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医科 > 第第十七章 第十七 経過措置 >

第十七 経過措置

  1. 一 令和六年三月三十一日において現に地域包括診療料に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第三の四の八の(1)のハ又は(2)((1)のハに限る。)に該当するものとみなす。
  2. 二 令和六年三月三十一日において現にかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に係る届出を行っている保険医療機関については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の六の二の三の(4)に該当するものとみなす。
  3. 三 令和六年三月三十一日において現に在宅療養支援病院に係る届出を行っている保険医療機関については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第四の一の(1)のカ、(2)のカ又は(3)のヲに該当するものとみなす。
  4. 四 令和六年三月三十一日において現に在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る届出を行っている保険医療機関については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の六の(1)のタ、(2)のヨ並びに第四の一の(1)のタ又は(2)のタに該当するものとみなす。
  5. 五 令和六年三月三十一日において現に在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第四の一の五の二に該当するものとみなす。
  6. 六 令和六年三月三十一日において現に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第四の一の六の(10)に該当するものとみなす。
  7. 七 令和六年三月三十一日において医科点数表第2章第10部手術の通則の第4号又は第18号に係る届出を行っている場合については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第十二の一の(2)のハ又は二の五の(2)のハに該当するものとみなす。
  8. 八 令和六年三月三十一日において現に調剤基本料の連携強化加算の施設基準に係る届出を行っている保険薬局については、同年十二月三十一日までの間に限り、第十五の四の二の(1)の基準を満たしているものとみなす。
  9. 九 令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の四の四の(1)のハ及び第三の九の(1)のハ中「ロの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第四の一の三の三(4)、第四の一の六の二の(4)、第四の四の三の六の(4)、第十の一の九の二の(4)、第十二の二の(4)、第十三の二の二の(4)、第十五の九の五の(4)中「(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第四の一の五の三の(6)中「(5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第五の十一の(1)のロ中「イの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第七の四の(1)のへ中「ホの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第七の五の(2)中「(1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第十五の五の四の(9)中「(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」とする。
  10. 十 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第五十八号)による改正前の基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和六年三月三十一日において現に外来緩和ケア管理料の注4、糖尿病透析予防指導管理料の注3、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院又は調剤基本料の注1ただし書に係る届出を行っているものは、令和八年五月三十一日までの間に限り、基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。
  11. 十一 令和六年九月三十日までの間に限り、第十五の五の四の(7)中「健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。」とあるのは、「削除」とする。
  12. 別表第一から別表第十三までを次のように改める。
 

別表第一 特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患

  1. 結核
  2. 悪性新生物
  3. 甲状腺障害
  4. 処置後甲状腺機能低下症
  5. スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害
  6. ムコ脂質症
  7. リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症(家族性高コレステロール血症等の遺伝性疾患に限る。)
  8. リポジストロフィー
  9. ローノア・ベンソード腺脂肪腫症
  10. 虚血性心疾患
  11. 不整脈
  12. 不全脳
  13. 脳血管疾患
  14. 一過性脳虚血発作及び関連症候群
  15. 単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎
  16. その他の慢性閉塞性肺疾患
  17. 肺気腫
  18. 喘息
  19. 喘息発作重積状態
  20. 気管支拡張症
  21. 胃潰瘍
  22. 十二指腸潰瘍
  23. 胃炎及び十二指腸炎
  24. 肝疾患(経過が慢性なものに限る。)
  25. 慢性ウイルス肝炎
  26. アルコール性慢性膵炎
  27. その他の慢性膵炎
  28. 思春期早発症
  29. 性染色体異常
  30. アナフィラキシー
  31. ギラン•バレー症候群
  32. 別表第二 特定疾患治療管理料に規定する疾患等
  33. 一 特定薬剤治療管理料1の対象患者
  34. (1) テオフィリン製剤を投与している患者
  35. (2) 不整脈用剤を投与している患者
  36. (3) ハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投与している患者
  37. (4) リチウム製剤を投与している患者
  38. (5) 免疫抑制剤を投与している患者
  39. (6) サリチル酸系製剤を投与している若年性関節リウマチ、リウマチ熱又は関節リウマチの患者
  40. (7) メトトレキサートを投与している悪性腫瘍の患者
  41. (8) アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質又はトリアゾール系抗真菌剤を投与している入院中の患者
  42. (9) イマチニブを投与している患者
  43. (10) シロリムス製剤を投与している患者
  44. (11) スニチニブを投与している患者
  45. (12) 治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している患者
  46. (13) ブスルファンを投与している患者
  47. (14) (1)から(13)までに掲げる患者に準ずるもの
  48. 二 小児特定疾患カウンセリング料の対象患者
  49. 十八歳未満の気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害及び身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害又は小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害の患者
  50. 三 削除
  51. 四 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象疾患
  52. 天疱瘡
  53. 類天疱瘡
  54. エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)
  55. 紅皮症
  56. 尋常性乾癬
  57. 掌蹠膿疱症
  58. 先天性魚鱗癬類乾癬
  59. 類乾癬
  60. 偏平苔癬
  61. 結節性痒疹その他の痒疹(慢性型で経過が一年以上のものに限る。)
  62. 五 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象疾患
  63. 帯状疱疹
  64. じんま疹
  65. アトピー性皮膚炎(十六歳以上の患者が罹患している場合に限る。)
  66. 尋常性白斑
  67. 円形脱毛症
  68. 脂漏性皮膚炎
  69. 別表第三 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食
  70. 腎臓食
  71. 肝臓食
  72. 糖尿食
  73. 胃潰瘍食
  74. 貧血食
  75. 膵臓食
  76. 脂質異常症食
  77. 痛風食
  78. てんかん食
  79. フェニールケトン尿症食
  80. 楓糖尿症食
  81. ホモシスチン尿症食
  82. 尿素サイクル異常症食
  83. メチルマロン酸血症食
  84. プロピオン酸血症食
  85. 極長鎖アシル―CoA脱水素酵素欠損症食
  86. 糖原病食
  87. ガラクトース血症食
  88. 治療乳
  89. 無菌食
  90. 小児食物アレルギー食(外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)
  91. 特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
  92. 別表第三の一の二 療養•就労両立支援指導料の注1に規定する疾患
  93. 悪性新生物
  94. 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患
  95. 肝疾患(経過が慢性なものに限る。)
  96. 心疾患
  97. 糖尿病
  98. 若年性認知症
  99. 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)その他これに準ずる疾患
  100. 別表第三の一の三 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者並びに頻回訪問加算に規定する状態等にある患者
  101. 一 末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総合診療料を算定している患者を除く。)
  102. 二 (1)であって、(2)又は(3)の状態である患者
  103. (1) 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理、在宅強心剤持続投与指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
  104. (2) ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
  105. (3) 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
  106. 三 在宅での療養を行っている患者であって、高度な指導管理を必要とするもの
  107. 別表第三の二 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する状態等である患者
  108. 一 妊婦であって次に掲げる状態にあるもの
  109. 分娩時の妊娠週数が二十二週から三十二週未満の早産である患者
  110. 妊娠高血圧症候群重症の患者
  111. 前置胎盤(妊娠二十八週以降で出血等の病状を伴うものに限る。)の患者
  112. 妊娠三十週未満の切迫早産(子宮収縮、子宮出血、頚管の開大、短縮又は軟化のいずれかの兆候を示すもの等に限る。)の患者
  113. 多胎妊娠の患者
  114. 子宮内胎児発育遅延の患者
  115. 心疾患(治療中のものに限る。)の患者
  116. 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
  117. 甲状腺疾患(治療中のものに限る。)の患者
  118. 腎疾患(治療中のものに限る。)の患者
  119. 膠原病(治療中のものに限る。)の患者
  120. 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者
  121. 白血病(治療中のものに限る。)の患者
  122. 血友病(治療中のものに限る。)の患者
  123. 出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者
  124. HIV陽性の患者
  125. Rh不適合の患者
  126. 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行うことを予定している患者
  127. 精神疾患の患者(精神療法が実施されているものに限る。)
  128. 二 妊産婦であって次に掲げる状態にあるもの
  129. 妊娠二十二週から三十二週未満の早産の患者
  130. 四十歳以上の初産婦の患者
  131. 分娩前のBMIが三十五以上の初産婦の患者
  132. 妊娠高血圧症候群重症の患者
  133. 常位胎盤早期剥離の患者
  134. 前置胎盤(妊娠二十八週以降で出血等の病状を伴うものに限る。)の患者
  135. 双胎間輸血症候群の患者
  136. 多胎妊娠の患者
  137. 子宮内胎児発育遅延の患者
  138. 心疾患(治療中のものに限る。)の患者
  139. 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
  140. 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者
  141. 白血病(治療中のものに限る。)の患者
  142. 血友病(治療中のものに限る。)の患者
  143. 出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者
  144. HIV陽性の患者
  145. 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行うことを予定している患者
  146. 精神疾患の患者(精神療法が実施されているものに限る。)
  147. 別表第三の三 薬剤管理指導料の対象患者並びに服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料に規定する医薬品
  148. 抗悪性腫瘍剤
  149. 免疫抑制剤
  150. 不整脈用剤
  151. てんかん剤
  152. 血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)
  153. ジギタリス製剤
  154. テオフィリン製剤
  155. 製剤カリウム製剤(注射薬に限る。)
  156. 精神神経用剤
  157. 糖尿病用剤
  158. 膵臓ホルモン剤
  159. 抗HIV薬
  160. HIV薬
  161. 別表第四 歯科特定疾患療養管理料並びに処方料及び処方箋料に規定する疾患
  162. 口腔領域の悪性新生物(エナメル上皮腫を含む。)
  163. 顎・口腔の先天異常
  164. 舌痛症(心因性によるものを含む。)
  165. 口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)
  166. 口腔領域のシェーグレン症候群
  167. 尋常性天疱瘡又は類天疱瘡
  168. 口腔乾燥症(放射線治療又は化学療法を原因とするものに限る。)
  169. 睡眠時無呼吸症候群(口腔内装置治療を要するものに限る。)
  170. 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死(骨露出を伴うものに限る。)又は放射線性顎骨壊死
  171. 三叉神経ニューロパチー
  172. 別表第五及び第六 削除別表第七 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)並びに在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する疾病等
  173. 末期の悪性腫瘍
  174. 多発性硬化症
  175. 重症筋無力症
  176. スモン筋
  177. 萎縮性側索硬化症
  178. 脊髄小脳変性症
  179. ハンチントン病
  180. 進行性筋ジストロフィー症
  181. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン•ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
  182. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ•ドレーガー症候群)
  183. プリオン病
  184. 亜急性硬化性全脳炎
  185. ライソゾーム病
  186. 副腎白質ジストロフィー
  187. 脊髄性筋萎縮症
  188. 球脊髄性筋萎縮症
  189. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  190. 後天性免疫不全症候群
  191. 頚髄損傷
  192. 人工呼吸器を使用している状態
  193. 別表第八 退院時共同指導料1の注2に規定する特別な管理を要する状態等にある患者並びに退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者
  194. 一 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
  195. 二 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
  196. 三 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
  197. 四 真皮を越える褥瘡の状態にある者
  198. 五 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
  199. 別表第八の二 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
  200. 一 次に掲げる疾患に罹患している患者
  201. 末期の悪性腫瘍
  202. スモン
  203. 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病
  204. 後天性免疫不全症候群
  205. 脊髄損傷
  206. 真皮を越える褥瘡
  207. 二 次に掲げる状態の患者
  208. 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態
  209. 在宅血液透析を行っている状態在宅酸素療法を行っている状態
  210. 宅酸素療法を行っている状態
  211. 在宅中心静脈栄養法を行っている状態
  212. 在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
  213. 在宅自己導尿を行っている状態
  214. 在宅人工呼吸を行っている状態
  215. 植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
  216. 肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製剤を投与されている状態気管切開を行っている状態
  217. 気管切開を行っている状態
  218. 気管カニューレを使用している状態
  219. ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
  220. 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
  221. 別表第八の三 在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
  222. 要介護三以上の状態又はこれに準ずる状態
  223. 日常生活に支障を来たすような症状•行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする認知症の状態
  224. 頻回の訪問看護を受けている状態
  225. 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態
  226. 介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態
  227. 麻薬の投薬を受けている状態
  228. その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態
  229. 別表第八の四 在宅時医学総合管理料の注11及び施設入居時等医学総合管理料の注4に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
  230. 別表第八の二に掲げる状態
  231. 要介護二以上の状態又はこれに準ずる状態
  232. 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態
  233. 介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態
  234. がんの治療を受けている状態
  235. 精神疾患以外の疾患の治療のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態
  236. 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬
  237. インスリン製剤
  238. 性腺刺激ホルモン製剤
  239. ヒト成長ホルモン剤
  240. 遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤
  241. 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤
  242. 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤
  243. 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤
  244. 乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤
  245. 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤
  246. 顆か粒球コロニー形成刺激因子製剤
  247. 性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤
  248. ソマトスタチンアナログ
  249. ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体
  250. グルカゴン製剤
  251. グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト
  252. ヒトソマトメジンC製剤
  253. インターフェロンアルファ製剤
  254. インターフェロンベータ製剤
  255. エタネルセプト製剤
  256. ペグビソマント製剤
  257. スマトリプタン製剤
  258. グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L―システイン塩酸塩配合剤
  259. アダリムマブ製剤
  260. テリパラチド製剤
  261. アドレナリン製剤
  262. ヘパリンカルシウム製剤
  263. アポモルヒネ塩酸塩製剤
  264. セルトリズマブペゴル製剤
  265. トシリズマブ製剤
  266. メトレレプチン製剤
  267. アバタセプト製剤
  268. pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
  269. アスホターゼ アルファ製剤
  270. グラチラマー酢酸塩製剤
  271. セクキヌマブ製剤
  272. エボロクマブ製剤
  273. ブロダルマブ製剤
  274. アリロクマブ製剤
  275. ベリムマブ製剤
  276. イキセキズマブ製剤
  277. ゴリムマブ製剤
  278. エミシズマブ製剤
  279. イカチバント製剤
  280. サリルマブ製剤
  281. デュピルマブ製剤
  282. インスリン・グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト配合剤
  283. ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤
  284. 遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤
  285. ブロスマブ製剤
  286. メポリズマブ製剤
  287. オマリズマブ製剤
  288. テデュグルチド製剤
  289. サトラリズマブ製剤
  290. ガルカネズマブ製剤
  291. オファツムマブ製剤
  292. ボソリチド製剤
  293. エレヌマブ製剤
  294. アバロパラチド酢酸塩製剤
  295. カプラシズマブ製剤
  296. 乾燥濃縮人C19―インアクチベーター製剤
  297. フレマネズマブ製剤
  298. メトトレキサート製剤
  299. チルゼパチド製剤
  300. ビメキズマブ製剤
  301. ホスレボドパ•ホスカルビドパ水和物配合剤
  302. ペグバリアーゼ製剤
  303. ラナデルマブ製剤
  304. ネモリズマブ製剤
  305. ペグセタコプラン製剤
  306. ジルコプランナトリウム製剤
  307. コンシズマブ製剤
  308. テゼペルマブ製剤
  309. オゾラリズマブ製剤
  310. 別表第九の一の一の二 在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する注射薬
  311. ドブタミン塩酸塩製剤
  312. ドパミン塩酸塩製剤
  313. ノルアドレナリン製剤
  314. 別表第九の一の二 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患
  315. 表皮水疱症
  316. 水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症
  317. 別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬
  318. 別表第九に規定する注射薬のうち、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤及びペグセタコプラン製剤以外のもの
  319. 別表第九の一の四 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬
  320. レボドパ・カルビドパ水和物製剤
  321. 別表第九の一の四の二 持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬
  322. ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤
  323. 別表第九の一の五 注入ポンプ加算に規定する注射薬
  324. pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
  325. ペグセタコプラン製剤
  326. 別表第九の二 検体検査実施料に規定する検体検査
  327. 一 医科点数表区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査
  328. 二 医科点数表区分番号D002に掲げる尿沈渣(鏡検法)
  329. 三 医科点数表区分番号D003に掲げる糞便検査のうち次のもの
  330. 糞便中ヘモグロビン
  331. 四 医科点数表区分番号D005に掲げる血液形態・機能検査のうち次のもの
  332. 赤血球沈降速度(ESR)
  333. 末梢しよう血液一般検査
  334. ヘモグロビンA1C(HbA1C)
  335. 五 医科点数表区分番号D006に掲げる出血・凝固検査のうち次のもの
  336. プロトロンビン時間(PT)
  337. フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性
  338. フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)半定量
  339. フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定量
  340. Dダイマー
  341. 六 医科点数表区分番号D007に掲げる血液化学検査のうち次のもの
  342. 総ビリルビン
  343. 総蛋白
  344. アルブミン(BCP改良法・BCG法)
  345. 尿素窒素
  346. クレアチニン
  347. 尿酸
  348. アルカリホスファターゼ(ALP)
  349. コリンエステラーゼ(ChE)
  350. γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)
  351. 中性脂肪
  352. ナトリウム及びクロール
  353. カリウム
  354. カルシウム
  355. グルコース
  356. 乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)
  357. クレアチンキナーゼ(CK)
  358. HDL―コレステロール
  359. 総コレステロール
  360. アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)
  361. アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)
  362. LDL―コレステロール
  363. グリコアルブミン
  364. 七 医科点数表区分番号D008に掲げる内分泌学的検査のうち次のもの
  365. 甲状腺刺激ホルモン(TSH)
  366. 遊離サイロキシン(FT4)
  367. 遊離トリヨードサイロニン(FT3)
  368. 八 医科点数表区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーのうち次のもの
  369. 癌胎児性抗原(CEA)
  370. α―フェトプロテイン(AFP)
  371. 前立腺特異抗原(PSA)
  372. CA19―9
  373. 九 医科点数表区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査のうち次のもの
  374. C反応性蛋白(CRP)
  375. 十 医科点数表区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査のうち次のものその他のもの
  376. 別表第九の二の二 中心静脈注射用カテーテル挿入の注3に規定する患者
  377. 三歳未満の乳幼児であって次の疾患である者
  378. 先天性小腸閉鎖症
  379. 鎖肛
  380. ヒルシュスプルング病
  381. 短腸症候群
  382. 別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
  383. 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
  384. 脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
  385. 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
  386. 別表第九の四 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者
  387. 一 急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者
  388. 二 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者
  389. 別表第九の五 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者
  390. 一 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者
  391. 二 脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者
  392. 三 多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者
  393. 四 パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者
  394. 五 失語症、失認及び失行症並びに高次脳機能障害の患者
  395. 六 難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者
  396. 七 顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者
  397. 八 舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者
  398. 九 リハビリテーションを要する状態の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの(心大血管疾患リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料の対象患者に該当するものを除く。)
  399. 別表第九の六 運動器リハビリテーション料の対象患者
  400. 一 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者
  401. 二 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者
  402. 別表第九の七 呼吸器リハビリテーション料の対象患者
  403. 一 肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者
  404. 二 肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者
  405. 三 慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者
  406. 四 食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌がん、卵巣癌、膵癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者
  407. 別表第九の八 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者
  408. 一 失語症、失認及び失行症の患者
  409. 高次脳機能障害の患者
  410. 重度の頚髄損傷の患者
  411. 頭部外傷及び多部位外傷の患者
  412. 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者
  413. 心筋梗塞の患者
  414. 狭心症の患者
  415. 軸索断裂の状態にある末梢神経損傷(発症後一年以内のものに限る。)の患者
  416. 外傷性の肩関節腱板損傷(受傷後百八十日以内のものに限る。)の患者
  417. 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
  418. 回復期リハビリテーション病棟又は特定機能病院リハビリテーション病棟において在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該病棟を退棟した日から起算して三月以内の患者(保険医療機関に入院中の患者、介護老人保健施設又は介護医療院に入所する患者を除く。)
  419. 難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性又は進行性の神経•筋疾患の者を除く。)
  420. 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る。)
  421. その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められるもの
  422. 二 先天性又は進行性の神経•筋疾患の患者
  423. 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)
  424. 別表第九の九 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合
  425. 一 別表第九の八第一号に規定する患者については、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合
  426. 二 別表第九の八第二号に規定する患者については、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合
  427. 別表第九の十 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者
  428. 一 相当程度以上の日常生活能力の低下を来している患者
  429. 二 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な患者
  430. 三 特別な管理を要する処置等を実施している患者
  431. 四 リハビリテーションを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症患者
  432. 別表第十 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
  433. ベーチェット病
  434. 多発性硬化症
  435. 重症筋無力症
  436. 全身性エリテマトーデス
  437. スモン
  438. 筋萎縮性側索硬化症
  439. 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎
  440. 結節性動脈周囲炎
  441. ビュルガー病
  442. 脊髄小脳変性症
  443. 悪性関節リウマチ
  444. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
  445. アミロイドーシス
  446. 後縦靭帯骨化症
  447. ハンチントン病
  448. モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
  449. ウェゲナー肉芽腫症
  450. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
  451. 広範脊柱管狭窄症
  452. 特発性大腿骨頭壊死症
  453. 混合性結合組織病
  454. プリオン病
  455. ギラン・バレー症候群
  456. 黄色靭帯骨化症
  457. シェーグレン症候群
  458. 成人発症スチル病
  459. 関節リウマチ
  460. 亜急性硬化性全脳炎
  461. ライソゾーム病
  462. 副腎白質ジストロフィー
  463. 髄性筋萎縮症
  464. 球脊髄性筋萎縮症
  465. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  466. 別表第十の二 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
  467. 脳性麻痺の患者
  468. 胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者
  469. 顎•口腔の先天異常の患者
  470. 先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者
  471. 先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者
  472. 先天性又は進行性の神経筋疾患の患者
  473. 神経障害による麻痺及び後遺症の患者
  474. 言語障害、聴覚障害又は認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者
  475. 別表第十の二の二 がん患者リハビリテーション料の対象患者
  476. 一 がん患者であって、がんの治療のために入院している間に手術、化学療法(骨髄抑制が見込まれるものに限る。)、放射線治療若しくは造血幹細胞移植が行われる予定のもの又は行われたもの
  477. 二 緩和ケアを目的とした治療を行っている進行がん又は末期がんの患者であって、症状の増悪により入院している間に在宅復帰を目的としたリハビリテーションが必要なもの
  478. 別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料の対象患者
  479. 別表第九の五若しくは別表第十の二に掲げる患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、言語•聴覚機能の障害を有するもの
  480. 別表第十の二の四 通院•在宅精神療法の注6及び精神科継続外来支援•指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件
  481. 次に掲げる要件をいずれも満たすこと。
  482. 一 当該保険医療機関における三種類以上の抗うつ薬及び三種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低いこと。
  483. 二 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。
  484. 三 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。
  485. 別表第十の三 人工腎臓に規定する薬剤
  486. エリスロポエチン
  487. ダルベポエチン
  488. エポエチンベータペゴル
  489. HIF―PH阻害剤
  490. 別表十の三の二 人工呼吸の注5に規定する対象患者
  491. 区分番号A300に掲げる救命救急入院料2又は4を算定する患者
  492. 区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料1又は2を算定する患者
  493. 区分番号A301―4に掲げる小児特定集中治療室管理料を算定する患者
  494. 区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料1を算定する患者
  495. 区分番号A302―2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者
  496. 区分番号A303に掲げる総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料を算定する患者
  497. 別表第十一
  498. 一 歯科点数表第二章第八部処置に規定する特定薬剤
  499. オルテクサー口腔用
  500. 歯科用(口腔用)アフタゾロン
  501. テラ・コートリル軟膏
  502. デキサメタゾン口腔用
  503. 二 歯科点数表第二章第九部手術に規定する特定薬剤
  504. オルテクサー口腔用
  505. アクリノール
  506. 歯科用(口腔くう用)アフタゾロン
  507. テラ・コートリル軟膏
  508. デキサメタゾン口腔用
  509. 生理食塩水
  510. 別表第十一の二 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者
  511. 心不全の患者
  512. 冠動脈疾患の患者
  513. 弁膜症の患者
  514. 不整脈の患者
  515. 先天性心疾患の患者
  516. 肺動脈性肺高血圧症の患者
  517. 呼吸不全の患者
  518. 呼吸器疾患の患者
  519. 糖尿病の患者
  520. 腎不全の患者
  521. 肝不全の患者
  522. 血球減少の患者
  523. 血液凝固異常の患者
  524. 出血傾向のある患者
  525. 敗血症の患者
  526. 神経障害の患者
  527. BMIが三十五以上の患者
  528. 別表第十一の三 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者
  529. 限局性の固形悪性腫瘍の患者
  530. 別表第十一の四 粒子線治療の注1に規定する対象患者
  531. 小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍に限る。)の患者
  532. 手術による根治的な治療が困難な骨軟部腫瘍の患者
  533. 頭頸部悪性腫瘍(口腔・咽喉頭の扁平上皮癌を除く。)の患者
  534. 手術による根治的な治療が困難な早期肺癌(日本肺癌学会が定める「肺癌取扱い規約」におけるⅠ期からⅡA期までの肺癌に限る。)の患者
  535. 手術による根治的な治療が困難な肝細胞癌(長径四センチメートル以上のものに限る。)の患者
  536. 手術による根治的な治療が困難な肝内胆管癌の患者
  537. 手術による根治的な治療が困難な局所進行性膵癌の患者
  538. 手術による根治的な治療が困難な局所大腸癌(手術後に再発したものに限る。)の患者
  539. 手術による根治的な治療が困難な局所進行性子宮頸部腺癌の患者
  540. 手術による根治的な治療が困難な局所進行性子宮頸部扁平上皮癌(長径六センチメートル以上のものに限る。)の患者
  541. 手術による根治的な治療が困難な悪性黒色腫(婦人科領域の臓器から発生した悪性黒色腫に限る。)の患者
  542. 限局性及び局所進行性前立腺癌(転移を有するものを除く。)の患者
  543. 別表第十二 介護老人保健施設入所者について算定できない検査、リハビリテーション、処置、手術及び麻酔
  544. 一 算定できない検査
  545. (1) 検体検査(医科点数表区分番号D007の36に掲げる血液ガス分析及び当該検査に係る医科点数表区分番号D026の4に掲げる生化学的検査(Ⅰ)判断料並びに医科点数表区分番号D419の3に掲げる動脈血採取であって、保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
  546. (2) 呼吸循環機能検査等のうち医科点数表区分番号D208に掲げる心電図検査及び医科点数表区分番号D209に掲げる負荷心電図検査(心電図検査の注に掲げるもの又は負荷心電図検査の注1に掲げるものであって、保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行う診療に係るものを除く。)
  547. (3) 負荷試験等のうち肝及び腎のクリアランステスト、内分泌負荷試験及び糖負荷試験
  548. (4) (1)から(3)までに掲げる検査に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な検査
  549. 二 算定できないリハビリテーション
  550. (1) 脳血管疾患等リハビリテーション
  551. (2) 廃用症候群リハビリテーション
  552. (3) 運動器リハビリテーション
  553. (4) 摂食機能療法
  554. (5) 視能訓練
  555. (6) (1)から(5)までに掲げるリハビリテーションに最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊なリハビリテーション
  556. 三 算定できない処置
  557. (1) 一般処置のうち次に掲げるもの
  558. イ 創傷処置(六千平方センチメートル以上のもの(褥瘡に係るものを除く。)を除く。)
  559. ロ 手術後の創傷処置
  560. ハ ドレーン法(ドレナージ)
  561. ニ 腰椎穿刺
  562. ホ 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
  563. ヘ 腹腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
  564. ト 喀痰吸引
  565. チ 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
  566. リ 摘便
  567. ヌ 酸素吸入
  568. ル 酸素テント
  569. ヲ 間歇的陽圧吸入法
  570. ワ 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの)
  571. カ 非還納性ヘルニア徒手整復法(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
  572. ヨ 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。)
  573. (2) 救急処置のうち次に掲げるもの
  574. イ 救命のための気管内挿管
  575. ロ 人工呼吸
  576. ハ 非開胸的心マッサージ
  577. ニ 気管内洗浄
  578. ホ 胃洗浄
  579. (3) 泌尿器科処置のうち次に掲げるもの
  580. イ 膀胱洗浄(薬液注入を含む。)
  581. ロ 留置カテーテル設置
  582. ハ 嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等)
  583. (4) 整形外科的処置(鋼線等による直達牽引を除く。)
  584. (5) 栄養処置のうち次に掲げるもの
  585. イ 鼻腔栄養
  586. ロ 滋養浣腸
  587. (6) (1)から(5)までに掲げる処置に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な処置
  588. 四 算定できない手術
  589. (1) 創傷処理(長径五センチメートル以上で筋肉、臓器に達するもの及び保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
  590. (2) 皮膚切開術(長径二十センチメートル未満のものに限る。)
  591. (3) デブリードマン(百平方センチメートル未満のものに限る。)
  592. (4) 爪甲除去術
  593. (5) ひょう疽手術
  594. (6) 外耳道異物除去術(複雑なものを除く。)
  595. (7) 咽頭異物摘出術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものであって、複雑なものを除く。)
  596. (8) 顎関節脱臼非観血的整復術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
  597. (9) 血管露出術
  598. (10) (1)から(9)までに掲げる手術に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な手術
  599. 五 算定できない麻酔
  600. (1) 静脈麻酔
  601. (2) 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入
  602. (3) (1)及び(2)に掲げる麻酔に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な麻酔
  603. 別表第十三 リテーナー、広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料
  604. 一 リテーナー(広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合に限る。)に規定する特定保険医療材料
  605. スクリュー
  606. アバットメント
  607. シリンダー
  608. 二 広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料
  609. スクリュー
  610. アバットメント
  611. アタッチメント
  612. シリンダー
(令和6年版)
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