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診療報酬点数

(脾)

通知

(1) 対象患者は、1型糖尿病患者であって、慢性腎不全を伴わない者又は腎移植後の者とする。

(2) 同種死体膵島移植術の所定点数には、膵島分離の費用が含まれる。

(3) 移植の対象となる死体膵島には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した身体の膵島を含む。

(4) 膵島移植を行った保険医療機関と膵島移植に用いる健膵を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵島移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(5) 「注1」の規定に基づく加算は、死体(脳死体を除く。)から移植のための膵採取を行う際の採取前の採取対象膵の灌流、膵採取、採取膵の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、膵採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

(令和6年版)
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