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診療報酬点数

K145 穿頭脳室ドレナージ術

  1. K145 穿頭脳室ドレナージ術
    2,330点

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(1) 穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 当該手術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

(令和6年版)

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