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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第9款 腹部(胆嚢、胆道) > K688 内視鏡的胆道ステント留置術

K688 内視鏡的胆道ステント留置術

  1. K688 内視鏡的胆道ステント留置術
    11,540点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点 を所定点数に加算する。

通知

「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。

(令和6年版)

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