(1) 経皮経食道胃管挿入術を実施した医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2) 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
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