度とする。
イ アに規定する4人で構成される従事者に加えて、精神科医師1人及び専従する3人の従事者(作業療法士1人、看護師1人及び精神科病棟に勤務した経験を有する看護師、精神 保健福祉士又は公認心理師のいずれか1人)の8人で構成する場合にあっては、患者数が 当該従事者8人に対し1日 50 人を限度とする。
ウ 夜間ケアを実施するに当たっては、アに規定する4人に、アに規定する精神科医師以外の専従の従事者1人を加えて、5人で従事者を構成する場合にあっては、患者数が当該従 事者5人に対し1日 25 人を限度とする。
エ 夜間ケアを実施する当たっては、イに規定する8人に、イに規定する精神科医師以外の専従の従事者2人を加えて、10 人で従事者を構成する場合にあっては、患者数が当該従事者 10 人に対し1日 50 人を限度とする。
(2) 重度認知症患者デイ・ケアを行うにふさわしい専用の施設を有しているものであり、当該専用施設の広さは、内法による測定で 60 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、内法による測定で 4.0 平方メートルを基準とすること。
(3) 平成 26 年3月 31 日において、現に重度認知症患者デイ・ケア料の届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内 法の規定を満たしているものとする。
(4) 重度認知症患者デイ・ケアを行うために必要な専用の器械・器具を具備しているものであること。
(5) 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 届出に関する事項
(1) 重度認知症患者デイ・ケア料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 47 を用いること。
(2) 重度認知症患者デイ・ケア料の施設基準に係る届出の受理は、医療法第 70 条に規定する精神科を診療科名として標榜している保険医療機関を単位として行うものであること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
四 精神科在宅患者支援管理料の施設基準等
(1) 精神科在宅患者支援管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に精神科の常勤医師、常勤の精神保 健福祉士及び作業療法士が適切に配置されていること。
ロ 当該保険医療機関において、又は訪問看護ステーション との連携により訪問看護の提供が可能な体制を確保していること。
ハ 患者に対して計画的かつ継続的な医療を提供できる体制 が確保されていること。
(2) 精神科在宅患者支援管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者
重度の精神障害を有する者
通知
第 55 の2 精神科在宅患者支援管理料
1 精神科在宅患者支援管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、以下の要件を満たしていること。
ア 在宅医療を担当する精神科の常勤医師を配置していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている精神科の非常勤医師(在宅医療を担当する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医 師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準 を満たしていることとみなすことができる。
イ 常勤精神保健福祉士を配置していること。
ウ 作業療法士を配置していること。
(2) 当該保険医療機関において精神科訪問看護・指導を担当する常勤の保健師若しくは看護師を配置していること又は精神科訪問看護基本療養費を算定する訪問看護ステーションと して届出を行っている訪問看護ステーションと連携していること。
(3) 精神科在宅患者支援管理料を算定する医療機関においては、以下のいずれにも該当し、緊急の連絡体制を確保すると共に、24 時間の往診又は 24 時間の精神科訪問看護若しくは 24時間の精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を確保していること。
ア 当該保険医療機関において 24 時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡が取れる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項 等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書により提供しているこ と。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担 当者及び当該担当者と直接連絡が取れる連絡先電話番号等を明示すること。
イ 当該保険医療機関において、患者又はその家族等から電話等により意見を求められた場合に常時対応でき、かつ、必要に応じて往診又は精神科訪問看護若しくは精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を有すること。なお、当該保険医療機関が 24 時間往診の体制を有さない場合には、連携する訪問看護ステーション等による 24 時間の精神科訪問看護又は当該保険医療機関による 24 時間の精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を確保すること。
ウ 往診又は精神科訪問看護・指導を行う者は、当該保険医療機関の当直体制を担う者とは別の者であること。なお、往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び 24 時 間往診できる体制を確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても 良いものとする。
エ 標榜時間外において、当該保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療 機関に紹介できる体制を有していること。具体的には、(イ)又は(ロ)のいずれかの要件を満たしていること。
(イ) 区分番号「A001」再診料の注 10 に規定する時間外対応加算1の届出を行っていること。
(ロ) 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当 該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得 ない事由により電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であって も、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。
2 精神科在宅患者支援管理料「3」に関する施設基準
精神科在宅患者支援管理料「1」又は「2」の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 精神科在宅患者支援管理料「1」及び「2」の施設基準に係る届出は別添2の様式 47 の2を用いること。
(2) 精神科在宅患者支援管理料「3」の施設基準に係る届出は別添2の2を用いること。
五 精神科オンライン在宅管理料の施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第 55 の3 精神科オンライン在宅管理料
1 精神科オンライン在宅管理料に関する施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の 1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、精神科オンライン在宅管理料として 特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(令和4年版)