(1) 「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の 50%以上の場合は、「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K004」の所定点数により算定する。
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