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第十三 放射線治療

 

一 放射線治療専任加算の施設基準

  1. (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
  2. (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

通知

第 82 放射線治療専任加算

1 放射線治療専任加算に関する施設基準

(1) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限 る。)が配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、外来放

射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMR T)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができ

る。

(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(3) 当該管理を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。

ア 高エネルギー放射線治療装置

イ X線あるいはCTを用いた位置決め装置

ウ 放射線治療計画システム

2 届出に関する事項

放射線治療専任加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 76 を用いること。

 

一の二 遠隔放射線治療計画加算の施設基準

  1. (1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
  2. (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

通知

第 82 の3 遠隔放射線治療計画加算

1 遠隔放射線治療計画加算に関する施設基準

(1) 放射線治療を行う施設は、次の施設基準を満たしていること。

ア 放射線科を標榜している保険医療機関であること。

イ 専ら放射線治療を担当する常勤の医師が配置されていないこと。

ウ 放射線治療を担当する常勤の診療放射線技師が2名以上配置されており、そのうち1名は放射線治療を専ら担当し、かつ、5年以上の経験を有すること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。

エ 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器及び施設を備えていること。

① 直線加速器

② 治療計画用CT装置及び三次元放射線治療計画システム

③ セキュリティ対策を講じた遠隔放射線治療システム

④ 第三者機関による直線加速器の出力線量の評価

オ 遠隔放射線治療の支援施設の放射線治療を専ら担当する医師と、常時連絡がとれる体制にあること。

カ 遠隔放射線治療及び医療情報のセキュリティ対策に関する指針が策定されていること。

キ 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該治療を適切に実施していること。

(2) 放射線治療を支援する施設は、次の施設基準を満たしていること。

ア 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名は5年 以上の放射線治療の経験を有すること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(I MRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができるが、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算及びホウ素中性子捕捉療法医学管理加算に係る常勤の医師を兼任することはできない。

イ 照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

ウ セキュリティ対策を講じた遠隔放射線治療システムを備えていること。

エ 遠隔放射線治療及び医療情報のセキュリティ対策に関する指針が策定されており、実際の遠隔放射線治療の支援が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な遠隔放射線治療の実施に係る記録が保存されていること。

オ 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該支援を適切に実施していること。

2 届出に関する事項

遠隔放射線治療計画加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 76 の2を用いること。

 

二 高エネルギー放射線治療の施設基準

  1. 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第 83 高エネルギー放射線治療

1 高エネルギー放射線治療に関する施設基準

照射方法を問わず、高エネルギー放射線治療を年間合計 100 例以上実施又は小児入院医療管理料1を届け出ていること。

2 届出に関する事項

高エネルギー放射線治療の施設基準に係る届出は、別添2の様式 77 を用いること。

 

二の二 高エネルギー放射線治療の一回線量増加加算の施設基準

  1. (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
  2. (2) 高エネルギー放射線治療による全乳房照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第 83 の2 一回線量増加加算

1 高エネルギー放射線治療の一回線量増加加算に関する施設基準

(1) 照射方法を問わず、高エネルギー放射線治療を年間 100 例以上実施していること。

(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限

る。)が配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMR T)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。

(3) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

2 強度変調放射線治療(IMRT)の一回線量増加加算に関する施設基準

(1) 照射方法を問わず、高エネルギー放射線治療を年間 100 例以上実施していること。

(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限

る。)が配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMR T)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医

学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。

(3) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有する

ものに限る。)が配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(4) 強度変調放射線治療(IMRT)を行うために必要な機器及び施設を備えていること。

(5) 強度変調放射線治療(IMRT)を年間 10 例以上実施しており、かつ「M001」の

「注4」の「ハ」画像誘導放射線治療(腫瘍の位置情報によるもの)を年間 10 例以上実施していること。

3 届出に関する事項

一回線量増加加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 77 を用いること。

 

二の三 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等

  1. (1) 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準
  2. イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。
  3. ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  4. ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
  5. (2) 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者
  6. 別表第十一の三に掲げる患者
  7. (3) 強度変調放射線治療(IMRT)の一回線量増加加算の施設基準
  8. イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
  9. ロ 強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第 83 の3 強度変調放射線治療(IMRT)

1 強度変調放射線治療(IMRT)に関する施設基準

(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名は放射線治療の経験を5年以上有する者であること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。

また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤医師数に算入するこ

とができるのは、常勤配置のうち1名(放射線治療の経験を5年以上有する者1名を除く。)に限る。また、この場合には強度変調放射線治療(IMRT)は年間 50 例を限度として実

施できる。

(3) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療

加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。

(4) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は遠隔放射線治療計画加算、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(5) 強度変調放射線治療(IMRT)を年間 10 例以上実施していること。

(6) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。

ア 直線加速器

イ 治療計画用CT装置

ウ インバースプラン(逆方向治療計画)の可能な三次元放射線治療計画システム

エ 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置

オ 平面上の照射強度を変化させることができる装置

カ 微小容量電離箱線量計又は半導体線量計(ダイヤモンド線量計を含む。)及び併用する水ファントム又は水等価個体ファントム

キ 二次元以上で相対的な線量分布を測定・比較できる機器

(7) 当該保険医療機関において、強度変調放射線治療(IMRT)に関する機器の精度管理に関する指針が策定されており、実際の線量測定等の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な精度管理に係る記録が保存されていること。

2 届出に関する事項

強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式 78 を用いること。

 

二の四 画像誘導放射線治療加算の施設基準

  1. (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
  2. (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

通知

第 83 の4 画像誘導放射線治療加算

1 画像誘導放射線治療加算に関する施設基準

(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料 2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加

加算、強度変調放射線治療(IMRT)、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療

医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。

(3) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加

算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、体外照射呼吸性移動対策加算、

定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。

(4) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(5) 当該治療を行うために必要な次に掲げるいずれかの機器が当該治療を行う室内に設置されていること。

ア 2方向以上の透視が可能な装置

イ 画像照合可能なCT装置

ウ 画像照合可能な超音波診断装置

(6) 当該治療を行うために必要な次に掲げるいずれかの機器が当該治療を行う室内に設置されていること。

ア 体表面の位置情報により位置照合可能な装置

イ 骨構造の位置情報により位置照合可能な装置

ウ 腫瘍の位置情報により位置照合可能な装置

(7) 当該保険医療機関において、画像誘導放射線治療(IGRT)に関する手法と機器の精度管理に関する指針が策定されており、実際の画像誘導の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な実施記録と精度管理に係る記録が保存されていること。

2 届出に関する事項

画像誘導放射線治療加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 78 の2を用いること。

 

二の五 体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準

  1. (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が配置されていること。
  2. (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

通知

第 83 の5 体外照射呼吸性移動対策加算

1 体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準

(1) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る医師を兼任することができる。

(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、当該診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホ

ウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る診療放射線技師を兼任することができる。

(3) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(4) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器が当該治療を行う室内に設置されていること。

ア 呼吸性移動が 10mm 以上の腫瘍(左乳癌に対して行う場合は、標的)に対して、呼吸性移動を補償するために必要な照射範囲の拡大が 5mm 以下とするために必要な装置

イ 実際の照射野内に腫瘍(左乳癌に対して行う場合は、標的)が含まれていることを毎回の照射直前又は照射中に確認・記録するために必要な装置

(5) 当該保険医療機関において、当該治療に係る公開可能な実施記録と精度管理に係る記録が保存されていること。

2 届出に関する事項

体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準に係る届出は別添2の様式 78 の3を用いること。

 

三 定位放射線治療の施設基準

  1. (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
  2. (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

通知

第 84 定位放射線治療

1 定位放射線治療に関する施設基準

(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限 る。)が配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。

(3) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。

(4) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該

担当者は、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(5) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。

ア 直線加速器

イ 治療計画用CT装置

ウ 三次元放射線治療計画システム

エ 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置

オ 微小容量電離箱線量計又は半導体線量計(ダイヤモンド線量計を含む。)及び併用する水ファントム又は水等価個体ファントム

2 届出に関する事項

定位放射線治療の施設基準に係る届出は、別添2の様式 79 を用いること。

 

三の二 定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準

  1. (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が配置されていること。
  2. (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

通知

第 84 の2 定位放射線治療呼吸性移動対策加算

1 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(動体追尾法)の施設基準

(1) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名は放射線治療の経験を5年以上有する者であること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕

捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る医師を兼任することができる。

(2) 体外照射呼吸性移動対策加算の(2)から(5)までを満たすこと。ただし、「定位放射線

治療呼吸性移動対策加算」は「体外照射呼吸性移動対策加算」と読み替えるものとする。

2 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他のもの)の施設基準

体外照射呼吸性移動対策加算の(1)から(5)までを満たすこと。ただし、「定位放射線治療呼吸性移動対策加算」は「体外照射呼吸性移動対策加算」と読み替えるものとする。

3 届出に関する事項

定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 78 の3を用いること。

 

四 粒子線治療の施設基準等

  1. (1) 粒子線治療の施設基準
  2. イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。
  3. ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  4. ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
  5. (2) 粒子線治療の注1に規定する患者
  6. 別表第十一の四に掲げる患者

通知

第 84 の2の2 粒子線治療

1 粒子線治療に関する施設基準

(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されていること。このうち1名は、放射線治療の経験を 10 年以上有するとともに、陽子線治療については陽子線治療の経験を、重粒子線治療については重粒子線治療の経験を2年以上(放射線治療(四門以上の照射、

運動照射、原体照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射に限る。)によ

る療養について1年以上の経験を有する者については、1年以上)有すること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができるが、遠隔放射線治療計画加算に係る常勤の医師を兼任することはできない。

(3) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師が配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。

(4) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(5) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。

ア 粒子線治療装置

イ 治療計画用CT装置

ウ 粒子線治療計画システム

エ 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置

オ 微小容量電離箱線量計又は半導体線量計(ダイヤモンド線量計を含む。)及び併用する水ファントム又は水等価固体ファントム

(6) 当該治療に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。

(7) 重粒子線治療については重粒子線治療の実績を、陽子線治療については陽子線治療の実績を 10 例以上有していること。

2 届出に関する事項

粒子線治療の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式 79 の1の2を用いること

 

五 粒子線治療適応判定加算の施設基準

  1. (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。
  2. (2) 当該治療の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第 84 の2の3 粒子線治療適応判定加算

1 粒子線治療適応判定加算に関する施設基準

(1) 放射線治療に専従の常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る)が2名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治

療専任加算、外来放射線治療加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、

画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができるが、遠隔放射線治療計画加算に係る常勤の医師を兼任することはできない。

(2) 粒子線治療に係るキャンサーボードについて、以下のいずれかを満たしていること。

ア 当該保険医療機関において「がん診療連携拠点病院等の整備について」に準拠したキ

ャンサーボード(手術、放射線診断、放射線治療、化学療法、病理診断及び緩和ケアに携 わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者の症状、状態及び治療方針等を意見交換、共有、検討、確認等を行うためのカンファレンスをいう。以下同じ。)が開催され、当該キャンサーボードによって、当該保険医療機関で当該治療を受ける患者に対して、粒子線治療の適応判定等が実施される体制を有すること。なお、当該キャンサーボードについては、月に1回以上開催されており、手術、放射線診断、放射線治療、化学療法、病理診断及び緩和ケアの分野に携わる専門的な知識及び技能を有する医師のうち3分野以上の医師が毎回出席していること。

イ 連携体制のあるがん診療連携拠点病院のキャンサーボードに、当該保険医療機関の医師が参加することによって、当該保険医療機関で当該治療を受ける患者に対して、粒子線治療の適応判定等が実施される体制を有すること。

2 届出に関する事項

粒子線治療適応判定加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 79 の1の3を用いること。

 

六 粒子線治療医学管理加算の施設基準

  1. (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。
  2. (2) 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. (3) 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。

通知

第 84 の2の4 粒子線治療医学管理加算

1 粒子線治療医学管理加算に関する施設基準

(1) 放射線治療に専従の常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が 2名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMR T)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができるが、遠隔放射線治療計画加算に係る常勤の医師を兼任することはできない。

(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が粒子線治療室1つにつき2名以上、かつ当該保険医療機関に合計3名以上配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(3) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(4) 放射線治療に専従の常勤の看護師が1名以上配置されていること。なお、当該常勤の看護師は、外来放射線照射診療料に係る常勤の看護師を兼任することはできない。

(5) 次に掲げる機器を備えていること。なお、アとイについては、患者ごとのスキャニング法による照射を行う場合にはこの限りでない。

ア 患者毎のコリメーターを用いる照射野形成装置

イ 患者毎のボーラスを用いる深部線量分布形成装置

ウ 2方向以上の透視が可能な装置、画像照合可能な CT 装置、又は画像照合可能な超音波装置(いずれも治療室内に設置されているものに限る。)

2 届出に関する事項

粒子線治療適応判定加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 79 の1の3を用いること。

 

六の二 ホウ素中性子捕捉療法の施設基準

  1. (1) 当該保険医療機関内に当該療法を行うにつき必要な医師が配置されていること。
  2. (2) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. (3) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

通知

第 84 の2の5 ホウ素中性子捕捉療法

1 ホウ素中性子捕捉療法に関する施設基準

(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 関連学会が認定する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対

策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医

学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができるが、遠隔放射線治療計画加算に係る常勤の医師を兼任することはできない。

(3) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師が配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。

(4) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及

び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(5) 当該療法を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。

ア ホウ素中性子捕捉療法装置

イ 治療計画用CT装置

ウ ホウ素中性子捕捉療法計画システム

エ 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置

オ ホウ素中性子捕捉療法装置での中性子計測の放射化法に適した検出器及び併用する水ファントム又は固体ファントム

(6) 当該療法に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。

(7) 当該療法の実績を 10 例以上有していること。

(8) 関係学会から示されている指針に基づき、当該療法が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項

ホウ素中性子捕捉療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式 79 の1の4を用いること

 

六の三 ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算の施設基準

  1. (1) 当該保険医療機関内に当該療法の適応判定を行うにつき必要な医師が配置されていること。
  2. (2) 当該療法の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第 84 の2の6 ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算

1 ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算に関する施設基準

(1) 関連学会が認定する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができるが、遠隔放射線治療計画加算に係る常勤の医師を兼任することはできない。

(2) ホウ素中性子捕捉療法に係るキャンサーボードについて、以下のいずれかを満たしていること。

ア 当該保険医療機関において「がん診療連携拠点病院等の整備について」に準拠したキ ャンサーボード(手術、放射線診断、放射線治療、化学療法、病理診断及び緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者の症状、状態及び治療方針等を意見交換、共有、検討、確認等を行うためのカンファレンスをいう。以下同じ。)が開催され、当該キャンサーボードによって、当該保険医療機関で当該療法を受ける患者に対して、ホウ素中性子捕捉療法の適応判定等が実施される体制を有すること。なお、当該キャンサーボードについては、月に1回以上開催されており、手術、放射線診断、放射線治療、化学療法、病理診断及び緩和ケアの分野に携わる専門的な知識及び技能を有する医師のうち3分野以上の医師が毎回出席していること。

イ 連携体制のあるがん診療連携拠点病院のキャンサーボードに、当該保険医療機関の医師が参加することによって、当該保険医療機関で当該療法を受ける患者に対して、ホウ素中性子捕捉療法の適応判定等が実施される体制を有すること。

2 届出に関する事項

ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 79 の1の4を用

いること。

 

六の四 ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算の施設基準

  1. (1) 当該保険医療機関内に当該医学管理を行うにつき必要な医師が配置されていること。
  2. (2) 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. (3) 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。

通知

第 84 の2の7 ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算

1 ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算に関する施設基準

(1) 関連学会が認定する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができるが、遠隔放射線治療計画加算に係る常勤の医師を兼任することはできない。

(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が2名以上配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、ホウ素中性子捕捉療法及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(3) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、ホウ素中性子捕捉療法及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(4) 放射線治療に専従の常勤の看護師が1名以上配置されていること。なお、当該常勤の看護師は、外来放射線照射診療料に係る常勤の看護師を兼任することはできない。

2 届出に関する事項

ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 79 の1の4を用いること。

 

七 画像誘導密封小線源治療加算の施設基準

  1. (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
  2. (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

通知

第 84 の2の8 画像誘導密封小線源治療加算

1 画像誘導密封小線源治療加算に関する施設基準

(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。なお、当該常勤の医師又は歯科医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治

療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算及びホウ素中性子捕捉療法医学管理加算に係る常勤の医師又は歯科医師を兼任することができる。

(3) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)及び看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法及びホウ素中性子捕捉療法医学管理加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。

(4) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法及びホウ素中性子捕捉療法医学管理加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(5) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器を有していること。

ア 画像照合可能なCT又はMRI装置

イ 遠隔操作式密封小線源治療装置

ウ 小線源治療用三次元的治療計画装置

(6) 当該保険医療機関において、画像誘導密封小線源治療に関する手法と機器の精度管理に関する指針が策定されており、実際の画像誘導の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な実施記録と精度管理に係る記録が保存されていること。

2 届出に関する事項

画像誘導密封小線源治療加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 78 の2を用いること。

 

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴

通知

第 85 クラウン・ブリッジ維持管理料の届出に関する事項

1 クラウン・ブリッジ維持管理を行うに当たって、必要な体制が整備されていること。

2 クラウン・ブリッジ維持管理料に係る届出は、別添2の様式 81 を用いること。

 

一 う蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第 57 の5 う蝕歯無痛的窩洞形成加算

1 う蝕歯無痛的窩洞形成加算に関する施設基準

(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。

(2) 無痛的に充填のためのう蝕の除去及び窩洞形成が可能なレーザー機器を備えていること。

2 届出に関する事項

う蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準に係る届出は別添2の様式 50 を用いること。

 

一の二 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの施設基準

  1. (1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. (2) 当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。

通知

第 57 の6 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

1 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーに関する施設基準

(1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。

(2) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること。

(3) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。

2 届出に関する事項

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの施設基準に係る届出は、別添2の様式 50 の 2を用いること。

 

一の三 光学印象の施設基準

  1. (1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. (2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

通知

第 57 の5の4 光学印象

1 光学印象に関する施設基準

(1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。

(2) 当該保険医療機関内に光学印象に必要な機器を有していること。

2 届出に関する事項

光学印象の施設基準に係る届出は、別添2の様式 50 の2を用いること。

 

二 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2の施設基準

  1. (1) 歯科技工士を配置していること。
  2. (2) 歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。
  3. (3) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。
  4. (4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

通知

第 57 の7 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2

1 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2に関する施設基準

(1) 常勤の歯科技工士を配置していること。なお、非常勤の歯科技工士を2名以上組み合わ せることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科技工士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤歯科技工士が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(2) 歯科医療機関内に歯科技工室を有していること。

(3) 歯科技工に必要な機器を有していること。

(4) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯の修理及び床裏装を行う体制が整備されている旨を院内掲示していること。

(5) (4)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

2 届出に関する事項

(1)有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添2の様式 50 の3を用いること。

(2) 令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(5)に該当するものとみなす。

 

二の二 印象採得、咬合採得及び仮床試適の歯科技工士連携加算1及び2並びに光学印象の光学印象歯科技工士連携加算の施設基準

  1. (1) 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算の施設基準
  2. 歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が確保されていること。
  3. (2) 歯科技工士連携加算2の施設基準
  4. イ 歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が確保されていること。
  5. ロ 情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第 57 の5の2 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算

1 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算に関する施設基準

保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が図られていること。

2 届出に関する事項

歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 50 の2の2を用いること。

第 57 の5の3 歯科技工士連携加算2

1 歯科技工士連携加算2に関する施設基準

(1) 保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が図られていること。

(2) 保険医療機関内の歯科技工士又は他の歯科技工所との情報通信機器を用いた連携に当たって、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。

2 届出に関する事項

歯科技工士連携加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式 50 の2の2を用いること。

 

三 リテーナー、広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料

  1. 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)の別表のⅥに掲げる特定保険医療材料のうち別表第十三に掲げる特定保険医療材料
(令和6年版)
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