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診療報酬点数

K134-2 内視鏡下椎間板摘出(切除)術

  1.  1 前方摘出術
    75,600点
  2.  2 後方摘出術
    30,390点

注 2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数 椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。

(令和6年版)

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