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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第8款 心・脈管(心、心膜、肺動静脈、冠血管等) > K560 大動脈 瘤 切除術(吻合又は移植を含む。)

K560 大動脈 瘤 切除術(吻合又は移植を含む。)

  1.  1 上行大動脈
  2.  イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの
    114,510点
  3.  ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術
    128,820点
  4.  ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術
    166,720点
  5.  ニ その他のもの
    100,200点
  6.  2 弓部大動脈
    114,510点
  7.  3 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術
  8.  イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの
    187,370点
  9.  ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術
    210,790点
  10.  ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術
    243,580点
  11.  ニ その他のもの
    171,760点
  12.  4 下行大動脈
    89,250点
  13.  5 胸腹部大動脈
    249,750点
  14.  6 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)
    59,080点
  15.  7 腹部大動脈(その他のもの)
    52,000点

注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換 術加算として、所定点数に区分番号K555弁置換術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

通知

(1) 下行大動脈から腹部大動脈にかけて大動脈瘤があり、胸部及び腹部の操作を行った場合は、「5」により算定する。

(2) 腎動脈遮断を伴う腹部大動脈瘤に対する人工血管置換術については、「6」により算定する。

(3) 心臓弁再置換術加算は弁置換術後の再置換、弁置換術後の違う弁の置換又は弁形成後の弁置換を行った場合に算定する。なお、前回の手術から3か月以上経過していること。

(4) 心臓弁再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(令和6年版)