(1) 過活動膀胱又は神経因性膀胱の患者であって、行動療法、各種抗コリン薬及びβ3 作動薬を含む薬物療法を単独又は併用療法として、少なくとも 12 週間の継続治療を行っても効果が得られない又は継続が困難と医師が判断したものに対して行った場合に限り、算定できる。
(2) 効果の減弱等により再手術が必要となった場合には、4月に1回に限り算定できる。
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