K890-4 採卵術
注
注 採取された卵子の数に応じて、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に 加算する。
イ 1個の場合 2,400点
ロ 2個から5個までの場合 3,600点
ハ 6個から9個までの場合 5,500点
ニ 10個以上の場合 7,200点
通知
(1) 採卵術は、不妊症の患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であって、当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、受精卵を作成することを目的として治療計画に従って実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 卵管性不妊
イ 男性不妊(閉塞性無精子症等)
ウ 機能性不妊
エ 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合
(2) 採卵術の実施前に、排卵誘発を目的として用いた薬剤の費用は別に算定できる。
(3) 治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療録へ添付すること。
(令和6年版)