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第二 施設基準の通則

  1. 一 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
  2. 二 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
  3. 三 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法第七十八条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
  4. 四 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

通知

第1 特掲診療料の施設基準等

1 特掲診療料の施設基準等は、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」による改正後の特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)に定めるものの他、別添1のとおりとすること。

2 別添1に定める施設基準を歯科診療について適用する場合にあっては、必要に応じ、当該基準

中「医師」とあるのは、「歯科医師」と読み替えて適用するものとすること。

3 特掲診療料の施設基準等及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和23 年政令第 326 号)及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。

4 特掲診療料の施設基準等における常勤配置とは、従事者が労働基準法(昭和 22 年法律第 49

号)第 65 条に規定する休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定す

る育児休業、同条第2号に規定する介護休業又は育児・介護休業法第 23 条第2項に規定する育

児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第 24 条第1項の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の期間において、 当該施設基準等において求められる資質を有する複数の非常勤従事者の常勤換算後の人員数を原 則として含めるものであること。

また、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第 23 条第1項若しくは第3項又

は第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあって

は、週 30 時間以上の勤務で常勤扱いとすること。

第4 経過措置等

第2及び第3の規定にかかわらず、令和4年3月 31 日現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改 正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、令和4年4月以降 の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、 変更の届出を行うこと。また、令和4年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設 された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料(表2)については、令和4年4 月1日以降の算定に当たり届出を行う必要があること。

1 新設された又は施設基準が創設された特掲診療料

外来栄養食事指導料(注3に掲げるがん専門管理栄養士が栄養食事指導を行う場合) 一般不妊治療管理料

生殖補助医療管理料1 生殖補助医療管理料2

二次性骨折予防継続管理料1 二次性骨折予防継続管理料

2 二次性骨折予防継続管理料

3 下肢創傷処置管理料

外来腫瘍化学療法診療料1 外来腫瘍化学療法診療料2

外来腫瘍化学療法診療料の注6に規定する連携充実加算 外来データ提出加算

こころの連携指導料(Ⅰ) こころの連携指導料(Ⅱ)

禁煙治療補助システム指導管理加算在宅データ提出加算

救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算

在宅患者訪問看護・指導料の注 16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算

染色体検査の注2に規定する絨毛染色体検査 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体

前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの) 口腔細菌定量検査

肝エラストグラフィ加算

リハビリテーションデータ提出加算療養生活継続支援加算

依存症集団療法3 導入期加算3

難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフ ェレシス療法

移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法 自家脂肪注入

緊急整復固定加算及び緊急挿入加算内視鏡下脳腫瘍生検術

内視鏡下脳腫瘍摘出術

癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)

舌下神経電気刺激装置植込術角結膜悪性腫瘍切除手術

緑内障手術(流出路再建術(眼内法)) 緑内障手術(濾過胞再建術(needle 法)) 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術

植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術耳管用補綴材挿入術

経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うもの)

鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用い る場合)

鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)

頭頸部悪性腫瘍光線力学療法

胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除) 経カテーテル弁置換術(経皮的肺動脈弁置換術)

腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) 内視鏡的逆流防止粘膜切除術

腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)

腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)

腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 内視鏡的小腸ポリープ切除術

腹腔鏡下副腎摘出手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下副腎髄質腫瘍 摘出手術(褐色細胞腫)(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法

腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)

埋没陰茎手術

陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) 精巣内精子採取術

腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術臍帯穿刺

体外式膜型人工肺管理料周術期栄養管理実施加算周術期薬剤管理加算

ホウ素中性子捕捉療法

ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算調剤基本料3ハ

地域支援体制加算2 地域支援体制加算3 連携強化加算

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算在宅中心静脈栄養法加算

表2 施設基準の改正された特掲診療料

がん患者指導管理料イ(令和4年 10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。) 小児かかりつけ診療料1

小児かかりつけ診療料2

在宅療養支援診療所(令和4年 10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

在宅療養支援病院(令和4年 10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。) がんゲノムプロファイリング検査

BRCA1/2遺伝子検査

画像診断管理加算3(令和5年4月 1 日以降に引き続き算定する場合に限る。) 血流予備量比コンピューター断層撮影

外来後発医薬品使用体制加算1 外来後発医薬品使用体制加算2 外来後発医薬品使用体制加算3 摂食嚥下機能回復体制加算1 摂食嚥下機能回復体制加算2 摂食嚥下機能回復体制加算3

救急患者精神科継続支援料(令和5年4月 1 日以降に引き続き算定する場合に限る。) 医科点数表第2章第9部処置の通則の5並びに歯科点数表第2章第8部処置の通則の6に 掲げる処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1(令和5年4月 1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)

導入期加算2(令和5年4月 1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)

医科点数表第2章第 10 部手術の通則の 19 に掲げる手術

在宅療養支援歯科診療所1(令和5年4月 1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)

地域支援体制加算1(令和5年4月 1 日以降に引き続き算定する場合に限る。) 地域支援体制加算4

後発医薬品調剤体制加算1 後発医薬品調剤体制加算2 後発医薬品調剤体制加算3

表3 施設基準等の名称が変更されたが、令和4年3月 31 日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であれば新たに届出が必要でないもの

CAD/CAM冠 → CAD/CAM冠及びCAD/CAMイン レー

経カテーテル大動脈弁置換術 → 経カテーテル弁置換術(経心尖大動脈弁置 換術及び経皮的大動脈弁置換術)

腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器 を用いる場合) → 腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡手 術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡 下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用 支援機器を用いるもの))

腹腔鏡下噴門側胃切除術(内視鏡手術用支 援機器を用いる場合) → 腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内 視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び 腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの))

腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器 を用いる場合) → 腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術(内視鏡手 術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡 下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用 支援機器を用いるもの))

腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用 支援機器を用いる場合) → 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位 前方切除術及び切断術に限る。)(内視鏡 手術用支援機器を用いる場合)

地域支援体制加算(調剤基本料1を算定し ている保険薬局の場合) → 地域支援体制加算1

別添1

特掲診療料の施設基準等

(令和4年版)
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