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第十五 調剤

通知

第 96 在宅患者調剤加算

1 在宅患者調剤加算に関する施設基準

(1) 地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保険薬局であること。

(2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。)、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数が、合算して計 10回以上であること。

(3) 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていること。緊急時等に対応できる体制の整備については、在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対 応する方法を講じている場合も含むものである。

(4) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(5) 当該保険薬局において、在宅業務従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保 険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関す る学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(6) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。

また、患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛 生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を当該患者に供給すること。なお、 当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入 価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(7) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

(8) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(2)については、前年3月1日から当年2月末日までの実績により判定し、当年の4月1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定できる ものとする。

2 届出に関する事項

在宅患者調剤加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 89 を用いること。

 

一 調剤基本料の施設基準

  1. (1) 調剤基本料1の施設基準
  2. (2) から(5) まで又は二の二の(1) のいずれにも該当しない保険薬局であること。
  3. (2) 調剤基本料2の施設基準
  4. 次のいずれかに該当する保険薬局((3)、(4)及び二の二の(1)に該当するものを除く。)であること。
  5. イ 処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える場合に限る。)。
  6. ロ 処方箋の受付回数が一月に二千回を超えること(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合に限る。)。
  7. ハ 処方箋の受付回数が一月に千八百回を超えること(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が九割五分を超える場合に限る。)。
  8. ニ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が一月に四千回を超えること(イからハまでに該当する場合を除く。)。
  9. ホ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、一月に四千回を超えること(イからニまでに該当する場合を除く。)。
  10. (3) 調剤基本料3のイの施設基準
  11. 次のいずれかに該当する保険薬局であること。
  12. イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に三万五千回を超え、四万回以下のグループに属する保険薬局(二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が九割五分を超える又は特定の保険医療機関
  13. との間で不動産の賃貸借取引があること。
  14. ロ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四万回を超え、四十万回以下のグループに属する保険薬局(二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
  15. (4) 調剤基本料3のロの施設基準同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局(二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。
  16. イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超 えること。
  17. ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
  18. (5) 調剤基本料3のハの施設基準同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四 十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局((2)、(4)のロ又は二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下であること。

通知

第 88 調剤基本料

1 調剤基本料に関する施設基準

(1) 調剤基本料1

調剤基本料2、調剤基本料3及び特別調剤基本料のいずれにも該当しない保険薬局である こと。なお、調剤基本料の「注1」のただし書の施設基準に該当する保険薬局(「医療を提 供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局)は、以下の(2)から(6)まで の基準にかかわらず調剤基本料1となる。

(2) 調剤基本料2

次のいずれかに該当する保険薬局であること(調剤基本料3のイ及びロ並びに特別調剤基 本料に該当するものを除く。)。

ア 処方箋集中率等に基づく基準

(イ) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(以下「処方箋集中率」という。)が 70%を超え、処方箋の受付回数が1月に 4,000 回を超えるもの

(ロ) 処方箋集中率が 85%を超え、処方箋の受付回数が1月に 2,000 回を超えるもの

(ハ) 処方箋集中率が 95%を超え、処方箋の受付回数が1月に 1,800 回を超えるもの

イ 特定の保険医療機関からの処方箋受付回数に基づく基準(アに該当するものを除く。)

(イ) 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一の建物内に複数の保険医療機関が所在するいわゆる医療モールの場合にあっては、当該建物内の全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算したものとする。)が1月に 4,000 回を超えること。

(ロ) 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、処方箋集中率が最も高い保険医療機関が 同一の場合は、処方箋の受付回数は当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。) が、1月に 4,000 回を超えること。

(3) 調剤基本料3 イ

次のいずれかに該当する保険薬局であること(特別調剤基本料に該当するものを除 く。)。

ア 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、4万回以下であり、同一グループの保険薬局の数が 300 未満の場合

(イ) 処方箋集中率が 95%を超えるもの

(ロ) 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの

イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に4万回を超え、40 万回以下であり、同一グループの保険薬局の数が 300 未満の場合

(イ) 処方箋集中率が 85%を超えるもの

(ロ) 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの

(4) 調剤基本料3 ロ

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に 40 万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が 300 以上である場合であって以下のいずれかに該当するものであること(特別調剤基本料に該当するものを除く。)。

ア 処方箋集中率が 85%を超えるもの

イ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの

(5) 調剤基本料3 ハ

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に 40 万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が 300 以上である場合であって、処方箋集中率が 85%以下であること(調剤基本料2、調剤基本料3のロ又は特別調剤基本料に該当するものを除く。)。

(6) 特別調剤基本料

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

ア 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、処方箋集中率が 70%を超えるもの。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合を除く。

イ 調剤基本料の施設基準に係る届出を行っていないもの

2 調剤基本料の施設基準に関する留意点

(1) 処方箋の受付回数

処方箋の受付回数の計算に当たり、受付回数に数えない処方箋は以下のとおりとする。な お、療担規則第 20 条第3号ロ及び療担基準第 20 条第4号ロに規定するリフィル処方箋については、調剤実施ごとに受付回数の計算に含める(以下のアからウまでの本文に該当する場 合を除く。)。

ア 薬剤調製料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等加算を算定した処方箋

イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急時等共同指導料の基となる調剤に係る処方箋。ただし、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患 者オンライン薬剤管理指導料を除く。)の処方箋については、単一建物診療患者が1人の場合は受付回数の計算に含める。

ウ 介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12年厚生省告示第 19 号)別表の「4」の居宅療養管理指導費のハの(2)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 127 号)別表の「5」の介護予防居宅療養管理指導費のハの(2)の基となる調剤に係る処方箋。ただ し、単一建物居住者が1人の場合の処方箋については受付回数の計算に含める。

(2) 処方箋の受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が、調剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱いについては、処方箋受付回数の合計が、調剤基本料の施設基 準で定められている回数に、受付回数を計算した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判 定する。

(3) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それら を合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た 値とする。

(4) (3)の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする 者をいう。)の処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け 付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。

(5) 「当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在している場合」とは、保険薬局と複数の保険医療機関が一つの建築物に所在している場合のことをいう。外観上分離され ておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建築物の主要な構造部分が一体と して連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものは一つの建築物とみなす。

(6) 同一グループは次の基準により判断する。

ア 同一グループの保険薬局とは、次に掲げる者の全ての保険薬局とする。

① 保険薬局の事業者の最終親会社等

② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等

③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等

④ ①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者

イ アの保険薬局の事業者の最終親会社等は、保険薬局の事業者を子会社等とする者のうち、親会社等がない法人又は個人(以下「法人等」という。)をいう(カにおいて同 じ。)。

ウ イの親会社等は、次に掲げる者とする。

① 他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等

② 他の法人(持分会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 575 条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)その他これに準じる形態の法人に限る。)の資本金の過半 数を出資している法人等

③ 他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる法人等

エ ア②及びイの子会社等は、次に掲げる者とする。この場合において、法人等の子会社等が次に掲げる者を有する場合における当該者は、当該法人等の子会社等とみなす(法人等及びその子会社等が共同で次に掲げる者を有する場合における当該者を含む。)。

① 法人等が議決権の過半数を所有している他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)

② 法人等が資本金の過半数を出資している他の法人(持分会社その他これに準じる形態の法人に限る。)

③ 法人等が、他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に規定する法人等と同等以上の支配力を有すると認められる場合における当該他の法人

オ ア③の関連会社等とは、法人等及びその子会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して 重要な影響を与えることができる場合(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規 則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条第6項に規定する場合をいう。)における当該子会社等以外の他の法人をいう。

カ 保険薬局の事業者の最終親会社等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 51 年大蔵省令第 28 号)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。)である場合には、当該最終親会社の連結子会社(同条第4号に 規定する連結子会社をいう。)をア②に掲げる者とみなし、当該最終親会社等の関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をア③に掲げる者とみなす。

(7) (6)ウ③及びエ③における「同等以上の支配力を有すると認められる」とは、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項第2号及び第3号に規定する 要件に該当する場合等、他の法人の意思決定機関を支配している場合等が該当するものであ ること。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機 関を支配していないことが明らかであると認められる場合は、この限りでないこと。

(8) 同一グループ内の処方箋受付回数が1月に3万5千回、4万回又は 40 万回を超えるか否かの取扱いは、当年2月末日時点で(6)に規定する同一グループ内の保険薬局について、保 険薬局ごとの1月当たりの処方箋受付回数を合計した値が3万5千回、4万回又は 40 万回を超えるか否かで判定する。保険薬局ごとの1月当たりの処方箋の受付回数は以下のとおり とする。

ア 前年2月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は、前年3月1日から当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を 12 で除した値とする。

イ 前年3月1日から当年1月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日の属する月の翌月から、当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を月数で除した値 とする。

ウ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険 薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、処方箋受付 回数について、イの記載にかかわらず、当該遡及指定前の実績を含めて算出した値とす る。

(9) 同一グループ内の保険薬局数が 300 以上か否かの取扱いは、当年2月末時点で(6)に規定する同一グループ内の保険薬局の数(当該保険薬局を含む。)が 300 以上であるか否かで判定する。

(10) 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局に関して、ここでいう不動産とは、土地又は建物を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるも のに限るものである。また、ここでいう賃貸借取引関係とは、保険医療機関と保険薬局の事 業者が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指すものとし、保険医療機関及び保険 薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局 が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合を含むものであ る。

なお、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局とは、当該契約の名 義が当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(6)ア①から④までに定める者であるか否かに かかわらず、次のものを指すものである。

ア 保険薬局の個々の店舗について、その土地又は建物が特定の保険医療機関の所有である場合における当該店舗

イ 保険医療機関が保険薬局の事業者(当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(6)ア①から④までに定める者を含む。)から土地又は建物を賃借している場合において、当該保険 医療機関と近接な位置にある当該保険薬局の店舗

3 届出に関する事項

調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 84 を用いること。

 

二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

  1. (1) 基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在すること。
  2. (2) 当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機関(歯科医療のみを担当するものを除く。)について、許可病床数が二百床未満であり、その数が十以下であること。ただし、
  3. 当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える場合については、当該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものとみなす。
  4. (3) 処方箋受付回数が一月に二千五百回を超えないこと。

通知

第 89 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的に調剤基本料1を算定することができる保険薬局)

1 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

(1) 対象となるのは、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについての別添3の別紙2の「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局 であること。

(2) 「特定の区域内」とは、原則として、学校教育法施行令(昭和 28 年政令第 340 号)第5 条第2項に基づき、就学すべき中学校の指定をする際の判断基準として、市町村(特別区を 含む。)の教育委員会があらかじめ設定した区域(以下「中学校区」という。)とする。た だし、当該保険薬局の所在する中学校区外に所在する保険医療機関であっても、当該保険薬 局における当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 70%を超える場合には、当該保険医療機関は特定の区域内にあるものとみなす。

(3) 「特定の区域内における保険医療機関」の数には、歯科医療のみを担当する保険医療機関を含めず、医科歯科併設の保険医療機関は含める。

(4) 処方箋の受付回数が1月に 2,500 回を超えるか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。

2 届出に関する事項

(1) 施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の2を用いること。

(2) 当該保険薬局が所在する中学校区について、当該区域の地名がわかる資料を添付すること。

 

二の二 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

  1. 次のいずれかに該当する保険薬局であること。
  2. (1) 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超えること。
  3. (2) 一の(1)から(5)までのいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること。

通知

第 90 調剤基本料の注2に規定する保険薬局(特別調剤基本料)

1 「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次の(1)から(4)までのいずれかに該当するものであること。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診 療所が所在している場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有 している保険薬局」には該当しない。

(1) 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合

(2) 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。) を利用して開局している保険薬局である場合

(3) 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している保険薬局である場合

(4) 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合

2 1の「不動産」については、「第 88 調剤基本料」の2の(10)に準じて取り扱う。

3 1の「賃貸借取引関係」とは、保険医療機関と保険薬局が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指す他、次の(1)から(3)までの場合を含む。

(1) 保険医療機関が所有又は賃借(賃料が発生しない場合を含む。以下同じ。)する不動産を第三者(第 88 の2の(6)の事業者の最終親会社等を含む。以下同じ。)が賃借し、当該賃借人と保険薬局との間で賃貸借取引を契約している場合(第三者による転借が複数回行われている場合を含む。)

(2) 保険薬局が所有又は賃借する不動産を第三者が賃借し、当該賃借人と保険医療機関との間で賃貸借取引を契約している場合(第三者による転借が複数回行われている場合を含 む。)

(3) 保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合

4 1の(1)については、保険薬局(保険薬局の事業者の最終親会社等、「第88 調剤基本料」の2の(6)ア①から④までに定める者を含む。)の不動産を保険医療機関が賃借している場合で あって、当該保険医療機関と近接する位置に同一グループの他の保険薬局があるときは、当該他 の保険薬局は「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。

5 1の(1)については、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する場合に「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。

(1) 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(3の(1)から(3)に該当する場合を含む。以下、5において同じ。)であって、平成 28 年 10 月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、 平成 28 年9月 30 日以前から、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

(2) 平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28 年 10 月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成 28 年 10 月1日以降に、病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。

(3) 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局であって、平成 30 年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

(4) 平成 30 年3月 31 日以前に開局した保険薬局であって、平成 30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成 30 年4月1日以降に、診療所である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。

(5) (3)及び(4)については、平成 30 年3月 31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗してい る場合には、(3)のただし書きに該当するものとみなす。

6 1の(2)については、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係がある場合」と判断する。この場合において、譲り受けた者が更に別 の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。

(1) 病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成 28 年 10 月1日以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合であ って、平成 28 年9月 30 日以前から、病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合を除く。

(2) 平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28 年 10 月1日以降に、病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。

(3) 診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成 30 年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合を除く。

(4) 平成 30 年3月 31 日以前に開局した保険薬局であって、平成 30 年4月1日以降に、診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。

(5) (3)及び(4)については、平成 30 年3月 31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗してい る場合には、(3)のただし書きに該当するものとみなす。

7 1の(3)については、特定の保険医療機関に対する貸与時間の割合がそれ以外のものへの貸与時間全体の3割以上である場合に「当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与してい る」と判断する。この場合において、災害等の発生により、緊急にやむを得ず当該保険医療機関 に貸与した場合は、当該貸与に係る時間は含めないものとする。

8 1の(4)については、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した」と判断する。なお、公募の際に、開局時期が明示されていな い場合であっても、開局時期の指定を受けたものとみなす。

(1) 病院又はその開設者からの公募(病院又はその開設者からの依頼により第三者が公募する場合を含む。)に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成 28 年 10 月1日以降に開局した場合

(2) 診療所からの公募に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成 30 年4月1日以降に開局した場合(ただし、平成 30 年3月 31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、平成 30 年4月1日以降に開局したものと判断しない。)

9 1の(4)については、開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直 し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合についても適 用する。

10 「当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合」と は、保険薬局と診療所が一つの建築物に所在している場合のことをいう。外観上分離されておら ず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結 し、あるいは密接な関連をもって接続しているものは一つの建築物とみなす。

11 令和4年4月以降に、保険薬局が直接関与できずに、保険薬局が利用していた不動産につい て、不動産の所有者が変更になった場合等において、1の(1)又は(2)のいずれかに該当するこ ととなった場合においては、新たに「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有して いる保険薬局」になった当該月の翌月から6か月間に限り、特別調剤基本料を適用しない(当該 保険薬局が移転した場合を除く。)。

12 保険薬局が遡及指定を受ける場合において、遡及指定前から移転等により不動産賃貸借関係が変更となる場合には、遡及指定後の不動産賃貸借関係を踏まえ、特別調剤基本料への該当性を判 断すること。

13 令和4年2月末時点で、次の(1)から(6)のいずれかに該当する保険薬局においては、1の(1)から(4)までの該当性について改めて確認し、特別調剤基本料への該当性を判断した上で、 必要に応じて、地方厚生(支)局長に届出を行うこと。

(1) 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 28 年 10 月以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 28 年9月 30 日以前から、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

(2) 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(3の(1)から(3)に該当する場合を含む。以下、13 において同じ。)のうち、平成 28 年9月以前に開局したものであって、平成 28 年 10 月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 28 年 10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

(3) 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 28 年9 月以前に開局し、平成 28 年 10 月以降に遡及指定を受けたものであって、平成 28 年 10 月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 28 年 10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

(4) 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30 年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

(5) 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30 年3月以前に開局したものであって、平成 30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 30 年4月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

(6) 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30 年3月以前に開局し、平成 30 年4月以降に遡及指定を受けたものであって、平成 30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 30 年4月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

 

三 調剤基本料の注4に規定する保険薬局

  1. 次のいずれかに該当する保険薬局であること。
  2. (1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(医科点数表の初診料の注4に規定する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が五割以下であること。
  3. (2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率(卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第三十四条第五項に規定する卸売販売業者をいう。以下同じ。)と当該保険薬局との間で取引された医療用医薬品に係る契約に占める、品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約の割合をいう。)及び一律値引き契約(卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約をいう。)に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。
  4. (3) 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を一年間実施していない保険薬局(処方箋の受付回数が一月に六百回以下の保険薬局を除く。)であること。

通知

第 91 調剤基本料の注4に規定する保険薬局

1 次のいずれかに該当する保険薬局は「注4」の規定により、調剤基本料を 100 分の 50 に減算する。

(1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。

(2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、地方厚生(支)局長等に報告していない保険薬局であるこ と。

(3) 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局であること。ただし、処方箋の受付回数が1月に 600 回以下の保険薬局である場合を除く。

2 妥結率等に関する留意点

(1) 保険薬局と卸売販売業者との価格交渉においては、厚生労働省「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」に基づき、原則として全ての品目について 単品単価契約とすることが望ましいこと、個々の医薬品の価値を無視した値引き交渉、医薬 品の安定供給や卸売業者の経営に影響を及ぼすような流通コストを全く考慮しない値引き交 渉を慎むこと等に留意するとともに、医薬品価格調査の信頼性を確保する観点から定めてい るものであり、「妥結率」、「単品単価契約率」及び「一律値引き契約に係る状況」につい ては以下のとおりとする。

ア 「妥結率」の報告における妥結とは、取引価格が決定しているものであり、契約書等の遡及条項により、取引価格が遡及し変更することが可能な場合には未妥結とする。また、 取引価格は決定したが、支払期間が決定しないなど、取引価格に影響しない契約事項が未 決定の場合は妥結とする。

※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。

妥結率=卸売販売業者(医薬品医療機器等法第 34 条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額(各 医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)/当該保険薬局において購入された医療用医薬品の薬価総額

イ 「単品単価契約率」における単品単価契約とは、品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約をいう。※ 単品単価契約率の計算については、下記のとおりとする。単品単価契約率=単品単価契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/卸売販売業者と当該保険薬局との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価 総額

ウ 「一律値引き契約に係る状況」における一律値引き契約とは、「卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品 について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値 引きすることを合意した契約」をいう。この場合、一定割合以上とは、以下の計算により 得られた割合が5割以上であることとし、全ての医療用医薬品が一律値引きにより価格決 定した場合を含むものとする。

また、一律値引き契約に係る状況については、一律値引き契約の該当の有無及び該当有りとした場合にあっては、取引卸売販売業者ごとの当該契約における値引き率(薬価と 取引価格(税込み)との差を薬価で除し、これに 100 を乗じて得た率をいう。)を報告すること。

※ 一律値引き契約における割合の計算については、下記のとおりとする。総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/卸売 販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額

(2) 妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、別添2の様式 85 により、毎年 10 月1日から 11 月末日までに、同年4月1日から9月 30 日までの期間における実績を地方厚生(支)局長へ報告することとし、11 月末日までの報告に基づく調剤基本料は、翌年4月1日から翌々年3月末日まで適用する。

3 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務に関する留意点

(1) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務」は、以下のものをいう。

・薬剤調製料の時間外加算、休日加算及び深夜加算並びに夜間・休日等加算

・服薬管理指導料の麻薬管理指導加算

・調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算

・在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

・かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

・外来服薬支援料1

・服用薬剤調整支援料

・在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等 共同指導料並びに居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を算定するに際し て実施する業務

・退院時共同指導料

・服薬情報等提供料

(2) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」は、1 年間の(1)に掲げる業務の算定が合計 10 回未満のものが該当する。ただし、特別調剤基本料を算定する保険薬局においては合計 100 回未満のものが該当する。

(3) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」への該当性は、前年3月1日から当年2月末日までの1年間の実績をもって判断する。該当する場 合は当年4月1日より翌年3月末日までの間は、調剤基本料の注4で定める点数で算定す る。ただし、前年3月1日から当年2月末日までに指定された保険薬局の場合は、3の(1) に掲げる業務の算定回数が、(2)に掲げる年間の実績基準(10 回又は 100 回)を 12 で除して得た数に当年2月末までの調剤基本料を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、「薬 剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」に該当しない ものとする。

(4) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」に該当した場合であっても、当年4月1日から翌年3月末日までの期間中に、(1)に掲げる業務を 合計 10 回(特別調剤基本料を算定する保険薬局においては合計 100 回)算定した場合には、算定回数を満たした翌月より「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実 施していない保険薬局」に該当しない。

(5) 処方箋の受付回数が1月に 600 回を超えるか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。

 

四 地域支援体制加算の施設基準

  1. (1) 地域支援体制加算1の施設基準
  2. 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
  3. イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
  4. ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
  5. ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。
  6. (2) 地域支援体制加算2の施設基準
  7. 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
  8. イ (1)のイ及びロに該当する保険薬局であること。
  9. ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。
  10. (3) 地域支援体制加算3の施設基準
  11. 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
  12. イ 調剤基本料1以外を算定している保険薬局であること。
  13. ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。
  14. ハ (1) のハに該当する保険薬局であること。
  15. (4) 地域支援体制加算4の施設基準
  16. (2) のロ並びに(3) のイ及びロに該当する保険薬局であること。

通知

第 92 地域支援体制加算

1 地域支援体制加算に関する施設基準

(1) 以下の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。

ア 地域支援体制加算1

(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、以下の①から③までの3つの要件を満たし、かつ、④又は⑤のいずれかの要件を満たすこと。なお、②、④及び⑤については、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。

① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。第 92 において同じ。)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を除く。第 92 において同じ。)、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで 24 回以上であること。当該回数には、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者 1 人当たりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。

③ 地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

④ 服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで 12 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行 った場合を含めることができる。

⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで1回以上出席しているこ と。

(ロ) (イ)の④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。

・ 服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2

・ 服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算

・ 服用薬剤調整支援料2

・ かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、調剤後薬剤管理指導加算及び服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(調剤録又は薬剤服用歴(以下「薬剤服用歴等」という。)の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)

・ かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、特定薬剤管理指導加算2、調剤後薬剤管理指導加算、服用薬剤調整支援料2又は服薬情報等提供料の算定に 相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴等の記録に詳細を記載するなどして、当該 業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)

イ 地域支援体制加算2

(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実績として、アの(イ)の基準を満たした上で、以下の①から⑨までの9つの要件のうち 3項目以上を満たすこと。この場合において、⑨の「薬剤師認定制度認証機構が認証 している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する 会議」への出席は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外について は当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみ なす。

① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が 400 回以上であること。

② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が 10 回以上であること。

③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が 40 回以上である

④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が 40 回以上であること。

⑤ 外来服薬支援料1の算定回数が 12 回以上であること。

⑥ 服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。

⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計 24 回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者 1 人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。

⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が 60 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。

⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。

(ロ) (イ)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」については、アの(ロ)に準じて取り扱う。

(ハ) かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、(イ)の⑧の服薬情報等提供料のほか、(イ)の②の薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数、(イ)の③の重複投薬・相互作用防止等加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、 (イ)の⑤の外来服薬支援料1並びに(イ)の⑥の服用薬剤調整支援料に相当する業務を 実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。この場合 において、薬剤服用歴等の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したこと が遡及して確認できるものでなければならないこと。

(ニ) (イ)の「当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数」は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。(イ)の①から⑧までの基準を満た すか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、直近1年間の処方箋受付回 数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるか否かで判定する。

(ホ) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(イ)の①から⑨までについては、前年3 月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1 日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

ウ 地域支援体制加算3

(イ) 調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る十分な実績として、イの(イ)の①から⑨までの9つの要件のうち、④及び⑦を含む3項目 以上を満たすこと。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方 箋受付回数1万回とみなす。

(ロ) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

エ 地域支援体制加算4

調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実 績として、イの(イ)の①から⑨までの9つの要件のうち8項目以上を満たすこと。なお、 直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。

(2) 保険調剤に係る医薬品として 1200 品目以上の医薬品を備蓄していること。

(3) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて 24 時間調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速 やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携する近隣の保 険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。

(4) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事 項(近隣の保険薬局との連携により 24 時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家 族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により 交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時 間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示する こと。

また、これらの連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の 外側の見えやすい場所に掲示すること。

(5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(6) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴等の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都 度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取 扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。

(7) 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局していること。

(8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。

ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。

イ 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。

ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。

(9) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応が できるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、 薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が 可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の 情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬 剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

(10) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、 当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療 保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせているこ と。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修 認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせ ていることが望ましい。

(11) 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最 新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の 収集を行い、保険薬剤師に周知していること。

(12) 次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提 供できる体制にあること。

ア 一般名

イ 剤形

ウ 規格

エ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)

オ 緊急安全性情報、安全性速報

カ 医薬品・医療機器等安全性情報

キ 医薬品・医療機器等の回収情報

(13) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のや りとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有 するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服 薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加 え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有して いることが望ましい。

(14) 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般 用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行 い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。

(15) 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全 般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取 組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

(16) 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に 掲示し、周知していること。

(17) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された 場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保 険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と 保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(18) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよ う、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職 種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又 は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時 提供していること。

(19) 当該地域において、介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士等の他の保健医療 サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬状 況に関する相談を受け付けるなど、地域包括支援センターと必要な連携を行うこと。

(20) 「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成 29 年 10 月6日付け薬食総発第 1006 第1号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告 していること。

(21) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

(22) 処方箋集中率が 85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位 数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として 50%以上であること。

(23) 上記(22)の処方箋集中率が 85%を超えるか否かの取扱いについては、「第 88 調剤基本料」の「2 調剤基本料の施設基準に関する留意点」に準じて行う。

(24) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のアの(イ)の②、④及び(1)のイ、ウ及 びエの(イ)の①から⑨までについては、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって 施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるもの とする。この場合の処方箋受付回数は、前年3月3月1日から当年2月末日までの処方箋受 付回数とする。

2 届出に関する事項

(1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3及び様式 87 の3の2又は様式 87 の3の3を用いること。

(2) 令和4年3月 31 日時点で調剤基本料1の届出を行っている保険薬局であって、従前の「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」を満たしているとして、地域支援体制加算 の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和5年3月 31 日までの間に限り、1の(1)のアの(イ)の②に規定する「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」の 要件を満たしているものとする。また、令和4年3月 31 日時点で調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局であって、従前の「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」を 満たしているとして、地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについて は、令和5年3月 31 日までの間に限り、1の(1)のイの(イ)の⑦に規定する「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」の基準を満たしているものとする。

(3) 令和4年3月 31 日時点で現に調剤基本料1を算定している保険薬局であって、同日後に調剤基本料3のハを算定することとなったものについては、令和5年3月 31 日までの間に限り、調剤基本料1を算定している保険薬局とみなし、地域支援体制加算の施設基準を満た しているかを判断する。

 

四の二 連携強化加算の施設基準

  1. 他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。

通知

第 92 の2 連携強化加算

1 連携強化加算に関する施設基準

(1) 他の保険薬局等との連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。

ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。

イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に 積極的に参加するよう努めること。

ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。

(2) 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。

2 届出に関する事項

(1) 保険薬局の連携強化加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3の4を用いること。

 

五 後発医薬品調剤体制加算の施設基準

  1. (1) 通則
  2. 当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
  3. (2) 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
  4. 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割以上であること。
  5. (3) 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
  6. 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
  7. (4) 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準
  8. 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。

通知

第 93 後発医薬品調剤体制加算

1 後発医薬品調剤体制加算1に関する施設基準

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 80%以上であること。

(2) 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が 50%以上であること。

(3) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の 見やすい場所に掲示していること。

2 後発医薬品調剤体制加算2に関する施設基準

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 85%以上であること。

(2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。

3 後発医薬品調剤体制加算3に関する施設基準

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 90%以上であること。

(2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。

4 後発医薬品調剤体制加算の施設基準に関する留意点

(1) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品

ア 経腸成分栄養剤

エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッ ド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネ ーボ配合経腸用液、ラコール NF 配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液

イ 特殊ミルク製剤

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去 ミルク配合散「雪印」

ウ 生薬(薬効分類番号 510)

エ 漢方製剤(薬効分類番号 520)

オ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号 590)

(2) 当該加算への該当性については、直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める 後発医薬品の規格単位数量の割合をもって翌月に判断し、同月内に必要な届出を行った上 で、翌々月から当該加算の区分に基づく所定点数を算定する。

5 届出に関する事項

後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 を用いること。

 

五の二 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

  1. 次のいずれかに該当する保険薬局であること。
  2. (1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
  3. (2) (1) に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

通知

第 94 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

1 以下のいずれかに該当する保険薬局は調剤基本料を5点減算する。ただし、処方箋受付回数が1月に 600 回以下の保険薬局を除くものとする。

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が%以下であるこ と。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものを除く。

(2) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合について、毎 年7月1日現在で届出書の記載事項について行う報告等を通じ、直近1年間に地方厚生(支)局長への報告していないこと。

2 「当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないもの」とは、直近1月間の当該保険薬局における処方箋受付回数のうち、先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回 数が 50%以上の場合のことをいう。この場合の処方箋受付回数は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。

3 1の(1)の後発医薬品の後発医薬品の調剤数量割合に基づく当該減算への該当性については、直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品につい て、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合をもって翌月に 判断し、該当する場合は、翌々月から調剤基本料を減算する。

4 1の(2)の直近1年間に地方厚生(支)局長に報告を行っていない保険薬局に該当した場合は、当該報告を行った場合には、報告を行った月の翌月より、当該保険薬局に該当しないものと して取り扱う。

5 調剤基本料の注8に係る規定は、令和4年9月 30 日までの間に限り、なお従前の例による。

 

六 薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算の施設基準

  1. (1) 薬局であること。
  2. (2) 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十一条の八第一項ただし書の場合は、この限りでない。
  3. (3) 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
 

六の二 薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間

  1. 当該地域において一般の保険薬局がおおむね調剤応需の態勢を解除した後、翌日に調剤応需の態勢を再開するまでの時間(深夜を除く。)
 

七 薬剤調製料の注6ただし書に規定する薬剤

  1. 使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に収載されている薬剤と同一規格を有する薬剤
 

八 薬剤調製料の注8に規定する施設基準

  1. (1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定するあらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局であること。
  2. (2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. (3) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
 

九 薬剤調製料の注8に規定する患者

  1. (1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
  2. (2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
  3. (3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
  4. (4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
 

九の二 調剤管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

  1. 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であるこ と。

通知

第 97 調剤管理加算

1 調剤管理加算に関する施設基準

過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有していること。

2 届出に関する事項

調剤管理加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。

 

九の三 調剤管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

  1. 重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局であること。
 

九の四 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準

  1. (1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
  2. (2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
  3. (3) (2)の体制に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

通知

第 97 の2 電子的保健医療情報活用加算

1 電子的保健医療情報活用加算に関する施設基準

(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施できる体制を有していることについて、当該保険薬局の内側及 び外側の見えやすい場所に掲示していること。

2 届出に関する事項

電子的保健医療情報活用加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特 に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。

 

十 服薬管理指導料の注5及びかかりつけ薬剤師指導料の注3に規定する医薬品

  1. 別表第三の三に掲げる医薬品
 

十の二 特定薬剤管理指導加算2の施設基準

  1. 当該管理及び指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第 98 特定薬剤管理指導加算2

1 特定薬剤管理指導加算2に関する施設基準

(1) 施設基準の届出時点において、保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1 年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。

(2) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有 するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

(3) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されていること。

(4) 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加していること。

2 届出に関する事項

特定薬剤管理指導加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式 92 を用いること。

 

十の三 服薬管理指導料の注6及びかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する厚生労働大臣が定める患者

  1. 次のいずれにも該当する患者であること。
  2. (1) 医科点数表区分番号B001ー2ー12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の注6に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、化学療法(抗悪性腫瘍剤が注射されている場合に限る。)及び必要な指導が行われている悪性腫瘍の患者
  3. (2) 当該保険薬局において、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受ける患者
 

十の四 服薬管理指導料の注10に規定する厚生労働大臣が定めるもの

  1. 次のいずれかに該当するものであること。
  2. (1) 新たにインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤が処方されたもの
  3. (2) インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤に係る投薬内容の変更が行われたもの
 

十の五 服薬管理指導料の注13に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

  1. 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

通知

第 99 服薬管理指導料の注 13 に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)

1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数うち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料 の算定回数の割合が 50%以下である保険薬局であること。この場合において、小数点以下は四捨五入すること。

2 手帳の活用実績は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年3月1日から当年2月末日までの服薬管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年4月1日か ら翌年3月 31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。

3 1及び2により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における1の割合が 50%を上回った場合には、2にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬 局」に該当しないものとする。

 

十の六 服薬管理指導料の注14に規定する厚生労働大臣が定めるもの

  1. かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。

通知

第 99 の2 服薬管理指導料の注 14 に規定する保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)

1 「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」は以下の要件を全て満たす保険薬剤師であること。

(1) 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間 に含めることができる。

(2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。

 

十一 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準

  1. 当該指導等を行うにつき十分な経験等を有する薬剤師が配置されていること。

通知

第 100 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。

(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。

ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として 保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。

イ 当該保険薬局に週 32 時間以上(32 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児・介護休業法第 23 条第1項若しくは第3項又は第 24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週 24 時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。

ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍している。

(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。

(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

(4) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

2 届出に関する事項

(1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 90 を用いること。

 

十一の二 服用薬剤調整支援料2のイに規定する施設基準

  1. 重複投薬等の解消に係る実績を有していること。

通知

第 101 服用薬剤調整支援料2

1 服用薬剤調整支援料2のイに関する施設基準

(1) 重複投薬等の解消に係る実績として、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が処方医に減薬の提 案を行った結果、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上(うち少な くとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4 週間以上継続したことが過去一年間に1回以上あること。

(2) 前年3月1日から当年2月末日までの重複投薬等の解消に係る実績をもって該当性を判断し、当年4月1日から翌年3月 31 日まで適用する。ただし、前年3月1日から当年1月末日までに新規指定された保険薬局の場場合場合は、指定された日に属する月の翌月から、当 年2月末までの実績をもって該当性を判断する。

(3) (1)について、服用薬剤調整支援料1を算定していない場合においても、重複投薬等の解消に係る提案及び実績について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、提案の記録につ いては、提案に係る文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存すること で差し支えない。

2 届出に関する事項

服用薬剤調整支援料2のイに係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地 方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。

 

十一の三 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注4、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注3及び在宅患者緊急時等共同指導料の注3に規定する在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準

  1. (1) 麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
  2. (2) 医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。

通知

第 102 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

1 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算に関する施設基準

(1) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

(2) 医薬品医療機器等法第 39 条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。

2 届出に関する事項

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 89 を用いること。

 

十一の四 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注7、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注6び在宅患者緊急時等共同指導料の注6に規定する在宅中心静脈栄養法加算の施設基準

  1. 医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。

通知

第 103 在宅中心静脈静脈栄養法加算

1 在宅中心静脈静脈栄養法加算に関する施設基準

(1) 医薬品医療機器等法第 39 条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第 39 条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。

2 届出に関する事項

在宅中心静脈静脈栄養法加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 89 を用いること。

 

十二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者

  1. 別表第三の一の三に掲げる患者
 

十二の二 服薬情報等提供料の注5に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

  1. 当該保険薬局が二の二の(1) に該当する場合に係る保険医療機関であること。
 

十三 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の注1に規定する患者

  1. (1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
  2. (2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
  3. (3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
  4. (4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
(令和4年版)
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