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診療報酬点数

C000 往診料

  1. C000 往診料
    720点

1 別に厚生労働大臣が定める時間において入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場合に緊急に行う往診、夜間(深夜を除く。)又は休日の往診、深夜の往診を行った場合には、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院(地域において在宅療養を提供する診療所がないことにより、当該地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)等の区分に従い、次に掲げる点数を、それ ぞれ所定点数に加算する。

イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支 援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医が行う場合

(1) 病床を有する場合

① 緊急往診加算 850点

② 夜間・休日往診加算 1,700点

③ 深夜往診加算 2,700点

(2) 病床を有しない場合

① 緊急往診加算 750点

② 夜間・休日往診加算 1,500点

③ 深夜往診加算 2,500点

ロ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支 援病院(イに規定するものを除く。)の保険医が行う場合

(1) 緊急往診加算 650点

(2) 夜間・休日往診加算 1,300点

(3) 深夜往診加算 2,300点

ハ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、イからロまでに掲げるもの以外の保 険医療機関の保険医が行う場合

(1) 緊急往診加算 325点

(2) 夜間・休日往診加算 650点

(3) 深夜往診加算 1,300点

ニ 別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者に対して行う場合

(1) 緊急往診加算 325点

(2) 夜間・休日往診加算 405点

(3) 深夜往診加算 485点

2 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、30 分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。

3 在宅で死亡した患者(往診を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に、区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、往診を実施した場合には、当該患者に係る区分等に従い、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号C001の注6に規定する在宅ターミナルケア加算及び区分番号C001-2の注5に規定する在宅ターミナルケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ1,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を更に所 定点数に加算する。

イ 有料老人ホームその他これに準ずる施設(以下この区分番号、区分番号C0 01及び区分番号C001-2において「有料老人ホーム等」という。)に入 居する患者以外の患者

(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が 定めるものの場合

① 病床を有する場合 6,500点

② 病床を有しない場合 5,500点

(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。) の場合 4,500点

(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合 3,500点

ロ 有料老人ホーム等に入居する患者

(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が 定めるものの場合

① 病床を有する場合 6,500点

② 病床を有しない場合 5,500点

(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。) の場合 4,500点

(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合 3,500点

4 往診を行い、在宅で患者を看取った場合(注3に規定する在宅ターミナルケア加算を算定する場合に限る。)には、看取り加算として、3,000点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号C001の注7(区分番号C001-2の 注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する看取り加算は算定できない。

5 患家において死亡診断を行った場合は、死亡診断加算として、200点を所定点数 に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定する場合は、算定できない。

6 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合 又は海路による往診を行った場合で、特殊の事情があったときの往診料は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

7 往診に要した交通費は、患家の負担とする。

8 注1のイからハまでについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険医が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、100点、75点又は50点を、それぞれ更に 所定点数に加算する。

9 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院以外の保険医療機関に限る。)によって計画的な医学管理の下に主治医として定期的に訪問診療を行っている患者に対して、往診を行った場合、往診時医療情報連携加算として200点を 所定点数に加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この注において「介護保険施設等」という。)の協力医療機関であって、当該介護保険施設等に入所している患者の病状の急変等に伴い、往診を行った場 合に、介護保険施設等連携往診加算として、200点を所定点数に加算する。

通知

(1) 往診料は、患者又は家族等の患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない。

(2) 緊急往診加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時に、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求められて往診を行った場合に算定する。

(3) 「注1」に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専ら診療に従事している時間であって、概ね午前8時から午後1時までの間とする。

(4) 「注1」における緊急に行う往診とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場合をいい、具体的には、往診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合(15 歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)については、これに加えて、低体温、けいれん、意識障害、急性呼吸不全等が予想される場合)をいう。また、医学的に終末期であると考えられる患者(当該保険医療機関又は当該保険医療機関と連携する保険医療機関が訪問診療を提供している患者に限る。)に対して往診した場合にも緊急往診加算を算定できる。

(5) 「注1」における所定点数とは、往診料に「注2」及び「注6」における加算点数を合算した点数をいう。

(6) 夜間(深夜を除く。)とは午後6時から午前8時までとし、深夜の取扱いについては、午後 10 時から午前6時までとする。ただし、これらの時間帯が標榜時間に含まれる場合、夜間・休日往診加算及び深夜往診加算は算定できない。

(7) 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに 12 月 29 日、30 日及び 31 日は、休日として取り扱う。

(8) 「注1のイ」、「注3のイの(1)」及び「注3のロの(1)」に規定する「在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの」とは、特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援診療所、第 14 の2在宅療養支援病院の施設基準の1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援病院である。

「注1のイの(1)」、「注3のイの(1)の①」及び「注3のロの(1)の①」に規定する「病床を有する場合」、「注1のイの(2)」、「注3のイの(1)の②」及び「注3のロの(1)の②」に規定する「病床を有しない場合」とは、同通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の2の(1)及び(2)、第 14 の2在宅療養支援病院の施設基準の2の(1)の規定による。

(9) 「注2」における診療時間とは、実際に診療に当たっている時間をいう。交通機関の都合その他診療の必要以外の事由によって患家に滞在又は宿泊した場合においては、その患家滞在の時間については、診療時間に算入しない。

(10)同一の患家又は有料老人ホーム等であって、その形態から当該ホーム全体を同一の患家とみなすことが適当であるものにおいて、2人以上の患者を診療した場合は、2人目以降の患者については往診料を算定せず、「A000」初診料又は「A001」再診料若しくは「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定する。この場合において、2人目以降のそれぞれの患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載し、往診料の「注2」に規定する加算を算定する。

(11)往診又は訪問診療を行った後に、患者又はその家族等が単に薬剤を取りに医療機関に来た場合は、再診料又は外来診療料は算定できない。

(12)「注3」に規定する在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前 14 日以内の計 15 日間に「B004」退院時共同指導料1算定した上で往診を行った患者が、在宅で死亡した場合(往診を行った後、24 時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。この場合、診療内容の要点等を診療録に記載すること。また、ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本人及びその家族等と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者と連携の上対応すること。なお、死亡日及び死亡日前 14 日以内の計 15 日間に「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定している場合は、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注6」に規定する在宅ターミナルケア加算又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「注 5」に規定する在宅ターミナルケア加算を算定すること。

(13)「注3のイ」及び「注3のロ」に規定する有料老人ホーム等に入居する患者とは、以下のいずれかに該当する患者をいう。

ア 「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(3)において施設入居時等医学総合管理料の算定患者とされている患者

イ 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設及び事業所又は福祉ホームに入居する患者

ウ 介護保険法第8条第 19 項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条第 23 項に規定する複合型サービスにおける宿泊サービスを利用中の患者

(14)「注3」に規定する酸素療法加算は、悪性腫瘍と診断されている患者に対し、死亡した月において、在宅酸素療法を行った場合に算定する。在宅酸素療法を指示した医師は、在宅酸素療法のための酸素投与方法(使用機器、ガス流量、吸入時間等)、緊急時連絡方法等を装置に掲示すると同時に、夜間も含めた緊急時の対処法について、患者本人及びその家族等に説明を行うこと。酸素療法加算を算定した月については、「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料、「C157」酸素ボンベ加算、「C158」酸素濃縮装置加算、「C159」液化酸素装置加算、「C164」人工呼吸器加算、「J018」喀痰吸引、「J018- 3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、「J024」酸素吸入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J025」酸素テント、「J026」間歇的陽圧吸入法、「J026- 2」鼻マスク式補助換気法、「J026-3」体外式陰圧人工呼吸器治療及び「J045」人工呼吸は算定できない。

(15)「注4」に規定する看取り加算は、事前に当該患者又はその家族等に対して、療養上の不安等を解消するために十分な説明と同意を行った上で、死亡日及び死亡日前 14 日以内の計 15 日間に退院時共同指導を行った上で死亡日に往診を行い、当該患者を患家で看取った場合に算定する。この場合、診療内容の要点等を当該患者の診療録に記載すること。

(16)「注5」に規定する死亡診断加算は、患者が在宅で死亡した場合であって、死亡日に往診を行い、死亡診断を行った場合に算定する。ただし、「注4」に規定する看取り加算には、死亡診断に係る費用が含まれており、「注5」に規定する死亡診断加算は別に算定できない。

(17)「注6」に規定する保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超える往診については、当該保険医療機関からの往診を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであって、この場合の往診料の算定については、16 キロメートル以内の場合と同様、本区分及び「注1」から「注5」まで及び「注8」から「注 10」までにより算定する。この絶対的に必要であるという根拠がなく、特に患家の希望により 16 キロメートルを超える往診をした場合の往診料は保険診療としては算定が認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超えた場合」とは、当該保険医療機関を中心とする半径 16 キロメートルの圏域の外側に患家が所在する場合をいう。

(18)(17)にかかわらず、往診距離が片道 16 キロメートルを超えて又は海路によりアの適用地 域に往診した場合であって、イの各号の一に該当する特殊の事情があったときの往診料は、ウの算定方法によって算定する。

ア 適用地域

次の各号の一に該当する地域であって、イに掲げる特殊の事情のいずれかが一般的に存するものについて、地方厚生(支)局長が厚生労働大臣の承認を得て指定した地域とする。

なお、指定地域が指定要件を欠くに至ったときは、当局に内議のうえ、速やかに地域の指定を取り消すものとする。

ⅰ医療機関のない島の地域又は通例路程の大部分を海路による以外に往診することが困難な事情にある地域であって医療機関のないもの(以下「1号地域」という。地域の単位は、原則として、島、部落又は小字とする。)。

ⅱ1号地域以外の地域であって、最寄りの医療機関からの往診距離が片道 16 キロメートルを超えるもの(以下「2号地域」という。地域の単位は、原則として、部落又は小字とする。)。

イ 特殊の事情

ⅰ定期に航行する船舶がないか、又は定期に航行する船舶があっても航行回数がきわめて少ないか、若しくは航行に長時間を要すること。

ⅱ海上の状態や気象条件がきわめて悪いため、又は航路に暗礁が散在するため、若しくは流氷等のため航行に危険が伴うこと。

ⅲ冬期積雪の期間通常の車両の運行が不能のため往診に相当長時間を要する事情にあること、又は道路事情がきわめて悪く、相当の路程を徒歩によらなければならないため、往診に相当長時間を要する事情にあること。

ウ 算定方法

往診料の項に定める算定方法に準じて算定した点数(720 点に「注1」から「注5」まで及び「注8」から「注 10」までによる点数を加算した点数)に、次の点数(1号地域については次のⅰの(イ)及び(ロ)により算出した点数、2号地域については、次のⅱにより算出した点数)を加算する。

ⅰ1号地域に対する往診の場合

(イ) 波浪時(波浪注意報の出ていたとき又は波浪により通常の航海時間の概ね 1.5 倍以上を要したときとする。)であった海路につき海路距離が片道1キロメートル又はその端数を増すごとに所定点数に「注2」に規定する点数の 100 分の 150 を加算した点数(往復の場合は 100 分の 200、片道の場合は 100 分の 100 とする。)。

(ロ) 適用地域における往診に必要とした滞在時間(島に上陸したときから離島するまでの時間)については 30 分又はその端数を増すごとに 100 点を加算する方法で算出した点数の 100 分の 200 に相当する点数。

ⅱ2号地域に対する往診の場合

往診のため保険医が当該保険医療機関を出発してから帰院するまでの往診時間について、30 分又はその端数を増すごとに 100 点を加算する方法で算出した点数の 100 分の 300 に相当する点数。

(19)保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートル以上の地域に居住する保険医に対して在宅での療養を行う患者の診療を担う保険医が往診による対診を求めることができるのは、患家の所在地から半径 16 キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合や、患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などのやむを得ない絶対的理由のある場合に限られるものである。

(20)「注7」に規定する交通費は実費とする。

(21)交通費には自家用車による費用を含む。

(22)自転車、スクーター等の費用は往診料に含まれているので前項は適用されず、したがって「注7」に規定する患家の負担となる交通費には該当しない。

(23)往診を求められて患家へ赴いたが、既に他医に受診していたため、診察を行わないで帰 った場合の往診料は、療養の給付の対象としない扱いとする。したがって患者負担とする。

(24)特定の被保険者の求めに応ずるのではなく、保険診療を行う目的をもって定期又は不定期に事業所へ赴き、被保険者(患者)を診療する場合は、往診料として取り扱うことは認められない。

(25)複数事業所の衛生管理医をしている保険医が、衛生管理医として毎日又は定期的に事業所に赴いた(巡回)際、当該事業所において常態として診療を行う場合は、(24)と同様である。

(26)同一保険医が2か所の保険医療機関を開設している場合の往診料は、往診の依頼を受けた医療機関を起点とするのではなく、当該保険医が患家に赴くために出発した保険医療機関から患家までの距離により算定する。

(27)定期的又は計画的に行われる対診の場合は往診料を算定できない。

(28)「注9」に規定する往診時医療情報連携加算は、他の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院以外の保険医療機関に限る。)と月 1 回程度の定期的なカンファレンス又はICTの活用により当該他の保険医療機関が定期的に訪問診療を行っている患者の診療情報及び当該患者の病状の急変時の対応方針等の情報(以下「診療情報等」という。)の共有を行っている保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)が、当該患者(当該他の保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯等に対応を行う予定の在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の医療機関名、電話番号及び担当医師の氏名等を提供されている患者に限る。)に対して、当該他の保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、共有された診療情報等を参考にして、往診を行った場合において算定できる。この場合、当該他の保険医療機関名、参考にした診療情報等及び診療の要点を診療録に記録すること。

(29)往診時医療情報連携加算を算定するに当たって、ICTを用いて連携機関と患者の個人情報を取り扱う場合には、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

(30)「注 10」に規定する介護保険施設等連携往診加算は、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。以下この項において「介護保険施設等」という。)において療養を行っている患者の病状の急変等に伴い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて事前に共有されている当該患者に関する診療情報及び病状の急変時の対応方針等を踏まえて往診を行った際に、提供する医療の内容について患者又は当該介護保険施設等の従事者に十分に説明した場合に限り算定できる。この場合、介護保険施設等の名称、活用した当該患者の診療情報、急変時の対応方針及び診療の要点を診療録に記録すること。なお、この項において「特別の関係」とは、当該保険医療機関と介護保険施設等の関係が以下のいずれかに該当する場合は特別の関係にあると認められる。

ア 当該保険医療機関の開設者が、当該介護保険施設等の開設者と同一の場合

イ 当該保険医療機関の代表者が、当該介護保険施設等の代表者と同一の場合

ウ 当該保険医療機関の代表者が、当該介護保険施設等の代表者の親族等の場合

エ 当該保険医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該介護保険施設等の役員等の親族等の占める割合が 10 分の3を超える場合

オ アからエまでに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関が、当該介護保険施設等の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。)

(令和6年版)
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