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診療報酬点数

K482 肋骨切除術

  1.  1 第1肋骨
    16,900点
  2.  2 その他の肋骨
    5,160点

通知

切除した肋骨の本数にかかわらず所定点数を1回に限り算定する。また、2本以上の肋骨の切除と胸骨の掻爬を併施した場合も本区分により算定する。また、胸郭出口症候群根治術を行った場合は、当該区分にて算定する。

(令和6年版)