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診療報酬点数

K014-2 皮膚移植術(死体)

  1.  1 200平方センチメートル未満
    8,000点
  2.  2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
    16,000点
  3.  3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満
    32,000点
  4.  4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
    80,000点
  5.  5 3,000平方センチメートル以上
    96,000点

通知

(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

(令和6年版)

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