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第八 注射

 

一 外来化学療法加算の施設基準

  1. (1) 外来化学療法を行う体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。
  2. (2) 外来化学療法を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。

通知

第 37 外来化学療法加算

1 外来化学療法加算1に関する施設基準

(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。なお、外来化学 療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む。)以 外の目的で使用することは認められないものであること。

(2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務していること。

(3) 化学療法の経験を5年以上有する専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務していること。

(4) 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師が勤務していること。

(5) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること。

(6) 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催していること。当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者(代表者数は、複数診療科の場 合は、それぞれの診療科で1名以上(1診療科の場合は、2名以上)の代表者であること。)、業務に携わる看護師、薬剤師及び必要に応じてその他の職種から構成されるもの で、少なくとも年1回開催されるものとする。

2 外来化学療法加算2に関する施設基準

(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。なお、外来化学 療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む。)以 外の目的で使用することは認められないものであること。

(2) 化学療法の経験を有する専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務していること。

(3) 当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務していること。

(4) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること。

(5) (3)については、常勤薬剤師の確保が直ちに困難な場合であって、既に関節リウマチ患者及びクローン病患者の診療を行っており、改正前から外来化学療法加算の届出を行っていた 診療所については、外来化学療法加算2の届出を行うことができる。

3 届出に関する事項

(1) 外来化学療法加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添2の様式 39 を用いること。

(2) 当該治療室の平面図を添付すること。

 

二 中心静脈注射用カテーテル挿入の注3に規定する対象患者

  1. 別表第九の二の二に掲げる者
 

三 無菌製剤処理料の施設基準等

  1. (1) 無菌製剤処理料の施設基準
  2. イ 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設を有していること。
  3. ロ 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  4. (2) 無菌製剤処理料の対象患者
  5. イ 無菌製剤処理料1の対象患者
  6. 悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入又は点滴注射が行われる患者
  7. ロ 無菌製剤処理料2の対象患者
  8. 動脈注射若しくは点滴注射が行われる入院中の患者であって次の1から3までに掲げるもの又は中心静脈注射若しくは植込型カテーテルによる中心静脈注射が行われる患者
  9. ① 無菌治療室管理加算を算定する患者
  10. ② HIV感染者療養環境特別加算を算定する患者
  11. ③ 1又は2に準ずる患者

通知

第 37 の2 無菌製剤処理料

1 無菌製剤処理料に関する施設基準

(1) 2名以上の常勤の薬剤師がいること。

(2) 無菌製剤処理を行うための専用の部屋(内法による測定で5平方メートル以上)を有していること。なお、平成 26 年3月 31 日において、現に当該処理料の届出を行っている保険医療機関については、当該専用の部屋の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定 を満たしているものとする。

(3) 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。

2 無菌製剤処理料の対象患者

(1) 無菌製剤処理料1の対象患者は、悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝 動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入又は点滴注射が行われる患者であり、この場合に おいて、「悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するもの」とは、医薬品等副 作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成 16 年厚生労働省告示第 185 号)に掲げる医薬品のうち、悪性腫瘍に対して用いる注射剤をいう。

(2) 無菌製剤処理料2の対象患者は、以下のア又はイに該当する患者である。

ア 動脈注射又は点滴注射が行われる入院中の患者のうち、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症等の患者及び後天性免疫不全症候群の病原体に感染 し抗体の陽性反応がある患者であって、無菌治療室管理加算若しくはHIV感染者療養環 境特別加算を算定する患者又はこれらの患者と同等の状態にある患者

イ 中心静脈注射又は植込型カテーテルによる中心静脈注射が行われる患者

3 届出に関する事項

(1) 無菌製剤処理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 40 を用いること。

(2) 当該保険医療機関に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、調剤、医 薬品情報管理、病棟薬剤業務、薬剤管理指導又は在宅患者訪問薬剤管理指導のいずれに従事 しているか(兼務の場合はその旨)並びに無菌製剤処理業務に従事している場合はその旨を 備考欄に記載すること。

(3) 調剤所及び当該届出に係る専用の施設の平面図(クリーンベンチ等が設置されている場合はその位置を明示すること。)を添付すること。

第 95 無菌製剤処理加算

1 無菌製剤処理加算に関する施設基準

(1) 2名以上の保険薬剤師(うち1名以上が常勤の保険薬剤師)がいること。

(2) 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号)第 11 条の8第1項のただし書の規定に基づき無菌調剤室(薬局に設置された高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室をいう。)を共同利用する場 合は、この限りでない。

2 届出に関する事項

(1) 保険薬局の無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 88 を用いること。

(2) 調剤所及び当該届出に係る専用の施設の平面図(クリーンベンチ等が設置されている場合はその位置を明示すること。)を添付すること。

(令和4年版)
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