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医科 > 第第四章 第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準 >

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準

 

一 入院診療計画の基準

  1. (1) 医師、看護師等の共同により策定された入院診療計画であること。
  2. (2) 病名、症状、推定される入院期間、予定される検査及び手術の内容並びにその日程、その他入院に関し必要な事項が記載された総合的な入院診療計画であること。
  3. (3) 患者が入院した日から起算して七日以内に、当該患者に対し、当該入院診療計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
 

二 院内感染防止対策の基準

  1. (1) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。
  2. (2) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。
 

三 医療安全管理体制の基準

  1. 医療安全管理体制が整備されていること。
 

四 褥瘡対策の基準

  1. (1) 適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価の体制がとられていること。
  2. (2) 褥瘡対策を行うにつき適切な設備を有していること。
 

五 栄養管理体制の基準

  1. (1) 当該病院である保険医療機関に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。(特 別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料を算定する病棟を除く。)
  2. (2) 入院患者の栄養管理につき必要な体制が整備されていること。
 

六 医科点数表第一章第二部入院料等通則第8号及び歯科点数表第一章第二部入院料等通則第7号に掲げる厚生労働大臣が定める基準

  1. 当該保険医療機関内に非常勤の管理栄養士又は常勤の栄養士が一名以上配置されていること。
 

通知

第1 入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重症患者割合特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)及び特定入院基本料を含む。)及 び特定入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管 理体制の基準

入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、次のとおりとする。

1 入院診療計画の基準

(1) 当該保険医療機関において、入院診療計画が策定され、説明が行われていること。

(2) 入院の際に、医師、看護師、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し、患者に対し、別添6の別紙2又は別紙2の3を参考として、文書により病名、症状、 治療計画、検査内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間等について、入院後 7日以内に説明を行うこと。ただし、高齢者医療確保法の規定による療養の給付を提供する 場合の療養病棟における入院診療計画については、別添6の別紙2の2を参考にすること。 なお、当該様式にかかわらず、入院中から退院後の生活がイメージできるような内容であり、 年月日、経過、達成目標、日ごとの治療、処置、検査、活動・安静度、リハビリ、食事、清潔、排泄、特別な栄養管理の必要性の有無、教育・指導(栄養・服薬)・説明、退院後の治療計画、退院後の療養上の留意点が電子カルテなどに組み込まれ、これらを活用し、患者に 対し、文書により説明が行われている場合には、各保険医療機関が使用している様式で差し 支えない。

(3) 入院時に治療上の必要性から患者に対し、病名について情報提供し難い場合にあっては、可能な範囲において情報提供を行い、その旨を診療録に記載すること。

(4) 医師の病名等の説明に対して理解できないと認められる患者(例えば小児、意識障害患者) については、その家族等に対して行ってもよい。

(5) 説明に用いた文書は、患者(説明に対して理解できないと認められる患者についてはその家族等)に交付するとともに、その写しを診療録に添付するものとすること。

(6) 入院期間が通算される再入院の場合であっても、患者の病態により当初作成した入院診療計画書に変更等が必要な場合には、新たな入院診療計画書を作成し、説明を行う必要がある こと。

2 院内感染防止対策の基準

(1) 当該保険医療機関において、院内感染防止対策が行われていること。

(2) 当該保険医療機関において、院内感染防止対策委員会が設置され、当該委員会が月1回程度、定期的に開催されていること。なお、当該委員会を対面によらない方法で開催しても差 し支えない。

(3) 院内感染防止対策委員会は、病院長又は診療所長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、事務部門の責任者、感染症対策に関し相当の経験を有する医師等の職員から構 成されていること(診療所においては各部門の責任者を兼務した者で差し支えない。)。

(4) 当該保険医療機関内において(病院である保険医療機関においては、当該病院にある検査部において)、各病棟(有床診療所においては、当該有床診療所の有する全ての病床。以下 この項において同じ。)の微生物学的検査に係る状況等を記した「感染情報レポート」が週 1回程度作成されており、当該レポートが院内感染防止対策委員会において十分に活用され る体制がとられていること。当該レポートは、入院中の患者からの各種細菌の検出状況や薬 剤感受性成績のパターン等が病院又は有床診療所の疫学情報として把握、活用されることを 目的として作成されるものであり、各病棟からの拭き取り等による各種細菌の検出状況を記 すものではない。

(5) 院内感染防止対策として、職員等に対し流水による手洗いの励行を徹底させるとともに、各病室に水道又は速乾式手洗い液等の消毒液が設置されていること。ただし、精神病棟、小 児病棟等においては、患者の特性から病室に前項の消毒液を設置することが適切でないと判 断される場合に限り、携帯用の速乾式消毒液等を用いても差し支えないものとする。

3 医療安全管理体制の基準

(1) 当該保険医療機関において、医療安全管理体制が整備されていること。

(2) 安全管理のための指針が整備されていること。安全管理に関する基本的な考え方、医療事故発生時の対応方法等が文書化されていること。

(3) 安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されていること。院内で発生した医療事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施さ れる体制が整備されていること。

(4) 安全管理のための委員会が開催されていること。安全管理の責任者等で構成される委員会が月1回程度開催されていること。なお、安全管 理の責任者が必ずしも対面でなくてよいと判断した場合においては、当該委員会を対面によ らない方法で開催しても差し支えない。

(5) 安全管理の体制確保のための職員研修が開催されていること。安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的 とするものであり、研修計画に基づき、年2回程度実施されていること。

4 褥瘡対策の基準

(1) 当該保険医療機関において、褥瘡対策が行われていること。

(2) 当該保険医療機関において、褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡看護に関する臨床経験を有する専任の看護職員から構成される褥瘡対策チームが設置されていること。

(3) 当該保険医療機関における日常生活の自立度が低い入院患者につき、別添6の別紙3を参考として褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥 瘡を有する患者については、(2)に掲げる専任の医師及び専任の看護職員が適切な褥瘡対策 の診療計画の作成、実施及び評価を行うこと。ただし、当該医師及び当該看護職員が作成し た診療計画に基づくものであれば、褥瘡対策の実施は、当該医師又は当該看護職員以外であ っても差し支えない。また、様式については褥瘡に関する危険因子評価票と診療計画書が別 添6の別紙3のように1つの様式ではなく、それぞれ独立した様式となっていても構わない。

(4) 褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項及び栄養管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記載すること。必要に応じて、薬剤師又は管理栄養士と連携し て、当該事項を記載すること。なお、診療所において、薬学的管理及び栄養管理を実施して いる場合について、当該事項を記載しておくことが望ましい。

(5) 栄養管理に関する事項については、栄養管理計画書をもって記載を省略することができること。ただし、この場合は、当該栄養管理計画書において、体重減少、浮腫の有無等の別添 6の別紙3に示す褥瘡対策に必要な事項を記載していること。

(6) 褥瘡対策チームの構成メンバー等による褥瘡対策に係る委員会が定期的に開催されていることが望ましい。

(7) 患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が整えられていること。

(8) 毎年7月において、褥瘡患者数等について、別添7の様式5の4により届け出ること。

5 栄養管理体制の基準

(1) 当該病院である保険医療機関(特別入院基本料等を算定する病棟のみを有するものを除く。)内に、常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。

(2) 管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養 管理計画、定期的な評価等)を作成すること。

(3) 入院時に患者の栄養状態を医師、看護職員、管理栄養士が共同して確認し、特別な栄養管理の必要性の有無について入院診療計画書に記載していること。

(4) (3)において、特別な栄養管理が必要と医学的に判断される患者について、栄養状態の評価を行い、医師、管理栄養士、看護師その他の医療従事者が共同して、当該患者ごとの栄養 状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画(別添6の別紙 23 又はこれに準じた様式とする。)を作成していること。なお、救急患者や休日に入院した患者など、入院日に策定 できない場合の栄養管理計画は、入院後7日以内に策定することとする。

(5) 栄養管理計画には、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法、特別食の有無等)、栄養食事相談に関する事項(入院時栄養食事指導、退院時の指導の計画等)、その他栄養管 理上の課題に関する事項、栄養状態の評価の間隔等を記載すること。また、当該計画書又は その写しを診療録等に添付すること。

(6) 当該患者について、栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、当該患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて栄養管理計画を見直していること。

(7) 特別入院基本料等を算定する場合は、(1)から(6)までの体制を満たしていることが望ましい。

(8) (1)に規定する管理栄養士は、1か月以内の欠勤については、欠勤期間中も(1)に規定する管理栄養士に算入することができる。なお、管理栄養士が欠勤している間も栄養管理のた めの適切な体制を確保していること。

(9) 当該保険医療機関(診療所を除く。)において、管理栄養士の離職又は長期欠勤のため、(1)に係る基準が満たせなくなった場合、地方厚生(支)局長に届け出た場合に限り、当該 届出を行った日の属する月を含む3か月間に限り、従前の入院基本料等を算定できる。

6 医科点数表第1章第2部通則第8号及び歯科点数表第1章第2部入院料等通則第7号に規定する基準

当該保険医療機関内に、非常勤の管理栄養士又は常勤の栄養士が1名以上配置されていること。

 

第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準されていること。

  1. 一 第四の一から四までのいずれにも該当するものであること。
  2. 二 次の栄養管理体制に関する基準のいずれにも該当するものであること。
  3. (1) 当該保険医療機関内に管理栄養士が一名以上配置されていること。
  4. (2) 入院患者の栄養管理につき十分な体制が整備されていること。
 

通知

第1の2 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する入院基本料(特別入院基本料等を含む。)及び特定入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対策、医療安 全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準

入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、次のとおりとする。

1 第1の1から4までのいずれにも該当するものであること。

2 栄養管理体制の基準

(1) 当該保険医療機関内(診療所を除く。)に、栄養管理を担当する管理栄養士が1名以上配置されていること。

(2) 管理栄養士をはじめとして、歯科医師、看護職員、その他医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、 栄養管理計画、定期的な評価等)を作成すること。

(3) 入院時に患者の栄養状態を歯科医師、看護師、管理栄養士が共同して確認し、特別な栄養管理の必要性の有無について入院診療計画書に記載していること。

(4) (3)において、特別な栄養管理が必要と医学的に判断される患者について、栄養状態の評価を行い、歯科医師、管理栄養士、看護師その他の医療従事者が共同して、当該患者ごとの 栄養状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画(別添6の別紙 23 又はこれに準じた様式とする。)を作成していること。なお、救急患者や休日に入院した患者など、入院日に 策定できない場合の栄養管理計画は、入院後7日以内に策定することとする。

(5) 栄養管理計画には、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法、特別食の有無等)、栄養食事相談に関する事項(入院時栄養食事指導、退院時の指導の計画等)、その他栄養管 理上の課題に関する事項、栄養状態の評価の間隔等を記載すること。また、当該計画書又は その写しを診療録等に添付すること。

(6) 当該患者について、栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、当該患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて栄養管理計画を見直していること。

(7) 特別入院基本料等及び短期滞在手術等基本料1を算定する場合は、(1)から(6)までの体制を満たしていることが望ましい。

(8) (1)に規定する管理栄養士は、1か月以内の欠勤については、欠勤期間中も(1)に規定する管理栄養士に算入することができる。なお、管理栄養士が欠勤している間も栄養管理のた めの適切な体制を確保していること。

(9) 当該保険医療機関(診療所を除く。)において、管理栄養士の離職又は長期欠勤のため、(1)に係る基準が満たせなくなった場合、地方厚生(支)局長に届け出た場合に限り、当該 届出を行った日の属する月を含む3か月間に限り、従前の入院基本料等を算定できる。

(令和4年版)
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