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診療報酬点数

医科第1章 基本診療料第2部 入院料等第3節 特定入院料 > A311 精神科救急急性期医療入院料(1日につき)

A311 精神科救急急性期医療入院料(1日につき)

  1.  1 30日以内の期間
    2,420点
  2.  2 31日以上60日以内の期間
    2,120点
  3.  3 61日以上90日以内の期間
    1,918点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入院基本料の例により算定する。

2 診療に係る費用(注3から注5までに規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設管理 加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者 サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、精 神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、精神科急性期医師配置加算(精神科救急急性期医療入院料を算定するものに限る。)、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料 2、第8部精神科専門療法、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第 14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科救急急性期 医療入院料に含まれるものとする。

3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型 抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を限度として、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日 を除く。)につき70点を所定点数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して90日を限度として、精神科救急医療体制加算として、次に掲げる点数(別に厚生労働大臣が定める場合にあっては、それぞれの点数の100分 の60に相当する点数)をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 精神科救急医療体制加算1 600点

ロ 精神科救急医療体制加算2 590点

ハ 精神科救急医療体制加算3 500点

通知

(1) 精神科救急急性期医療入院料の算定対象となる患者は、次のア若しくはイに該当する患者(以下この項において「新規患者」という。)又はウに該当する患者であること。

ア 措置入院患者、緊急措置入院患者又は応急入院患者

イ ア以外の患者であって、当該病棟に入院する前3か月において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟に入院(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成 15 年法律第 110 号)第 42 条第1項第1号又は第 61 条第1項第1号に規定する同法による入院(医療観察法入院)を除く。)したことがない患者のうち、入院基本料の入院期間の起算日の取扱いにおいて、当該病 院への入院日が入院基本料の起算日に当たる患者(当該病棟が満床である等の理由により一旦他の病棟に入院した後、入院日を含め2日以内に当該病棟に転棟した患者を含む。)

ウ ア及びイにかかわらず、クロザピンを新規に導入することを目的として、当該入院料に係る病棟を有する保険医療機関において、当該保険医療機関の他の病棟(精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料を算定する病棟を除く。)から当該病棟に転棟した患者又は他の保険医療機関(精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料を算定する病棟を除く。)から当該病棟に転院した患者

(2) 当該入院料は、入院日から起算して 90 日を限度として算定する。なお、届出を行い、新たに算定を開始することとなった日から 90 日以内においては、届出の効力発生前に当該病棟に新規入院した入院期間が 90 日以内の患者を、新規患者とみなして算定できる。

(3) (1)のウに該当する患者については、当該保険医療機関の他の病棟から転棟又は他の保険医療機関から転院後、当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日から起算して 90 日を限度として算定する。ただし、クロザピンの投与後に投与を中止した場合については、以下の取扱いとする。

ア クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減少症により、投与を中止した場合は、投与中止日から2週間まで当該入院料を算定できる

イ ア以外の事由により、投与を中止した場合は、投与中止日まで当該入院料を算定できる。

(4) 精神科救急急性期医療入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、精神科救急急性期医療入院料に含まれ、別に算定できない。

(5) 精神科救急急性期医療入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合には、精神病棟入院基本料の 15 対1入院基本料を算定する。

(6) (5)により、「A103」の精神病棟入院基本料の例により算定する場合の費用の請求については、「A307」の小児入院医療管理料の(9)と同様であること。

(7) 当該入院料の算定対象となる患者は以下の障害を有する者に限る。

ア 症状性を含む器質性精神障害(精神症状を有する状態に限り、単なる認知症の症状を除く。)

イ 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール依存症にあっては、単なる酩酊状態であるものを除く。)

ウ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

エ 気分(感情)障害

オ 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(自殺・自傷行為及び栄養障害・脱水等の生命的危険を伴う状態に限る。)

カ 成人の人格及び行動の障害(精神症状を有する状態に限る。)

キ 知的障害(精神症状を有する状態に限る。)

(8) 「注3」に規定する非定型抗精神病薬及び抗精神病薬の種類数は一般名で計算する。また、非定型抗精神病薬及び抗精神病薬の種類については、別紙 36 を参考にすること。ただし、クロザピンはこれに含めない。

(9) 「注3」に規定する加算は、非定型抗精神病薬を投与している統合失調症患者に対して、計画的な治療管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明を含め、療養上必要な指導を行った場合に算定する。

(10)「注3」に規定する加算を算定する場合には、1月に1度、治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載し、投与している薬剤名を診療報酬明細書に記載する。

(11)「注4」に規定する看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであり、当該病棟における看護にあたり以下の隔離及び身体的拘束その他の行動制限を最小化する取組を実施した上で算定する。

ア 入院患者に対し、日頃より行動制限を必要としない状態となるよう環境を整える。

イ やむを得ず行動制限を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に重点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見いだされるまでの間のやむを得ない対応として行われるものであることから、可及的速やかに解除するよう努める。

ウ 行動制限を実施するに当たっては、以下の対応を行う。

(イ) 実施の必要性等のアセスメント

(ロ) 患者家族への説明と同意

(ハ) 行動制限の具体的行為や実施時間等の記録

(ニ) 二次的な身体障害の予防

(ホ) 行動制限の解除に向けた検討

エ 行動制限を実施した場合は、解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行う。なお、行動制限を実施することを避けるために、イ及びウの対応をとらず家族等に対し付添い を強要することがあってはならない。

(12)「注4」に規定する看護職員夜間配置加算を算定する病院は、行動制限を最小化するための委員会において、入院医療について定期的(少なくとも月1回)な評価を行う。

(13)「注4」に規定する看護職員夜間配置加算は、当該患者が入院した日から起算して 30 日を限度として算定できる。

(14)「注4」に規定する看護職員夜間配置加算を算定する各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、基本診療料の施設基準等の第九の十四の⑴のヘに定める夜間の看護師の最小必要数を超えた看護職員3人以上でなければ算定できない。

(15)(1)のウに該当する患者について、当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、当該病棟において、クロザピンの投与を中止した場合は、投与中止日及び投与を中止した理由を(3)のア又はイのいずれか該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。あわせて、(1)のウに該当する患者として当該病棟へ転棟又は転院する以前にクロザピンの投与を中止したことがある場合は、転棟又は転院する以前の直近の投与中止日及び同一入院期間中における通算の投与中止回数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、通算の投与中止回数に(3)のア又はイのいずれかに該当するものとして中止した場合は含めないこと。

(16)「注5」に規定する精神科救急医療体制加算は、地域における役割に応じた精神科救急入院医療の体制の確保を評価したものであり、当該病棟に入院した日から起算して 90 日を限度として算定する。

(17)「注5」の算定対象となる患者は以下の障害を有する者に限る。

ア 認知症を除く症状性を含む器質性精神障害(精神症状を有する状態に限る。)

イ 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール依存症にあっては、単なる酩酊状態であるものを除く。)

ウ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

エ 気分(感情)障害(躁状態又は自殺・自傷行為及び栄養障害・脱水等の生命的危険を伴う状態に限る。)

オ 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(自殺・自傷行為及び栄養障害・脱水等の生命的危険を伴う状態に限る。)

カ 成人の人格及び行動の障害(精神症状を有する状態に限る。)

キ 知的障害(精神症状を有する状態に限る。)

(18)「注5」に規定する精神科救急医療体制加算を算定する病棟の病床数( 精神病床に限る。)は 120 床までとする。ただし、令和4年3月 31 日時点で、現に旧医科点数表の精神科救急入院料を算定している病棟において、都道府県等から当該病棟を有する保険医療機関に対し、地域における医療提供体制や医療計画上の必要性等に係る文書が提出されていることが確認できる場合に限り、同時点で精神科救急入院料を算定する病棟の病床数を上限として算定することができる。ただし、この場合にあっては、120 床を超えていない病床数も含め、それぞれの所定点数の 100 分の 60 に相当する点数により算定する。

(令和6年版)
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