(1) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。例えば、糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術の場合は、1週間程度の間隔で一連の治療過程にある数回の手術を行うときは、1回のみ所定点数を算定するものであり、その他数回の手術の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 「2」その他特殊なものとは、裂孔原性網膜剥離、円板状黄斑変性症、網膜中心静脈閉鎖症による黄斑浮腫、類囊胞黄斑浮腫及び未熟児網膜症に対する網膜光凝固術並びに糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術を行うことをいう。
さらなるご利用にはご登録が必要です。
こちらよりご契約または優待日間無料トライアルお申込みをお願いします。
(※トライアルご登録は1名様につき、一度となります)
ご契約の場合はご招待された方だけのご優待特典があります。
以下の優待コードを入力いただくと、
契約期間が通常12ヵ月のところ、14ヵ月ご利用いただけます。
優待コード: (利用期限:まで)
ご契約はこちらから