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診療報酬点数

K009 皮膚剥削術

  1.  1 25平方センチメートル未満
    1,810点
  2.  2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
    4,370点
  3.  3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
    9,610点
  4.  4 200平方センチメートル以上
    13,640点

通知

皮膚剥削術(グラインダーで皮膚を剥削する手術)は、小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物の場合に算定する。なお、単なる美容を目的とした場合は保険給付の対象とならない。

(令和6年版)