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第十一 処置

 

一 医科点数表第二章第九部処置通則に規定する施設基準

  1. (1) 休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準
  2. イ 休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の処置に対応するための十分な体制が整備されていること。
  3. ロ 急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。
  4. ハ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
  5. (2) 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
  6. イ 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。
  7. ロ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。

通知

第 56 の2 医科点数表第2章第9部処置の通則の5並びに歯科点数表第2章第8部処置の通則の6 に掲げる処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準

1 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1を算定する診療科を届け出ていること。

2 次のいずれかを満たしていること。

(1) 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院又は「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制につ いて」(平成 29 年3月 31 日医政地発 0331 第3号)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制構築に係る指針」による総合 周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。

(2) 「災害時における医療体制の充実強化について」(平成 24 年3月 31 日医政地発 0331 第3号)に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年5月 16日医政発第 529 号)に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院の指定を受けていること。

(3) 基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であること。

(4) 年間の緊急入院患者数が 200 名以上の実績を有する病院であること。

(5) 全身麻酔による手術の件数が年間 800 件以上の実績を有する病院であること。

3 緊急入院患者数とは、救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者を除く。)により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、医師 が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計をい う。なお、「周産期医療対策整備事業の実施について」(平成 21 年3月 30 日医政発第 0330011 号厚生労働省医政局長通知)に規定される周産期医療を担う医療機関において救急搬送となった 保険診療の対象となる妊産婦については、母体数と胎児数を別に数える。

(1) 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態

(2) 意識障害又は昏睡

(3) 呼吸不全又は心不全で重篤な状態

(4) 急性薬物中毒

(5) ショック

(6) 重篤な代謝異常(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)

(7) 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷

(8) 外傷、破傷風等で重篤な状態

(9) 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又は t-PA 療法を必要とする状態

(10) 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態

(11) 蘇生術を必要とする重篤な状態

(12) (1)から(11)までに準ずるような状態又はその他の重症な状態であって、医師が診察等の 結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者

4 医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、総合入院体制加算や急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する 体制を整備する場合は、当該加算等に係る体制と合わせて整備して差し支えない。

(1) 当該保険医療機関内に、医師の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置 すること。

(2) 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、医師の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人に業 務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を策定し、職員に周知徹底していること。

(3) 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、「医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する 計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜 必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療機関の管理者 が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛 生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 19 条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。

(4) (3)の計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。ま た、当該計画を職員に対して周知徹底していること。

(5) 当該計画には以下の項目を含むこと。

ア 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容(例えば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実 施、服薬指導など)について計画に記載し、院内の職員に向けて周知徹底するとともに、 (3)に規定する委員会等で取組状況を定期的に評価し、見直しを行うこと

イ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮等

(6) 当該計画には、医師(当該加算を算定している診療科以外の医師も含む)の勤務体制等に係る取組について、次に掲げる項目のうち少なくとも2項目以上を含んでいること。

① 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施

② 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保(勤務間インターバル)

③ 当直翌日の業務内容に対する配慮

④ 交替勤務制・複数主治医制の実施

⑤ 育児・介護休業法第 23 条第1項若しくは第3項又は第 24 条の規定による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用

(7) 医師の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。

5 静脈採血、静脈注射及び留置針によるルート確保について、次のいずれも実施していること。

(1) 静脈採血、静脈注射及び留置針によるルート確保について、原則として医師以外の医療従事者が実施することとし、以下のアからウまでのいずれかの場合のみ医師が対応することとしていること。

ア 教育的観点から、臨床研修の責任者が必要とあらかじめ認める場合であって、臨床研修1年目の医師が実施する場合(ただし、当該臨床研修医が所属する診療科において行われ るものであって、研修プログラムに支障のない範囲に留まる場合に限る。)

イ 医師以外の医療従事者が、実際に患者に静脈採血、静脈注射及び留置針によるルート確保を試みたが、実施が困難であると判断した場合(患者を実際に観察し、穿刺を行う前に 判断する場合を含む。)

ウ 新生児に対して実施する場合

(2) 静脈採血、静脈注射又は留置針によるルート確保が実施可能な医師以外の者が各部門又は病棟ごとに常時1名以上配置されており、当該医師以外の者の氏名について、院内掲示等に より、職員に周知徹底されていること。

6 当該加算を算定している全ての診療科において、予定手術前日における医師の当直や夜勤に対する配慮として、次のいずれも実施していること。

(1) 年間の当直表(当該保険医療機関全体の当直の実績が分かるもの)及び当該加算を算定している全ての診療科における予定手術に係る術者、第一助手の実績一覧及び緊急呼出し当番 表(勤務実績が分かるもの)を少なくとも5年間保管していること。

(2) 以下のア及びイの事項について記録していること。

ア 当該加算を算定している全ての診療科において予定手術に係る術者及び第一助手について、その手術の前日の夜勤時間帯(午後 10 時から翌日の午前5時までをいう。以下、同様とする。)に当直、夜勤及び緊急呼出し当番(以下「当直等」という。)を行った者が ある場合は、該当する手術と当直等を行った日

イ 当該加算を算定している全ての診療科において2日以上連続で夜勤時間帯に当直を行った者がある場合は、該当する当直を行った日。

(3) (2)のアの当直等を行った日が届出を行っている診療科の各医師について年間4日以内であり、かつ、(2)のイの2日以上連続で夜勤時間帯に当直を行った回数が、それぞれについて届出を行っている診療科の各医師について年間4回以内であること。ただし、緊急呼 出し当番を行う者について、当番日の夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診療を行わなかっ た場合は、翌日の予定手術に係る術者及び第一助手となっていても、(2)のアの当直等を行った日には数えない。

7 当該加算を算定する全ての診療科において、次のいずれかを実施していること。

(1) 交代勤務制を導入しており、以下のアからキまでのいずれも実施していること。

ア 当該診療科に常勤の医師が3名以上配置されていること。

イ 夜勤時間帯において、1名以上の医師が勤務していること。

ウ 夜勤を行った医師については、翌日の日勤帯は、休日としていること。

エ 日勤から連続して夜勤を行う場合は、当該夜勤時間帯に2名以上の医師が勤務していることとし、夜勤時間帯に、日勤から連続して勤務している者1名につき、4時間以上の休 憩を確保すること。

オ 原則として、当該診療科において夜勤時間帯に行われる診療については、夜勤を行う医師のみによって実施されていること。また、緊急呼出し当番を担う医師を置かなくても差 し支えない。ただし、同時に2列以上の手術を行う場合は、夜勤を行う医師以外の医師が 行ってもよい。また、同時に2列以上の手術を行う場合、手術を行う医師(夜勤を行って いる医師を除く。)は、6(2)のアにおける当直等を行っている者には数えない。

カ 交代勤務の勤務実績を少なくとも5年間保管していること。また、6(1)に加え、交代勤務制を導入している全ての診療科について、予定手術以外の手術の一覧(術者及び全て の助手の医師の氏名並びに開始時間及び終了時間が分かるもの)を作成し、少なくとも5 年間保管していること。

キ 交代勤務制の概要を、診療科ごとにとりまとめ、地方厚生(支)局長に報告していること。

(2) チーム制を導入しており以下のアからカまでのいずれも実施していること。

ア 休日、時間外又は深夜(以下「休日等」という。)において、当該診療科に配置されている医師の数が5名又はその端数を増すごとに1名の緊急呼出し当番を担う医師を置いて いること。

イ 休日等において、当該診療科における診療が必要な場合は、原則として緊急呼出し当番又は当直医(当該診療科以外の医師を含む。)が行うこと(ただし、当該診療科におい て、緊急手術を行う場合は、緊急呼出し当番以外の者が手術に参加しても良い。)。

ウ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行った者について、翌日を休日としていること。ただし、夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診療を行わなかった場合は、翌日を休日としなく ても差し支えない。

エ 夜勤時間帯において、緊急手術を行った医師(術者及び全ての助手をいう。)について、翌日の予定手術を行う場合は、6(2)のアにおける当直等を行っている者として数 える。

オ 6(1)に加え、チーム制を導入している全ての診療科について、予定手術以外の手術の一覧(術者及び全ての助手の医師の氏名並びに開始時間及び終了時間が分かるもの)及び 緊急呼出しを実施した実績一覧(実際に保険医療機関内で診療を行ったもの全てを含むこ と。また、保険医療機関内で診療を行った医師の氏名及び保険医療機関内の診療を開始し た時間と終了した時間が分かるものであること)を作成し、少なくとも5年間保管してい ること。

カ 緊急呼出し当番の方法等に関する概要を診療科ごとにとりまとめ、地方厚生(支)局長に報告していること。

(3) 医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当等を支給しており、以下のア又はイのいずれかを実施するとともに実施内容について就業規則に記載を行い、その写しを地 方厚生(支)局長に届け出ていること。また、休日等において、当該診療科に1名以上の緊 急呼出し当番を担う医師を置いていること。ただし、休日等において、当該診療科における 緊急呼出し当番以外の医師の診療も必要な場合は、緊急呼出し当番以外の医師も診療を行っ てもよい。この場合、緊急呼出し当番以外の医師が夜勤時間帯において手術を行っていて も、6(2)のアにおける当直等を行っている者としては数えないが、特定の医師に夜勤時間 帯の手術が集中しないような配慮を行い、4の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に反 映すること。

ア 当該診療科において、医師が、休日等の手術又は処置(所定点数が 1,000 点以上の処置に限る。)を行った場合、その都度、休日手当、時間外手当、深夜手当、当直手当等とは 別の手当を支給しており、その内容を当該保険医療機関内の全ての医師に周知しているこ と。

イ 当該診療科において、医師が、休日等の手術又は処置(所定点数が 1,000 点以上の処置に限る。)を年間に行った数に応じた手当を支給しており、その内容を当該保険医療機関 内の全ての医師に周知していること。

8 「夜勤」とは、各保険医療機関が定める午後 10 時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する 16 時間の間において、現に勤務することをいう。

9 届出に関する事項

(1) 施設基準の届出は別添2の様式 48 の2、48 の2の2、48 の3及び 48 の4を用いること。また、毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資 する計画の取組状況を評価するため、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続き の取扱いについて(令和2年3月5日保医発 0305 第2号)の別添7の様式 13 の4により届け出ること。

(2) 静脈採血、静脈注射又は留置針によるルート確保が実施可能な医師以外の者の氏名を、別添2の様式4を用いて提出すること。

(3) 当該加算の変更の届出に当たり、医師の負担の軽減及び処遇の改善の取組状況について、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、様式 13 の 4 の届出を略すことができること。

(4) 令和4年3月 31 日時点で時間外加算1の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月 31 日までの間に限り、6の(2)のイ及び(3)の基準を満たしているものとする。

第 56 の2の2 医科点数表第2章第9部処置の通則の8に掲げる耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

1 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

(1) 耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成 28 年4月5日 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活 動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。

2 届出に関する事項

当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこ と。

 

一の二 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)の施設基準

  1. 慢性静脈不全の患者に対する静脈圧迫処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第 56 の2の3 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)

1 静脈圧迫処置の施設基準

(1) 血管外科、心臓血管外科、皮膚科、形成外科又は循環器内科を専ら担当する専任の常勤医師1名以上及び専任の常勤看護師1名以上が勤務していること。

(2) 静脈疾患に係る3年以上の経験を有しており、所定の研修を修了した専任の常勤医師が1 名以上配置していること。

(3) 静脈疾患の診断に必要な検査機器を備えている又は当該検査機器を備えている他の医療機関と連携していること。

2 届出に関する事項

静脈圧迫処置の施設基準に係る届出は、別添2の様式 48 の5を用いること。

第 56 の3 硬膜外自家血注入

1 硬膜外自家血注入の施設基準

(1) 脳神経外科、整形外科、神経内科又は麻酔科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 脳神経外科、整形外科、神経内科又は麻酔科について5年以上及び当該療養について1年以上の経験を有している常勤の医師が1名以上配置されていること。また、当該医師は、当 該療養を術者として実施する医師として3例以上の症例を実施していること。

(3) 病床を有していること。

(4) 当直体制が整備されていること。

(5) 緊急手術体制が整備されていること。

(6) 当該処置後の硬膜下血腫等の合併症等に対応するため、(2)について脳神経外科又は整形外科の医師が配置されていない場合にあっては、脳神経外科又は整形外科の専門的知識及 び技術を有する医師が配置された医療機関との連携体制を構築していること。

2 届出に関する事項

硬膜外自家血注入に係る届出は、別添2の様式 48 の6及び様式 52 を用いること。

 

一の三 多血小板血漿処置の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第 56 の2の4 多血小板血漿処置

1 多血小板血漿処置の施設基準

(1) 形成外科、血管外科又は皮膚科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 形成外科、血管外科又は皮膚科の常勤医師が2名以上配置されていること。また、このうち1名以上は当該診療科について5年以上の経験を有していること。

(3) 常勤の薬剤師又は臨床工学技士が1名以上配置されていること。また、臨床検査技師が配置されていることが望ましい。

(4) 当該処置の実施に当たり、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条に規定する再生医療等提供基準を遵守していること。

(5) 関係学会等から示されている指針に基づき、当該処置を適切に実施していること。

2 届出に関する事項

(1) 多血小板血漿処置に係る届出は、別添2の様式 48 の7を用いること。

(2) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条に規定する再生医療等提供基準を遵守していることを証する文書として、地方厚生(支)局で受理された再生医療等提供計画の写し を添付すること。

 

一の四 硬膜外自家血注入の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
 

二 エタノールの局所注入の施設基準

  1. (1) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備さ

通知

第 57 エタノールの局所注入

1 甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準

(1) 甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。

(2) カラードプラエコー(解像度 7.5MHz以上)を備えていること。

2 副甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準

(1) 副甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。

(2) カラードプラエコー(解像度 7.5MHz以上)を備えていること。

3 届出に関する事項

エタノールの局所注入の施設基準に係る届出は別添2の様式 49 又は様式 49 の2を用いること。

 

二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等

  1. (1) 導入期加算の施設基準
  2. イ 導入期加算1の施設基準
  3. 当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。
  4. ロ 導入期加算2の施設基準
  5. ① 導入期加算1の施設基準を満たしていること。
  6. ② 当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。
  7. ハ 導入期加算3の施設基準
  8. ① 導入期加算1の施設基準を満たしていること
  9. ② 当該療法を行うにつき十分な実績を有していること。
  10. (2) 人工腎臓に規定する薬剤別表第十の三に掲げる薬剤
  11. (3) 人工腎臓の注8に規定する算定回数上限の除外患者
  12. 妊娠中の患者
  13. (4) 透析液水質確保加算の施設基準
  14. 透析治療に用いる透析液の水質を管理するにつき十分な体制が整備されていること。
  15. (5) 下肢末梢動脈疾患指導管理加算の施設基準
  16. 人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行うための十分な体制が整備されていること。
  17. (6) 人工腎臓の施設基準
  18. イ 慢性維持透析を行った場合1の施設基準
  19. ① 次のいずれかに該当すること。1 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数未満であること。2 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合未満であること。
  20. ② 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
  21. ロ 慢性維持透析を行った場合2の施設基準
  22. ① 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数以上であること。
  23. ② 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合であること。
  24. ③ 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
  25. (7) 慢性維持透析濾過加算の施設基準複雑な慢性維持透析濾過を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第 57 の2 人工腎臓

1 人工腎臓の施設基準

(1) 慢性維持透析を行った場合1の施設基準

ア 次のいずれかに該当する保険医療機関であること。

① 透析用監視装置の台数が 26 台未満であること。

② 透析用監視装置一台当たりの区分番号「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が 3.5 未満であること。

イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。

ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(2) 慢性維持透析を行った場合2の施設基準

ア 次のいずれにも該当する保険医療機関であること。

① 透析用監視装置の台数が 26 台以上であること。

② 透析用監視装置一台当たりの区分番号「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が 3.5 以上 4.0 未満であること。

イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。

ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(3) 透析用監視装置の台数透析用監視装置の台数の計算に当たり、以下のいずれも満たす透析用監視装置を台数に数 えることとする。

ア 透析室に配置されていること。

イ 患者に対して使用できる状態であること。

なお、直近 12 か月の各月はじめの人工腎臓を行う日の透析用監視装置の台数の合計を 12 で除した値をもって透析用監視装置の台数とする。

(4) (1)のアの②及び(2)のアの②における人工腎臓を算定した患者数直近 12 か月の各月の患者数(外来患者に限る。)の合計を 12 で除した値をもって患者数とする。なお、人工腎臓を算定した患者数の計算に当たり、外来で人工腎臓を実施した回数 が当該月において5回以下の患者は、当該月の患者数の合計に数えないこととする。

2 導入期加算の施設基準

(1) 導入期加算1の施設基準

ア 関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し十分な説明を行っていること。

イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましい。

(2) 導入期加算2の施設基準

次の全てを満たしていること。

ア (1)のアを満たしていること。

イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていること。

ウ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が、導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に 受講していること。

エ 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で 24 回以上算定していること。

オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に2人以上いること。なお、腎移植に向けた手続きを行った患 者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行 的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。

(3) 導入期加算3の施設基準

次の全てを満たしていること。

ア (1)のア及び(2)のイを満たしていること。

イ 腎臓移植実施施設として、日本臓器移植ネットワークに登録された施設であり、移植医と腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が連携して診療を行っていること。

ウ 導入期加算1又は2を算定している施設と連携して、腎代替療法に係る研修を実施し、必要に応じて、当該連携施設に対して移植医療等に係る情報提供を行っていること。

エ 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で 36 回以上算定していること。

オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に5人以上いること。なお、腎移植に向けた手続きを行った患 者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行 的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。

カ 当該保険医療機関において献腎移植又は生体腎移植を実施した患者が前年に2人以上いること。

3 透析液水質確保加算の施設基準

月1回以上水質検査を実施し、関連学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置 換液を作製し、使用していること。

4 慢性維持透析濾過加算の施設基準

慢性維持透析濾過加算の施設基準及び届出に関する事項は、第 57 の2の「3」透析液水質確保加算の例による。

5 届出に関する事項

(1) 人工腎臓の施設基準に係る届出は別添2の様式 87 の4を用いること。なお、透析機器安全管理委員会において作成した透析機器及び水処理装置の管理計画を添付すること。

(2) 導入期加算1、2、及び3の施設基準に係る届出は別添2の様式2の2を用いること。

(3) 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算の施設基準に係る届出は別添2の様式 49の3を用いること。

(4) 令和4年3月 31 日時点で導入期加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月 31 日までの間に限り、2の(2)のイ、ウ及びエの基準を満たしているものとする。

第 57 の2の2 下肢末梢動脈疾患指導管理加算

1 下肢末梢動脈疾患指導管理加算に関する施設基準

(1) 当該医療機関において慢性維持透析を実施している全ての患者に対し、下肢末梢動脈疾患に関するリスク評価を行っていること。また、当該内容を元に当該医療機関において慢性維 持透析を実施している全ての患者に指導管理等を行い、臨床所見、検査実施日、検査結果及 及び指導内容等を診療録に記載していること。

(2) 検査の結果、ABI検査 0.7 以下又はSPP検査 40mmHg 以下の患者については、患者や家族に説明を行い、同意を得た上で、専門的な治療体制を有している医療機関へ紹介を行っ ていること。また、当該医療機関が専門的な治療体制を有している医療機関の要件を満たし ている場合は、当該医療機関内の専門科と連携を行っていること。

(3) 専門的な治療体制を有している医療機関をあらかじめ定めた上で、当該医療機関について事前に届出を行っていること。また、当該医療機関について、院内掲示をすること。なお、 専門的な治療体制を有している医療機関とは、次に掲げるアからウまでの全ての診療科を標 榜している病院のことをいう。

ア 循環器内科

イ 胸部外科又は血管外科

ウ 整形外科、皮膚科又は形成外科

2 届出に関する事項

下肢末梢動脈疾患指導管理加算の施設基準に係る届出は別添2の様式 49 の3の2を用いること。

 

二の二の二 血漿交換療法に規定する施設基準

  1. (1) 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法の施設基準
  2. イ 当該保険医療機関内に難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法を行うにつき必要な医師、看護師及び臨床工学技士が配置されていること。
  3. ロ 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。
  4. (2) 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法の施設基準
  5. イ 当該保険医療機関内に移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法を行うにつき必要な医師、看護師及び臨床工学技士が配置されていること。
  6. ロ 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。

通知

第 57 の2の3 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLD Lアフェレシス療法

1 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法の施設基準

(1) 内科又は泌尿器科を標榜している病院であること。

(2) 腎臓内科について5年以上の経験を有している医師が2名以上配置されていること。

(3) (2)のうち、1名は専ら腎臓内科又は泌尿器科に従事し、当該診療科について5年以上の経験を有する医師であること。また、当該医師は、リポソーバーを用いた血液浄化療法につ いて1年以上の経験を有しており、当該療養を術者として実施する医師として2例以上の症 例を実施していること。

(4) 当該保険医療機関においてリポソーバーを用いた血液浄化療法が5例以上実施されていること。

(5) 臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(6) 当該療法に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。

2 届出に関する事項

難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレ シス療法に係る届出は、別添2の様式 49 の3の3及び様式 52 を用いること。

第 57 の2の4 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法

1 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法の施設基準

(1) 内科、外科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 血液浄化療法について1年以上の経験を有する医師が配置されていること。

(3) 看護師及び臨床工学技士がそれぞれ1名以上配置されていること。

2 届出に関する事項

移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法に係る届出は、別添2の様式 49 の3の4を用いること。

 

二の二の三 人工膵臓療法の施設基準

  1. (1) 当該保険医療機関内に人工膵臓療法を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
  2. (2) 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。

通知

第 57 の2の5 人工膵臓療法

1 人工膵臓療法に関する施設基準

(1) 患者の緊急事態に対応する緊急検査が可能な検査体制を有していること。

(2) 担当する医師が常時待機しており、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。

(3) 人工膵臓療法を行うために必要な次に掲げる検査が当該保険医療機関内で常時実施できるよう必要な機器を備えていること。

ア 血液学的検査赤血球数、白血球数、血小板数、ヘマトクリット値

イ 生化学的検査グルコース、尿素窒素、インスリン、ナトリウム、クロール、カリウム

(4) 100 人以上の糖尿病患者を入院又は外来で現に管理していること。

(5) 入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定していること。

(6) 前記各項でいう「常時」とは、勤務態様の如何にかかわらず、午前0時より午後 12 時までの間のことである。

(7) 医療法第 30 条の4第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該療法に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。

2 届出に関する事項

(1) 人工膵臓療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式 24 の4を用いること。

(2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。

(3) 当該地域における必要性を記載すること(理由書)。

 

二の三 磁気による膀胱等刺激法の施設基準

  1. 磁気による膀胱等刺激法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第 57 の3 磁気による膀胱等刺激法

1 磁気による膀胱等刺激法に関する施設基準

5年以上の泌尿器科の経験又は5年以上の産婦人科の経験を有する常勤の医師が併せて2名以 上配置されていること。

2 届出に関する事項

磁気による膀胱等刺激法に関する施設基準に係る届出は別添2の様式 49 の4を用いること。

 

二の四 手術用顕微鏡加算の施設基準

  1. 当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第 57 の4の4 手術用顕微鏡加算

1 手術用顕微鏡加算に関する施設基準

(1) 手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。

(2) 保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。

2 届出に関する事項

手術用顕微鏡加算の施設基準に係る届出については、別添2の様式 49 の8を用いること。

 

二の五 口腔粘膜処置の施設基準

  1. (1) 当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. (2) 当該処置を行うにつき十分な機器を有していること。

通知

第 57 の4の5 口腔粘膜処置

1 口腔粘膜処置に関する施設基準

(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。

(2) 口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。

2 届出に関する事項

口腔粘膜処置に係る届出は別添2の様式 49 の9を用いること。

 

三 歯科点数表第二章第八部処置に規定する特定薬剤

  1. 使用薬剤の薬価(薬価基準)別表第四部歯科用薬剤外用薬(1) に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤
 

四 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施するものに限る。)の施設基準

  1. 当該療法を行うに当たり、必要な体制が整備されていること。

通知

第 57 の4 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素呼吸不全に対して実施するものに限る。)

1 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素呼吸不全に対して実施するものに限る。)に関する施設基準

新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っている保険医 療機関であること。

2 届出に関する事項

新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っていればよ く、一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素呼吸不全に対して実施するものに限る。)として特に 地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

 

四の二 該心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等

  1. (1) 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する施設基準
  2. イ 当該療法を行うにつき必要な医師が一名以上配置されていること。
  3. ロ 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
  4. ハ 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  5. ニ 心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている病院であること。
  6. (2) 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する患者
  7. 慢性心不全により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者

通知

第 57 の4の2 心不全に対する遠赤外線温熱療法

1 心不全に対する遠赤外線温熱療法に関する施設基準

(1) 区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)に係る届出を行っていること。

(2) 当該療法の経験を有し、循環器内科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されていること。

(3) 関係学会が主催又は後援する所定の研修を修了した医師が1名以上配置されていること。

(4) 当該療法に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。

(5) 関係学会から示されている指針に基づき、当該療法が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項

心不全に対する遠赤外線温熱療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式 49 の4の2及び様式 52 を用いること。

 

五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準

  1. (1) 当該療法を行うに当たり、必要な医師その他の従事者が一名以上配置されていること。
  2. (2) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
  3. (3) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第 57 の4の3 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)

1 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関において、神経・筋疾患の診療及びリハビリテーションに3年以上の経験を有しており、所定の研修を修了した専任の常勤医師が1名以上勤務していること。

(2) 従事者の職種、人数及び勤務形態並びに訓練室の具備すべき条件(装置、広さ等)について、関連学会が監修する適正使用ガイドに規定された基準を満たすこと。

(3) 定期的に、担当の複数職種が参加し、当該処置による歩行運動機能改善効果を検討するカンファレンスが開催されていること。

(4) 当該処置に関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者、歩行運動機能改善効果に係る検討結果等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能で あるようにすること。

2 届出に関する事項

(1) 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 49 の6を用いること。

(2) 当該処置に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。

(3) 当該処置に従事する理学療法士、作業療法士、看護師等の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式 49 の7を用いて提出すること。

(4) 当該処置が行われる機能訓練室及び歩行路の平面図を添付すること。

(令和4年版)
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