B001 17 慢性疼痛疾患管理料
注
1 診療所である保険医療機関において、入院中の患者以外の慢性疼痛に係る疾 患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固 定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げ る消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119- 4に掲げる肛門処置の費用(薬剤の費用を除く。)は、所定点数に含まれるも のとする。
通知
17 慢性疼痛疾患管理料
(1) 慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定することができる。
(2) 「J118」介達牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正術、「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J1 19-3」低出力レーザー照射及び「J119-4」肛門処置の費用は所定点数に含まれるが、これらの処置に係る薬剤料は、別途算定できるものとする。
(令和6年版)