K884-2 人工授精
通知
(1) 人工授精は、不妊症の患者又はそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下同じ。)が次のいずれかに該当する場合であって、当該患者のパートナーから採取した精子を用いて、妊娠を目的として実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 精子・精液の量的・質的異常
イ 射精障害・性交障害
ウ 精子-頚管粘液不適合
エ 機能性不妊
(2) 人工授精の実施に当たっては、密度勾配遠心法、連続密度勾配法又はスイムアップ法等により、精子の前処置を適切に実施すること。なお、前処置に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3) 治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療録に添付すること。
(4) 治療が奏効しない場合には、生殖補助医療の実施について速やかに検討し提案するこ と。また、必要に応じて、連携する生殖補助医療を実施できる他の保険医療機関へ紹介を行うこと。
(令和6年版)