1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分 離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定点数に加算する。
2 4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。
3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、130 点を所定点数に加算する。
4 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。
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