A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同条第 14項に規定する第一種感染症指定医療機関である保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める感染症患者に対して入院医療管理が行われた場合に算定する。なお、同法第19条及び第20条の規定に係る入院の期間を超えた期間は算定し ない。
2 第1章基本診療料並びに第2章第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げ るものは、一類感染症患者入院医療管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産 婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体 制加算、褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1 のイに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)
ハ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ニ 留置カテーテル設置
ホ 第13部第1節の病理標本作製料
通知
(1) 一類感染症患者入院医療管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる患者であって、医師が一類感染症患者入院医療管理が必要と認めた者であること。
ア 感染症法第6条第9項に規定する新感染症又は同法第6条第2項に規定する一類感染症に罹患している患者
イ アの感染症の疑似症患者又は無症状病原体保有者
(2) 一類感染症患者入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。
この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救急入院料の(17)と同様であること。
(令和6年版)