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医科 > 第第十四部 第十四 歯科矯正               >

第十四 歯科矯正

 

一 歯科矯正診断料の施設基準

  1. (1) 当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の歯科医師が一名以上配置されていること。
  2. (2) 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
  3. (3) 当該療養を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。
  4. (4) 当該療養につき顎切除等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連絡体制が整備されていること。

通知

第 86 歯科矯正診断料

1 歯科矯正診断料に関する施設基準

(1) 当該療養を行うために必要な次に掲げる基準を満たしていること。

ア 歯科矯正セファログラムが行える機器を備えていること。

イ 歯科矯正治療の経験を5年以上有する専任の歯科医師が1名以上勤務していること。

(2) 常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

(3) 当該療養につき顎切除等の手術を担当する診療科又は別の保険医療機関と、歯科矯正に関する医療を担当する診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。

2 届出に関する事項

歯科矯正診断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 82 を用いること。

 

二 顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)の施設基準

  1. (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第三十六条第一号及び第二号に規定する医療について、障害者総合支援法第五十四条第二項に規定する都道府県知事の指定を受けた医療機関(歯科矯正に関する医療を担当するものに限る。)であること。
  2. (2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有していること。
  3. (3) 当該療養につき顎離断等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。

通知

第 87 顎口腔機能診断料

1 顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)に関する施設基準

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 19 号)第 36 条第 1 号及び第 2 号に係る医療について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)第 59 条第 1 項に規定する都道府県知事の指定を受けた医療機関(歯科矯正に関する医療を担当するものに限る。)で あること。

(2) 当該療養を行うために必要な次に掲げる基準を満たしていること。

ア 下顎運動検査、歯科矯正セファログラム及び咀嚼筋筋電図検査が行える機器を備えていること。

イ 専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護師又は歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務していること。

(3) 当該療養につき顎離断等の手術を担当する診療科又は別の保険医療機関と、歯科矯正に関する医療を担当する診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。

2 届出に関する事項

顎口腔機能診断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 83 を用いること。

 

第十四の二 病理診断

 

一 保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準

  1. (1) 標本の送付側離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製につき十分な体制が整備されていること。
  2. (2) 標本の受取側
  3. 次のいずれにも該当するものであること。
  4. イ 病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。
  5. ロ 病理診断を行うにつき十分な体制が整備された医療機関であること。
  6. ハ 衛生検査所(床検査技師等に関する法律( 和三十三年法律第七十六号)二十 条の三第一項に規定する衛生検査所をいう。以下同じ。)で作製され、送付された病理標本のうち、同一の者が開設する衛生検査所で作製された病理標本が一定割合以下であること。

通知

第 84 の3 保険医療機関間の連携による病理診断

1 保険医療機関間の連携による病理診断に関する施設基準

(1) 標本、検体又はデジタル病理画像(以下「標本等」という。)の送付又は送信側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務について5年以上の経験を有し、病 理標本作製を行うことが可能な常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師)が1名以 上配置されていることが望ましい。

(2) 標本等の受取又は受信側(病理標本等の観察及び評価が行われる保険医療機関)においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。

ア 病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算の届出を行っている施設であること。

イ 特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関又は病理診断科を標榜する医療機関であ ること。

ウ イに掲げる医療機関のうち、特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院及び基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関以外の医 療機関であって、病理診断科を標榜する医療機関における病理診断に当たっては、同一の 病理組織標本等について、病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師又は常勤の歯科医師 が観察を行い、診断を行う体制が整備されていること。なお、診断に当たる医師又は歯科 医師のうち少なくとも1名以上は、病理診断の経験を7年以上有していること。

エ 病理標本が送付される場合においては、受取側の保険医療機関に送付される病理標本について、別添2の様式 79 の2に定める計算式により算出した数値が 100 分の 80 以下であること。

オ デジタル病理画像の観察及び評価を行う場合は、デジタル病理画像による病理診断の施設基準に係る届出を行っていること。

2 届出に関する事項

保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式 79 の2を用いること。

 

二 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製及び迅速細胞診の施設基準

  1. (1) 送信側離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. (2) 受信側
  3. 当該保険医療機関内に病理診断を担当する常勤の医師又は歯科医師が配置されており、病理診断を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。

通知

第 84 の4 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製

1 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製に関する施設基準

(1) 送信側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務の経験5年以上を有し、凍結切片を作製することが可能な常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師) が1名以上配置されていること。

(2) 受信側(病理診断が行われる保険医療機関)においては、病理診断を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が勤務する特定機能病院、臨床研修指定病院又はへき地医療拠点病院であ ること。

2 届出に関する事項

保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製の施設基準 に係る届出は、別添2の様式 80 を用いること。

第 84 の5 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診

1 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診に関する施設基準

(1) 送信側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務の経験5年以上を有し、細胞診の経験を十分に有する常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師)が1 名以上配置されていること。

(2) 受信側(病理診断が行われる保険医療機関)においては、病理診断を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が勤務する特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院又は基 本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であること。

2 届出に関する事項

保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診の施設基準に係る届出は、 別添2の様式 80 を用いること。

第 84 の6 デジタル病理画像による病理診断に関する施設基準

1 デジタル病理画像による病理診断に関する施設基準

(1) 病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。

(2) デジタル病理画像の作成及び管理を行うにつき、十分な体制を整備していること。

2 届出に関する事項

デジタル病理画像による病理診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式 80 の2を用いること。

 

二の二 病理標本のデジタル病理画像による病理診断の施設基準

  1. (1) 病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。
  2. (2) デジタル病理画像の管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
 

三 病理診断管理加算の施設基準

  1. (1) 病理診断管理加算1の施設基準
  2. イ 当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する常勤の医師が一名以上配置されていること。
  3. ロ 病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。
  4. (2) 病理診断管理加算2の施設基準
  5. イ 当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されていること。
  6. ロ 病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。

通知

第 84 の7 病理診断管理加算

1 病理診断管理加算1に関する施設基準

(1) 病理診断科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 病理診断を専ら担当する常勤の医師(専ら病理診断を担当した経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、病理診断を専ら担当する医師とは、勤務 時間の大部分において病理標本の作製又は病理診断に携わっている者をいう。

(3) 病理標本作製及び病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(4) 年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること等を満たしていることが望ましい。

2 病理診断管理加算2に関する施設基準

(1) 病理診断科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 病理診断を専ら担当する常勤の医師(専ら病理診断を担当した経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上及び病理診断を専ら担当する常勤の医師(専ら病理診断を担当した経 験を7年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、病理診断を専ら 担当する医師とは、勤務時間の大部分において病理標本の作製又は病理診断に携わっている 者をいう。

(3) 病理標本作製及び病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。

(4) 年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること等を満たしていること。

(5) 臨床医及び病理医が参加し、個別の剖検例について病理学的見地から検討を行うための会合(CPC:Clinicopathological Conference)を少なくとも年2回以上行っていること。

(6) 同一の病理組織標本について、病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師が鏡検し、診断を行う体制が整備されていること。なお、診断に当たる医師のうち少なくとも1名以上は専ら病理診断を担当した経験を5年以上有すること。

3 届出に関する事項

病理診断管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 80 の2を用いること。

 

三の二 悪性腫瘍病理組織標本加算の施設基準

  1. (1) 当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する医師が一名以上配置されていること。
  2. (2) 病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。

通知

第 84 の8 悪性腫瘍病理組織標本加算に関する施設基準1 悪性腫瘍病理組織標本加算に関する施設基準

病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であるか、以下の全 てを満たす施設であること。

(1) 病理診断科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 専ら病理診断を担当した経験を7年以上有する医師が1名以上配置されていること。

(3) 病理標本作製及び病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(4) 年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること等を満たしていることが望ましい。 2 届出に関する事項

悪性腫瘍病理組織標本加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 80 の2を用いること。

 

四 口腔病理診断管理加算の施設基準

  1. (1) 口腔病理診断管理加算1の施設基準
  2. イ 当該保険医療機関内に口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が一名以上配置されていること。
  3. ロ 口腔病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。
  4. (2) 口腔病理診断管理加算2の施設基準
  5. イ 当該保険医療機関内に口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が二名以上配置されていること。
  6. ロ 口腔病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。

通知

第 84 の9 口腔病理診断管理加算

1 口腔病理診断管理加算1に関する施設基準

(1) 病理部門又は口腔病理部門が設置されており、口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師(専ら口腔病理診断を担当した経験を7年以上有するものに限る。)が1名以上 配置されていること。なお、口腔病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師とは、勤務時間 の大部分において病理標本の作製又は病理診断に携わっている者をいう。

(2) 口腔病理標本作製及び口腔病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること等を満たしていることが望ましい。

2 口腔病理診断管理加算2に関する施設基準

(1) 病理部門又は口腔病理部門が設置されており、口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師(専ら口腔病理診断を担当した経験7年以上有するものに限る。)が1名以上及 び口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師(専ら口腔病理診断を担当した経験 を 10 年以上有する者に限る。)が1名以上配置されていること。なお、口腔病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師とは、勤務時間の大部分において病理標本の作製又は病理診断 に携わっている者をいう。

(2) 口腔病理標本作製及び病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。

(3) 年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること等を満たしていること。

(4) 臨床医及び病理医が参加し、個別の剖検例について病理学的見地から検討を行うための会合(CPC:Clinicopathological Conference)を少なくとも年2回以上行っていること。

(5) 同一の病理標本について、口腔病理診断を専ら担当する複数の常勤の歯科医師又は医師が鏡検し、診断を行う体制が整備されていること。なお、診断に当たる歯科医師又は医師のうち1名以上は口腔病理診断を専ら担当した経験を7年以上有していること。

3 届出に関する事項

口腔病理診断管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 80 の3を用いること。

(令和4年版)
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