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医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第7款 胸部(食道) > K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの)

K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの)

  1. K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの)
    46,100点

通知

(1) 一期的な食道切除再建術が困難な場合であって、食道切除術を行ったときに算定する。

(2) 大動脈ステント内挿術後であって、食道大動脈瘻に対する食道切除術を行った場合には、本区分の所定点数により算定する。

(令和6年版)