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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第7款 胸部(気管支、肺) > K508-4 気管支バルブ留置術

K508-4 気管支バルブ留置術

  1. K508-4 気管支バルブ留置術
    8,960点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知

(1) 気管支バルブ留置術は、外科的治療を除く全ての治療法が可能な範囲で実施されている慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守し実施した場合に限り算定する。

(2) 本治療の実施に当たっては、「K511」肺切除術若しくは「K513」胸腔鏡下肺切除術が適応とならない又は実施困難な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(令和6年版)