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第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等

 

一 介護老人保健施設入所者について算定できない検査

  1. 別表第十二第一号に掲げる検査
 

二 介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用薬の費用

  1. 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用
  2. HIFーPH阻害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用
  3. 疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用
  4. 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の費用
 

三 介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用

  1. 医科点数表区分番号B001ー2ー12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ又は2のイ
  2. 医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算
  3. 医科点数表区分番号G001に掲げる静脈内注射(保険医療機関の保険医が平成十八年七月一日から令和六年三月三十一日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)附則第十三条に規定する転換を行って開設した介護老人保健施設(以下「療養病床から転換した介護老人保健施設」という。)に赴いて行うもの、医科点数表区分番号B001ー2ー12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ若しくは2のイ又は医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
  4. 医科点数表区分番号G002に掲げる動脈注射(医科点数表区分番号B 001ー2ー12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ若しくは2のイ又は医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
  5. 医科点数表区分番号G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入(医科点数表区分番号B001ー2ー12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ又は2のイを算定するものに限る。)医科点数表区分番号G003ー3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(医科点数表区分番号B001ー2ー12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ又は2のイを算定するものに限る。)
  6. 医科点数表区分番号G004に掲げる点滴注射(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うもの、医科点数表区分番号B001ー2ー12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ若しくは2のイ又は医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
  7. 医科点数表区分番号G005に掲げる中心静脈注射(医科点数表区分番号B001ー2ー12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ若しくは2のイ又は医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
  8. 医科点数表区分番号G006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射(医科点数表区分番号B001ー2ー12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ若しくは2のイ又は医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
  9. エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用
  10. ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用
  11. エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用
  12. 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用
  13. 疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用
  14. インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するものに限る。)の費用
  15. 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る。)の費用血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体の費用
 

四 介護老人保健施設入所者について算定できないリハビリテーション

  1. 別表第十二第二号に掲げるリハビリテーション
 

五 介護老人保健施設入所者について算定できない処置

  1. 別表第十二第三号に掲げる処置
 

六 介護老人保健施設入所者について算定できない手術

  1. 別表第十二第四号に掲げる手術
 

七 介護老人保健施設入所者について算定できない麻酔

  1. 別表第十二第五号に掲げる麻酔
(令和4年版)
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