(1) 流産手術は原則として、あらかじめ頸管拡張を行った場合であってもそれを別に算定することなく、本区分の所定点数のみにより算定する。
(2) 人工妊娠中絶のために必要があって、「K898」帝王切開術、「K877」子宮全摘術又は「K876」子宮腟上部切断術を実施した場合は、流産手術の所定点数によらずそれぞれの所定点数により算定する。
(3) 妊娠満 22 週以上のものの中絶は、流産手術として算定せず、実際に行った分娩誘導又は産科手術の術式の所定点数によって算定する。
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