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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第11款 性器(精嚢、前立腺) > K841-4 焦点式高エネルギー超音波療法(一連につき)

K841-4 焦点式高エネルギー超音波療法(一連につき)

  1. K841-4 焦点式高エネルギー超音波療法(一連につき)
    5,000点

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(1) 前立腺肥大症に対して行われた場合に限り算定する。

(2) 本手術の所定点数には、使用される機器等の費用が含まれ、別に算定できない。

(3) 前立腺肥大症の治療のために行われる当該手術については、一連の手術につき1回に限り算定するものとし、治療終了後、医師が治療の必要性を認めた場合には算定できる。

(令和6年版)

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