(1) 「1」の採取のみを行う場合は、アキシカブタゲン シロルユーセル又はリソカブタゲン マラルユーセルの投与を予定している患者に対して、末 梢 血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り算定する。
(2) 「2」の採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合は、チサゲンレクルユーセルの投与を予定している患者に対して、末梢血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り算定する。
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