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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第2節 輸血料 > K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)

K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)

  1. K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)
    30,850点

1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。

2 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所 定点数に含まれるものとする。

通知

アキシカブタゲン シロルユーセル、リソカブタゲン マラルユーセル又はチサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する。

(令和6年版)

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