A221 重症者等療養環境特別加算(1日につき)
注
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している重症者等(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、重症者等療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、小児療養環境特別加算又は無 菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。
通知
(1) 重症者等療養環境特別加算の対象となる者は、次のいずれかに該当する患者であって、特に医療上の必要から個室又は2人部屋の病床に入院した者である。
ア 病状が重篤であって絶対安静を必要とする患者
イ 必ずしも病状は重篤ではないが、手術又は知的障害のため常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする患者
(2) インキュベーターに収容した新生児又は乳幼児は、加算の対象とならない。
(3) 当該加算の対象となった患者の氏名及び入院日数を記録し、3年間保存しておくこと。
(令和6年版)