注 2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数 椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
椎間板摘出術の「4」経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。
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